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法律第六十八号(昭四一・五・九)

  ◎農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律

 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。

 附則第二十三項中「五年」を「十年」に、「酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百十一号)第一条の規定による改正前の酪農振興法第十八条の規定により酪農経営改善計画を作成した市町村」を「同法第二条の四第一項の規定による認定に係る市町村酪農近代化計画が作成された市町村」に改め、「改良、造成又は取得をする場合」の下に「(当該区域外において牛乳の処理又は乳製品の製造に必要な施設の改良、造成又は取得をする場合であつて、当該改良、造成又は取得が当該改良、造成又は取得に係る施設の所在の都道府県の同法第二条の三第一項の規定による認定に係る都道府県酪農近代化計画に即しており、かつ、当該施設において処理又は加工される生乳の相当部分が当該都道府県の区域内の同法第三条の規定による集約酪農地域又は同法第二条の四第一項の規定による認定に係る市町村酪農近代化計画が作成された市町村の区域内において生産される生乳である見込みが確実であるときを含む。)」を加える。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百十一号)の施行の日から三年を限り、改正後の農林漁業金融公庫法附則第二十三項中「同法第二条の四第一項の規定による認定に係る市町村酪農近代化計画が作成された市町村」とあるのは、「同法第二条の四第一項の規定による認定に係る市町村酪農近代化計画が作成された市町村若しくは酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百十一号)第一条の規定による改正前の酪農振興法第十八条の規定により酪農経営改善計画を作成した市町村」とする。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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