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法律第百四十一号(昭四一・一二・二一)

  ◎防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十二条第三項中「六百円、」を「千円、」に改める。

 第十八条第二項中「四千六百四十円」を「五千七十円」に改める。

 第二十二条の二第一項中「第十四条まで、第十六条」を「第十三条まで、第十四条(隔遠地手当に係る部分を除く。)」に、「第六条第一項の規定に基づく政令で指定する職員」を「第六条の規定の適用を受ける職員」に改める。

 第二十五条第二項中「九千二百円」を「九千八百円」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

 別表第一 参事官等俸給表

号俸

指定職

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

180,000

116,000

1

92,700

67,900

37,500

2

190,000

124,000

2

97,400

71,400

58,900

39,900

3

200,000

132,000

3

102,100

74,900

61,700

42,400

4

210,000

140,000

4

106,800

78,500

64,500

44,900

5

220,000

148,000

5

111,500

82,100

67,300

48,000

6

 

156,000

6

116,200

85,700

70,100

50,600

7

 

164,000

7

120,900

89,300

72,900

53,200

8

 

172,000

8

125,500

92,800

75,700

55,800

9

 

180,000

9

130,100

96,300

78,400

58,400

 

 

 

10

134,700

99,700

81,100

61,000

 

 

 

11

138,400

102,500

83,800

63,500

 

 

 

12

141,100

105,300

86,500

66,000

 

 

 

13

143,800

107,500

89,200

68,500

 

 

 

14

146,100

109,600

91,900

71,000

 

 

 

15

148,400

111,700

93,900

73,500

 

 

 

16

 

 

95,900

76,000

 

 

 

17

 

 

 

78,400

 

 

 

18

 

 

 

80,700

 

 

 

19

 

 

 

82,900

 

 

 

20

 

 

 

84,800

 

 

 

21

 

 

 

86,700

 備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。

 

 別表第二 自衛官俸給表

階級

陸将

陸将補

1等陸佐

2等陸佐

3等陸佐

1等陸尉

2等陸尉

海将

海将補

1等海佐

2等海佐

3等海佐

1等海尉

2等海尉

空将

空将補

1等空佐

2等空佐

3等空佐

1等空尉

2等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

180,000

116,000

97,200

82,300

68,000

57,200

43,300

35,600

2

190,000

124,000

101,900

85,900

71,500

59,700

54,600

45,700

37,900

3

200,000

132,000

106,600

89,500

75,100

62,200

57,100

48,100

40,200

4

210,000

140,000

111,300

93,100

78,700

64,800

59,700

50,700

42,500

5

220,000

148,000

116,000

96,700

82,300

67,400

62,200

53,200

44,900

6

 

156,000

120,700

100,100

85,900

70,000

64,700

55,700

47,200

7

 

164,000

125,300

103,500

89,500

72,500

67,200

58,200

49,500

8

 

172,000

129,900

106,800

93,100

75,000

69,600

60,700

51,600

9

 

180,000

134,400

109,400

96,500

77,500

71,900

63,100

53,600

10

 

 

138,200

112,000

99,400

80,000

74,200

65,500

55,600

11

 

 

140,900

114,300

102,100

82,500

76,500

67,900

57,400

12

 

 

143,500

116,500

104,600

84,900

78,500

70,300

59,000

13

 

 

 

118,700

106,500

87,100

80,500

72,200

60,000

14

 

 

 

 

108,400

89,200

82,500

73,900

62,200

15

 

 

 

 

 

91,200

84,200

75,200

63,800

16

 

 

 

 

 

93,200

85,800

76,500

65,300

17

 

 

 

 

 

95,200

87,400

77,800

66,600

18

 

 

 

 

 

97,200

89,000

79,000

67,700

19

 

 

 

 

 

99,100

90,600

 

68,800

20

 

 

 

 

 

100,900

92,100

 

 

21

 

 

 

 

 

102,600

93,600

 

 

 

3等陸尉

1等陸曹

2等陸曹

3等陸曹

陸士長

1等陸士

2等陸士

3等陸士

3等海尉

1等海曹

2等海曹

3等海曹

海士長

1等海士

2等海士

3等海士

3等空尉

1等空曹

2等空曹

3等空曹

空士長

1等空士

2等空士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

32,900

25,800

21,900

20,400

18,200

16,500

15,100

14,200

34,000

27,900

23,600

21,800

19,300

17,300

 

 

35,100

30,000

25,700

23,500

20,400

18,100

 

 

37,300

32,200

27,800

25,500

21,500

19,000

 

 

39,600

34,400

30,000

27,600

22,600

 

 

 

41,800

36,700

32,200

29,400

23,700

 

 

 

44,000

38,900

34,400

30,700

 

 

 

 

46,200

41,100

36,400

31,800

 

 

 

 

48,400

43,100

37,800

32,900

 

 

 

 

50,500

45,100

39,200

34,000

 

 

 

 

52,600

47,100

40,600

35,000

 

 

 

 

54,700

49,000

42,000

36,000

 

 

 

 

56,600

50,800

43,300

 

 

 

 

 

58,400

52,600

44,600

 

 

 

 

 

59,800

54,000

45,800

 

 

 

 

 

61,100

55,200

46,800

 

 

 

 

 

62,300

56,300

 

 

 

 

 

 

63,500

57,400

 

 

 

 

 

 

64,600

58,400

 

 

 

 

 

 

65,700

59,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。

 

  附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

2 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、次項、附則第五項及び附則第六項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

3 切替日の前日において防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第一の指定職の乙欄、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)別表第八の乙欄又は法別表第二の陸将、海将及び空将の乙欄に掲げる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者の受けていた給与額を基準として、防衛庁長官が内閣総理大臣の承認を得て定める。

 (改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)

4 附則第二項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職給与法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

 (特定の俸給月額の切替え等)

5 切替日の前日においてその者の受けていた俸給月額が附則別表に掲げる俸給月額である職員の切替日における俸給月額は、それぞれその者が受けていた俸給月額に対応する同表に掲げる俸給月額とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。

 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、一般職の国家公務員の例に準じて総理府令で定める。

 (切替日から施行日の前日までの間に異動した職員の俸給月額等)

7 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の法の規定により、新たに同法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百四十号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち総理府令で定める職員のこの法律による改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定めるところによる。

 (切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

 (改正前の俸給月額の基礎)

9 附則第二項から前項までの規定の適用については、この法律による改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

 (給与の内払)

10 この法律による改正前の法の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この法律による改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

 (政令への委任)

11 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)

12 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十六項及び第十九項中「甲欄」を「甲欄又は乙欄」に改める。

附則別表

俸給表

切替日の前日において受けていた俸給月額

切替日における俸給月額

 

法別表第一

53,100

58,900

 

一般職給与法

別表第一イ

29,600

38,600

33,600

43,100

 

法別表第二

49,200

54,600

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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