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法律第六十四号(昭三九・四・二〇)

  ◎下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律

 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 別表第四表所在地の欄中「北海道雨龍郡深川町」を「深川市」に改める。

 別表第五表八王子簡易裁判所の管轄区域の欄中「町田市」を「町田市 日野市」に改め、同表立川簡易裁判所の管轄区域の欄中「砂川町」を削り、同表千葉簡易裁判所の管轄区域の欄中「習志野市」を「習志野市 市原市」に、同表松戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「沼南村」を「沼南町」に、同表栃木簡易裁判所の管轄区域の欄中「都賀村」を「都賀町」に改め、同表小山簡易裁判所の管轄区域の欄中「間々田町」及び「美田村」並びに同表太田簡易裁判所の管轄区域の欄中「宝泉村」及び

山田郡の内

 毛里田村

を削り、同表桐生簡易裁判所の管轄区域の欄中

桐生市

山田郡の内

 大間々町

を「桐生市 山田郡」に、同表浜松簡易裁判所の管轄区域の欄中「袋井市」を「袋井市 浜北市」に、同表鰍沢簡易裁判所の管轄区域の欄中「本栖」を「本栖及び富士ケ嶺」に、同表富士吉田簡易裁判所の管轄区域の欄中「本栖」を「本栖及び富士ケ嶺」に、同表枚方簡易裁判所の管轄区域の欄中「大東市」を「大東市 門真市」に改め、同表桜井簡易裁判所の管轄区域の欄中

磯城郡の内

 大三輪町

を削り、同表葛城簡易裁判所の管轄区域の欄中「高市郡」を「高市郡 磯城郡」に改め、

磯城郡の内

 田原本町 川西村 三宅村

を削り、同表昭和簡易裁判所の管轄区域の欄中「南区」を「南区 緑区」に改め、「鳴海町」を削り、同表岐阜簡易裁判所の管轄区域の欄中「稲葉郡」を「各務原市」に改め、同表福井簡易裁判所の管轄区域の欄中「殿下村」、同表鳥取簡易裁判所の管轄区域の欄中「津ノ井村」及び同表長崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「東長崎町」を削り、同表島原簡易裁判所の管轄区域の欄中「吾妻村」を「吾妻町」に改め、同表大分簡易裁判所の管轄区域の欄中「鶴崎市」を削り、同表天草簡易裁判所の管轄区域の欄中「御所浦村」を「御所浦町」に、同表川内簡易裁判所の管轄区域の欄中「鶴田村」を「鶴田町」に、同表野辺地簡易裁判所の管轄区域の欄中「甲地村」を「東北町」に改め、同表深川簡易裁判所の項を次のように改める。

深川

北海道の内

 深川市 雨龍郡

   附 側

1 この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

2 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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