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法律第百四十八号(昭四一・一二・二六)

  ◎昭和四十一年産米穀についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律

 (所得税の特例)

第一条 個人が、その生産した昭和四十一年産の米穀を政府に売り渡す旨を昭和四十一年九月二十日までに申し込み、その申込みにより締結した契約に基づいて当該米穀を昭和四十二年二月二十八日までに政府に売り渡した場合には、当該個人の昭和四十一年分の所得税については、政令で定めるところにより、当該米穀の売渡しの時期及び数量に応じ次に定めるところにより計算した金額の合計額に相当する金額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十四号に規定する農業所得に係る同法第二十七条第二項の総収入金額に算入しない。

 一 昭和四十一年九月三十日までに売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、六百八十円

 二 昭和四十一年十月一日から同月十一日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、六百円

 三 昭和四十一年十月十二日から同月二十日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、五百二十円

 四 昭和四十一年十月二十一日から昭和四十二年二月二十八日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、四百四十円

2 前項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の中欄に掲げる地域で生産された米穀については、当該地域の区分に応じ同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

九月二十日

北海道

秋田県

富山県

青森県

山形県

石川県

岩手県

福島県

福井県

宮城県

新潟県

八月三十一日

九月三十日

栃木県

新潟県

   

十月二日

十月一日

栃木県

新潟県

   

十月三日

同月十一日

秋田県

山形県

福島県

 

同月十二日

十月十二日

秋田県

山形県

福島県

 

十月十三日

同月二十日

秋田県

山形県

福島県

 

同月二十一日

宮城県

     

同月二十五日

青森県

岩手県

   

同月二十七日

北海道

     

同月三十一日

十月二十一日

秋田県

山形県

福島県

 

十月二十二日

宮城県

     

十月二十六日

青森県

岩手県

   

十月二十八日

北海道

     

十一月一日

3 第一項の場合において、同項第一号から第三号までに規定する米穀が、食糧管理法(昭和十七年法律第四十号)第三条第二項の規定に基づく政府の買入価格につき買入れの時期に応ずる格差が設けられていない米穀であるときは、当該米穀についてのこれらの号に掲げる金額は、これらの号の規定にかかわらず、四百四十円とする。

 (法人税の特例)

第二条 前条の規定は、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第七項に規定する農業生産法人が、その生産した昭和四十一年産の米穀を政府に売り渡す旨を昭和四十一年九月二十日(北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県、石川県及び福井県の各区域において生産される米穀については、同年八月三十一日)までに申し込み、その申込みにより締結した契約に基づいて当該米穀を昭和四十二年二月二十八日までに政府に売り渡した場合について準用する。この場合において、前条第一項中「当該個人の昭和四十一年分の所得税については」とあるのは「当該農業生産法人のその売渡しの日の属する事業年度分の法人税については」と、「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第三十四号に規定する農業所得に係る同法第二十七条第二項の総収入金額に算入しない」とあるのは「当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する」と読み替えるものとする。

2 前項において準用する前条第一項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十八号の規定の適用については同号イ(1)に規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれるものとする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前に、第二条第一項に規定する売渡しの日の属する事業年度(以下「売渡事業年度」という。)分の法人税につき法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(以下「確定申告書」という。)を提出し又は国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十五条の規定による決定(以下「決定」という。)を受けた第二条第一項の農業生産法人は、同項において準用する第一条第一項の規定の適用により、次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、この法律の施行の日から二月以内に限り、政令で定めるところにより、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。

 一 売渡事業年度分の法人税につき確定申告書に記載した、又は決定を受けた法人税法第七十四条第一項第二号又は第四号に掲げる金額(当該金額につき国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となる場合

 二 売渡事業年度分の法人税につき確定申告書に記載した、又は決定を受けた法人税法第七十四条第一項第一号に掲げる欠損金額又は同項第三号若しくは第五号に掲げる金額(これらの金額につき国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過少となる場合

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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