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法律第八十五号(昭三九・五・二七)

  ◎外務省設置法の一部を改正する法律

 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項中「、アジア局に賠償部を」を削り、「中近東アフリカ部を」の下に「、情報文化局に文化事業部を」を加える。

 第八条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号及び第七号を一号ずつ繰り上げ、同条第二項を削る。

 第十条の二中第六号を第七号とし、第二号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

 二 賠償に関する条約その他の国際約束の実施に関すること。

 第十三条を次のように改める。

 (情報文化局の事務)

第十三条 情報文化局においては、次の事務をつかさどる。

 一 外交政策及び国際情勢の対内報道並びに外交政策及び国内情勢の対外報道に関すること。

 二 国際情勢及び外交問題に関する国内における広報並びに日本事情及び外交政策に関する海外に対する広報に関すること。

 三 前二号に掲げる事務を行なうために必要な情報の収集及び研究に関すること。

 四 文化交流を目的とする国際約束に関すること。

 五 国際文化団体との協力に関すること。

 六 日本文化の海外への紹介その他各国との文化交流に関すること。

2 文化事業部においては、前項第四号から第六号までの事務をつかさどる。

 第十四条中「移住あつせん所」を削る。

 第十五条の二を削る。

 第二十二条第二項中「及び在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部」を「、在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部及び経済協力開発機構日本政府代表部」に改める。

 第二十四条第一項中「及び在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部」を「、在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部及び経済協力開発機構日本政府代表部」に改め、同条第四項中「スイスジュネーヴに」の下に「、経済協力開発機構日本政府代表部は、フランスパリに」を加える。

 第二十五条第二項中「及び在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部」を「、在ジュネーヴ国際機関日本政府代表部及び経済協力開発機構日本政府代表部」に改める。

 第三十条の表中「八○人」を「八三人」に、「二、四三四人」を「二、四六〇人」に、「二、五一四人」を「二、五四三人」に改める。

   附 則

1 この法律は、第十四条及び第十五条の二の改正規定を除き、公布の日から施行し、第十四条及び第十五条の二の改正規定は、昭和三十九年十月一日から施行する。ただし、第三十条の表の改正規定(一般職の職員の定員に関する部分に限る。)及び附則第二項の規定は、同年四月一日から適用する。

2 外務省の一般職の職員の定員は、改正後の外務省設置法第三十条の規定にかかわらず、昭和三十九年九月三十日までの間は、二千五百十人とする。

3 海外移住事業団法(昭和三十八年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

 附則第十四条の次に次の一条を加える。

 (土地等をその目的とする出資)

第十四条の二 政府は、外務省設置法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第八十五号)中移住あつせん所に関する部分の施行の際国が移住あつせん所の用に供していた土地、建物その他の土地の定着物及び物品で事業団の業務に必要があると認められるもの並びに神奈川県横浜市港北区篠原町富士塚谷一九九九番地に所在する国有の土地、建物その他の土地の定着物(以下この条において「土地等」という。)を出資の目的として、事業団に出資することができる。

2 前項の規定により出資する土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

3 第四条第三項の規定は、第一項の規定による政府からの出資があつた場合に準用する。

4 第二項の評価委員その他同項の規定による評価に関し必要な事項は、政令で定める。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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