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法律第七十九号(昭四〇・五・二二)

  ◎造船法の一部を改正する法律

 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

 第四条第四項中「手数料」を「推進性能試験に要する費用の範囲内において省令で定める額の手数料」に改め、同項後段を削る。

 第五条第三項を削り、同条第四項中「前条第三項及び第五項」を「前条第三項から第五項まで」に改め、同項を同条第三項とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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