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法律第四十一号(昭四一・三・三一)

  ◎土地又は建物に関する計量単位の統一に伴う関係法令の整備に関する法律

 (登録税法の一部改正)

第一条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一号、第二号、第三号ノ二及び第三号ノ三中「二里」を「八キロメートル」に、「十万坪」を「三十三万平方メートル」に改める

 (関税定率法の一部改正)

第二条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第八項中「延坪数」を「延べ面積」に改める。

 (地代家賃統制令の一部改正)

第三条 地代家賃統制令(昭和二十一年勅令第四百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第二項ただし書及び同項第三号中「三十坪」を「九十九平方メートル」に改める。

 (たばこ専売法の一部改正)

第四条 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第二項中「坪数」を「面積」に改める。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第五条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第一号中「一反歩」を「十アール」に、「三反歩」を「三十アール」に改める。

 (計量法施行法の一部改正)

第六条 計量法施行法(昭和二十六年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「昭和四十一年三月三十一日」の下に「(農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和四十年法律第百二十一号)に係る土地に関する計量については、昭和四十三年三月三十一日)」を加える。

 (国有林野法の一部改正)

第七条 団有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第四号中「五町歩」を「五ヘクタール」に改める。

 (森林法の一部改正)

第八条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第七十七条中「三千町歩」を「三千ヘクタール」に改める。

 (農地法の一部改正)

第九条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第五号中「二町歩」を「二ヘクタール」に、「三反歩」を「三十アール」に改める。

  第四条第一項及び第五条第一項中「五千坪」を「二ヘクタール」に改める。

  第九条第二項中「一反歩」を「十アール」に改める。

  別表中「町」を「ヘクタール」に改める。

 (公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法の一部改正)

第十条 公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法(昭和二十八年法律第二百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「坪数」を「面積」に、「一坪」を「一平方メートル」に、「基準坪数」を「基準面積」に、「保有坪数」を「保有面積」に改める。

  第六条(見出しを含む。)中「基準坪数」を「基準面積」に、「坪数」を「面積」に改める。

  第七条(見出しを含む。)中「一坪」を「一平方メートル」に改める。

  第八条第一項中「坪数」を「面積」に、「基準坪数」を「基準面積」に改め、同条第二項中「保有坪数」を「保有面積」に、「一坪」を「一平方メートル」に、「坪数」を「面積」に改める。

 (関税法の一部改正)

第十一条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第百条第三号中「延坪数」を「延べ面積」に改める。

 (天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正)

第十二条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五項第一号中「十町歩」を「十ヘクタール」に改める。

 (公立養護学校整備特別措置法の一部改正)

第十三条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「坪数」を「面積」に改める。

  附則第五項中「基準坪数」を「基準面積」に、「坪数」を「面積」に、「保有坪数」を「保有面積」に、「二・五五坪」を「八・四三平方メートル」に、「〇・二〇坪」を「〇・六七平方メートル」に、「三・二〇坪」を「一〇・五八平方メートル」に改める。

 (義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部改正)

第十四条 義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「必要坪数」を「必要面積」に、「保有坪数」を「保有面積」に、「坪数」を「面積」に、「一坪」を「一平方メートル」に改める。

  第五条の二中「基準坪数」を「基準面積」に、「坪数」を「面積」に、「保有坪数」を「保有面積」に、「一坪」を「一平方メートル」に改める。

  第六条の見出し中「必要坪数」を「必要面積」に、「基準坪数」を「基準面積」に改め、同条第一項中「必要坪数」を「必要面積」に、「坪数」を「面積」に改め、同条第二項中「基準坪数」を「基準面積」に、「坪数」を「面積」に改める。

  第七条(見出しを含む。)中「一坪」を「一平方メートル」に改める。

  第八条第一項中「保有坪数」を「保有面積」に、「必要坪数」を「必要面積」に、「坪数」を「面積」に改め、同条第二項中「坪数」を「面積」に、「必要坪数」を「必要面積」に改め、同条第三項中「保有坪数」を「保有面積」に、「基準坪数」を「基準面積」に、「坪数」を「面積」に改め、同条第四項中「坪数」を「面積」に、「基準坪数」を「基準面積」に改め、同条第五項中「保有坪数」を「保有面積」に、「一坪」を「一平方メートル」に、「坪数」を「面積」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 この法律の施行の際現にその期日が告示されている農業委員会の委員の選挙及びその手続が開始されている農業委員会の委員の解任の請求については、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際現に在任する選挙された農業委員会の委員及び前項の選挙により選挙された農業委員会の委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在任するものとする。

4 昭和四十年度以前の予算に係る公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定による国庫補助金又は公立養護学校整備特別措置法第二条第一項若しくは義務教育諸学枚施設費国庫負担法第三条第一項の規定による国庫負担金については、なお従前の例による。

(法務・大蔵・文部・農林・通商産業・建設・内閣総理大臣署名) 

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