衆議院

メインへスキップ



法律第百六十三号(昭三九・七・九)

  ◎道路法の一部を改正する法律

 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

 目次中「一級国道等」を「一般国道等」に改める。

 第三条第二号を次のように改める。

 二 一般国道

 第三条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とする。

 第二章の章名中「一級国道等」を「一般国道等」に改める。

 第五条及び第六条を次のように改める。

 (一般国道の意義及びその路線の指定)

第五条 第三条第二号の一般国道(以下「国道」という。)とは、高速自動車国道とあわせて全国的な幹線道路網を構成し、かつ、次の各号の一に該当する道路で、政令でその路線を指定したものをいう。

 一 国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県庁所在地(北海道の支庁所在地を含む。)その他政治上、経済上又は文化上特に重要な都市(以下「重要都市」という。)を連絡する道路

 二 重要都市又は人口十万以上の市と高速自動車国道又は前号に規定する国道とを連絡する道路

 三 二以上の市を連絡して高速自動車国道又は第一号に規定する国道に達する道路

 四 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十二条第二項に規定する特定重要港湾若しくは同法附則第五項に規定する港湾、重要な飛行場又は国際観光上重要な地と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路

 五 国土の総合的な開発又は利用上特別の建設又は整備を必要とする都市と高速自動車国道又は第一号に規定する国道とを連絡する道路

2 前項の規定による政令においては、路線名、起点、終点、重要な経過地その他路線について必要な事項を明らかにしなければならない。

第六条 削除

 第七条第一項中「第四号」を「第三号」に、「一級国道、二級国道」を「国道」に改める。

 第八条第一項中「第五号」を「第四号」に改める。

 第十一条第一項を削り、同条第二項中「二級国道」を「国道」に改め、同項を同条第一項とし、同条中第三項を第二項とし、第四項を第三項とする。

 第十二条(見出しを含む。)中「一級国道」を「国道」に改める。

 第十三条を削り、第十二条の二(見出しを含む。)中「一級国道」を「国道」に改め、同条を第十三条とする。

 第十四条を次のように改める。

第十四条 削除

 第十七条第一項中「一級国道及び二級国道の管理(一級国道の管理又は二級国道の新設、改築若しくは災害復旧に関する工事に係る管理で、建設大臣が行うものを除く。)は、第十二条、第十二条の二第一項、第十三条第一項及び第十四条第一項の規定にかかわらず」を「国道の管理で第十二条ただし書及び第十三条第一項の規定により都道府県知事が行なうべきものは、これらの規定にかかわらず」に改め、同条第二項中「第十三条第一項及び第十四条第一項」を「第十二条ただし書及び第十三条第一項」に、「二級国道の管理(建設大臣が行う二級国道の新設、改築又は災害復旧に関する工事に係るものを除く。)」を「国道の管理でこれらの規定により当該都道府県知事が行なうべきもの」に改める。

 第十八条第一項中「第十二条の二第一項若しくは第三項又は第十三条」を「第十三条第一項若しくは第三項又は第十五条」に、「指定区間内の一級国道」を「指定区間内の国道」に、「その他の一級国道又は二級国道」を「指定区間外の国道」に改める。

 第十九条第一項及び第二十条第一項中「第十二条の二第一項及び第三項並びに第十四条」を「第十三条第一項及び第三項並びに第十五条」に改める。

 第二十四条中「第十二条の二第三項、第十三条第二項(第十四条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(第十四条第三項において準用する場合を含む。)」を「第十三条第三項」に改める。

 第二十七条第一項を次のように改める。

  建設大臣は、第十二条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行なう場合又は第十三条第三項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行なう場合においては、政令で定めるところにより、道路管理者に代わつてその権限を行なうものとする。

 第二十九条中「その他の状況」の下に「及び当該道路の交通状況」を加え、「安全なものであり、且つ、」を「安全なものであるとともに、安全かつ」に改める。

 第三十条第一項中第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。

 十 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設

 第三十一条第一項中「一級国道又は二級国道」を「国道」に改める。

 第三十九条第一項中「指定区間内の一級国道」を「指定区間内の国道」に、「その他の一級国道又は二級国道」を「指定区間外の国道」に改め、同条第二項中「一級国道」を「国道」に改める。

 第四十四条第一項中「一級国道」を「国道」に改める。

 第四十八条の二第一項中「及び一級国道」を削る。

 第四十九条中「指定区間内の一級国道」を「指定区間内の国道」に、「その他の一級国道又は二級国道」を「指定区間外の国道」に改める。

 第五十条の見出し及び同条第一項中「一級国道」を「国道」に改め、同条第二項中「一級国道の維持、修繕その他の管理」を「国道の維持、修繕その他の管理」に「指定区間内の一級国道」を「指定区間内の国道」に、「その他の一級国道」を「指定区間外の国道」に、「第十二条の二第二項」を「第十三条第二項」に改め、同条第三項及び第四項中「一級国道」を「国道」に改める。

 第五十一条を次のように改める。

第五十一条 削除

 第五十二条第一項中「前三条」を「第四十九条又は第五十条」に改める。

 第五十三条第一項中「一級国道若しくは二級国道」を「国道」に、「指定区間内の一級国道」を「指定区間内の国道」に、「第五十条第一項、第二項若しくは第三項又は第五十一条」を「第五十条第一項から第三項まで」に改め、同条第二項中「一級国道又は二級国道」を「国道」に改め、「又は第五十一条第一項」を削り、「第五十条第三項(第五十一条第二項において準用する場合を含む。)」を「同条第三項」に、「これらの規定」を「当該規定」に改める。

 第五十四条第一項及び第五十五条第一項中「第四十九条から第五十一条まで」を「第四十九条又は第五十条」に改める。

 第五十六条中「一級国道(指定区間内の一級国道を除く。)若しくは二級国道」を「指定区間外の国道」に改める。

 第六十一条第二項中「一級国道」を「国道」に改める。

 第六十四条中「第十二条の二第二項」を「第十三条第二項」に、「一級国道」を「国道」に改める。

 第七十一条第四項中「第四十七条」を「第四十七条第三項」に改め、同条第五項中「自動車専用道路の」を削り、「道路監理員に」の下に「第四十七条第二項又は」を加える。

 第七十三条第一項中「指定区間内の一級国道」を「指定区間内の国道」に、「その他の一級国道又は二級国道」を「指定区間外の国道」に改め、同条第二項中「一級国道」を「国道」に改める。

 第七十四条第二号中「一級国道(指定区間内の一級国道を除く。)又は二級国道」を「国道」に改める。

 第七十五条第一項中「一級国道、二級国道」を「国道」に改める。

 第七十九条第一項中「一級国道若しくは二級国道」を「国道」に改める。

 第八十条第一項中「二十人」を「二十五人」に改める。

 第八十五条第一項及び第三項並びに第九十条第一項中「一級国道又は二級国道」を「国道」に改める。

 第百六条中「第十二条の二第二項」を「第十三条第二項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、道路法第二十九条、第三十条第一項、第七十一条第四項及び第五項並びに第八十条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

 (経過規定)

2 この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の道路法(以下「改正前の法」という。)の規定による一級国道又は二級国道は、この法律による改正後の道路法(以下「改正後の法」という。)の規定による一般国道となる。

3 建設大臣は、改正後の法第十二条の規定にかかわらず、当分の間、一般国道(この法律の施行の際改正前の法の規定による一級国道であつたものを除く。)の新設又は改築でその行なうべきものを、当該新設又は改築に係る一般国道の部分の存する都道府県又は指定市を統轄する都道府県知事又は指定市の長に行なわせることができる。この場合においては、道路法第十七条第三項の規定を準用する。

 (建設省設置法の一部改正)

4 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項の表道路審議会の項中「一級国道若しくは二級国道」を「一般国道」に改める。

 (道路の修繕に関する法律の一部改正)

5 道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「一級国道及び二級国道」を「一般国道」に改める。

  第二条第一項中「第十二条の二第一項又は第十四条第一項」を「第十三条第一項」に、「一級国道(道路法第十二条の二第一項に規定する指定区間内の一級国道を除く。)又は二級国道」を「同項に規定する指定区間外の一般国道」に改め、同条第二項中「第九十六条第二項及び」を削り、「これらの規定」を「同条」に改める。

 (地方道路譲与税法の一部改正)

6 地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「一級国道及び二級国道並びに」を「一般国道及び」に改める。

  第七条中「第十二条の二第二項」を「第十三条第二項」に改める。

 (道路整備特別措置法の一部改正)

7 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の見出し中「一級国道等」を「一般国道等」に改め、同条第一項中「一級国道、二級国道」を「一般国道」に改め、「、第十三条第一項若しくは第二項」を削る。

  第四条中「第十二条の二第一項若しくは第三項、第十四条第一項若しくは第二項」を「第十三条第一項若しくは第三項」に、「第十二条の二第一項に規定する」を「第十三条第一項に規定する」に改める。

  第五条の見出し中「一級国道等」を「一般国道等」に改める。

  第六条第一項中「一級国道(指定区間(道路法第十二条の二第一項に規定する指定区間をいう。以下同じ。)内の一級国道を除く。)又は二級国道」を「道路法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)外の一般国道」に改める。

  第七条第二項中「一級国道若しくは二級国道」を「一般国道」に改める。

  第七条の二第一項中「第十三条第一項若しくは第二項」を「第十二条」に改め、同条第二項中「、第十三条第一項若しくは第二項」を削る。

  第七条の三第二項中「一級国道(指定区間内の一級国道を除く。)又は二級国道」を「指定区間外の一般国道」に改める。

  第七条の五中「第十二条の二第一項から第三項まで、第十四条第一項若しくは第二項」を「第十三条第一項若しくは第三項」に改める。

  第十六条の見出し中「一級国道等」を「一般国道等」に改め、同条第一項及び第四項中「一級国道」を「一般国道」に改める。

  第十七条及び第十八条中「一級国道等」を「一般国道等」に改める。

  第十八条の二中「一級国道等」を「一般国道等」に、「指定区間内の一級国道」を「指定区間内の国道」に、「その他の一級国道又は二級国道」を「指定区間外の国道」に改める。

  第十九条第一項中「一級国道等」を「一般国道等」に改める。

  第二十一条中「一級国道等」を「一般国道等」に、「指定区間内の一級国道」を「指定区間内の国道」に改める。

  第二十五条中「指定区間内の一級国道」を「指定区間内の国道」に、「その他の一級国道又は二級国道」を「指定区間外の国道」に改める。

  第二十六条第一項及び第二十七条第一項中「一級国道等」を「一般国道等」に改める。

  第三十条第一項中「一級国道等」を「一般国道等」に、「第四十七条の規定」を「第四十七条第三項の規定」に、「第四十七条第二項」を「第四十七条第三項」に改め、同条第二項中「一級国道等」を「一般国道等」に改める。

  第三十一条中「一級国道等」を「一般国道等」に改める。

 (積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正)

8 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二中「第十二条の二第一項に規定する指定区間内の一級国道(以下「指定区間内の一級国道」という。)」を「第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)内の一般国道」に改める。

  第六条中「一級国道(指定区間内の一級国道を除く。)及び二級国道」を「指定区間外の一般国道」に改める。

 (高速自動車国道法の一部改正)

9 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「一級国道」を「国道」に、「第十二条の二第二項」を「第十三条第二項」に改める。

 (駐車場法の一部改正)

10 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「第十二条の二第一項に規定する指定区間内の一級国道」を「第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)内の一般国道」に、「その他の一級国道又は二級国道」を「指定区間外の一般国道」に改める。

 (道路整備緊急措置法の一部改正)

11 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「、一級国道及び二級国道」を「及び一般国道」に改める。

  第三条第一項第三号中「道路法」を「道路法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百六十三号)による改正前の道路法」に改める。

 (道路整備特別会計法の一部改正)

12 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「若しくは第五十一条」を削る。

 (首都高速道路公団法の一部改正)

13 首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第二項中「道路管理者が」を「建設大臣以外の道路管理者が」に改める。

 (公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正)

14 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号を次のように改める。

  一 高速自動車国道又は一般国道

 (共同溝の整備等に関する特別措置法の一部改正)

15 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「第十二条の二」を「第十三条」に、「一級国道」を「一般国道」に改める。

  第五条第一項中「第十二条又は第十三条第二項の規定により一級国道又は二級国道」を「第十二条の規定により一般国道」に改める。

  第二十二条第一項中「指定区間内の一級国道」を「指定区間内の一般国道」に、「一級国道若しくは二級国道」を「一般国道」に改める。

(内閣総理・大蔵・建設・自治大臣署名) 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.