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法律第三十三号(昭四三・四・三〇)

  ◎金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律

 金属鉱物探鉱促進事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

 第一条を次のように改める。

 (目的)

第一条 金属鉱物探鉱促進事業団は、金属鉱物の探鉱に必要な資金の貸付け及び地質構造の調査その他金属鉱物資源の開発を促進するために必要な業務を行なうことにより、優良な金属鉱物資源の確保を図り、もつて金属鉱業の国際競争力の強化と金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給に資することを目的とする。

 第十八条第一項第一号中「資金」の下に「(その資金を供給するために必要な資金を含む。)」を加え、同項第二号及び第三号中「金属鉱物の探鉱」を「国内における金属鉱物の探鉱」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に改め、同号を同項第七号とし、同号の前に次の三号を加える。

 四 海外における金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(国及び事業団以外の者がその費用の一部を負担するものに限る。)

 五 海外における金属鉱物の採掘及びこれに附属する選鉱、製錬その他の事業に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)に係る債務の保証

 六 海外における金属鉱物資源の開発に関する情報又は資料の収集及び提供

 第十八条第二項中「第三号」を「第五号」に改める。

 第二十条第二項を次のように改める。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、通商産業省令で定める。

 第三十二条第二号中「第十八条第二項」の下に「、第二十条第二項」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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