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法律第九十四号(昭四三・六・一〇)

  ◎許可、認可等の整理に関する法律

 (北海道旧土人保護法の一部改正)

第一条 北海道旧土人保護法(明治三十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第七条及び第七条ノ二を削り、第七条ノ三を第七条とする。

  第八条中「前三条」を「前条」に改める。

 (旅館業法の一部改正)

第二条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「都道府県」を「当該学校を設置する地方公共団体」に改め、同条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。

  第八条の二第二項を削る。

 (教育職員免許法の一部改正)

第三条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「、国立又は公立の学校の教員にあつては」及び「、私立学校の教員にあつては都道府県知事」を削る。

  第十四条中「又は都道府県知事」を削る。

  第二十条中「国立又は公立の学校の教員にあつては」及び「、私立学校の教員にあつては都道府県規則」を削る。

  附則第八項中「、都道府県の教育委員会及び都道府県知事が協議して」及び「又は都道府県規則」を削る。

 (教育職員免許法施行法の一部改正)

第四条 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「又は都道府県規則」を削る。

 (私立学校法の一部改正)

第五条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

 (更生緊急保護法の一部改正)

第六条 更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「、毎年、十二月一日までに次年度の事業計画を」を削り、「六十日以内に」を「六十日以内に、」に改め、「、それぞれ、」を削る。

  第十五条の次に次の一条を加える。

  (地方更生保護委員会への委任)

 第十五条の二 この法律に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任することができる。ただし、第五条第一項及び第九条第一項から第三項までに規定する権限については、この限りでない。

 (国土調査法の一部改正)

第七条 国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項を次のように改める。

   国土総合開発審議会は、他の法律に定めるもののほか、内閣総理大臣の諮問に応じ、国土調査に関する重要事項について調査審議する。

  第十五条中「国土総合開発法」の下に「(昭和二十五年法律第二百五号)」を加え、「左に掲げる事項」を「当該国土調査に関する重要事項」に改め、各号を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条から第五条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過規定)

2 この法律の施行前にこの法律による改正前の旅館業法第三条第三項の規定により都道府県知事が市町村の設置する高等専門学校以外の学校について都道府県の教育委員会に意見を求めた場合における当該事務の処理については、なお従前の例による。

3 第三条及び第四条の規定の施行前にこれらの規定による改正前の教育職員免許法若しくは教育職員免許法施行法又はこれらに基づく命令の規定により都道府県知事がした免許状の授与その他の処分又は通知その他の手続は、第三条及び第四条の規定による改正後のこれらの法律又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて、当該都道府県の教育委員会がした処分又は手続とみなす。

4 第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の教育職員免許法又はこれに基づく命令の規定により都道府県知事に対してされている申請その他の手続は、同条の規定による改正後の同法又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、当該都道府県の教育委員会に対してされた手続とみなす。

(内閣総理・法務・文部・厚生大臣署名) 

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