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法律第百七十九号(昭三九・一二・一七)

  ◎特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第一条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「七千円」を「九千円」に改める。

  別表第一から別表第三までを次のように改める。

 別表第一

官職名

俸給月額

内閣総理大臣

四〇〇、〇〇〇円

国務大臣

三〇〇、〇〇〇円

会計検査院長

人事院総裁

内閣官房長官

二五〇、〇〇〇円

総理府総務長官

内閣法制局長官

公正取引委員会委員長

宮内庁長官

検査官(会計検査院長を除く。)

二四〇、〇〇〇円

人事官(人事院総裁を除く。)

政務次官

内閣官房副長官

二三〇、〇〇〇円

総理府総務副長官

侍従長

国家公安委員会委員

二一〇、〇〇〇円

公正取引委員会委員

土地調整委員会委員長

文化財保護委員会委員長

地方財政審議会会長

式部官長

土地調整委員会委員

一九〇、〇〇〇円

首都圏整備委員会の常勤の委員

社会保険審査会の委員長及び委員

労働保険審査会委員

地方財政審議会委員

原子力委員会の常勤の委員

公共企業体等労働委員会の常勤の公益を代表する委員

科学技術会議の常勤の議員

運輸審議会委員

東宮大夫

 

 

別表第二

官職名

俸給月額

大使

五号俸       二五〇、〇〇〇円

四号俸       二三〇、〇〇〇円

三号俸       二一〇、〇〇〇円

二号俸       一九〇、〇〇〇円

一号俸       一六〇、〇〇〇円

公使

四号俸       二三〇、〇〇〇円

三号俸       二一〇、〇〇〇円

二号俸       一九〇、〇〇〇円

一号俸       一六〇、〇〇〇円

別表第三

官職名

俸給月額

秘書官

八号俸        八九、〇〇〇円

七号俸        八〇、〇〇〇円

六号俸        七一、〇〇〇円

五号俸        六三、〇〇〇円

四号俸        五五、五〇〇円

三号俸        四八、五〇〇円

二号俸        四一、五〇〇円

一号俸        三六、五〇〇円

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第二条 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。

  別表第三を次のように改める。

 別表第三

官職名

俸給月額

秘書官

八号俸        九一、四〇〇円

七号俸        八二、二〇〇円

六号俸        七三、〇〇〇円

五号俸        六四、七八〇円

四号俸        五七、〇八〇円

三号俸        四九、八八〇円

二号俸        四二、六八〇円

一号俸        三七、四八〇円

 (国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部改正)

第三条 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「十八万円」を「政務次官の俸給月額に相当する金額」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。

3 第一条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて昭和三十九年九月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。

4 政務次官及び内閣官房副長官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額は、第一条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律第三条の規定及び別表第一並びにこの法律附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十年八月三十一日までの間は、なお従前の例による。

5 国会議員の歳費月額は、第三条の規定による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第一条及び国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第三十五条の規定にかかわらず、昭和四十年八月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(内閣総理・各省大臣署名) 

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