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法律第百四十七号(昭四二・一二・二二)

  ◎国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律

 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「秘書官の五号俸の俸給月額」を「秘書官の五号俸の俸給月額を受ける秘書官の俸給月額」に、「六等級十一号俸の俸給月額」を「六等級十一号俸の俸給月額を受ける職員の俸給月額」に改める。

 第四条第二項中「三分の四」を「三分の五」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、附則第三項の規定を除き、昭和四十二年八月一日から適用する。

2 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員に同法第十一条の三に規定する調整手当が支給される間は、国会議員の秘書の給料等に関する法律第一条中「六等級十一号俸の俸給月額を受ける職員の俸給月額」とあるのは「六等級十一号俸の俸給月額を受ける職員の俸給月額及びその俸給月額に一般職の職員の給与に関する法律第十一条の三第二項第一号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額」と読み替えて、同条の規定を適用する。

3 改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律及び国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七十八号)附則第二項の規定に基づいて昭和四十二年八月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に国会議員の秘書に支払われた給料、期末手当及び勤勉手当は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律の規定による給料、期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

4 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項を削り、附則第三項を附則第二項とする。

(内閣総理大臣署名) 

 

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