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法律第百八号(昭四一・七・一)

  ◎戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第一号中「又は第五条」を「若しくは第五条」に、「又は総動員業務」を「若しくは総動員業務」に改め、「同条第一項第三号に掲げる期間内にあるものを除く。)」の下に「又は総動員業務の協力者と同様の事情のもとに昭和十六年十二月八日以後中国(もとの関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者」を加える。

  第七条第一項中「左の各号の一に規定する者については、当該各号に掲げる日」を「同日以後復員する者については、その復員の日」に、「但し」を「ただし」に改め、同項各号を削り、同条第二項中「前項各号の一に規定する者については、当該各号に掲げる日以後」を「同日以後復員する者については、その復員の日以後」に、「同項」を「前項」に改め、同条第三項中「次の各号のいずれかに規定する者については、当該各号に掲げる日」を「昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日以後帰還する者については、その帰還の日」に、「恩給法別表第一号表ノ二」を「恩給法別表第一号表ノ二及び第一号表ノ三」に改め、同項に次のただし書を加え、同項各号を削る。

   ただし、その者の不具廃疾の程度が、恩給法別表第一号表ノ三に定める程度であつて、当該不具廃疾の状態が、厚生大臣の定める場合に該当するときは、その不具廃疾の程度に応じて障害一時金を支給する。

  第七条第四項中「前項各号のいずれかに規定する者については、当該各号に掲げる日以後」を「昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日以後帰還する者については、その帰還の日以後」に、「同項」を「前項」に、「不具廃疾の程度に応じて障害年金」を「不具廃疾の程度及び状態に応じて障害年金又は障害一時金」に改める。

  第八条第四項中「障害一時金」を「軍人軍属であつた者に支給する障害一時金」に改める。

  第八条第五項の表を次のように改める。

不具廃疾の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に一〇五、三五〇円以内の額を加えた額

第一項症

二一〇、七〇〇円

第二項症

一七〇,八〇〇円

第三項症

一三七,二〇〇円

第四項症

一〇二,九〇〇円

第五項症

七九,八〇〇円

第六項症

六〇、九〇〇円

第一款症

五四,二五〇円

第二款症

五二,五〇〇円

第三款症

三九,九〇〇円

 第八条第六項中「一万五千五百円」を「二万一千七百円」に改め、「第六項症まで」の下に「又は第一款症」を加え、「三千五百円」を「四千九百円」に改め、同条に次の一項を加える。

7 準軍属であつた者に支給する障害一時金の額は、次の表のとおりとする。

不具廃疾の程度

金額

第一款症

二二四、〇〇〇円

第二款症

一八五,五〇〇円

第三款症

一五八,九〇〇円

 第九条第二項第二号中「程度であるもの」を「程度であり、かつ、同項ただし書の規定に該当しないもの」に改める。

 第十二条中「未帰還者留守家族等援護法」の下に「(昭和二十八年法律第百六十一号)」を加える。

 第十三条第一項中「同項各号の一に規定する者に支給するものについては、当該各号に掲げる日」を「同月一日以後復員する者に支給するものについては、その復員の日」に改め、同条第二項中「同項各号のいずれかに規定する者に支給するものについては、当該各号に掲げる日」を「昭和二十年九月二日以後引き続き海外にあつて、昭和三十四年一月一日以後帰還する者に支給するものについては、その帰還の日」に改める。

 第十四条第一項第三号中「同項但書」を「同項ただし書」に改め、同項第四号中「状態がなくなつたもの」を「状態がなくなつたか、又はその状態があるが同項ただし書の規定に該当するに至つたもの」に改める。

 第二十三条第二項第二号中「障害年金を受ける権利」を「障害年金(当該障害年金の支給事由である負傷又は疾病による不具廃疾の程度が恩給法別表第一号表ノ二に規定する程度であるものに限る。)を受ける権利」に改め、同項第三号中「第七条第三項に規定する程度」を「恩給法別表第一号表ノ二に定める程度」に改める。

 第二十四条に次の一項を加える。

3 次の各号に掲げる者(第一項の規定に該当する者を除く。)であつて、援護審査会が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受けるべき範囲の遺族とみなす。ただし、死亡した者の死亡の日まで引き続く軍人軍属たるの在職期間の初日(その者の死亡の日が軍人軍属としての勤務を解かれた日以後であるときは、当該勤務に係る在職期間の初日とし、以下この項において「軍人軍属としての勤務についた日」という。)又は引き続く準軍属たるの期間の初日(その者の死亡の日が準軍属たるの期間を経過した日以後であるときは、当該期間の初日とし、以下この項において「準軍属となつた日」といぅ。)の前日において死亡した者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしており、かつ、その日から死亡した者の死亡の当時まで引き続きその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者(死亡した者の軍人軍属たることによる勤務がなく、又はその者が準軍属とならなかつたならば、これらの条件に該当していたものと認められる者を含む。)であつて、死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していたものに限る。

 一 死亡した者の死亡の日が昭和二十二年五月三日以後である場合におけるその死亡した者の同月二日における民法の一部を改正する法律による改正前の民法にいう継父、継母又は嫡母

 二 死亡した者の死亡の日が昭和二十二年五月三日以後である場合におけるその死亡した者の同月二日における入夫婚姻による妻の父若しくは母(入夫婚姻の当時その妻と同一の戸籍内にあつた者に限る。)又はその配偶者であつて、同日においてその死亡した者と同一の戸籍内にあつたもの

 三 死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日におけるその死亡した者の父又は母の配偶者(第一号に掲げる者を除く。)

 四 死亡した者が軍人軍属としての勤務についた日又は準軍属となつた日の前日において、縁組の届出をしていないが事実上死亡した者の養父又は養母と同様の事情にあつた者であつて、その日から死亡した者の死亡の日までの間に当該届出をしなかつたことにつき相当の理由があると認められるもの

 第二十五条第一項中「又は入夫婚姻による妻の父若しくは母」を「、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は前条第三項に規定する者」に改め、同項第五号中「並びに入夫婚姻による妻の父及び母」を「、入夫婚姻による妻の父及び母並びに前条第三項に規定する者」に改め、同条第三項中「又は入夫婚姻による妻の父君しくは母」を「、入夫婚姻による妻の父若しくは母又は前条第三項に規定する者」に改め、同条第四項中「入夫婚姻による妻の父母」の下に「、前条第三項に規定する者」を加える。

 第二十六条第四項中「四万六千円」を「六万四千四百円」に改める。

 第二十九条第二号中「第三十一条第二号」を「第三十一条第一項第二号」に、「又は第五号から第七号までの一」を「、第五号又は第七号のいずれか」に改め、同条第三号中「権利が消滅する日」を「権利が消滅する日。次号において規定する準軍属又は準軍属であつた者の遺族が同項第一号、第二号又は第四号に規定する条件に該当するに至る日について同じ。」に、「第三十一条第二号」を「第三十一条第一項第二号」に、「又は第五号から第七号まで」を「、第五号又は第七号」に改め、同条に次の一号を加える。

 四 軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の配偶者、子又は孫であつて、死亡した者の死亡の日以後、軍人軍属若しくは軍人軍属であつた者の遺族については昭和二十七年三月三十一日以前、準軍属若しくは準軍属であつた者の遺族については昭和三十三年十二月三十一日以前又は第二十五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する条件に該当するに至る日前に、第二十四条第一項に規定する者及び死亡した者の兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの以外の者の養子となつたもの第二十九条に次の一項を加える。

2 前項第四号に規定する配偶者、子又は孫のうち、第二十四条第三項各号に掲げる者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)であつて、援護審査会が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すベき状況にあつたと議決したものの養子となつた者については、当該縁組に関しては、前項の規定を適用しない。

 第三十一条第四号中「並びに入夫婚姻による妻の父及び母」を「、入夫婚姻による妻の父及び母並びに第二十四条第三項に規定する者」に改め、同条第五号中「、又は第二十四条第一項に規定する者及び死亡した者の兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの以外の者の養子となつたとき」を削り、同条第六号を次のように改める。

 六 配偶者、子及び孫については、第二十四条第一項に規定する者及び同条第三項各号に掲げる者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)並びに死亡した者の兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの以外の者の養子となつたとき。

 第三十一条第七号中「又は入夫婚姻による妻の父若しくは母が」を「、入夫婚姻による妻の父及び母並びに第二十四条第三項に規定する者については、」に改め、同条に次の一項を加える。

2 厚生大臣は、死亡した者の配偶者、子又は孫が第二十四条第三項各号に掲げる者(同項の規定により遺族年金を受けるべき範囲の遺族とみなされた者を除く。)の養子となつたとき(前項第六号に該当するときを除く。)は、その者の遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を失わせることができる。この場合においては、あらかじめ、援護審査会の意見をきかなければならない。

 第三十五条第二項中「第二十四条第二項」を「第二十四条第二項及び第三項」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。

 第三十六条第一項に次の一号を加える。

 十三 前条第二項において準用する第二十四条第三項の規定により遺族とみなされた者

 第三十八条第二号中「第三十一条第二号」を「第三十一条第一項第二号」に改める。

  第三十九条の三第二項中「第二十四条第二項」を「第二十四条第二項及び第三項」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは、「前項」と読み替えるものとする。

  第三十九条の四第一項中「入夫婚姻による妻の父母」の下に「、前条第二項において準用する第二十四条第三項の規定により遺族とみなされた者」を加える。

  第三十九条の六第一項中「第三十九条の三第一項を「第三十九条の三」に、「第三十一条第二号、第三号及び第五号から第七号まで」を「次の各号」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 第三十一条第一項第二号、第三号、第五号又は第七号のいずれかに該当したとき。

  二 配偶者、子及び孫については、第二十四条第一項に規定する者及び死亡した者の兄弟姉妹で、死亡した者の死亡の当時、その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたもの以外の者の養子となつたとき。

 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正)

第二条 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項中「六千円」を「八千四百円」に改める。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第七項を附則第八項とし、附則第六項を附則第七項とし、附則第五項の次に次の一項を加える。

 6 軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、子及び孫のうち、この法律の施行前に入夫婚姻による妻の父又は母の養子となつたことにより、第三十一条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける権利を失つた者は、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

  一 当該軍人又は軍人であつた者が公務上の負傷又は疾病により死亡したことによる扶助料を受ける資格を有する者

  二 養子となつた日以後この法律の施行前に第三十一条第二号から第四号までのいずれかに該当した者

  三 前号の期間内に婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。)したことにより第三十一条第五号に該当した者

  四 第二号の期間内にさらに養子となつたことにより第三十一条第五号又は第六号に該当した者

 (戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正)

第四条 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (国債の償還金の返還の免除)

 第十一条の二 死亡したものと認定されていた者が生存していることが判明した場合において、その者の妻に第四条第一項に規定する国債の償還金が支払われているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支払われていた当該国債の償還金は、国庫に返還させないことができる。

 2 前項に規定する場合において、第四条第一項に規定する国債の償還金の支払を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生大臣に届け出なければ、前項の規定の適用を受けることができない。

 (戦傷病者特別援護法の一部改正)

第五条 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第六号中「又は第五条」を「若しくは第五条」に、「又は総動員業務」を「若しくは総動員業務」に改め、「協力者」の下に「又は総動員業務の協力者と同様の事情のもとに昭和十六年十二月八日以後中国(もとの関東州及び台湾を除く。)において総動員業務と同様の業務につき協力中の者」を加える。

  第十九条第一項中「六千円」を「八千四百円」に改める。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の一条を加える。

  (戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の適用)

 第十三条 この法律による遺族援護法第二条第一項第一号及び第四条第二項並びに法律第百七十七号第二条第一項の規定の改正並びに附則第三条第一項の規定により、昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、遺族援護法第二十三条第一項第一号に規定する遺族年金若しくは同条第二項第一号に規定する遺族給与金、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第二十項に規定する遺族年金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項に規定する遺族年金を受ける権利を有するに至つた者並びに附則第六条第二項及び第三項に規定する扶助料を受ける者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)の適用については、同法第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。ただし、死亡した者の死亡の日が昭和三十八年四月一日前である場合に限る。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正)

第七条 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第一項の表中

昭和四十一年七月分から

同年十二月分まで

七万一千円

八万一千五百円

八万一千五百円

 
 

昭和四十二年一月分から

同年六月分まで

七万一千円

八万五千円

 

 を

昭和四十一年七月分から

同年九月分まで

七万一千円

八万一千五百円

八万一千五百円

 

 

昭和四十一年十月分から

同年十二月分まで

七万一千円

八万一千五百円

 

 に改め、同条第二項の表中

昭和四十一年一月分から

同年十二月分まで

 を

昭和四十一年一月分から

同年九月分まで

 に改める。

  附則第四条第一項の表中

昭和四十一年七月分から

同年十二月分まで

三万五千五百円

四万七百五十円

四万七百五十円

 
 

昭和四十二年一月分から

同年六月分まで

三万五千五百円

四万二千五百円

 

 を

昭和四十一年七月分から

同年九月分まで

三万五千五百円

四万七百五十円

四万七百五十円

 に改め、同条第二項の表中

昭和四十一年一月分から

同年十二月分まで

 を

昭和四十一年一月分から

同年九月分まで

 に改める。

  附則第五条第一項の表中

昭和四十一年七月分から

同年十二月分まで

五千九百十円

六千七百九十円

六千七百九十円

 
 

昭和四十二年一月分から

同年六月分まで

五千九百十円

七千八十円

 

 を

昭和四十一年七月分から

同年九月分まで

五千九百十円

六千七百九十円

六千七百九十円

 
 

昭和四十一年十月分から

同年十二月分まで

五千九百十円

六千七百九十円

 

 に改め、同条第二項の表中

昭和四十一年一月分から

同年十二月分まで

 を

昭和四十一年一月分から

同年九月分まで

 に改める。

 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正)

第八条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「この項において」を「この項及び次条において」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 第二条の二 弔慰金を受ける権利を取得した者が前条第二項各号の一に該当する場合において、昭和四十年四月一日に当該死亡した者の子がなかつたとき(当該死亡した者の子が同日において日本の国籍を有していなかつたとき、又は離縁によつて当該死亡した者との親族関係が終了していたときを含む。)は、遺族援護法第二十四条第一項に規定する父母、孫若しくは祖父母又は同法第三十一条第五号に規定する兄弟姉妹(死亡した者の死亡の当時日本の国籍を有していた者に限る。)で、同日において次の各号に該当しなかつたもの(同日から昭和四十一年三月三十一日までの間に死亡した者を除く。)のうち、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による先順位者を戦没者等の遺族とみなす。

  一 日本の国籍を有していない者

  二 離縁によつて死亡した者との親族関係が終了している者

  三 死亡した者の死亡の日以後縁組したことにより遺族以外の者の養子となつている者

  四 死亡した者の死亡の日以後遺族以外の者と婚姻(氏を改めない法律上の婚姻を除く。)し、当該婚姻の解消若しくは取消しをしていないか、又は当該婚姻の解消若しくは取消しをした後死亡した者の死亡の当時称していた氏に復していない者

 第二条の三 戦没者等の遺族が昭和四十年四月一日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き二年以上生死不明の場合において、その者が同日において死亡していたとしたならば戦没者等の遺族となるべき者があるときは、その者の申請により、その者を戦没者等の遺族とみなすことができる。

 2 前項の規定により戦没者等の遺族となるべき者が生死不明である場合も、同項と同様とする。

  第十三条の次に次の一条を加える。

  (国債の償還金の返還の免除)

 第十三条の二 死亡したものと認定されていた者が生存していることが判明した場合において、その者の遺族と認定されていた者に第五条第一項に規定する国債の償還金が支払われているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支払われていた当該国債の償還金は、国庫に返還させないことができる。

 2 前項に規定する場合において、第五条第一項に規定する国債の償還金の支払を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生大臣に届け出なければ、前項の規定の適用を受けることができない。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律中、第二条、第四条、第五条(戦傷病者特別援護法第二条の改正規定を除く。)、第六条及び第八条の規定並びに附則第十三条及び附則第十五条から附則第十七条までの規定は、公布の日から、その他の規定は、昭和四十一年十月一日から施行する。

2 この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十九条第一項の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)附則第十三条の規定、この法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法第二条第一項第一号及び第二条の二の規定並びに附則第十三条及び附則第十六条の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。

 (遺族援護法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「遺族援護法」という。)第二条第三項第一号、第七条、第二十四条、第三十五条及び第三十九条の三の規定の改正により障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金、弔慰金又は遺族一時金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の同法を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる日又は月は、それぞれ、同表の下欄に掲げる日又は月とする。

 

 

第七条第一項及び第二項

第二十三条第一項第三号

第二十五条第一項

第三十条第一項

第三十六条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項

第三十八条第三号

昭和二十七年四月一日

昭和四十一年十月一日

第七条第一項及び第二項

第三十九条の六第二号

同日

昭和四十一年十月一日

第七条第三項及び第四項

第十三条第二項

第二十三条第二項第三号

第二十五条第三項

昭和三十四年一月一日

昭和四十一年十月一日

第十一条第三号

第二十九条第一項第三号及び第四号

昭和三十三年十二月三十一日

昭和四十一年九月三十日

第十三条第一項

第三十条第一項

昭和二十七年四月

昭和四十一年十月

第十三条第一項

同月一日

昭和四十一年十月一日

第十三条第二項

第三十条第三項

昭和三十四年一月

昭和四十一年十月

第二十五条第一項

第三十六条第二項

第三十八条第三号

昭和二十七年四月二日

昭和四十一年十月二日

第二十五条第三項

昭和三十四年一月二日

昭和四十一年十月二日

第二十九条第一項第二号及び第四号

第三十六条第一項第一号

第三十八条第二号

昭和二十七年三月三十一日

昭和四十一年九月三十日

第三十条第三項

同年同月一日

昭和四十一年十月一日

第三十六条第一項第二号

同年四月二日

昭和四十一年十月二日

第三十九条の四第二項

昭和三十九年十月

昭和四十一年十月

第三十九条の六

昭和三十九年十月一日

昭和四十一年十月一日

第三条 この法律による改正前の遺族援護法第七条第一項各号又は第三項各号に規定する日が昭和四十一年十月一日前であつた者に係る不具廃疾の程度の認定及びその者に支給する障害年金の始期については、なお従前の例による。

第四条 次の表の上欄に掲げる月分の遺族給与金(死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、不具廃疾の父又は母及び孫に支給すべきものを除く。)の額を算出する場合には、この法律による改正後の遺族援護法第二十六条第四項中「六万四千四百円」とあるのは、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における遺族給与金を受けるべき遺族の年齢が同表の下欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、それぞれ当該年齢の区分の欄のように読み替えるものとする。

月分

年齢の区分

六十歳未満

六十歳以上六十五歳未満

昭和四十一年十月分から同年十二月分まで

四万九千七百円

五万七千五十円

第五条 軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における配偶者のうち、旧恩給法の特例に関する件(昭和二十一年勅令第六十八号)の施行の日(死亡した者の死亡の日が同日以後であるときは、その死亡の日。以下同じ。)以後婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入つていると認められる場合を含む。以下同じ。)したことにより、遺族援護法第二十九条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者(旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の夫又は妻を除くものとし、この法律による同法第二条第三項第一号の規定の改正により遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者を含む。)であつて、同法の施行の日の前日までに当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと援護審査会が議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

 一 婚姻した日以後昭和四十一年十月一日前にこの法律による改正前の遺族援護法第三十一条第二号に該当した者

 二 前号の期間内に養子となつたことによりこの法律による改正前の遺族援護法第三十一条第五号に該当した者(当該婚姻の相手方の直系尊属の養子となつた者を除く。)

 三 当該婚姻の相手方が死亡した後に、さらに婚姻した者

 四 昭和四十一年十月一日において、当該婚姻の相手方の遺族であることにより恩給法(大正十二年法律第四十八号)その他の法令(条例を含む。以下同じ。)により支給される年金たる給付を受ける権利を有している者

2 前項第二号に該当する配偶者のうち、この法律による改正後の遺族援護法第二十四条第三項各号に掲げる者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)であつて、援護審査会が死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと議決したものの養子となつた者については、当該縁組に関しては、前項ただし書の規定を適用しない。

第六条 軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における父、母、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻によりその氏を改めたことにより、遺族援護法第二十九条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができなかつた者(旧恩給法の特例に関する件第一条に規定する内閣総理大臣の定める者に該当した軍人軍属又は軍人軍属であつた者の父、母、祖父及び祖母にあつては死亡した者の死亡の当時その者と同一戸籍内にあつたものを除くものとし、この法律による同法第二条第三項第一号の規定の改正により遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず受けることができない者を含む。)であつて、同法の施行の日の前日までに当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと援護審査会が議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。

2 この法律による遺族援護法第二十四条の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることとなるべきにかかわらず、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻により氏を改めたことにより同法第二十九条の規定により当該遺族年金又は遺族給与金の支給を受けることができない者であつて、同法の施行の日の前日において当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと援護審査会が議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。

3 前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する者には、適用しない。

 一 婚姻した日以後昭和四十一年十月一日前にこの法律による改正前の遺族援護法第三十一条第二号又は第四号に該当した者

 二 当該婚姻の相手方が死亡した後に、さらに婚姻により氏を改めた者

 三 昭和四十一年十月一日において、当該婚姻の相手方の遺族であることにより恩給法その他の法令により支給される年金たる給付を受ける権利を有している者

第七条 軍人軍属若しくは準軍属又はこれらの者であつた者の死亡の当時における配偶者、子及び孫のうち、昭和四十一年十月一日前にこの法律による改正後の遺族援護法第二十四条第三項各号のいずれかに該当する者(同項ただし書の規定に該当する者に限る。)の養子となつたことにより、この法律による改正前の同法第三十一条の規定により遺族年金又は遺族給与金の支給を受ける権利を失つた者であつて、その者の養親となつた者につき死亡した者の死亡の当時において死亡した者の父又は母と同視すべき状況にあつたと援護審査会が議決したものは、遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、この限りでない。

 一 当該軍人又は軍人であつた者が公務上の負傷又は疾病により死亡したことによる扶助料を受ける資格を有する者

 二 養子となつた日以後昭和四十一年十月一日前にこの法律による改正前の遺族援護法第三十一条第二号から第四号までのいずれかに該当した者

 三 前号の期間内に婚姻したことによりこの法律による改正前の遺族援護法第三十一条第五号に該当した者

 四 第二号の期間内にさらに養子となつたことによりこの法律による改正前の遺族援護法第三十一条第五号又は第六号に該当した者

第八条 遺族援護法第三十九条の二第一項の規定する軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡の当時における配偶者のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻した者であつて、同法の施行の日の前日までに当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと援護審査会が議決したもの(当該婚姻の相手方が死亡した後にさらに婚姻した者及び昭和四十一年十月一日において、当該婚姻の相手方の遺族たることにより恩給法その他の法令により支給される年金たる給付を受ける権利を有している者を除く。)については、当該婚姻に関しては、遺族援護法第三十九条の六第一項の規定を適用しない。

2 遺族援護法第三十九条の二第一項に規定する軍人軍属又は軍人軍属であつた者の死亡の当時における父、母、祖父、祖母並びに入夫婚姻による妻の父及び母のうち、旧恩給法の特例に関する件の施行の日以後婚姻によりその氏を改めた者であつて、同法の施行の日の前日までに当該婚姻の相手方が死亡し、同日において当該婚姻前の氏に復していた者その他同日において離婚による婚姻の解消をしていた者と同視すべきものと援護審査会が議決したもの(当該婚姻の相手方が死亡した後にさらに婚姻により氏を改めた者及び昭和四十一年十月一日において、当該婚姻の相手方の遺族であることにより恩給法その他の法令により支給される年金たる給付を受ける権利を有している者を除く。)については、当該婚姻に関しては、遺族援護法第三十九条の六第一項の規定を適用しない。

3 前二項の規定にかかわらず、昭和四十一年十月一日前に死亡した者の死亡に関し、遺族一時金の支給を受ける権利を有する者がある場合における遺族一時金の支給については、なお従前の例による。

第九条 前四条の規定により遺族年金、遺族給与金又は遺族一時金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、附則第二条の規定を準用する。

第十条 この法律による遺族援護法第二十四条及び第三十五条の規定の改正により旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第二条第一項から第三項までの規定に基づく遺族年金を受ける権利を有するに至つた者に関しては、同条第四項中「昭和三十二年一月」とあるのは「昭和四十一年十月」と、「昭和三十二年一月一日」とあるのは「昭和四十一年十月一日」と読み替えるものとする。

第十一条 この法律による遺族援護法第二条第三項第一号の規定の改正並びに附則第五条及び附則第七条の規定により、昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしてないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことによる同法第二十三条第一項第一号に規定する遺族年金若しくは同条第二項第一号に規定する遺族給与金、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第二十項に規定する遺族年金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項に規定する遺族年金を受ける権利を有するに至つた者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の適用については、同法第二条に規定する戦没者等の妻とみなす。ただし、死亡した者の死亡の日が昭和三十八年四月一日前である場合に限る。

2 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に支給する戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十一年十一月一日とする。

第十二条 この法律による遺族援護法第二条第三項第一号の規定の改正により同法第七条に規定する障害年金を受けるに至つた者は、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)第二条の規定の適用については、昭和三十八年四月一日において同条第三号の給付を受けていた者とみなす。

 (未帰還者留守家族等援護法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 昭和四十一年三月三十一日までに支給事由が生じた葬祭料の額については、この法律による改正後の未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百三十四号)附則第六項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者に関し、この法律による改正後の遺族援護法を適用する場合においては、附則第二条の規定を準用する。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 この法律による戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十九号)の改正により戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第四条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十一年十一月一日とする。

 (戦傷病者特別援護法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条 昭和四十一年三月三十一日までに支給事由が生じた葬祭費の額については、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 この法律による戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の改正により特別弔慰金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十一年六月十六日とする。

(大蔵・厚生・郵政・内閣総理大臣署名) 

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