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法律第三十九号(昭四二・六・二〇)

  ◎厚生省設置法の一部を改正する法律

 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

 第六条第二項中「統計調査部を」の下に「、環境衛生局に公害部を」を加える。

 第九条の二中第十二号を第十六号とし、第十一号を第十五号とし、同条第七号中「水道及び」を削り、同号を同条第十四号とし、同号の前に次の一号を加える。

 十三 清掃(ねずみ、こん虫等の駆除を含む。)に関すること。

 第九条の二中第三号の三を第十二号とし、第三号の二を第十一号とし、同条第四号中「清掃法(昭和二十九年法律第七十二号)を施行し、並びに」を削り、同条中第五号を削り、第六号を第五号とし、同号の次に次の一号を加え、同条第七号の二を同条第七号とする。

 六 水道に関すること。

 第九条の二に次の一項を加える。

2 公害部は、前項第十一号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。

 第三十八条の表中「四九、九五四人」を「五〇、三四八人」に、「六二五人」を「六九五人」に、「五〇、五七九人」を「五一、〇四三人」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名)

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