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法律第百八号(昭四〇・六・二)

  ◎天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び開拓営農振興臨時措置法の一部を改正する法律

 (天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正)

第一条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項第一号中「三十五万円」の下に「、政令で定める資金として貸し付けられる場合は五十万円」を加え、同項第二号中「五年」を「六年」に改め、同項第三号中「年三分五厘以内」を「年三分以内」に改める。

  第四条第二項中「年三分五厘以内」を「年三分以内」に改める。

 (開拓営農振興臨時措置法の一部改正)

第二条 開拓営農振興臨時措置法(昭和三十二年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二第二項中「年三分六厘五毛」を「年三分」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、同日以後に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「天災融資法」という。)第二条第一項の規定による指定又は開拓営農振興臨時措置法第五条の二第一項の規定による指定のあつた天災又は異常な天然現象及び同日以後に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下「激甚災害法」という。)第二条第二項の規定により同法第八条第一項に規定する措置が指定された災害につき適用する。

2 この法律の施行の日の前日までに天災融資法第二条第一項の規定による指定又は開拓営農振興臨時措置法第五条の二第一項の規定による指定のあつた天災又は異常な天然現象及び同日までに激甚災害法第二条第二項の規定により同法第八条第一項に規定する措置が指定された災害であつて、昭和三十九年七月一日以後に発生したものについては、前項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から、それぞれ、改正後の天災融資法第二条第四項第一号及び第二号、改正後の開拓営農振興臨時措置法第五条の二第二項並びに改正後の激甚災害法第八条第一項の規定を適用する。

3 激甚災害法の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「三十五万円」の下に「、政令で定める資金として貸し付けられる場合は五十万円」を加え、「政令で定める経営資金として貸し付けられる場合は五十万円」を「政令で定める資金として貸し付けられる場合は六十万円」に、「五年」を「六年」に、「政令で定める経営資金については七年」を「政令で定める資金については七年」に改める。

(内閣総理・大蔵・農林大臣署名) 

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