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法律第六十七号(昭四一・五・九)

  ◎国家公務員災害補償法の一部を改正する法律

 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項中「基き」を「基づき」に改め、「船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員及び」を削り、「且つ」を「かつ」に、「行い」を「行ない」に改める。

 第四条第五項中「、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときは」を「一円未満の端数を生じたときは、」に改める。

 第九条中「左に」を「次に」に改め、同条第三号及び第四号を次のように改める。

 三 障害補償

  イ 障害保障年金

  ロ 障害補償一時金

 四 遺族補償

  イ 遺族補償年金

  ロ 遺族補償一時金

 第十三条第一項中「別表第一」を「別表」に、「第三級」を「第七級」に、「第一種障害補償」を「障害補償年金」に、「第四級」を「第八級」に、「第二種障害補償」を「障害補償一時金」に改め、同条第二項中「別表第一」を「別表」に改め、同条第三項中「左」を「次」に改め、同項第二号及び第三号中「同項」を「前項」に改め、同条第四項中「前項」を「前項第一号」に、「各々の」を「各の」に、「同項」を「同号」に、「第三級」を「第七級」に改め、同条第六項中「第一種障害補償」を「障害補償年金」に、「別表第一」を「別表」に改める。

 第十四条から第十七条までを次のように改める。

 (休業補償及び障害補償の制限)

第十四条 職員が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは身体障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、国は、人事院規則で定めるところにより、休業補償又は障害補償の全部又は一部を行なわないことができる。

 (遺族補償)

第十五条 職員が公務上死亡した場合においては、国は、遺族補償として、職員の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

 (遺族補償年金)

第十六条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)以外の者にあつては、職員の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

 一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、五十五歳以上であること。

 二 子又は孫については、十八歳未満であること。

 三 兄弟姉妹については、十八歳未満又は五十五歳以上であること。

 四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、人事院規則で定める廃疾の状態にあること。

2 職員の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、職員の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。

3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

第十七条 遺族補償年金の額は、一年につき次の各号に掲げる額の合計額とする。

 一 平均給与額に三百六十五を乗じて得た額(次号において「平均給与額の年額」という。)の百分の二十五に相当する額

 二 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族一人につき平均給与額の年額の百分の五に相当する額。ただし、その額が平均給与額の年額の百分の二十五に相当する額をこえるときは、平均給与額の年額の百分の二十五に相当する額

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

 第十七条の次に次の九条を加える。

第十七条の二 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号の一に該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

 一 死亡したとき。

 二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

 三 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

 四 離縁によつて、死亡した職員との親族関係が終了したとき。

 五 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達したとき(職員の死亡の時から引き続き第十六条第一項第四号の人事院規則で定める廃疾の状態にあるときを除く。)。

 六 第十六条第一項第四号の人事院規則で定める廃疾の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、職員の死亡の当時五十五歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳未満であるとき、兄弟姉妹については、十八歳未満であるか又は職員の死亡の当時五十五歳以上であつたときを除く。)。

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

第十七条の三 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

3 第十七条第三項の規定は、第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第三項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

 (遺族補償一時金)

第十七条の四 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。

 一 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

 二 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関しすでに支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

第十七条の五 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

 一 配偶者

 二 職員の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 三 前二号に掲げる者以外の者で主として職員の収入によつて生計を維持していたもの

 四 第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 職員が遺言又はその者の属する実施機関の長に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。

第十七条の六 遺族補償一時金の額は、業務上の死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して人事院規則で定める額(第十七条の四第二号の場合にあつては、その額からすでに支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

2 第十七条第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。

 (遺族からの排除)

第十七条の七 職員を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。

2 職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることができる遺族としない。

3 職員の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該職員の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。

4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。職員の死亡前に、当該職員の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も、同様とする。

5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

6 第十七条の二第一項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。

 (年金たる補償の支給期間等)

第十七条の八 障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。

2 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

3 年金たる補償は、毎年三月、六月、九月及び十二月の四期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

 (年金たる補償の支払の調整)

第十七条の九 年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなすことができる。年金たる補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

 (年金たる補償の額の改定)

第十七条の十 年金たる補償の額については、国民の生活水準、国家公務員の給与、物価その他の諸事情に著しい変動が生じた場合においては、変動後の諸事情を総合勘案して、すみやかに改定の措置を講ずるものとする。

 第十九条及び第二十条を次のように改める。

 (死亡の推定)

第十九条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた職員若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた職員の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつその死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は職員が行方不明となつた日に、当該職員は、死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた職員若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた職員の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの職員の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合にも、同様とする。

 (未支給の補償)

第二十条 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。

2 前項の規定による補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第十六条第三項に規定する順序)とする。

3 第一項の規定による補償を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

 第二十条の二中「又は公務で外国旅行中の職員」を「、公務で外国旅行中の職員又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員」に、「但し」を「ただし」に、「本章」を「この法律」に改める。

 第二十一条中「別表第一」を「別表」に改める。

 第二十二条中「左の」を「次の」に、「職業再教育」を「リハビリテーション」に、「義肢」を「義肢」に改め、同条に次の一号を加える。

 五 その他必要と認める施設

 第二十三条中「及び労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)」を「、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、船員法及び船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)」に、「つり合」を「均衡」に改める。

 第二十四条の見出しを削る。

 第二十五条を次のように改める。

第二十五条 削除

 第二十七条の次に次の一条を加える。

 (支払の一時差止め)

第二十七条の二 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第二十六条第一項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、若しくは医師の診断を拒み、又は前条第一項の規定による質問に対して答弁をしなかつたときは、人事院又は実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。

 第二十八条中「二年間」の下に「(障害補償及び遺族補償については、五年間)」を加え、「行わない」を「行なわない」に、「但し」を「ただし」に、「責に」を「責めに」に改める。

 別表第一身体障害の欄中「そしやく」を「咀嚼」に、「上肢」を「上肢」に、「下肢」を「下肢」に、「耳かく」を「耳殼」に、「せき柱を」「脊柱」に、「外ぼう」を「外

貌」に、「こう丸」を「睾丸」に、「ひ臓」を「脾臓」に、「じん臓」を「腎臓」に、「視野狭さく」を「視野狭窄」に、「歯科補てつ」を「歯科補綴」に、「ろく骨」を「肋骨」に、「肩こう骨」を「肩胛骨」に、「がん固」を「頑固」に改め、同表第四級の項中「九二〇」を「一六四」に改め、同表第五級の項中「七九〇」を「一四二」に改め、同表第六級の項中「六七〇」を「一二〇」に改め、同表第七級の項日数の欄中「五六〇」を「一〇〇」に改め、同項身体障害の欄中第一〇号を第一三号とし、第九号を第一二号とし、第八号を第一一号とし、第七号を第八号とし、同号の次に次の二号を加える。

 九 一上肢に仮関節を残し、著しい障害を残すもの

 一〇 一下肢に仮関節を残し、著しい障害を残すもの

 別表第一第七級の項身体障害の欄中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 神経系統の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

 別表第一第八級の項身体障害の欄中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五から第一二号までを一号ずつ繰り上げる。

 別表第一の備考第一号中「きよう正視力」を「矯正視力」に改め、同表を別表とする。

 別表第二を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正前の国家公務員災害補償法(以下「旧法」という。)の規定による第一種障害補償のうちこの法律の施行の日の前日までの間に係る分並びに旧法の規定による第二種障害補償及び遺族補償であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。

第三条 この法律の施行の際現に旧法の規定による第一種障害補償を受けることができる者には、この法律による改正後の国家公務員災害補償法(以下「新法」という。)の規定による障害補償年金を支給する。

第四条 前条の規定により支給すべき障害補償年金のうち昭和四十一年十一月までの間に係る分の支払期月については、なお従前の例による。

第五条 新法第十九条の規定は、この法律の施行前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、この法律の施行の際まだその生死がわからないか、又は三箇月以内にその死亡が明らかとなりこの法律の施行の際まだその死亡の時期がわからない職員についても、適用する。

 (遺族補償の支給に関する暫定措置)

第六条 この法律の施行の日から五年以内に職員が公務上死亡した場合における当該死亡に関し、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が遺族補償年金の最初の支払に先立つて申し出たときは、国は、平均給与額の四百日分に相当する額を一時金として支給する。

2 前項の一時金が支給される場合には、当該職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が人事院規則で定める算定方法に従い当該一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

3 第一項の一時金は、新法の規定の適用については、遺族補償年金とみなす。

4 第一項の一時金の支給を受けた者に支給されるべき遺族補償年金の支給が第二項の規定により停止されている間は、当該遺族補償年金については、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第六十五条第二項(同法第七十九条の二第八項において準用する場合を含む。)、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第二項第三号ただし書及び第三項第三号ただし書並びに特別児童扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)第四条第三項第三号ただし書及び第四項第三号ただし書の規定を適用しない。

第七条 遺族補償一時金の額は、当分の間、新法第十七条の六第一項の規定にかかわらず、旧法の規定による遺族補償の額の範囲内において、人事院規則で定める額(第十七条の四第二号の場合にあつては、その額からすでに支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

 (他の法令による給付との調整)

第八条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となつた身体障害又は死亡について人事院規則で定める法令による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、新法の規定にかかわらず、新法の規定による年額から当該給付の年額に百分の五十の範囲内で人事院規則で定める率を乗じて得た額を減じた額とする。

2 補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について船員保険法によつて新法の規定による補償に相当する保険給付を受ける場合には、国は、当分の間、新法の規定による補償を行なわない。

第九条 新法の規定による障害補償を受ける者についての恩給法(大正十二年法律第四十八号)第四十六条ノ二の規定の適用については、同条第五項中「給付ノ金額」とあるのは「給付ノ金額(国家公務員災害補償法第十三条ノ規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハ其ノ年額ニ六ヲ乗ジテ得タル額)」と、恩給法第五十八条ノ五の規定の適用については、同条本文中「国家公務員災害補償法第十三条若ハ」とあるのは「国家公務員災害補償法第十三条ノ規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハ当該補償年金ヲ受クル間」と、同条ただし書中「当該補償又ハ」とあるのは「当該補償年金ノ年額又ハ当該補償若ハ」と、恩給法第六十五条ノ二の規定の適用については、同条第二項中「該当スルモノノ金額」とあるのは「該当スルモノノ金額(国家公務員災害補償法第十三条ノ規定ニ依ル障害補償年金ヲ受クル者ナルトキハ其ノ年額ニ六ヲ乗ジテ得タル額)」とする。

2 新法の規定による遺族補償年金を受ける者についての恩給法第七十九条ノ三の規定の適用については、同条本文中「国家公務員災害補償法第十五条若ハ」とあるのは「国家公務員災害補償法第十五条ノ規定ニ依ル遺族補償年金ヲ受クル者ナルトキハ当該補償年金ヲ受クル間」と、同条ただし書中「当該補償又ハ」とあるのは「当該補償年金ノ年額又ハ当該補償若ハ」とする。

第十条 この法律の施行の際現に旧法の規定による第一種障害補償又はこれに相当する補償を受けるべき者に係る恩給法第五十八条ノ五の規定の適用については、なお従前の例による。

 (人事院規則への委任)

第十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、人事院規則で定める。

 (船員保険法の一部改正)

第十二条 船員保険法の一部を次のように改正する。

  第四十四条ノ三第一項中「国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十三条(他ノ法律ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)、」を削る。

  第四十五条第二項中「国家公務員災害補償法第十三条」を「国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)(他ノ法律ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」に改める。

  第五十条ノ七中「国家公務員災害補償法第十五条(他ノ法律ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、」を削る。

 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 障害年金の支給を受ける権利を有する者が旧法第十三条の規定による第二種障害補償の支給を受ける権利を有するに至つたことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の船員保険法(以下この条において「旧船員保険法」という。)第四十四条ノ三の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第十五条の規定による遺族補償の支給を受けるべき者があることによりこの法律の施行の際現に旧船員保険法第五十条ノ七の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。

2 前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法第六十五条第二項(同法第七十九条の二第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。

3 障害年金の支給を受ける権利を有する者が旧法第十三条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を有するに至つたことによりこの法律の施行の際現に旧船員保険法第四十四条ノ三の規定によりその支給が停止されている障害年金は、船員保険法第二十四条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。

 (労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律の一部改正)

第十四条 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第一項中「第四十八条まで」の下に「及び第八十九条から第九十六条まで」を加え、「(船員法第九十二条に規定する基準による場合において、障害の程度が同法の別表に掲げる第一級から第三級までに該当するときは、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十三条第一項中「平均給与額に同表に定める日数」とあるのは、「船員法第九十二条に規定する標準報酬の月額に同法の別表に定める月数の六分の一の月数」と読み替えて国家公務員災害補償法第十三条第一項(第一種障害補償に関する部分に限る。)及び関係規定を適用した場合における基準とする。)」を削る。

 (労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 前条の規定による改正前の労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律の規定による船員である職員の災害補償であつて、この法律の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。

 (防衛庁職員給与法の一部改正)

第十六条 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項中「(船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員を除く。以下本条及び附則第九項において同じ。)」を削り、「から第二十六条まで及び第二十七条第一項」を「、第二十六条、第二十七条第一項及び第二十七条の二」に改める。

 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

第十七条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する

  第二十五条の表第八十六条の項中欄中「第十三条の規定による障害補償又はこれに相当する補償を支給する事由が生じた月の翌月から六年間」を「の規定による障害補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間」に改め、同表第九十二条の項中欄中「第十五条の規定による遺族補償又はこれに相当する補償を支給する事由が生じた時から六年間」を「の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間」に改める。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第十八条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条中「国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十三条(他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)、」を削る。

  第五十六条第三号中「国家公務員災害補償法第十三条」を「国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)」に改める。

  第六十四条中「国家公務員災害補償法第十五条(他の法律において準用する場合を含む。)、」を削る。

 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十九条 障害年金の受給権者が旧法第十三条の規定による第二種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)第五十四条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第十五条の規定による遺族補償の支給が行なわれるべきものであることによりこの法律の施行の際現に旧厚生年金保険法第六十四条の規定によりその支給が停止されている遺族年金の支給についても、同様とする。

2 前項の規定により障害年金又は遺族年金の支給が停止されている間は、当該障害年金又は遺族年金については、国民年金法第六十五条第二項(同条第七十九条の二第八項において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。

3 障害年金の受給権者が旧法第十三条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に旧厚生年金保険法第五十四条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、厚生年金保険法第三十六条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。

 (国会議員互助年金法の一部改正)

第二十条 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の二の見出し中「障害補償」を「障害補償年金」に改め、同条中「第十三条の規定による障害補償に相当する補償を受ける場合には、その補償が同法同条に規定する第一種障害補償に相当する補償であるときはこれを」を「の規定による障害補償年金に相当する補償を受ける場合には、当該補償を」に改め、「、その補償が同法同条に規定する第二種障害補償に相当する補償であるときはこれを受ける事由が生じた月の翌月から六年間」を削る。

  第十九条の二の見出し中「遺族補償」を「遺族補償年金」に改め、同条中「第十五条の規定による遺族補償」を「の規定による遺族補償年金」に、「六年間」を「当該補償を受ける間」に改める。

 (国会議員互助年金法の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 旧法第十三条の規定による第二種障害補償に相当する補償を受けることによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の国会議員互助年金法(以下この条において「旧国会議員互助年金法」という。)第十六条の二の規定によりその一部の支給が停止されている公務傷病年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第十五条の規定による遺族補償に相当する補償を受けることによりこの法律の施行の際現に旧国会議員互助年金法第十九条の二の規定によりその一部の支給が停止されている同法第十九条第二項第四号の規定による遺族扶助年金の支給についても、同様とする。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第二十二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第八十六条の見出し中「障害補償」を「障害補償年金」に改め、同条中「第十三条の規定による障害補償又はこれに相当する補償を支給する事由が生じた月の翌月から六年間」を「の規定による障害補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間」に改める。

  第九十二条の見出し中「遺族補償」を「遺族補償年金」に改め、同条中「第十五条の規定による遺族補償又はこれに相当する補償を支給する事由が生じた時から六年間」を「の規定による遺族補償年金又はこれに相当する補償が支給されることとなつたときは、これらが支給される間」に改める。

  第百二十条第一項中「船員組合員又はその被扶養者が病気にかかり、又は負傷した場合」を「船員組合員が公務によらないで病気にかかり、若しくは負傷し、又は船員組合員の被扶養者が病気にかかり、若しくは負傷した場合」に改める。

  第百二十一条第一項中「退職し、又は」の下に「公務によらないで」を加え、同条第二項中「遺族に対する給付」の下に「(その支給事由が公務によるものを除く。)」を加え、同条第三項を削る。

 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条 旧法第十三条の規定による第二種障害補償又はこれに相当する補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下この条において「旧国家公務員共済組合法」という。)第八十六条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による廃疾年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第十五条の規定による遺族補償又はこれに相当する補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に旧国家公務員共済組合法第九十二条の規定によりその一部の支給が停止されている同法第八十八条第一項第一号の規定による遺族年金の支給についても、同様とする。

 (国民年金法の一部改正)

第二十四条 国民年金法の一部を次のように改正する。

  第三十六条中「又は国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)」を削り、「これら」を「これ」に改める。

  第四十一条第一項中「又は国家公務員災害補償法」を削り、「これら」を「これ」に改める。

  第六十五条第一項第一号中「年金たる給付」の下に「及び国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定による年金たる補償」を加える。

 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 障害年金の受給権者が旧法第十三条の規定による第二種障害補償の支給を受ける権利を取得し、又は障害福祉年金の受給権者が同条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)第三十六条の規定によりその支給が停止されている障害年金の支給については、同条の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第十五条の規定による遺族補償が行なわれるべきものであることによりこの法律の施行の際現に旧国民年金法第四十一条第一項(同法第四十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定によりその支給が停止されている母子年金又は準母子年金の支給についても、同様とする。

2 障害年金(障害福祉年金を除く。)の受給権者が旧法第十三条の規定による第一種障害補償の支給を受ける権利を取得したことによりこの法律の施行の際現に旧国民年金法第三十六条の規定によりその支給が停止されている障害年金は、国民年金法第十八条第二項の規定にかかわらず、この法律の施行の日の属する月分から支給するものとする。

3 この法律の施行の際現に国民年金法の規定による福祉年金の受給権を有する者に対して附則第三条の規定により支給される障害補償年金については、前条の規定による改正後の国民年金法第六十五条第一項第一号(同法第七十九条の二第八条において準用する場合を含む。)の規定を適用しない。

 (国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十六条 国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条から第六条までを削る。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第二十七条 児童扶養手当法の一部を次のように改正する。

  第三条第二項に次の一号を加える。

  十七 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる補償

  第四条第二項第四号中「若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)」を削り、「これらに」を「これに」に改める。

 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第二十八条 前条の規定による改正後の児童扶養手当法第三条第二項第十七号の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に同法の規定による児童扶養手当の支給を受けている者に対して附則第三条の規定により支給される障害補償年金は、同法第四条第三項第三号の規定の適用については、その者が当該児童を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第二十九条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第百四十二条第二項の表第九十一条の項下欄中「第十三条の規定による障害補償が行なわれることとなつたときは六年間」を「の規定による障害補償年金が支給されることとなつたときはその障害補償年金が支給される間」に改め、同表第九十七条の項下欄中「第十五条の規定による遺族補償が行なわれることとなつたときは六年間」を「の規定による遺族補償年金が支給されることとなつたときはその遺族補償年金が支給される間」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第三十条 旧法第十三条の規定による第二種障害補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(以下この条において「旧地方公務員等共済組合法」という。)第百四十二条第二項の規定により変更して適用される同法第九十一条の規定によりその一部の支給が停止されている公務による廃疾年金については、同法第百四十二条第二項の規定の改正にかかわらず、なお従前の例による。旧法第十五条の規定による遺族補償を支給する事由が生じたことによりこの法律の施行の際現に旧地方公務員等共済組合法第百四十二条第二項の規定により変更して適用される同法第九十七条の規定によりその一部の支給が停止されている同法第九十三条第一項第一号の規定による遺族年金の支給についても、同様とする

 (重度精神薄弱児扶養手当法の一部改正)

第三十一条 重度精神薄弱児扶養手当法(昭和三十九年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項に次の一号を加える。

  十八 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる補償

  第四条第三項第四号中「若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号」を削り、「これらに」を「これに」に改める。

 (重度精神薄弱児扶養手当法の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 前条の規定による改正後の特別児童扶養手当法第三条第二項第十八号の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に同法の規定による重度精神薄弱児扶養手当の支給を受けている者に対して附則第三条の規定により支給される障害補償年金は、同法第四条第四項第三号の規定の適用については、その者が同法第三条第一項に規定する児童を引き続き監護し、又は養育している間は、公的年金給付としない。

2 重度精神薄弱児扶養手当法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十八号)中重度精神薄弱児扶養手当法の題名の改正規定が施行されるまでの間は、前項中「特別児童扶養手当法」とあるのは「重度精神薄弱児扶養手当法」と、「同法第三条第一項に規定する児童」とあるのは「当該重度精神薄弱児」とする。

 (公務上の災害に対する年金による補償に関する検討)

第三十三条 職員の公務上の災害に対する年金による補償に関しては、人事院は、共済組合の制度との関係を考慮して引き続き検討を加えるほか、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十五条に規定する検討の結果が得られたときは、これとの均衡をも考慮して、補償制度の研究を行ない、その成果を国会及び内閣に提出しなければならない。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・労働・自治大臣署名) 

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