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法律第十六号(昭四一・三・三一)

  ◎総理府設置法及び青少年問題協議会設置法の一部を改正する法律

 (総理府設置法の一部改正)

第一条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九条」を「第九条の二」に改める。

  第四条中第二十号を第二十一号とし、第十九号の次に次の一号を加える。

  二十 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する関係行政機関の施策及び事務の総合調整を行なうこと。

  第五条第一項中「五局」を「六局」に、「特別地域連絡局」を

特別地域連絡局

青少年局

 に改める。

  第二章第一節中第九条の次に次の一条を加える。

  (青少年局の事務)

 第九条の二 青少年局においては、次の事務をつかさどる。

  一 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する基本的かつ総合的な施策の樹立に関すること。

  二 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する関係行政機関の施策及び事務の総合調整に関すること。

  三 前各号に掲げるもののほか、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する事務のうち、他の行政機関の所掌に属しないものを企画し、立案し、及び実施すること。

 第十五条第一項の表中央青少年問題協議会の項を次のように改める。

青少年問題審議会

青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和二十八年法律第八十三号)の規定によりその権限に属せしめられた事項を行なうこと。

  第十五条第一項の表中産業災害防止対策審議会の項、同和対策審議会の項及び住民台帳制度合理化調査会の項を削り、歴史的風土審議会の項の次に次のように加える

恩給審義会

内閣総理大臣の諮問に応じて恩給に関する重要事項を調査審議すること。

同和対策協議会

同和対策として推進すべき施策で関係行政機関相互の緊密な連絡を要するものに関する基本的事項を調査審議すること。

  第二十三条中「三千九百八十二人」を「三千九百八十七人」に改める。

  附則第四項中「、産業災害防止対策審議会及び住民台帳制度合理化調査会は、昭和四十一年三月三十一日まで」を削り、「昭和四十二年三月三十一日まで」の下に「、恩給審議会及び同和対策協議会は、昭和四十三年三月三十一日まで」を加える。

  附則中第五項を削り、第六項を第五項とする。

 (青少年問題協議会設置法の一部改正)

第二条 青少年問題協議会設置法(昭和二十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法

  第一条及び第二条を次のように改める。

  (青少年問題審議会)

 第一条 総理府に、附属機関として、青少年問題審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 第二条 審議会は、内閣総理大臣の諮問に応じて、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する基本的かつ総合的な施策に関する事項を調査審議する。

 2 審議会は、前項に規定する事項に関し、自ら調査審議して内閣総理大臣に意見を述べることができる。

  第三条第一項及び第二項を次のように改める。

   審議会は、委員二十人以内で組織する。

 2 委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

  第三条第三項中「前項第五号の」を削り、同条第四項中「前項の」を削り、同条第五項及び第八項中「中央協議会」を「審議会」に改める。

  第四条から第六条までを次のように改める。

 第四条 審議会の庶務は、総理府青少年局において処理する。

  (地方青少年問題協議会)

 第五条 都道府県及び市(特別区を含む。以下同じ。)町村に、附属機関として、それぞれ都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会(特別区にあつては、特別区青少年問題協議会。以下同じ。)(以下「地方青少年問題協議会」と総称する。)を置くことができる。

 第六条 地方青少年問題協議会は、当該地方公共団体における次の各号に掲げる事務をつかさどる。

  一 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。

  二 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

 2 地方青少年問題協議会は、前項に規定する事項に関し、当該地方公共団体の長及びその区域内にある関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

  第七条第一項中「地方協議会」を「地方青少年問題協議会」に改め、同条第四項を削る。

  第八条を次のように改める。

 第八条 地方青少年問題協議会は、相互に緊密な連絡をとらなければならない。

  第十条中「中央協議会又は地方協議会」を「審議会又は地方青少年問題協議会」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

 (自治省設置法の一部改正)

2 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第五号の五を削る。

(内閣総理・自治大臣署名) 

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