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法律第二号(昭四三・三・二二)

  ◎経済援助資金特別会計法及び余剰農産物資金融通特別会計法を廃止する法律

 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 経済援助資金特別会計法(昭和二十九年法律第百四号)

 二 余剰農産物資金融通特別会計法(昭和三十年法律第百号)

   附 則

1 この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。

2 経済援助資金特別会計及び余剰農産物資金融通特別会計(次項において「各会計」という。)の昭和四十二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際各会計に属する権利義務は、政令で定めるところにより、産業投資特別会計に帰属するものとする。

4 前項の規定により産業投資特別会計に帰属した現金は、同会計の歳入とする。

5 産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「附則第四項の規定によりこの会計に帰属した現金」の下に「、経済援助資金特別会計法及び余剰農産物資金融通特別会計法を廃止する法律(昭和四十三年法律第二号)附則第三項の規定によりこの会計に帰属した資産の金額から負債の金額を控除した額」を加える。

  第四条第一項中「外貨債の償還金及び利子」の下に「、農産物に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定に基づいて借り入れた外貨資金(第十四条において「借入資金」という。)の償還金及び利子」を加える。

  第十四条中「外貨債の償還金及び利子」の下に「、借入資金の償還金及び利子」を加える。

6 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三十五号の二を削る。

  第十条第十二号中「及び余剰農産物資金融通特別会計」を削り、同条第十三号を次のように改める。

  十三 削除

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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