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法律第六十四号(昭四一・四・三〇)

  ◎労働組合法の一部を改正する法律

  労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第十一項中「一年」を「二年」に改め、同条第二十一項中「各七人又は五人」を「各十一人(東京都が設けるものに限る。)、各九人(大阪府が設けるものに限る。)又は各七人若しくは五人」に、「公益委員の数が七人の地方労働委員会」を「公益委員の数が十一人の地方労働委員会にあつてはその中の五人以上、公益委員の数が九人の地方労働委員会にあつてはその中の四人以上、公益委員の数が七人の地方労働委員会」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過規定)

2 この法律の施行の際現に労働委員会の委員である者の任期については、この法律による改正後の労働組合法第十九条第十一項本文(同条第二十一項及び第二十二項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 東京都及び大阪府が設ける地方労働委員会の委員の数は、それぞれ当該地方労働委員会においてこの法律の施行後はじめて委員の任期の満了による新たな委員の任命が行なわれる日の前日までは、この法律による改正後の労働組合法第十九条第二十一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(運輸・労働・自治・内閣総理大臣署名) 

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