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法律第六十七号(昭四二・七・一八)

  ◎公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律

 公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「事項」の下に「を定めるとともに、公立の特殊教育諸学校の高等部に関し、学級編制の適正化及び教職員定数の確保を図るため、学級編制及び教職員定数の標準について必要な事項」を、「もつて高等学校」の下に「及び特殊教育諸学校の高等部」を加える。

 第二条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項中「校長」の下に「(特殊教育諸学校の高等部にあつては、当該部のみを置く特殊教育諸学校の校長とする。以下同じ。)」を、「実習助手」の下に「、寮母」を加え、同項の次に次の一項を加える。

2 この法律において、「特殊教育諸学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する盲学校、聾学校又は養護学校をいう。

 第五条中「三百人」を「二百七十人」に改める。

 第六条中「全日制の課程又は定時制の課程における」を削り、「五十人」を「全日制の課程にあつては四十五人」に改め、「四十人)」の下に「、定時制の課程にあつては四十人」を加える。

 第七条中「「教職員定数」」を「「高等学校教職員定数」」に改める。

 第九条第一号中「又は定時制の課程に置かれる農業、水産、工業、商業若しくは家庭に関する学科又は」を「に置かれる農業、水産若しくは工業に関する学科又は全日制の課程若しくは定時制の課程に置かれる商業若しくは家庭に関する学科若しくは」に改め、第一表を次のように改める。

  第一表

課程の別

人員の区分

除すべき数

全日制の課程

一人から二百七十人まで

十八

二百七十一人から六百七十五人まで

二十二・五

六百七十六人から千八十人まで

二十七

千八十一人以上

三十

定時制の課程

一人から二百四十人まで

十八・五

二百四十一人から六百人まで

二十六・五

六百一人から九百六十人まで

三十二

九百六十一人以上

三十五

通信制の課程

一人から六百人まで

六十

六百一人から千二百人まで

九十

千二百一人以上

百三十

 第九条第一号第二表中「農業」を「全日制の課程に置かれる農業」に、「一・二五」を「一・一二五」に、「商業」を「全日制の課程又は定時制の課程に置かれる商業」に、「政令で定める学科」を「全日制の課程又は定時制の課程に置かれる政令で定める学科」に改め、同条第二号の表を次のように改める。

学科の区分

算定の方法

農業に関する学科

当該学科の数に一を乗じ、当該学科に属する生徒の数が合計して二百四十人以上となる全日制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。

水産に関する学科

当該学科の数に一を乗じ、当該学科に属する生徒の数が合計して二百四十人以上となる全日制の課程については当該乗じて得た数に一を加える。

工業に関する学科

当該学科の数に二を乗じ、当該学科を置く全日制の課程については当該乗じて得た数に一(当該学科に属する生徒の数が合計して九百六十人以上となる全日制の課程にあつては、二)を加える。

 第九条第三号中「以下次号及び次条において同じ。」を削り、「一」を「二」に改め、同条第四号を次のように改める。

 四 全日制の課程又は定時制の課程で、生徒の数(全日制の課程に置かれる農業、水産若しくは工業に関する学科若しくはその他の専門教育を主とする学科で第六条の政令で定めるものに属する生徒の数又は定時制の課程の生徒の数については、当該学科に属する生徒の数又は当該課程の生徒の数に一・一二五を乗じて得た数(一未満の端数を生じた場合にあつては、小数点以下第一位の数字が一以上であるときは一に切り上げ、零であるときは切り捨てる。)とする。第十一条第一号並びに第十二条第一号及び第二号において同じ。)が四百五人以上のものについて、次の表の上欄に掲げる課程の別に従い、同表の中欄に掲げる課程の規模に区分し、各区分ごとの課程の数に同表の下欄に掲げる数を乗じて得た数の合計数

課程の別

課程の規模の区分

乗ずる数

全日制の課程

四百五人から九百四十四人まで

九百四十五人から千三百九十四人まで

千三百九十五人以上

定時制の課程

四百五人以上

 第九条に次の一号を加える。

 五 通信制の課程を置く学校の数に一を乗じて得た数

 第十条中「六百一人」を「四百五人」に、「二千四百人」を「二千百六十人」に、「学校」を「全日制の課程又は定時制の課程」に改める。

 第十一条第一号中「三百一人」を「二百七十人」に、「千二百人」を「千八十人」に改め、同条第二号中「又は工業」を「、工業、商業又は家庭」に改め、同号の表を次のように改める。

学科の区分

算定の方法

農業に関する学科

当該学科の数に二を乗じ、当該学科に属する生徒の数が合計して七百二十人以上となる場合は、当該乗じて得た数に一を加える。

水産に関する学科

当該学科の数に二を乗じ、当該学科に属する生徒の数が合計して七百二十人以上となる場合は、当該乗じて得た数に一を加える。

工業に関する学科

当該学科の数に二を乗じて得た数に一(当該学科に属する生徒の数が合計して七百二十人以上となる場合は、二)を加える。

商業又は家庭に関する学科

当該学科に属する生徒の数が合計して全日制の課程にあつては六百七十五人以上、定時制の課程にあつては六百人以上となる場合は、それぞれ一とする。

 第十二条第一号の表を次のように改める。

人員の区分

除すべき数

一人から二百六十九人まで

二百六十九

二百七十人以上

四百五

 第十二条第三号中「六百人」を「六百」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 生徒の数が八百十人以上の全日制の課程又は定時制の課程の数に一を乗じて得た数

 「第六章 雑則」を削る。

 第十三条中「農業、水産又は工業に関する学科を置く公立の高等学校で政令で定める特別の事情があるものがあるときは、」を「次の各号に掲げる公立の高等学校があるときは、それぞれ」に、「減ずることができる」を「減ずるものとする」に改め、同条に次の各号を加える。

 一 農業、水産又は工業に関する学科を置く公立の高等学校で政令で定める特別の事情があるもの

 二 政令で定める学科を置く公立の高等学校

 第十五条中「第七条」の下に「及び第十五条」を加え、「教職員定数には」を「高等学校教職員定数及び特殊教育諸学校高等部教職員定数には」に改め、同条を第二十三条とする。

 第十四条に見出しとして「(非常勤講師に関する特例)」を附し、同条中「第九条」の下に「又は第十七条」を、「高等学校」の下に「又は特殊教育諸学校の高等部」を加え、「同条」を「これら」に改め、「当該学校」の下に「又は当該高等部」を加え、同条を第二十二条とし、同条の前に次の二章及び章名を加える。

   第六章 公立の特殊教育諸学校の高等部の学級編制の標準

 (学級編制の標準)

第十四条 公立の特殊教育諸学校の高等部の一学級の生徒の数は、やむを得ない事情がある場合を除き、十人を標準とする。

   第七章 公立の特殊教育諸学校の高等部の教職員定数の標準

 (教職員定数の標準)

第十五条 公立の特殊教育諸学校の高等部に置くべき教職員の当該特殊教育諸学枚を設置する都道府県又は市町村ごとの総数(以下「特殊教育諸学校高等部教職員定数」という。)は、次条から第二十一条までに規定する数を合計した数を標準として定めるものとする。

 (校長の数)

第十六条 校長の数は、高等部のみを置く特殊教育諸学校の数に一を乗じて得た数とする。

 (教諭等の数)

第十七条 教諭等の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

 一 特殊教育諸学校の高等部(本校及び分校の高等部は、それぞれ一の高等部とみなす。)について、当該部の生徒の数を五で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)の合計数

 二 特殊教育諸学校の高等部について、当該部に置かれる専門教育を主とする学科の数に二を乗じて得た数の合計数

 三 養護学校の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数に二を乗じて得た数と養護学校の高等部で肢体不自由者である生徒を教育するものの数に一を乗じて得た数の合計数

 (養護教諭等の数)

第十八条 養護教諭等の数は、高等部のみを置く特殊教育諸学校の数に一を乗じて得た数とする。

 (実習助手の数)

第十九条 実習助手の数は、次の各号に定めるところにより算定した数を合計した数とする。

 一 特殊教育諸学校の高等部について、当該部に置かれる専門教育を主とする学科の数に二を乗じて得た数の合計数

 二 養護学校の高等部(専門教育を主とする学科のみを置くものを除く。)の数に二を乗じて得た数

 (寮母の数)

第二十条 寮母の数は、特殊教育諸学校に置かれる寄宿舎に寄宿する高等部の生徒の総数を六で除して得た数(一未満の端数を生じたときは、一に切り上げる。)とする。

 (事務職員の数)

第二十一条 事務職員の数は、特殊教育諸学校の高等部の数に二を乗じて得た数とする。

   第八章 雑則

 附則第四項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。

 附則第五項及び第六項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改め、これらの項の表中昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの項及び昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの項を削る。

 附則第七項中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十二年三月三十一日」に改める。

 附則第八項中「次の部分」を「昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの項中第一学年に係る部分」に改め、各号を削る。

 附則第九項中「前項各号に掲げる部分」を「昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの項中第一学年に係る部分」に改め、同項の次に次の一項を加える。

10 次の第一表に掲げる学年に係る学級編制の標準については、第六条中次の第二表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

 第一表

一 昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの第二学年、第三学年及び第四学年

二 昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの第三学年及び第四学年

 第二表

 一学級

全日制の課程又は定時制の課程における一学級

全日制の課程にあつては四十五人

五十五人(附則第十項第一表第一号の第二学年及び同表第二号の第三学年については、附則第八項の規定に該当した都道府県の区域内の公立の高等学校にあつては五十人、附則第九項の規定に該当した都道府県の区域内の公立の高等学校にあつては五十三人)

四十人)、定時制の課程にあつては四十人

四十四人(附則第十項第一表第一号の第二学年及び同表第二号の第三学年については、附則第八項の規定に該当した都道府県の区域内の公立の高等学校にあつては四十人、附則第九項の規定に該当した都道府県の区域内の公立の高等学校にあつては四十二人))

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

 (高等学校の学級編制の標準に関する経過措置)

2 公立の高等学校の一学級の生徒の数の標準については、昭和四十六年三月三十一日(同年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの第一学年以外の学年で毎年度政令で定めるものに係る標準については、同日)までの間は、改正後の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(以下「新法」という。)附則第十項第一表に掲げる学年以外の学年については、新法第六条の規定にかかわらず、生徒の数の減少及び学校施設の整備の状況等を考慮し、同条に定める標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

 (高等学校教職員定数の標準に関する経過措置)

3 高等学校教職員定数の標準については、昭和四十六年三月三十一日(政令で定める特別の事情がある都道府県又は市町村については、昭和四十八年三月三十一日)までの間は、新法第七条の規定にかかわらず、生徒の数の減少及び公立の高等学校に置かれている教職員の総数を考慮し、同条に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

 (高等学校教職員定数の算定に関する経過措置)

4 昭和四十六年四月一日から昭和四十八年三月三十一日までの間においては、新法第九条第一号及び第四号、第十条、第十一条第一号及び第二号並びに第十二条第一号及び第二号の規定の適用については、これらの規定を適用する場合における生徒の数のうち附則第二項に規定する第一学年以外の学年で毎年度政令で定めるものに係る生徒の数を、毎年度政令で定めるところにより補正して適用するものとする。

 (特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準に関する経過措置)

5 特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準については、昭和四十六年三月三十一日までの間は、新法第十五条の規定にかかわらず、生徒の数の減少及び公立の特殊教育諸学校の高等部に置かれている教職員の総数を考慮し、同条に定めるところにより算定した標準となる数に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定める。

(文部・自治・内閣総理大臣署名) 

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