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法律第三十九号(昭四一・三・三一)

  ◎関税法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

第一条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「(以下「酒税法等」という。)、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)」を「その他の内国消費税に関する法律(以下「酒税法等」という。)」に、「賦課」を「確定、納付」に改める。

  第二条第二号中「内国消費税課税物品」を「課税物品」に改め、「酒類」の下に「(以下この条において「酒類」という。)」を加え、同条第四号中「第一号(定義)に規定する」を「(定義)に定める」に改め、同号を同条第五号とし、同条第三号中「規定する保税地域」の下に「(酒類の製造場に該当するものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。

  四 「保税工場」とは、保税地域のうち関税法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税工場をいう。

  第三条から第十条までを次のように改め、第十条の二を削る。

 (課税物品の確定の時期)

 第三条 保税地域からの引取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合の基礎となる課税物品の性質及び数量は、当該物品に関税を課する場合(関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)その他の法律の規定により関税を免除され、又は無税とされる場合を含む。次条において同じ。)の基礎となる当該物品の性質及び数量による。ただし、次の各号に掲げる課税物品については、当該各号に掲げる時における性質及び数量による。

  一 関税法第五十九条の二(原料課税)の規定の適用を受けて製造された課税物品 当該物品につき同法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定に基づく輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする時

  二 第十六条第四項、砂糖消費税法第二十三条(砂糖類の引取りとみなす場合)又は物品税法第二十六条第四項(輸出する不課税物品の材料となる物品の免税等)の規定により保税地域から引き取るものとみなされる課税物品 これらの規定に定める時

  (適用法令)

 第四条 保税地域からの引取りに係る課税物品に内国消費税を課する場合に適用する法令は、当該物品に関税を課する場合の法令を適用する日において適用される法令による。

 2 保税倉庫に置かれた課税物品で、輸入申告がされた後関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可(以下「輸入の許可」という。)(同法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて引き取られる課税物品については、その承認)がされる前に当該物品に適用される内国消費税に関する法令の改正があつたもの(同法第四条第四号又は第七号(課税物件の確定)に掲げる貨物に該当するものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、当該許可又は承認の日において適用される法令による。

  (保税地域からの引取りとみなす場合)

 第五条 課税物品を保税地域以外の場所から輸入する場合には、その輸入を保税地域からの引取りとみなして、酒税法等及びこの法律の規定を適用する。

  (引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)

 第六条 課税物品を輸入の許可を受けて保税地域から引き取ろうとする者は、輸入申告にあわせて酒税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書又は引取りに係る課税標準の申告書を提出するものとする。

 2 本邦に入国する者が課税物品をその入国の際に携帯して輸入する場合には、税関長は、酒税法等の規定による引取りに係る課税標準の申告書の提出に代えて、当該申告書に記載すべき事項を口頭で申告させることができる。

 3 保税地域から引き取られる課税物品に係る内国消費税についての国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条(修正申告)の規定による修正申告又は同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正は、当該物品が保税地域から引き取られる前においても、することができるものとする。この場合において、当該修正申告又は更正により納付すべき税額に相当する内国消費税は、第九条第一項の規定に該当する場合を除き、当該引取りの時までに納付しなければならない。

 4 関税法第七条の二第二項(輸入の許可前における納税申告の修正)の規定は、酒税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書を提出した者が課税物品の輸入の許可前にする前項の修正申告について、関税法第八条第三項ただし書(賦課決定通知)の規定は、引取りに係る課税物品の内国消費税の賦課決定(国税通則法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。)について、それぞれ準用する。

  (郵便物の内国消費税の納付等)

 第七条 課税物品を内容とする郵便物を輸入する場合には、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書に関する酒税法等の規定は、適用しない。この場合においては、税関長は、当該郵便物に係る内国消費税の課税標準及び税額を書面で郵政官署を経て当該郵便物の名あて人に通知しなければならない。

 2 郵政官署は、前項の郵便物を交付する前に、同項の書類を名あて人に送達しなければならない。

 3 前項の郵便物を受け取ろうとする者は、当該郵便物を受け取る際、印紙をもつて同項の書面に記載された税額に相当する内国消費税を納付しなければならない。ただし、当該郵便物を受け取ろうとする者が、当該郵便物につき関税法第六十三条第一項(保税運送)の承認に係る書類で第十一条第一項の規定の適用を受けるべきことを記載したものを郵政官署に呈示して当該郵便物を受け取るときは、この限りでない。

 4 第一項の郵便物に係る同項の書類は、国税通則法第三十二条(賦課決定)の賦課決定通知書とみなす。

 5 輸入される課税物品を内容とする郵便物が名あて人に交付された後において当該物品に係る未納の内国消費税の額があるときは、第三項ただし書又は次項において準用する関税法第七十七条第五項(関税の納付前における郵便物の受取り)の規定の適用がある場合を除き、税関長は、第三項本文の規定にかかわらず、現金をもつて、その交付を受けた者からその未納に係る内国消費税を徴収する。

 6 関税法第七十七条第五項及び第六項の規定は、第一項の郵便物の名あて人が内国消費税の納付前に当該郵便物を受け取ろうとする場合について準用する。

  (公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)

 第八条 外国貨物(関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物をいう。以下同じ。)である課税物品が次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、税関長は、当該各号に掲げる者から、直ちにその内国消費税を徴収する。

  一 関税法第八十四条第一項又は第三項(収容貨物の公売又は売却)(同法第八十八条(留置貨物)において準用する場合を含む。)の規定により公売に付され、又は売却される場合 当該公売又は売却の際における当該物品の所有者

  二 関税法第九十七条第二項(税関職員以外の公務員による外国貨物の処分)の処分がある場合(次号及び第四号に掲げる場合を除く。) 当該処分により当該物品を取得する者

  三 関税法第百十八条第一項第一号(犯罪貨物の没収等)の規定に該当し、同号の犯罪貨物等として没収されない場合(当該貨物が税関長の指定する期間内に外国貨物として保税地域に入れられた場合を除く。) 当該犯罪貨物等の所有者

  四 関税法第百三十四条第一項(領置物件又は差押物件の返還等)の規定により課税物品が還付される場合又は課税物品に係る同条第五項若しくは第六項に規定する代金が還付される場合 その還付を受けるべき者

 2 関税法第十四条の五(換価代金からの充当又は徴収の特例)及び第九十七条第四項(関税の賦課手続の調整)(同法第百十八条第五項(犯罪貨物等に係る関税の徴収)及び第百三十四条第七項(領置物件に係る関税の徴収)において準用する場合を含む。)の規定は、前項の場合について準用する。

 3 関税法第八十五条第一項(公売代金等の充当等)(同法第八十八条において準用する場合を含む。)又は第百三十四条第五項の規定により貨物の公売又は売却による代金をもつて充てる内国消費税については、国税通則法第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知をすることを要しない。

  (輸入の許可前における引取り)

 第九条 関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により税関長の承認を受けて課税物品を引き取つた者は、同法第九条第二項第一号(輸入の許可前における貨物の引取りに係る納期限)に掲げる日までに、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額に相当する内国消費税を国に納付しなければならない。

  一 第三項において準用する関税法第七条の五(輸入の許可前に引き取られた貨物に係る税額等の通知)の規定による通知を受けた場合 同条の書面に記載された申告に係る納付すべき税額

  二 当該物品の輸入の許可前に更正を受けた場合 当該更正通知書に記載された納付すべき税額(当該物品についての第六条第一項又は第三項の申告に係る税額のうち未納のものを含む。)

 2 前項の規定の適用を受ける課税物品については、政令で定めるところにより、当該物品について課されるべき内国消費税額に相当する担保を提供しなければならない。

 3 関税法第七条の五の規定は、同法第七十三条第一項の規定により税関長の承認を受けて引き取られた課税物品に係る内国消費税について準用する。

  (保税工場外における保税作業)

 第十条 関税法第五十六条第一項(保税工場の許可)の規定により保税工場の許可を受けた者が、同法第六十一条第一項(保税工場外における保税作業)の規定による許可を受けて保税工場にある外国貨物である課税物品を、政令で定めるところにより当該保税工場以外の場所に出す場合には、同項の規定により指定された場所に出されている当該物品及び当該物品を原料又は材料とした製品は、同項の規定により指定された期間が満了するまでは、なお当該保税工場にあるものとみなして、酒税法等及びこの法律の規定を適用する。

 2 税関長は、前項の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その許可に係る課税物品に課されるべき内国消費税額に相当する担保を提供させることができる。

 3 第一項に規定する指定された期間が経過した場合において、同項に規定する指定された場所に同項の課税物品又は当該物品を原料若しくは材料とした製品があるときは、税関長は、同項に規定する保税工場の許可を受けた者から、直ちに当該物品に係る内国消費税を徴収する。

 4 第一項の課税物品が前項の規定に該当することとなつた場合には、第一項に規定する指定された期間が経過した時に、当該物品は当該保税工場から同項に規定する指定された場所に移入されたものとみなし、当該物品を原料又は材料とした製品で課税物品に該当するものはその製造をした者がその場所で製造したものとみなして、酒税法等の規定を適用する。

 5 前項の規定に該当する製品たる課税物品がその製造場から移出された場合には、政令で定めるところにより、当該移出につき課されるべき内国消費税額から当該物品の原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品につき第三項の規定により徴収された、又は徴収されるべき内国消費税額(当該移出により課されるべき内国消費税以外の税目に属する内国消費税額を含まない。)に相当する金額を控除する。

  第十三条第一項中「内国消費税課税物品」を「課税物品」に改め、同条を第二十六条とし、第十二条中「前条」を「前二条」に、「同条」を「当該各条」に改め、同条を第二十五条とし、第十一条第一項中「第九条又は第十条」を「第十五条第二項、第十六条第三項又は第十七条第一項若しくは第二項」に改め、同条を第二十三条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第二十四条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。

  一 第十六条第五項の規定による書類の提出を怠り、又は偽りの書類を提出した者

  二 第十六条第六項の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

  三 第二十二条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  第十条の次に次の十二条を加える。

  (保税運送等の場合の免税)

 第十一条 外国貨物である課税物品を外国貨物のまま運送するため、関税法第六十三条第一項(保税運送)若しくは第六十四条第一項(難破貨物等の運送)の規定による承認を受け、又は同項ただし書の規定による届出をして保税地域その他これらの規定に規定する場所(酒類の製造場に該当する場所を除く。)から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税を免除する。

 2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

 3 第一項の規定の適用を受けて引き取られた課税物品が、関税法第六十三条第四項(同法第六十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定された運送の期間内に運送先に到着しないときは、税関長は、第一項に規定する承認を受けた者から、直ちにその内国消費税を徴収する。ただし、当該物品を災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却した場合は、この限りでない。

  (船用品又は機用品の積込み等の場合の免税)

 第十二条 関税法第二十三条第一項(船用品又は機用品の積込み等)の規定による承認を受けて外国貨物である課税物品を同項に規定する船用品又は機用品として船舶又は航空機(本邦の船舶又は航空機を除く。)に積み込むため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税を免除する。

 2 関税法第七十五条(外国貨物の積みもどし)の規定により、外国貨物である課税物品を積みもどすため保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税を免除する。

 3 第一項に規定する承認を受けて引き取られた課税物品が、関税法第二十三条第四項の規定により指定された期間内に当該承認に係る船舶又は航空機に積み込まれなかつたときは、税関長は、当該承認を受けた者から、直ちにその内国消費税を徴収する。ただし、当該船用品又は機用品を保税地域に入れた場合、災害その他やむを得ない理由により亡失した場合又はあらかじめ税関長の承認を受けて滅却した場合は、この限りでない。

  (免税)

 第十三条 次の各号に掲げる課税物品で当該各号に規定する規定により関税が免除されるもの(関税が無税とされている物品については、当該物品に関税が課されるものとした場合にその関税が免除されるべきものを含む。)を保税地域から引き取る場合には、政令で定めるところにより、その引取りに係る内国消費税を免除する。

  一 関税定率法第十四条第一号から第四号まで、第七号から第九号まで又は第十三号(無条件免税)に掲げるもの

  二 関税定率法第十五条第一項第一号から第三号まで、第五号の二又は第九号(特定用途免税)に掲げるもの

  三 関税定率法第十六条第一項各号(外交官用貨物等の免税)に掲げるもの

  四 関税定率法第十七条第一項第一号又は第四号から第十一号まで(再輸出免税)に掲げるもの

 2 税関長は、前項第四号の規定により内国消費税を免除する場合において、必要があると認めるときは、その免除に係る内国消費税額に相当する担保を提供させることができる。

 3 関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第三項の規定は、第一項第二号、第三号又は第四号の規定により免除を受けた内国消費税について準用する。

  (担保の種類)

 第十四条 第七条第六項において準用する関税法第七十七条第六項(関税の納付前における郵便物の受取り)、第九条第二項、第十条第二項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)又は前条第二項の規定により提供する担保の種類は、次に掲げるものとする。

  一 金銭

  二 国債及び地方債

  三 税関長が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)

  四 税関長が確実と認める保証人の保証

  (変質、損傷等の場合の軽減又は還付)

 第十五条 輸入される課税物品が輸入の許可(関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることが承認されたものについては、当該承認)前に変質し、又は損傷した場合(課税標準の計算において、貨物の変質又は損傷による減価に相当する金額が控除される場合を除く。)においては、政令で定めるところにより、当該物品の変質若しくは損傷による価値の減少に基づく価格の低下率を基準として、その内国消費税を軽減し、又はその内国消費税額とその変質若しくは損傷後における性質及び数量により課税した場合における内国消費税額との差額以内において、その内国消費税を軽減することができる。

 2 輸入の許可を受けた課税物品で既に内国消費税が納付されたものが、輸入の許可後引き続き保税地域又は関税法第三十条第二号(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)の規定により税関長が指定した場所に置かれている間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合には、政令で定めるところにより、その内国消費税の全部又は一部に相当する金額を還付することができる。

 3 前項の規定による還付金については、国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の規定は、適用しない。

  (保税工場において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)

 第十六条 保税工場における保税作業(関税法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。第三項において同じ。)により、課税物品を課税物品以外の製品(当該課税物品を原料又は材料として製造された製品で、当該課税物品に課される内国消費税以外の税目に属する内国消費税が課されるものを含む。)の原料又は材料として消費し、又は使用する場合には、砂糖消費税法第五条第二項、物品税法第六条第二項、揮発油税法第五条第二項、石油ガス税法第五条第二項又はトランプ類税法第五条第二項(引取りとみなす場合)の規定は、適用しない。

 2 保税工場において製造している製品につき外国から購入の申込みがあつた場合において、その申込みに係る納期内に当該保税工場において消費し、又は使用している外国貨物である課税物品(以下この項において「外貨原材料」という。)を原料又は材料として当該製品を製造して外国に向けて送り出すことが困難であることにつき、政令で定めるところにより、当該保税工場の所在地の所轄税関長の確認を受けて、当該外貨原材料と同種の外国貨物でない課税物品で内国消費税の課税済みのもの(以下この項において「課税済内貨原材料」という。)を原料又は材料として消費し、又は使用して当該保税工場で製造した製品(政令で定める製品については、当該課税済内貨原材料を原料又は材料として消費し、又は使用して製造した当該製品)を外国に向けて送り出したときは、政令で定めるところにより、当該製品の原料又は材料として消費され、又は使用された当該課税済内貨原材料の数量として当該税関長の確認を受けた数量を限度として、当該製品を製造した者がその輸出(積みもどしを含む。次項において同じ。)の許可の日から六月以内に保税地域から引き取る当該課税済内貨原材料と同種の外貨原材料に係る内国消費税(当該製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合には、当該内国消費税のうち当該製品に対応するものとして政令で定める金額に相当する内国消費税)を免除する。ただし、他の法律の規定により当該課税済内貨原材料に係る内国消費税額に相当する金額の還付を受ける場合は、この限りでない。

 3 保税工場における保税作業について、その原料又は材料として消費し、又は使用する外国貨物がなくなつたこと等により、内国消費税を納付して輸入された課税物品を輸出物品の原料又は材料として消費し、又は使用する必要があり、かつ、前項の規定の適用を受けることが困難であると認められる場合において、あらかじめ税関長の承認を受けて、当該輸入された課税物品でその輸入のときの性質及び形状に変更を加えないものをその輸入の許可の日から三月以内に保税工場に入れ、これを原料又は材料として製造した製品を輸出したときは、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を還付することができる。ただし、他の法律の規定によりその原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品に係る内国消費税額に相当する金額の還付を受ける場合は、この限りでない。

 4 次に掲げる製品(本邦において消費し、又は使用する課税物品以外の製品で、酒税法等の規定により、当該製品の原料又は材料として消費し、又は使用する課税物品に係る内国消費税が免除されるものを除く。)を保税地域から引き取り、又は保税地域において消費し、若しくは使用する場合には、当該製品を引き取る者又はこれを消費し、若しくは使用する者が、その引取り又は消費若しくは使用の時に、当該製品のほか、その原料又は材料として消費し、若しくは使用した課税物品を保税地域から引き取るものとみなして、酒税法等及びこの法律の規定を適用する。

  一 第一項の規定の適用を受けた課税物品を原料又は材料として製造した製品で関税法第五十九条の二第一項(原料課税)の税関長の承認を受けたもの又は関税定率法第十四条の二第一号(再輸入減税)の規定に該当するもの

  二 前二項の規定の適用を受けた製品のうち、本邦にもどされたもの(当該製品が課税物品であり、かつ、当該製品の原料又は材料につき、当該製品に課される内国消費税と同一の税目の内国消費税が課税済みであるため、これらの規定が適用されたものを除く。)

 5 第一項の規定に該当する消費又は使用をした者は、同項に規定する消費又は使用をした課税物品及び当該物品を原料又は材料として製造した製品の種類、数量又は価額その他政令で定める事項を記載した書類を、当該消費又は使用の日の属する月の翌月末日までに、当該保税工場の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。

 6 第一項の規定に該当する消費若しくは使用をする者、第二項の規定による確認を受けた者又は第三項の税関長の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品の消費又は使用並びに当該原料又は材料を消費し、又は使用して製造した製品の製造及び払出しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

 7 第三項の規定による還付金については、国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の規定は、適用しない。

  (違約品の返送等の場合の還付)

 第十七条 品質又は数量等が契約の内容と相違する輸入に係る課税物品でその輸入のときの性質及び形状に変更を加えないものを返送することがやむを得ないと認められる場合において、当該物品を返送のため本邦から輸出するときは、当該物品がその輸入の許可の日から六月以内に保税地域(関税法第三十条第二号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。次項において同じ。)に入れられたものである場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を還付することができる。

 2 前項に規定する物品を返送に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これをその輸入の許可の日から六月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を還付することができる。

 3 前二項の規定による還付金については、国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の規定は、適用しない。

  (引取りに係る内国消費税の延滞税の免除)

 第十八条 保税地域から引き取る課税物品に係る関税額の全部又は一部がやむを得ない理由によりその法定納期限後に確定したことに基づき、当該物品の内国消費税額の全部又は一部がその法定納期限(国税通則法第二条第八号(定義)に規定する法定納期限をいう。)後に確定することとなつたものであることについて、政令で定めるところにより税関長の確認を受けたときは、その税額に係る延滞税については、その確定に係る修正申告書の提出があつた日又は更正通知書若しくは賦課決定通知書が発せられた日以前の期間に対応する部分の金額を免除する。

  (過少申告加算税等の不徴収)

 第十九条 国税通則法第六十五条(過少申告加算税)及び第六十六条(無申告加算税)の規定は、保税地域からの引取りに係る課税物品に対する内国消費税については、適用しない。

  (関税法の準用)

 第二十条 関税法第十二条第一項(延滞税)(同法第十三条の二(過大な払いもどし等に係る関税額の徴収)の規定に係る部分に限る。)及び第十三条の二の規定は、第十五条第二項、第十六条第三項又は第十七条第一項若しくは第二項の規定による還付が、これを受ける者の申請に基づいて過大な額で行なわれた場合について、同法第十三条の三(関税の納付不足がある場合の補完的納税義務)の規定は、輸入の許可を受け、又は第十二条第一項の規定による承認を受けて引き取られた課税物品につき納付された内国消費税に不足額があつた場合について、同法第十四条(更正、決定等の期間制限)、第十四条の二第一項(徴収権の消滅時効)及び第十四条の三第一項(還付請求権の時効)の規定は、保税地域からの引取りに係る課税物品に対する内国消費税につき更正、決定、徴収又は還付をする場合について、同法第百七条(税関長の権限の委任)の規定は、税関長が当該内国消費税につきその権限を行使する場合について、同法第百十八条第三項(没収等が行なわれた場合の関税の不徴収)の規定は、同条第一項又は第二項その他の法律の規定により没収又は追徴が行なわれた課税物品に係る内国消費税について、それぞれ準用する。

  (納税地の特例)

 第二十一条 保税地域以外の場所から輸入される課税物品に係る内国消費税の納税地は、当該物品に係る関税を課する税関長(関税が無税とされている当該物品については、関税が課されるものとした場合の当該税関長)の所属する税関の所在地とする。

  (当該職員の権限)

 第二十二条 税関の当該職員(以下「当該職員」という。)は、内国消費税に関する調査について必要な範囲内で、第十六条第一項の規定に該当する消費若しくは使用をする者、同条第二項の確認を受けた者又は同条第三項の承認を受けた者に対して質問し、又はその消費し若しくは使用する課税物品、当該物品を原料若しくは材料として製造した製品若しくは帳簿書類その他の物件を検査することができる。

 2 当該職員は、前項の規定により、職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (酒税法の一部改正)

第二条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六条の三」を「第六条の四」に改める。

  第一章中第六条の三を第六条の四とし、第六条の二第一項中「「酒類等」という。以下本条において同じ。)」を「本条において「酒類等」という。)」に改め、同条第二項中「第三十条の四」の下に「第一項」を加え、同条を第六条の三とし、第六条の次に次の一条を加える。

  (保税地域に該当する製造場)

 第六条の二 酒類の製造場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない酒類の製造場とみなす。

  第十条第二号中「第六号又は」を削る。

  第二十二条第一項第三号ロ(3)中「以上」の下に「三十六度未満」を加える。

  第二十二条の三第一項第二号中「(同法第十条(変質、損傷等の場合の減税又はもどし税)、第十五条第二項ただし書(特定用途免税物品に係る関税の追徴)又は第十六条第二項ただし書(外交官用免税貨物等に係る関税の追徴)の規定に該当する酒類については、当該価格からこれに当該酒類に係る同法第十条第一項の価格の低下率を乗じて計算した金額を控除した価格)」を削る。

  第二十二条の五第二項中「第六条の二」を「第六条の三」に改める。

  第三十条第二項中「納付した、若しくは納付すべき又は保税地域からの引取りにより」を「納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは」に改める。

  第三十条の二第一項第一号イ中「従量税が課税される」を「従量税率(数量を課税標準として適用する税率をいう。以下同じ。)が適用される」に改め、同項第三号中「従量税が課税される」を「従量税率が適用される」に改め、同項第五号中「課税標準数量及び」を「課税標準数量又は」に改め、同条第二項中「第六条の二」を「第六条の三」に改め、同条第三項中「第一項の規定による申告書の提出を要しない月において、同条第一項、第三項」を「これらの規定による控除を受けるべき月において第一項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第一項」に改める。

  第三十条の三を次のように改める。

  (引取りに係る酒類についての課税標準及び税額の申告等)

 第三十条の三 関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。

  一 当該保税地域から引き取ろうとする酒類に係る次に掲げる事項

   イ 従量税率が適用される酒類については、税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる数量(以下この項において「課税標準数量」という。)

   ロ 従価税率適用酒類については、税率の適用区分及び当該区分ごとの課税標準たる金額(以下この項において「課税標準額」という。)

  二 課税標準数量又は課税標準額に対する酒税額及び当該酒税額の合計額

  三 他の法律の規定により控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする酒税額

  四 第二号に掲げる酒税額の合計額から前号に掲げる酒税額を控除した金額に相当する酒税額

  五 第二号に掲げる酒税額の合計額から第三号に掲げる酒税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

  六 その他政令で定める事項

 2 関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される酒類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る酒税を免除されるべき場合を除き、その引き取る酒類に係る前項第一号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。

  第三十条の四の見出し中「納付」を「納付等」に改め、同条中「金額の」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 第六条の三第二項又は第四項の規定に該当する酒類に係る酒税は、これらの規定に規定する酒類の製造場の所在地の所轄税務署長が、直ちにその酒税を徴収する。

  第三十条の五を次のように改める。

  (引取りに係る酒類についての酒税の納付等)

 第三十条の五 第三十条の三第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る酒類を保税地域から引き取る時までに、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税額に相当する酒税を国に納付しなければならない。

 2 保税地域から引き取られる第三十条の三第二項に規定する酒類に係る酒税は、その保税地域の所在地の所轄税関長が当該引取りの際徴収する。

  第三十条の六第一項中「第三十条の四」の下に「第一項」を加え、同条第二項中「第三十条の三」の下に「第一項」を加え、「その引取りの時までに」を削り、「同条」を「同項」に、「酒類に係る酒税額」を「申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税類」に改める。

  第四十一条第一項中「(以下「当該職員」という。)」を削り、同条第二項中「当該職員」を「前項の当該職員」に改める。

  第五十六条第一項第三号中「又は第二項」を「若しくは第二項又は第三十条の三第一項」に改め、同項第四号中「第三十条の三」の下に「第二項」を加える。

 (砂糖消費税法の一部改正)

第三条 砂糖消費税法(昭和三十年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条を次のように改める。

  (保税地域に該当する製造場)

 第四条 砂糖類の製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第二条第一項第四号(定義)に規定する内国貨物(同法第五十九条第二項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する砂糖類については、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない砂糖類の製造場とみなし、その他の砂糖類については、この法律(第十五条第一項第一号を除く。)の適用上、その製造場を砂糖類の製造場でない保税地域とみなす。

  第五条第一項中「、第三項の規定に該当する場合を除き」を削り、「第十二条」の下に「第一項」を加え、同条第二項ただし書を削り、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

  第六条第二項中「第十二条」の下に「第一項」を加える。

  第十条第一項第三号及び第四号中「課税標準数量」を「移出に係る課税標準数量」に改め、同項第六号中「納付すべき税額」を「移出に係る納付すべき税額」に改め、同条第二項中「前項の規定による申告書の提出を要しない月において」を「同項の規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは」に改める。

  第十一条を次のように改める。

  (引取りに係る砂糖類についての課税標準及び税額の申告等)

 第十一条 関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される砂糖類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る砂糖消費税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。

  一 当該保税地域から引き取ろうとする砂糖類の種別及び種別ごとの重量(以下この項において「引取りに係る課税標準数量」という。)

  二 引取りに係る課税標準数量に対する砂糖消費税額及び当該砂糖消費税額の合計額

  三 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする砂糖消費税額

  四 第二号に掲げる砂糖消費税額の合計額から前号に掲げる砂糖消費税額を控除した金額に相当する砂糖消費税額(以下「引取りに係る納付すべき税額」という。)

  五 第二号に掲げる砂糖消費税額の合計額から第三号に掲げる砂糖消費税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

  六 その他参考となるべき事項

 2 関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される砂糖類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る砂糖消費税を免除されるべき場合を除き、その引き取る砂糖類に係る前項第一号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。

  第十二条の見出し中「納付」を「納付等」に改め、同条中「納付すべき税額」を「移出に係る納付すべき税額」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第五条第一項ただし書又は第六条第二項の規定に該当する砂糖類に係る砂糖消費税は、これらの規定に規定する砂糖類の製造場の所在地の所轄税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。

  第十三条を次のように改める。

  (引取りに係る砂糖類についての砂糖消費税の納付等)

 第十三条 第十一条第一項の規定による申出書を提出した者は、当該申告に係る砂糖類を保税地域から引き取る時までに、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額に相当する砂糖消費税を国に納付しなければならない。

 2 保税地域から引き取られる第十一条第二項に規定する砂糖類に係る砂糖消費税は、その保税地域の所在地の所轄税関長が当該引取りの際徴収する。

  第十四条第一項中「第十二条」の下に「第一項」を加え、「納付すべき税額」を「移出に係る納付すべき税額」に改め、同条第二項中「第十一条」の下に「第一項」を加え、「その引取りの時までに」を削り、「同条」を「同項」に、「砂糖類に係る砂糖消費税額」を「申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額」に改める。

  第十五条第一項第三号中「砂糖類」の下に「その他政令で定める目的に充てるための砂糖類」を、「製造場」の下に「その他政令で定める場所」を加え、同条第六項中「、同項各号に掲げる場所が保税地域に該当する場合を除くほか」及び「(当該移入先において国から譲渡された砂糖類については、当該譲受者。以下この条において同じ。)」を削り、同条第七項中「、その移入をした日(当該砂糖類を当該場所において国から譲り受けた者については、当該譲受けをした日)から十日以内に」を削り、「又は理由(当該砂糖類を国から譲り受けた者については、その旨)」を「(当該砂糖類が同項第四号に掲げる砂糖類であるときは、当該移入の理由)」に、「(当該場所が保税地域に該当する場合には、所轄税関長)」を「その移入をした日から十日以内(政令で定めるところにより当該場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該移入をした日の属する月の翌月十日まで)」に改め、同条第八項中「又は税関長」を削る。

  第十六条の見出し中「移出に係る砂糖類の」を削る。

  第十六条の二を削る。

  第十七条中「若しくは第十六条の二第一項」を削る。

  第十八条の見出し中「製造場における」を削る。

  第十八条の二を削る。

  第二十一条第二項中「引取りにより」の下に「納付された、若しくは納付されるべき若しくは」を加える。

  第二十二条第一項中「(当該製造場が保税地域に該当する場合には、所轄税関長。以下第五項において同じ。)」を削り、同条第三項及び第四項中「又は税関長」を削る。

  第二十三条第一項第一号中「又は第十八条の二第一項」を削り、同条第二項を削る。

  第二十九条第一項中「(当該製造場が保税地域に該当する場合には、所轄税関長。以下次項及び次条において同じ。)」を削る。

  第三十条第一項中「製造しようとする者」の下に「(保税地域において関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物に該当する砂糖類のみを製造しようとする者を除く。)」を加える。

  第三十一条及び第三十四条第一項第一号中「に該当し若しくは第十八条の二第一項の承認を受けて第十八条第一項」を「の適用を受ける同項」に改める。

  第三十六条第一号中「第十条第一項」の下に「又は第十一条第一項」を加え、同条第二号中「第十一条」の下に「第二項」を加え、同条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。

  第三十七条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。

 (物品税法の一部改正)

第四条 物品税法(昭和三十七年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「第二条第四号」を「第二条第一項第四号」に改め、「及び第三十五条第二項」を削る。

  第六条第一項中「以下次項及び第三項」を「次項」に改め、「、第三項の規定に該当する場合を除き」を削り、「第三十一条」の下に「第二項」を加え、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

  第七条第四項中「第三十一条」の下に「第二項」を加える。

  第十一条第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第二十五条の見出し中「製造場内で」を削る。

  第二十六条を次のように改める。

  (輸出する不課税物品の材料となる物品の免税等)

 第二十六条 輸出用の自動車(別表第七号1から3までに掲げるものを除く。)その他の不課税物品で政令で定めるもの(以下この条において「輸出用不課税物品」という。)の材料として第二種の課税物品を使用することについて第六条第一項本文の規定の適用がある場合において、当該輸出用不課税物品の製造者が当該第二種の課税物品を当該輸出用不課税物品の材料として使用するときは、その使用に係る物品税を免除する。

 2 前項の規定は、同項の使用をした輸出用不課税物品の製造者が、当該使用をした日の属する月分の第二十九条第二項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該物品の使用に関する明細書及び当該輸出用不課税物品が輸出されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。ただし、既に第四項本文の規定の適用があつた場合には、この限りでない。

 3 第十七条第三項及び第四項の規定は前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第二種又は第三種の課税物品を同項各号に掲げる場所に移入」とあるのは「輸出用不課税物品を輸出」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。

 4 第一項の規定に該当する輸出用不課税物品で本邦にもどされたものを保税地域から引き取り、又は保税地域において使用する場合には、当該物品を引き取る者又はこれを使用する者がその引取り又は使用の時に当該物品の材料として使用した第二種の課税物品を当該保税地域から引き取るものとみなして、この法律を適用する。ただし、既に第二項本文に規定する場合に該当する事実(前項において準用する第十七条第三項の承認があつた場合には、同項に規定する期限内に同項に規定する書類が提出されなかつた事実)が生じている場合には、この限りでない。

  第二十八条第三項中「第五項」を「第四項」に、「第六項」を「第五項」に改める。

  第二十九条第二項第二号中「第二十五条」の下に「、第二十六条」を加え、同項第五号中「及び」を「又は」に、「並びに」を「及び」に改める。

  第三十条を次のように改める。

  (引取りに係る物品についての課税標準及び税額の申告等)

 第三十条 関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税物品を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る物品税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。

  一 当該保税地域から引き取ろうとする課税物品に係る次に掲げる事項

   イ 第一種又は第二種の課税物品については、号別及び品目ごとの品名並びに品名ごとの数量及び課税標準たる金額(以下この項において「課税標準額」という。)

   ロ 第三種の課税物品については、課税標準たる数量(以下この項において「課税標準数量」という。)

  二 前号イに掲げる課税標準額又は同号ロに掲げる課税標準数量に対する物品税額及び当該物品税額の合計額

  三 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする物品税額

  四 第二号に掲げる物品税額の合計額から前号に掲げる物品税額を控除した金額に相当する物品税額

  五 第二号に掲げる物品税額の合計額から第三号に掲げる物品税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

  六 その他参考となるべき事項

 2 関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される課税物品を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る物品税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税物品に係る前項第一号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。

  第三十一条の見出し中「納付」を「納付等」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第六条第一項ただし書又は第七条第四項の規定に該当する第二種又は第三種の課税物品に係る物品税については、これらの規定に規定する製造場の所在地の所轄税務署長が、その移出した日の属する月の翌翌月末日を納期限として徴収する。

  第三十二条を次のように改める。

  (引取りに係る物品についての物品税の納付等)

 第三十二条 第三十条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税物品を保税地域から引き取る時までに、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる物品税額に相当する物品税を国に納付しなければならない。

 2 保税地域から引き取られる第三十条第二項に規定する課税物品に係る物品税は、その保税地域の所在地の所轄税関長が当該引取りの際徴収する。

  第三十四条中「第三十条」の下に「第一項」を加え、「その引取りの時までに」を削り、「同条」を「同項」に、「物品に係る」を「申告書に記載した同項第四号に掲げる」に改める。

  第三十五条第二項中「委託者等になろうとする者」の下に「及び保税地域において関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物に該当する第二種又は第三種の課税物品のみを製造しようとする者」を加える。

  第四十一条第二項中「各号に掲げる」を「若しくは第二十六条第一項の規定の適用を受ける」に改める。

  第四十五条第三号中「又は第二項」を「若しくは第二項又は第三十条第一項」に改め、同条第四号中「第三十条」の下に「第二項」を加える。

  第四十六条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第七号までを一号ずつ繰り上げる。

 (揮発油税法の一部改正)

第五条 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条を次のように改める。

  (保税地域に該当する製造場)

 第四条 揮発油の製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第二条第一項第四号(定義)に規定する内国貨物(同法第五十九条第二項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する揮発油については、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない揮発油の製造場とみなし、その他の揮発油については、この法律(第十四条第一項第一号を除く。)の適用上、その製造場を揮発油の製造場でない保税地域とみなす。

  第五条第一項中「第十二条」の下に「第一項」を加え、同条第六項を削る。

  第七条中「第十二条」の下に「第一項」を加える。

  第十条第一項第五号中「「課税標準数量」」を「この項において「移出に係る課税標準数量」」に改め、同項第六号中「課税標準数量」を「移出に係る課税標準数量」に改め、同項第八号中「納付すべき税額」を「移出に係る納付すべき税額」に改め、同条第二項中「前項の規定による申告書の提出を要しない月において」を「これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは」に改める。

  第十一条を次のように改める。

  (引取りに係る揮発油についての課税標準及び税額の申告等)

 第十一条 関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る揮発油税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。

  一 当該保税地域から引き取ろうとする揮発油の数量

  二 前号の数量のうち、第八条第一項の規定により控除される数量

  三 第一号の数量から前号の数量を控除した数量(以下この項において「引取りに係る課税標準数量」という。)

  四 引取りに係る課税標準数量に対する揮発油税額

  五 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする揮発油税額

  六 第四号に掲げる揮発油税額から前号に掲げる揮発油税額を控除した金額に相当する揮発油税額(以下「引取りに係る納付すべき税額」という。)

  七 第四号に掲げる揮発油税額から第五号に掲げる揮発油税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

  八 その他参考となるべき事項

 2 関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される揮発油を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る揮発油税を免除されるべき場合を除き、その引き取る揮発油に係る前項第一号から第三号までに掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。

  第十二条の見出し中「納付」を「納付等」に改め、同条中「納付すべき税額」を「移出に係る納付すべき税額」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第五条第一項ただし書又は第七条の規定に該当する揮発油に係る揮発油税は、これらの規定に規定する揮発油の製造場の所在地の所轄税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。

  第十二条の二を次のように改める。

  (引取りに係る揮発油についての揮発油税の納付等)

 第十二条の二 第十一条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る揮発油を保税地域から引き取る時までに、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額に相当する揮発油税を、国に納付しなければならない。

 2 保税地域から引き取られる第十一条第二項に規定する揮発油に係る揮発油税は、その保税地域の所在地の所轄税関長が当該引取りの際徴収する。

  第十三条第一項中「第十二条」の下に「第一項」を加え、「納付すべき税額」を「移出に係る納付すべき税額」に改め、同条第二項中「第十一条」の下に「第一項」を加え、「その引取りの時までに」を削り、「同条」を「同項」に、「揮発油に係る揮発油税額」を「申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額」に改める。

  第十四条第六項中「、同項各号に掲げる場所が保税地域に該当する場合を除くほか」を削り、同条第七項中「(当該場所が保税地域に該当する場合には、所轄税関長。以下この項において同じ。)」を削り、同条第八項中「又は税関長」を削る。

  第十四条の二第一項第三号を削り、同条第二項中「(当該場所が保税地域に該当する場合には、当該場所の所在地の所轄税関長)」を削り、同条第五項中「、同項各号に掲げる場所が保税地域に該当する場合を除くほか」を削り、「を同項各号」を「を第一項各号」に改め、同条第六項中「又は税関長」を削る。

  第十五条の見出し中「移出に係る揮発油の」を削る。

  第十五条の二を削る。

  第十七条第一項中「、第四項又は第八項」を「又は第四項」に改め、同条第二項中「引取りにより」の下に「納付された、若しくは納付されるべき若しくは」を加え、「、第四項又は第八項」を「又は第四項」に改め、「以下第八項において同じ。」を削り、同条中第八項及び第九項を削り、第十項を第八項とする。

  第二十三条第一項中「製造しようとする者」の下に「(保税地域において、関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物に該当する揮発油のみを製造しようとする者を除く。)」を加え、「(当該製造場が保税地域に該当する場合には、所轄税関長。以下この条において同じ。)」を削る。

  第二十八条第一号中「第十条第一項」の下に「又は第十一条第一項」を加え、同条第二号中「第十一条」の下に「第二項」を加える。

 (地方道路税法の一部改正)

第六条 地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「保税地域に該当する」を「揮発油税法第四条の規定により揮発油の製造場でない保税地域とみなされる」に改め、同条第二項中「保税地域」の下に「(揮発油税法第四条の規定により保税地域に該当しない揮発油の製造場とみなされるものを除く。)」を加え、同条第三項中「若しくは第十五条の二第一項本文」を削り、同条第四項中「又は第十五条の二第三項」を削る。

  第九条第一項中「又は第八項」を削り、同条第三項中「、第九項及び第十項」を「及び第八項」に改める。

 (石油ガス税法の一部改正)

第七条 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「第十八条」の下に「第一項」を加え、同条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

  第六条第一項中「第十八条」の下に「第一項」を加える。

  第十一条第二項中「輸出に関する」を「移出に関する」に改める。

  第十五条第二項中「引取りにより」の下に「納付された、若しくは納付されるべき若しくは」を加え、同条第三項中「数量」を「重量」に改め、同条第五項中「第五項」を「第四項」に、「第六項」を「第五項」に改め、同条第七項中「数量」を「重量」に改め、同条第十項第二号中「末日」を「翌月末日」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「前項」を「第八項」に改め、「法人がある場合について」の下に「、前項の規定は、法人が合併した場合について、それぞれ」を加え、「同項」を「第八項」に改め、「「当該合併により消滅した法人」と」の下に「、「又は被相続人」とあるのは「又は合併により消滅した法人」と、前項中「相続に係る被相続人」とあるのは「合併により消滅した法人」と、「相続人が領収した」とあるのは「合併後存続する法人又は合併により設立された法人が領収した」と、「その相続人」及び「当該相続に係るすべての相続人」とあるのは「その合併後存続する法人又は合併により設立された法人」と、それぞれ」を加え、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。

 9 相続があつた場合において、当該相続に係る被相続人について第三項の規定が適用された課税石油ガスの販売代金の全部又は一部を相続人が領収したときは、当該販売代金については、その相続人が同項の規定の適用を受けたものとみなして第七項の規定を適用する。ただし、当該相続に係るすべての相続人が石油ガスの充てん場における石油ガスの充てん業を承継しない場合は、この限りでない。

  第十六条第一項第三号中「「課税標準数量」」を「この項において「移出に係る課税標準数量」」に改め、同項第四号中「課税標準数量」を「移出に係る課税標準数量」に改め、同項第六号中「納付すべき税額」を「移出に係る納付すべき税額」に改め、同条第二項中「前項の規定による申告書の提出を要しない月において」を「これらの規定により控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは」に改める。

  第十七条を次のように改める。

  (引取りに係る課税石油ガスについての課税標準及び税額の申告等)

 第十七条 関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。

  一 当該保税地域から引き取ろうとする課税石油ガスの重量(以下この項において「引取りに係る課税標準数量」という。)

  二 引取りに係る課税標準数量に対する石油ガス税額

  三 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油ガス税額

  四 第二号に掲げる石油ガス税額から前号に掲げる石油ガス税額を控除した金額に相当する石油ガス税額(以下「引取りに係る納付すべき税額」という。)

  五 第二号に掲げる石油ガス税額から第三号に掲げる石油ガス税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

  六 その他参考となるべき事項

 2 関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免税されるべき場合を除き、その引き取る課税石油ガスに係る前項第一号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。

  第十八条の見出し中「納付」を「納付等」に改め、同条中「納付すべき税額」を「移出に係る納付すべき税額」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 第五条第一項ただし書又は第六条第一項の規定に該当する課税石油ガスに係る石油ガス税は、これらの規定に規定する石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長が、その移出した日の属する月の翌翌月末日を納期限として徴収する。

 3 第一項の規定は、同項に規定する申告書を提出すべき石油ガスの充てん者で、当該申告に係る月分の石油ガス税につき国税通則法に規定する期限後申告書又は修正申告書を同項の納期限前に提出したものについて準用する。

  第十九条を次のように改める。

  (引取りに係る課税石油ガスについての石油ガス税の納付等)

 第十九条 第十七条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税石油ガスを保税地域から引き取る時までに、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額に相当する石油ガス税を、国に納付しなければならない。

 2 保税地域から引き取られる第十七条第二項に規定する課税石油ガスに係る石油ガス税は、その保税地域の所在地の所轄税関長が当該引取りの際徴収する。

  第二十条第一項中「第十八条」の下に「第一項」を加え、「納付すべき税額」を「移出に係る納付すべき税額」に改め、同条第二項中「第十七条」の下に「第一項」を加え、「その引取りの時までに」を削り、「同条」を「同項」に、「課税石油ガスに係る石油ガス税額」を「申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額」に改める。

  第二十三条第一項中「第二条第三号」を「第二条第一項第三号」に改める。

  第二十六条第三項中「第十二条第七項本文」の下に「(第十三条第七項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第二十七条中「第二条」の下に「第一項」を、「内国貨物」の下に「(同法第五十九条第二項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)」を加える。

  第二十九条第二号中「第十六条第一項」の下に「又は第十七条第一項」を加え、同条第三号中「第十七条」の下に「第二項」を加える。

 (トランプ類税法の一部改正)

第八条 トランプ類税法(昭和三十二年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条を次のように改める。

  (保税地域に該当する製造場)

 第四条 トランプ類の製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第二条第一項第四号(定義)に規定する内国貨物(同法第五十九条第二項(内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当するトランプ類については、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しないトランプ類の製造場とみなし、その他のトランプ類については、この法律(第十五条第一項第一号を除く。)の適用上、その製造場をトランプ類の製造場でない保税地域とみなす。

  第六条第三項中「第十八条の四」の下に「第一項」を加える。

  第十五条第一項第二号中「輸出するためのトランプ類」の下に「その他政令で定める目的に充てるためのトランプ類」を、「蔵置場」の下に「その他政令で定める場所」を加え、同条第六項中「、同項各号に掲げる場所が保税地域に該当する場合を除くほか」を削り、同条第七項中「、その移入した日から十日以内に」を削り、「(当該場所が保税地域に該当する場合には、所轄税関長)」を「に、その移入をした日から十日以内(政令で定めるところにより当該所轄税務署長の承認を受けたときは、当該移入をした日の属する月の翌月十日まで)」に改め、同条第八項中「又は税関長」を削る。

  第十五条の二第五項中「規定によりトランプ類税を免除されたトランプ類」を「承認を受けて引き取つたトランプ類(第七項本文の規定の適用を受けることとなつたものを除く。)」に、「同項」を「第一項」に改める。

  第十六条の見出し中「移出に係るトランプ類の」を削る。

  第十六条の二を削る。

  第十七条中「若しくは前条第一項」を削る。

  第十八条第二項中「引取りにより」の下に「納付された、若しくは納付されるべき若しくは」を加える。

  第十八条の二第一項第三号及び第四号中「課税標準数量」を「移出に係る課税標準数量」に改め、同項第六号中「納付すべき税額」を「移出に係る納付すべき税額」に改め、同条第二項中「前項の規定による申告書の提出を要しない月において」を「これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは」に改める。

  第十八条の三を次のように改める。

  (引取りに係るトランプ類についての課税標準及び税額の申告等)

 第十八条の三 関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用されるトランプ類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るトランプ類税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。

  一 当該保税地域から引き取ろうとするトランプ類の区分及び区分ごとの組数並びに当該組数を税率区分の異なるごとに合計した組数(以下この項において「引取りに係る課税標準数量」という。)

  二 引取りに係る課税標準数量に対するトランプ類税額及び当該トランプ類税額の合計額

  三 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとするトランプ類税額

  四 第二号に掲げるトランプ類税額の合計額から前号に掲げるトランプ類税額を控除した金額に相当するトランプ類税額(以下「引取りに係る納付すべき税額」という。)

  五 第二号に掲げるトランプ類税額の合計額から第三号に掲げるトランプ類税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額

  六 その他参考となるべき事項

 2 関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用されるトランプ類を保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るトランプ類税を免除されるべき場合を除き、その引き取るトランプ類に係る前項第一号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。

  第十八条の四の見出し中「納付」を「納付等」に改め、同条中「納付すべき税額」を「移出に係る納付すべき税額」に改め、「金額の」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 第六条第三項の規定に該当するトランプ類に係るトランプ類税は、同項に規定するトランプ類の製造場の所在地の所轄税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。

  第十八条の五を次のように改める。

  (引取りに係るトランプ類についてのトランプ類税の納付等)

 第十八条の五 第十八条の三第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係るトランプ類を保税地域から引き取る時までに、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額に相当するトランプ類税を、国に納付しなければならない。

 2 保税地域から引き取られる第十八条の三第二項に規定するトランプ類に係るトランプ類税は、その保税地域の所在地の所轄税関長が当該引取りの際徴収する。

  第十八条の六第一項中「第十八条の四」の下に「第一項」を加え、「納付すべき税額」を「移出に係る納付すべき税額」に改め、同条第二項中「第十八条の三」の下に「第一項」を加え、「その引取りの時までに」を削り、「同条」を「同項」に、「トランプ類に係るトランプ類税額」を「申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額」に改める。

  第二十五条第一号中「若しくは第十六条の二第一項」を削る。

  第三十二条第一項中「委託者等になろうとする者」の下に「及び保税地域において、関税法第二条第一項第三号(定義)に規定する外国貨物に該当するトランプ類のみを製造しようとする者」を加え、「(当該製造場が保税地域に該当する場合には、所轄税関長。以下この条において同じ。)」を削る。

  第三十五条中「(第十六条の二第三項において準用する場合を含む。)」を削る。

  第三十八条第一号中「第十八条の二第一項」の下に「又は第十八条の三第一項」を加え、同条第二号中「第十八条の三」の下に「第二項」を加える。

 (租税特別措置法の一部改正)

第九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第八十七条第一項中「積込を輸出とみなし、酒類の引取者が保税地域から引き取る当該酒類にあつては、酒類製造者が酒類の製造場からこれを移出するものとみなし、所轄税関長を所轄税務署長」を「積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込み(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十二条第一項の積込みをいう。)」に改め、「酒税法」の下に「及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律」を加え、同条第二項中「機長が」の下に「関税法第六条の二第一項第一号に規定する申告納税方式が適用される」を、「酒税法」の下に「及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律」を加え、「第三十条の三及び第三十条の五第一項」を「第三条及び第四条」に改め、「これらの規定に規定する」の下に「課税物品の性質、数量及び適用する法令は当該各号に掲げる場合に該当することとなつた時における性質、数量及び法令によるものとし、酒税法に規定する」を加え、「納期」を「納期限」に、「第二条第十一号」を「第二条第一項第十一号」に改める。

  第八十八条第一項中「目的をもつて外航船等に積み込む」を削り、「物品のうち」を「第二種の物品のうち、その製造に係る製造場から移出され、若しくは保税地域から引き取られるもので」に、「飲用に供される」を「当該旅客の飲用に供される」に、「その他のものを「指定物品」という。)の製造者がその製造場から移出する指定飲料及び指定物品並びに保税地域から引き取る指定飲料及び指定物品(」を「当該旅客に販売されるものを「第二種の指定物品」といい、」に、「限るものとし、指定物品のうち第一種の物品に該当するものにあつては、当該外航船等で販売するものとする。)については」を「限る。)又は当該旅客に小売するための同表に掲げる第一種の物品で政令で定めるもの(以下この条において「第一種の指定物品」という。)を当該外航船等に積み込み又は当該旅客に小売する場合には」に、「外航船等での販売」を「当該旅客への小売」に改め、「輸出」の下に「(保税地域から引き取られる指定飲料又は第二種の指定物品にあつては、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条の外国の船舶若しくは航空機への積込み又は積みもどし)」を、「物品税法」の下に「及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律」を加え、同条第二項後段を削る。

  第八十九条の見出し中「製造場において」を削る。

  第八十九条の二を削る。

 (国税通則法の一部改正)

第十条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第六号ハ中「計算上」の下に「順次」を加える。

  第十五条第一項中「成立した場合」を「成立する場合」に改める。

  第十六条第一項第一号中「税務署長」の下に「又は税関長」を加え、同条第二項第一号中「成立した場合」を「成立する場合」に改める。

  第二十一条に次の一項を加える。

 4 保税地域からの引取りに係る消費税で申告納税方式によるもの(以下「輸入品に係る申告消費税」という。)についての納税申告書は、第一項の規定にかかわらず、当該消費税の納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。この場合においては、第十七条から第十九条まで(納税申告)の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。

  第二十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

 5 輸入品に係る申告消費税についての更正の請求は、第一項の規定にかかわらず、その消費税の課税物件に係る関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)の規定による輸入の許可があるまでの間に限り、税関長に対し、することができる。この場合においては、前三項の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。

  第三十条に次の一項を加える。

 4 輸入品に係る申告消費税についての更正又は決定は、第一項の規定にかかわらず、当該消費税の納税地を所轄する税関長が行なう。この場合においては、第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)又は第二十八条(更正又は決定の手続)の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。

  第三十三条第三項中「その他政令で定める」を「で賦課課税方式によるものその他税関長が徴収すべき」に、「その保税地域(当該政令で定める消費税については、政令で定める場所)の所在地の所轄」を「当該消費税の納税地を所轄する」に改め、「前条」の下に「第一項各号列記以外の部分中「課税標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の」とあるのは「次の」と、同条」を加える。

  第四十三条第一項中「その他政令で定める」を「その他税関長が課する」に、「その保税地域(当該政令で定める消費税については、政令で定める場所)の所在地」を「当該消費税の納税地」に改める。

  第五十五条第一項中「納税の猶予又は滞納処分に関する猶予を受けた者がその猶予に係る」を「納税者が次に掲げる」に改め、同項に次の三号を加える。

  一 納税の猶予又は滞納処分に関する猶予に係る国税

  二 納付の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する国税

  三 前二号に掲げる国税のほか、滞納に係る国税で、その納付につき納税者が誠実な意思を有し、かつ、その納付の委託を受けることが国税の徴収上有利と認められるもの

  第五十五条第四項中「同項の」を「同項第一号に掲げる」に改める。

  第六十条第二項中「納付すべきこととなつた国税」の下に「、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税」を加える。

 (国税徴収法の一部改正)

第十一条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十一条中「(強制換価の場合の消費税の徴収の特例)」の下に「又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第八条第一項第一号又は第四号(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)」を加え、「又は販売」を「、販売又は公売若しくは売却」に改める。

  第七十六条第一項第二号中「第四十一条第一項(個人の道府県民税の賦課徴収)又は」を削り、「(個人の市町村民税の特別徴収)」の下に「その他」を加え、同項第四号中「に、その百分の二十に相当する金額を加算した金額を下らない範囲で」を「を勘案して」に改める。

  第百三十六条中「費用」の下に「(通知書その他の書類の送達に要する費用を除く。)」を加える。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に係る諸法律の一部改正)

第十二条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「又は所轄税関長」を削り、「移出し、又は保税地域から引き取る」を「移出する」に改め、「第二条第一項」を削り、同条第二項中「又は所轄税関長」を削り、同項後段を削る。

  第十条の二第二項後段を削る。

  第十一条第一項中「又は所轄税関長」を削り、同条第二項中「又は税関長」を削る。

第十三条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「徴収する」を「課する」に改める。

  第八条の見出し中「追徴」を「徴収」に改め、同条中「直ちに」を削り、「追徴」を「直ちに徴収」に改める。

  第十一条第一項中「税関」を「税関長」に、「の検査」を「につき必要な検査」に改める。

  第十二条第二項を次のように改める。

 2 前項の場合において、同項の規定の適用を受ける物品に対する関税額の確定は、関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式によるものとする。

  第十二条第三項中「前項の場合において、同項の物品」を「第一項の規定により適用することとされる関税法第六十七条に規定する輸入の許可を受けないで同項に規定する物品の譲受け(同法第七十条第三項又は第七十一条第一項の規定により輸入を許可しない物品の譲受けを除く。)をした者(以下この条において「無許可譲受人」という。)があつた場合において、当該許可を受けないで譲受けをした物品(以下この条において「無許可譲受物品」という。)」に、「同項の譲受人」を「当該無許可譲受人」に、「同項の物品」を「無許可譲受物品」に改め、同条第四項中「第二項」を「前項」に、「又は前二項」を「又は無許可譲受人若しくは前項」に、「者がこれらの」を「者が無許可譲受物品若しくは前項の」に、「これらの物品のうち前二項」を「無許可譲受物品又は前項」に、「受けるもの」を「受ける物品」に、「税関職員」を「税関長」に改め、同条第五項中「税関職員」を「税関長」に改め、同条第六項中「前各項」を「第一項」に、「第二項及び内国消費税については第一項の規定又は第三項の規定により当該物品」を「無許可譲受物品」に、「、第一項」を「、同項」に改める。

  第十二条の二第一項中「又は第二項」を削り、「次に掲げる時」を「関税法第四条の規定による課税物件確定の時」に改め、「費用」の下に「(通常の利潤を含む。)」を加え、第一号及び第二号を削る。

  第十三条中「第三条但書の規定により徴収するとん税及び特別とん税、第八条本文又は」及び「第二項若しくは第三項の規定により徴収する関税並びに同条」を削る。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第十四条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項を削る。

  第四条第一項第三号及び第四号中「第一項」を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「第三十二条第一項」、「第十二条の二第一項」及び「第十九条第一項」を削り、同項の次に次の一項を加える。

 3 第一項本文の規定の適用を受ける資材等又は製品等に対する関税額の確定は、関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式によるものとする。

 (自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律の一部改正)

第十五条 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四項を削り、同条第五項中「第一項から第三項まで」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第六条を次のように改める。

 第六条 削除

 (証券を以てする歳入納付に関する法律の一部改正)

第十六条 証券を以てする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項を削る。

 (砂糖の価格安定等に関する法律の一部改正)

第十七条 砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「第一号に規定する」を「に定める」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。

 一 酒税法第三十条の三から第三十条の六まで及び第五十六条の改正規定

 二 砂糖消費税法第十一条から第十四条まで及び第三十六条の改正規定

 三 物品税法第三十条から第三十二条まで、第三十四条及び第四十五条の改正規定

 四 揮発油税法第十一条から第十三条まで及び第二十八条の改正規定

 五 石油ガス税法第十七条の改正規定、同法第十八条に二項を加える改正規定中同条第二項に係る部分並びに同法第十九条、第二十条及び第二十九条の改正規定

 六 トランプ類税法第十八条の三から第十八条の六まで及び第三十八条の改正規定

 七 国税通則法第十六条、第二十一条、第二十三条、第三十条、第三十三条第三項及び第六十条第二項の改正規定

 八 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第十二条の改正規定

 九 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第四条に一項を加える改正規定

 十 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律第六条の改正規定

 (内国消費税の一般的経過措置)

第二条 次に掲げる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税(以下「内国消費税」という。)については、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、なお従前の例による。

 一 昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に課した、又は課すべきであつた内国消費税

 二 施行日前に改正前の酒税法、砂糖消費税法、物品税法、揮発油税法、地方道路税法、石油ガス税法又はトランプ類税法(以下「旧酒税法等」という。)の規定により、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する内国消費税の課される物品(以下「課税物品」という。)に課すべき内国消費税

 三 施行日前に旧酒税法等又は改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律、租税特別措置法若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条において準用する場合を含む。)の規定により内国消費税の免除に係る税関長の承認を受けた課税物品に係る内国消費税

 四 施行日前に改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第五条第一項又は第七条第一項の規定により内国消費税の免除を受けた課税物品に係る内国消費税

2 指定日以後における次に掲げる内国消費税(前項各号に掲げる内国消費税を除く。)については、なお従前の例(指定日の前日において適用される内国消費税に関する法令の例をいう。)による。

 一 施行日から指定日の前日までの間に課した、又は課すべきであつた内国消費税

 二 施行日から指定日の前日までの間に旧酒税法等の規定により保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する課税物品に課すべき内国消費税

 三 施行日から指定日の前日までの間に関税法第六十七条の規定による輸入の申告をした課税物品で前二号の規定に該当しないものに係る内国消費税

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第三条又は第四条の規定は、保税地域から引き取られる課税物品に係る関税法第四条に定める時の属する日又は同法第五条に定める日が指定日前である場合には、それぞれ、適用しない。

2 新法第六条第三項及び第四項、第七条第六項、第八条第一項第二号及び第四号、第二項並びに第三項、第九条、第十八条、第十九条並びに第二十条(関税法第百七条の規定を準用する部分を除く。)の規定は、指定日の前日までは、適用しない。

3 指定日前に関税法第七十三条第一項の規定により引き取られる課税物品の当該引取りにより徴収すべき内国消費税については、改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第六条の規定の例による。

4 旧法第十条の二の規定は、指定日の前日までは、なおその効力を有する。

 (砂糖消費税法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 施行日前に改正前の砂糖消費税法(以下この条において「旧法」という。)第五条第二項ただし書の承認を受けた砂糖類については、なお従前の例による。

2 旧法第十五条第一項の規定の適用を受けて砂糖類の製造場から移出された砂糖類で、施行日に保税地域に現存し、又は同日以後に保税地域に移入されるものは、改正後の砂糖消費税法(以下この条において「新法」という。)第十五条第六項の砂糖類とみなす。

3 旧法第十五条第一項の規定の適用を受けて砂糖類の製造場から移出された砂糖類が保税地域に移入された場合の施行日以後の手続については、新法第十五条第七項の規定を適用する。

4 輸出された旧法第十八条第一項第三号に掲げる物品のうち、旧法第十八条の二第一項の規定によりその物品の原料として消費した砂糖類に係る砂糖消費税を免除されたもので、本邦にもどされたものを施行日以後に保税地域から引き取り、又は保税地域において消費した場合については、旧法第二十三条第一項の規定は、なおその効力を有する。

5 施行日前に旧法第二十二条第一項の規定による税関長の承認を受けた課税済みの砂糖類に係る砂糖消費税額に相当する金額の還付については、なお従前の例による。

6 旧法第二十九条第一項の規定による税関長の承認を受けた製造場が、新法第四条の規定により砂糖類の製造場とみなされることとなるときは、施行日に新法第二十九条第一項の規定により当該砂糖類の製造場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたものとみなす。

7 施行日に保税地域に該当する砂糖類の製造場において、関税法第二条第一項第四号に規定する内国貨物に該当する砂糖類を所持する者は、当該砂糖類を貯蔵している当該製造場ごとに、当該製造場の位置、当該砂糖類の所持数量その他政令で定める事項を、同日から一月以内に、当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で届け出なければならない。

8 新法第四条の規定により砂糖類の製造場とみなされる場所において、関税法第二条第一項第四号に規定する内国貨物に該当する砂糖類を製造している者が、既に旧法第三十条第一項の税関長に同項前段の規定による申告をしている場合には、その者が施行日に新法第三十条第一項の税務署長に同項前段の規定による申告をしたものとみなす。

 (揮発油税法及び地方道路税法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 改正前の揮発油税法(以下この条において「旧法」という。)第十四条第一項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出された揮発油又は旧法第十四条の二第一項の規定により揮発油税の免除を受けて保税地域から引き取られた揮発油で、施行日に保税地域に現存し、又は同日以後に保税地域に移入されるものは、改正後の揮発油税法(以下この条において「新法」という。)第十四条第六項又は第十四条の二第五項の揮発油とみなす。

2 旧法第十四条第一項の規定の適用を受けて揮発油の製造場から移出された揮発油が保税地域に移入された場合の施行日以後の手続については、新法第十四条第七項の規定を適用する。

3 施行日前に旧法第十七条第八項各号に掲げる場合に該当することとなつた揮発油が同日に当該各号に規定する揮発油の製造場に現存するときは、同日に当該揮発油が当該揮発油の製造場に移入されたものとみなして、新法及び改正後の地方道路税法の規定を適用する。

4 施行日に保税地域に該当する揮発油の製造場において、関税法第二条第一項第四号に規定する内国貨物に該当する揮発油を所持する者は、当該揮発油を貯蔵している当該製造場ごとに、当該製造場の位置、当該揮発油の所持数量その他政令で定める事項を、同日から一月以内に、当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で届け出なければならない。

5 新法第四条の規定により揮発油の製造場とみなされる場所において、関税法第二条第一項第四号に規定する内国貨物に該当する揮発油を製造している者が、既に旧法第二十三条第一項の税関長に同項前段の規定による申告をしている場合には、その者が施行日に新法第二十三条第一項の税務署長に同項前段の規定による申告をしたものとみなす。

 (トランプ類税法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 改正前のトランプ類税法(以下この条において「旧法」という。)第十五条第一項の規定の適用を受けてトランプ類の製造場から移出されたトランプ類で、施行日に保税地域に現存し、又は同日以後に保税地域に移入されるものは、改正後のトランプ類税法(以下この条において「新法」という。)第十五条第六項のトランプ類とみなす。

2 旧法第十五条第一項の規定の適用を受けてトランプ類の製造場から移出されたトランプ類が保税地域に移入された場合の施行日以後の手続については、新法第十五条第七項の規定を適用する。

3 施行日に保税地域に該当するトランプ類の製造場において、関税法第二条第一項第四号に規定する内国貨物に該当するトランプ類を所持する者は、当該トランプ類を貯蔵している当該製造場ごとに、当該製造場の位置、当該トランプ類の所持数量その他政令で定める事項を、同日から一月以内に、当該製造場の所在地の所轄税務署長に書面で届け出なければならない。

4 新法第四条の規定によりトランプ類の製造場とみなされてる場所において、関税法第二条第一項第四号に規定する内国貨物に該当するトランプ類を製造している者が、既に旧法第三十二条第一項の税関長に同項前段の規定による申告をしている場合には、その者が施行日に新法第三十二条第一項の税務署長に同項前段の規定による申告をしたものとみなす。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 指定日の前日までの間における改正後の租税特別措置法第八十七条の規定の適用については、同条第二項中「関税法第六条の二第一項第一号に規定する申告納税方式が適用される当該各号に掲げる酒類」とあるのは、「当該各号に掲げる酒類」とする。

 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

第八条 改正後の国税徴収法第百三十六条の規定は、施行日以後に生じた国税の滞納処分に関する費用について適用し、施行日前に生じた国税の滞納処分に関する費用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第九条 関税法等の一部を改正する法律附則第一項から第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十七号)附則及び附則第一条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (罰則に関する経過措置)

第十条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる内国消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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