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法律第百一号(昭四二・七・三一)

  ◎森林病害虫等防除法の一部を改正する法律

 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項中「であつてはく皮しないもの」を「並びにこれらの包装」に改める。

 第三条第一項第一号中「伐倒及びはく皮」を「伐倒及び薬剤による防除又は当該樹木の伐倒及びはく皮」に改め、同項第二号中「伐採跡地を所有し、又は管理する者に対し、森林病害虫等が附着し、又は附着するおそれがある根株のはく皮」を「森林病害虫等が附着し、又は附着するおそれがある根株の存する伐採跡地を所有し、又は管理する者に対し、薬剤による防除又は当該根株のはく皮」に改め、同項第三号中「農林大臣の指定するものをいう」を「農林大臣の指定するものをいい、その容器及び包装を含む」に改め、同項第六号中「そのはく皮又は枝条及び樹皮の焼却の措置」を「薬剤による防除又は当該伐採木等のはく皮若しくは森林病害虫等並びにその附着している枝条、樹皮及び包装の焼却」に改め、同条第三項第三号中「行う」を「行なう」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のための措置を緊急に行なう必要があるときは、この限りでない。

 第三条第六項中「第一項の命令」を「前項の規定による命令書の交付」に、「当該命令をその者に通達する」を「当該命令書をその者に交付する」に、「当該命令の内容」を「当該命令書の内容」に、「通達に代える」を「その交付に代える」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項の次に次の二項を加える。

6 農林大臣は、第三項ただし書の規定により公表をしないで第一項第一号から第四号まで又は第六号に掲げる命令をする場合には、その命令に係る措置の実施に必要な準備期間を考慮して、同項の期間を定めなければならない。

7 農林大臣は、第一項の規定による命令をするには、その命令を受けるべき者に対し、左に掲げる事項を記載した命令書を交付しなければならない。

 一 第一項第一号から第四号まで又は第六号に掲げる命令にあつては、左の事項

  イ 第三項各号に掲げる事項

  ロ その命令を受ける者が、次条第一項に規定する場合に該当することとなつたとした場合には、同項の規定による措置をとることがある旨

  ハ 次条第一項の規定による措置をとることにより同条第二項に規定する場合に該当することとなつたとした場合には、同項の規定による費用の徴収をすることがある旨

 二 第一項第五号に掲げる命令にあつては、第三項各号に掲げる事項

 第四条第一項中「行わないときは、当該措置の全部又は一部を行う」を「行なわないとき、行なつても十分でないとき又は行なう見込みがないときは、当該措置の全部又は一部を行なう」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 農林大臣は、前項の規定により同項の措置の全部又は一部を行なつた場合において、その費用の額が、同項の命令を受けた者が自らその措置の全部又は一部を行なつたとした場合にその者が受けることとなるべき第八条第一項の規定による補償の額をこえるときは、そのこえる部分の額に相当する額をその者から徴収することができる。

 第四条に次の一項を加える。

3 前項の規定による費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条及び第六条の規定を準用する。

 第四条の次に次の一条を加える。

 (協力要請)

第四条の二 農林大臣は、第三条第一項又は前条第一項の規定により森林病害虫等の駆除又はそのまん延の防止のため必要な措置を行なう場合において必要があるときは、地方公共団体又は森林組合若しくは森林組合連合会に対し、当該措置の実施に関し必要な業務の内容を記載した文書を交付して、その業務に協力することを要請することができる。

 第五条第二項中「第六項」を「第八項」に、「前条」を「前二条」に改める。

 第六条第一項中「森林、苗畑又は貯木場」を「森林その他樹木が生育している土地、苗畑又は船車若しくは貯木場」に改め、「樹皮」の下に「若しくは包装」を加える。

 第七条第一項中「認めるとき、又は伐採木等に森林病害虫等が附着し、若しくは附着するおそれがあると認めるときは」を「認めるときにあつては第三条第一項第三号、指定種苗が森林病害虫等の被害を受け、又は受けるおそれがあると認めるときにあつては同項第四号、伐採木等に森林病害虫等が附着し、又は附着するおそれがあると認めるときにあつては同項第六号に掲げる措置を行なうべき旨を」に改め、「第三条第一項第三号又は第六号に掲げる措置を行うベき旨を」を削り、同項第一号及び第三号中「行う」を「行なう」に改め、同条第二項中「行わないとき」を「行なわないとき、行なつても十分でないとき又は行なう見込みがないとき」に、「自らはく皮」を「自ら薬剤による防除、はく皮」に改める。

 第八条第二項中「指示に係る場合にあつては」の下に「、樹木の伐倒の措置を行なうことにより通常生ずべき損失額に相当する金額及び薬剤による防除」を加え、「はく皮又は枝条、樹皮」を「はく皮又は枝条、樹皮、包装」に、「焼却又は薬剤による防除の措置を行う」を「焼却の措置を行なう」に改める。

 第十条中「行う」を「行なう」に改め、「、その者の受ける利益を限度として」を削り、「地方自治法(昭和二十三年法律第六十七号)第二百十七条」を「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十四条」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

2 この法律の施行前にした改正前の第三条第一項又は第五条第一項の規定による命令に係る農林大臣又は都道府県知事の行なう駆除措置及び当該駆除措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした改正前の第七条第一項の規定による指示に係る当該官吏又は森林害虫防除員の行なう処分については、なお従前の例による。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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