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法律第九十九号(昭四三・六・一五)

  ◎行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律

目次

 第一章 総理府関係(第一条―第十条)

 第二章 法務省関係(第十一条)

 第三章 外務省関係(第十二条)

 第四章 大蔵省関係(第十三条―第十五条)

 第五章 文部省関係(第十六条―第二十七条)

 第六章 厚生省関係(第二十八条)

 第七章 農林省関係(第二十九条)

 第八章 通商産業省関係(第三十条)

 第九章 運輸省関係(第三十一条)

 第十章 郵政省関係(第三十二条)

 第十一章 労働省関係(第三十三条―第三十六条)

 第十二章 建設省関係(第三十七条―第三十九条)

 第十三章 自治省関係(第四十条―第四十二条)

 附則

   第一章 総理府関係

 (総理府設置法の一部改正)

第一条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九条の二」を「第九条」に、「第十六条の三」を「第十六条の四」に改める。

  第五条第一項中「六局」を「五局」に改め、「青少年局」を削る。

  第九条の二を削る。

  第十六条の三を第十六条の四とし、第十六条の二を第十六条の三とし、第十六条を第十六条の二とし、第二章第三節中同条の前に次の一条を加える。

  (青少年対策本部)

 第十六条 総理府の機関として、青少年対策本部を置く。

 2 青少年対策本部は、次の事務を行なう機関とする。

  一 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する基本的かつ総合的な施策の樹立に関すること。

  二 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する関係行政機関の施策及び事務の総合調整に関すること。

  三 前二号に掲げるもののほか、青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する事務のうち、他の行政機関の所掌に属しないものを企画し、立案し、及び実施すること。

 3 青少年対策本部の長は、青少年対策本部長とし、内閣総理大臣をもつて充てる。

 4 青少年対策本部長は、青少年対策本部の事務を統括する。

 5 青少年対策本部に、青少年対策副本部長を置き、総理府総務長官をもつて充てる。

 6 青少年対策副本部長は、青少年対策本部長を助け、青少年対策本部の事務を掌理する。

 7 青少年対策本部に、次長その他の職員を置く。

 8 この法律に定めるもののほか、青少年対策本部の組織に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十三条中「科学技術会議の議長及び議員」の下に「、青少年対策本部長及び青少年対策副本部長」を加える。

 (青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法の一部改正)

第二条 青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和二十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「総理府青少年局」を「総理府青少年対策本部」に改める。

 (警察法の一部改正)

第三条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「六局」を「五局」に改め、「保安局」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 刑事局に、保安部を置く。

  第二十条の見出し中「及び局長」を「、局長及び部長」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 保安部に、部長を置く。

 4 部長は、命を受け、部務を掌理する。

  第二十三条に次の三号を加える。

  四 犯罪の予防に関すること。

  五 保安警察に関すること。

  六 警衛及び警らに関すること。

  第二十三条に次の一項を加える。

 2 保安部においては、前項第四号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。

  第二十三条の二を則り、第二十三条の三を第二十三条の二とする。

 (行政管理庁設置法の一部改正)

第四条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「三局」を「二局」に改め、「統計基準局」を削り、同条第三項中「第二条第一号から第四号の二まで及び第十四号に掲げる事務」を「前条第一号から第十号までに掲げる事務及びこれに関する同条第十四号に掲げる事務」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「第二条第十一号から第十四号までに掲げる事務」を「前条第十一号から第十三号の二までに掲げる事務及びこれに関する同条第十四号に掲げる事務」に改め、同項を同条第四項とする。

  第三条の二第三項中「及び統計基準局」を削り、同条第八項の表旭川行政監察局の項中「及び名寄市」を「、名寄市及び富良野市」に改める。

  第五条を次のように改める。

  (特別な職)

 第五条 行政管理局に、統計主幹一人を置く。

 2 統計主幹は、命を受け、第二条第五号から第十号までに掲げる事務及びこれに関する同条第十四号に掲げる事務を総括整理する。

 (統計法の一部改正)

第五条 統計法(昭和二十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の二中「統計基準局長」を「統計主幹(行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)第五条第一項の統計主幹をいう。)」に改める。

 (統計報告調整法の一部改正)

第六条 統計報告調整法(昭和二十七年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「統計基準局長」を「統計主幹(行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)第五条第一項の統計主幹をいう。)」に改める。

 (防衛庁設置法の一部改正)

第七条 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第十条中「六局」を「五局」に、

教育局

人事局

 を「人事教育局」に改める。

  第十二条に次の一号を加える。

  五 自衛隊の部隊訓練の基本に関すること。

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

  第十四条(見出しを含む。)中「人事局」を「人事教育局」に改め、同条に次の二号を加える。

  五 職員の教育訓練の基本に関すること(防衛局の所掌に属するものを除く。)。

  六 防衛研修所及び防衛大学校に関すること。

 (経済企画庁設置法の一部改正)

第八条 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「六局」を「五局」に改め、「水資源局」を削る。

  第七条の二に次の一号を加える。

  七 公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一号)の施行に関すること。

  第九条に次の二号を加える。

  十六 水資源の総合的な開発及び利用の合理化の促進に関すること。

  十七 水資源開発公団に関すること。

  第九条の二を削る。

 (公共用水域の水質の保全に関する法律の一部改正)

第九条 公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「経済企画庁調整局」を「経済企画庁国民生活局」に改める。

 (科学技術庁設置法の一部改正)

第十条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「五局」を「四局」に改め、「資源局」を削る。

  第七条第一号中「次号、次条及び第八条」を「第八条まで」に改め、同条第三号中「(原子力利用及び資源の総合的利用に関するものを除く。以下次号において同じ。)」を削り、同条中第五号を第八号とし、第四号の次に次の三号を加える。

  五 資源の総合的利用のための方策一般に関すること。(他の行政機関の所掌に属することを除く。)

  六 前号に掲げるもののほか、資源の総合的利用に関し他の行政機関の所掌に属しない事務に関すること。

  七 資源調査所に関すること。

  第十条を次のように改める。

 第十条 削除

  第十六条中「無機材質研究所」を

無機材質研究所

資源調査所

 に改める。

  第二十条の四の次に次の一条を加える。

  (資源調査所)

 第二十条の五 資源調査所は、次に掲げる事務をつかさどる機関とする。

  一 資源の総合的利用に関する基礎的な事項を調査し、及び分析すること。

  二 資源の総合的利用に関する内外の資料を収集し、整理し、及び分析すること。

 2 資源調査所は、東京都に置く。

 3 資源調査所の内部組織は、総理府令で定める。

   第二章 法務省関係

 (法務省設置法の一部改正)

第十一条 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「七局」を「六局」に改め、「訟務局」を削り、同条第二項中「経理部及び司法法制調査部」を「司法法制調査部及び訟務部」に改める。

  第四条を次のように改める。

 第四条 大臣官房に、官房長を置く。

   官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。

   入国管理局に、次長一人を置く。

   次長は、局長を助け、局務を整理する。

  第五条第一項に次の二号を加える。

  二十二 民事に関する争訟に関する事項

  二十三 行政に関する争訟に関する事項

  第五条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同条第二項を削り、同条に次の一項を加える。

   訟務部においては、第一項第二十二号及び第二十三号の事務をつかさどる。

  第十条を次のように改める。

 第十条 削除

  第十一条の三中「第五条乃至前条」を「第五条から第九条まで及び前二条」に改める。

  第十三条の二第一項中「第六条第一号乃至第七号、第十条及び」を「第五条第一項第二十二号及び第二十三号、第六条第一号から第七号まで並びに」に改める。

   第三章 外務省関係

 (外務省設置法の一部改正)

第十二条 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「十局」を「九局」に、

北米局

中南米・移住局

 を「アメリカ局」に改め、同条第二項中「国際資料部」の下に「及び領事移住部」を加える。

  第七条第一項中第二十六号を第三十号とし、第二十二号から第二十五号までを四号ずつ繰り下げ、第二十一号の次に次の四号を加える。

  二十二 海外移住に関する事務処理のための企画立案に関すること。

  二十三 海外移住に関しあつせん、保護、促進その他必要な措置をとること。

  二十四 海外移住に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

  二十五 海外移住事業団を監督すること。

  第七条第二項中「第二十三号から第二十五号まで」を「第二十七号から第二十九号まで」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 領事移住部においては、第一項第十七号から第二十五号までの事務をつかさどる。

  第九条(見出しを含む。)中「北米局」を「アメリカ局」に、「北米諸国」を「北米及び中南米の諸国」に改める。

  第九条の二を削り、第九条の三を第九条の二とし、第九条の四を第九条の三とする。

   第四章 大蔵省関係

 (大蔵省設置法の一部改正)

第十三条 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「八局」を「七局」に改め、「国有財産局」を削る。

  第六条第一項及び第二項中「財務参事官」を「財務官」に改め、同条第七項中「理財局及び国際金融局に次長各一人」を「理財局に次長二人、国際金融局に次長一人」に改める。

  第十条第二号中「及び通貨制度」を「、通貨制度及び国有財産制度」に改め、同条に次の九号を加える。

  十八 国有財産の管理及び処分を統一し、必要な調整を行なうこと。

  十九 国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。

  二十 普通財産の管理及び処分をすること。

  二十一 国の出資を行ない、これを管理すること。

  二十二 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置並びに維持及び管理)をし、並びに国家公務員の宿舎の設置並びに維持及び管理に関する事務を総括すること。

  二十三 国有財産特殊整理資金の管理に関すること。

  二十四 特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。

  二十五 連合国財産(運輸省の所掌に属するものを除く。)の返還、接収貴金属等の処理その他戦後の特殊財産の処理に関すること。

  二十六 外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。

  第十一条を削り、第十条の二を第十一条とする。

  第十七条第一項の表金融機関資金審議会の項及び外国為替審議会の項を削る。

 (外国為替及び外国貿易管理法の一部改正)

第十四条 外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第七章の二 外国為替審議会(第六十四条の二・第六十四条の三)」を削る。

  第七章の二を削る。

 (外資に関する法律の一部改正)

第十五条 外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  第十九条の三第一項中「大蔵大臣及び委員九人」を「委員十五人」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 外資審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

  第十九条の三第七項中「前六項」を「前各項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、同条第三項中「関係行政機関の職員及び」を削り、同項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。

 3 会長は、会務を総理する。

   第五章 文部省関係

 (文部省設置法の一部改正)

第十六条 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中 「第三章 外局(第二十八条・第二十九条)」を

第三章 文化庁

 第一節 総則(第二十八条―第三十条)

 第二節 内部部局(第三十一条―第三十五条)

 第三節 附属機関(第三十六条―第四十三条)

 に、「第三十条・第三十一条」を「第四十四条・第四十五条」に改める。

  第六条第一項中「六局」を「五局」に改め、「文化局」を削る。

  第七条中第十一号の次に次の三号を加え、第十四条の二を削る。

  十一の二 広報に関すること。

  十一の三 国内におけるユネスコ活動に関し、法令案を作成し、及び法人の設立を認可すること。

  十一の四 日本ユネスコ国内委員会に関し、予算案の準備その他の他部局に属しない事務を行なうこと。

  第十一条を削り、第十条の二を第十一条とする。

  第十三条第一項第二号の次に次の一号を加える。

  二の二 各局の所掌事務に関する諸外国との人物交流に関し、条約その他の国際約束に従い、国際的取決めを交渉し、及び締結すること。

  第十三条第一項第四号中「及び第二十七条」を「、第二十七条及び第四十三条」に改める。

  第十四条中「第二十五条の三、第二十六条及び第二十七条」を「第二十五条から第二十七条まで」に改め、

国立近代美術館

国立西洋美術館

 及び

国立国語研究所

日本芸術院

 を削る。

  第十五条第一項中「、国立近代美術館、国立西洋美術館」を削る。

  第十九条第一項中「収集」を「収集し」に改める。

  第二十条及び第二十条の二を削り、第二十条の三を第二十条とする。

  第二十四条及び第二十五条を削り、第二十五条の二を第二十四条とし、第二十五条の三を第二十五条とする。

  第二十七条第一項の表宗教法人審議会の項及び国語審議会の項を削り、同表高等専門学校審議会の項中「(昭和二十四年法律第二百七十号)」を削り、同表著作権制度審議会の項及び臨時私立学校振興方策調査会の項を削る。

  第三十一条中「、秘書官及び文化財保護委員会の委員長である委員」を「及び秘書官」に改め、同条の表中

本省

一〇三、九五一人

文化財保護委員会

五四六人

 を、

本省

一〇三、六九四人

文化庁

八〇三人

 に改め、同条を第四十五条とし、第三十条を第四十四条とする。

  第三章を次のように改める。

    第三章 文化庁

     第一節 総則

  (設置)

 第二十八条 国家行政組織法第三条第二項の規定に基づいて、文部省の外局として、文化庁を置く。

  (任務及び長)

 第二十九条 文化庁は、文化の振興及び普及並びに文化財の保存及び活用を図るとともに、宗教に関する国の行政事務を行なうことを任務とする。

 2 文化庁の長は、文化庁長官とする。

 (権限)

第三十条 文化庁は、その所掌事務を遂行するため、第五条第一項第一号から第十二号まで、第十三号、第十七号から第十九号の二まで及び第二十号から第三十二号までに掲げる権限を行使する。

     第二節 内部部局

  (内部部局)

 第三十一条 文化庁に、長官官房及び次の二部を置く。

   文化部

   文化財保護部

  (特別な職)

 第三十二条 文化庁に、次長一人を置く。

 2 次長は、長官を助け、庁務を整理する。

  (長官官房の事務)

 第三十三条 長官官房においては、文化庁の所掌事務に関し、次の事務をつかさどる。

  一 職員の職階、任免、分限、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

  二 職員の衛生、医療その他福利厚生に関すること。

  三 機密に関すること。

  四 長官の官印及び庁印を管守すること。

  五 総合調整を行なうこと。

  六 法令案その他の公文書類の審査を行なうこと。

  七 公文書類を接受し、発送し、編集し、及び保存すること。

  八 監察に関すること。

  九 広報に関すること。

  十 経費及び収入の決算を作成し、会計事務を行ない、並びに会計を監査すること。

  十一 行政財産及び物品を管理すること。

  十二 基本的な施策について、調査し、及び企画すること。

  十三 国内における国際協力に関する事務を行ない、及び国際的諸活動について連絡調整すること。

  十四 諸外国との人物交流に関し、条約その他の国際約束に従い、国際的取決めを交渉し、及び締結すること。

  十五 教育、学術及び文化に係る国際文化交流の企画に関すること。

  十六 国際文化交流に関する法人の設立の認可を行なうこと。

  十七 国際文化交流に関し、第二十六条、第二十七条及び第四十三条に掲げる審議会等に対し、事務的、技術的な援助を与えること。

  十八 前各号に掲げるもののほか、文化庁の所掌事務で他部及び他の機関の所掌に属しない事項

  (文化部の事務)

 第三十四条 文化部においては、次の事務をつかさどる。

  一 文化(文化財保護法に規定する文化財に係る事項を除く。以下この条において同じ。)の振興に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。

  二 劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設に関すること(他部局に属するものを除く。)。

  三 国語の改良及びその普及に関すること。

  四 著作権の登録その他著作権に関する事務を行なうこと。

  五 国立近代美術館、国立西洋美術館、国立国語研究所及び日本芸術院に関する事務を行なうこと(他部局に属するものを除く。)。

  六 文化の振興及び普及のための補助に関すること。

  七 文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。

  八 文化に関する資料を収集し、作成し、及び利用に供すること。

  九 文化に関する団体との連絡に関すること。

  十 宗教法人の規則等の認証を行なうこと。

  十一 宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡に関すること。

  十二 文化又は宗教に関する法人(宗教法人を除く。)の設立の認可を行なうこと。

  十三 文化の振興及び普及並びに宗教に関する国の行政事務に関し、第二十六条、第二十七条及び第四十三条に掲げる審議会等に対し、事務的、技術的な援助を与えること。

  十四 その他文化の振興及び普及並びに宗教に関する国の行政事務に関し、文化庁の権限として法令の定める事項を処理すること。

  (文化財保護部の事務)

 第三十五条 文化財保護部においては、次の事務をつかさどる。

  一 文化財(文化財保護法に規定する文化財をいう。以下同じ。)の保存及び活用に関し、企画し、及び援助と助言を与えること。

  二 文化財の指定に関すること。

  三 文化財の管理、修理及び復旧に関すること。

  四 現状変更の制限その他文化財の保護のための規制に関すること。

  五 文化財の公開その他文化財の活用に関すること。

  六 文化財に関する調査に関すること。

  七 文化財の保存及び活用のための補助に関すること。

  八 国立博物館及び国立文化財研究所に関する事務を行なうこと(他部局に属するものを除く。)。

  九 文化財に関する展示会、講習会その他の催しを主催し、又はこれに参加すること。

  十 文化財に関する資料を収集し、作成し、及び利用に供すること。

  十一 文化財に関する法人の設立の認可を行なうこと。

  十二 文化財の保存及び活用に関し、第二十六条、第二十七条及び第四十三条に掲げる審議会等に対し、事務的、技術的な援助を与えること。

  十三 その他文化財の保存及び活用に関し、文化庁の権限として法令の定める事項を処理すること。

    第三節 附属機関

  (附属機関)

 第三十六条 第四十三条に規定するもののほか、文化庁に、次の機関を置く。

   国立博物館

   国立近代美術館

   国立西洋美術館

   国立国語研究所

   国立文化財研究所

   日本芸術院

 2 前項の機関(日本芸術院を除く。)の長は、文化庁長官の申出により、文部大臣が任命する。

  (国立博物館)

 第三十七条 国立博物館は、文化財保護法第二条第一項第一号の有形文化財を収集し、保管して公衆の観覧に供し、あわせてこれに関連する調査研究及び事業を行なう機関とする。

 2 国立博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東京国立博物館

東京都

京都国立博物館

京都市

奈良国立博物館

奈良市

 3 国立博物館の内部組織は、文部省令で定める。

  (国立近代美術館)

 第三十八条 国立近代美術館は、国立西洋美術館の所掌に属するものを除き、近代美術に関する作品その他の資料を収集し、保管して公衆の観覧に供し、あわせてこれに関連する調査研究及び事業を行なう機関とする。

 2 国立近代美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東京国立近代美術館

東京都

京都国立近代美術館

京都市

 3 国立近代美術館の内部組織は、文部省令で定める。

  (国立西洋美術館)

 第三十九条 国立西洋美術館は、昭和三十年十月八日に日本国政府及びフランス政府間に成立した合意に基づきフランス政府から日本国政府に寄贈された美術に関する作品並びに西洋美術に関するその他の作品及び資料を収集し、保管して公衆の観覧に供し、あわせてこれに関連する調査研究及び事業を行なう機関とする。

 2 国立西洋美術館は、東京都に置く。

 3 国立西洋美術館の内部組織は、文部省令で定める。

  (国立国語研究所)

 第四十条 国立国語研究所については、国立国語研究所設置法(昭和二十三年法律第二百五十四号)の定めるところによる。

  (国立文化財研究所)

 第四十一条 国立文化財研究所は、文化財に関する調査研究、資料の作成及びその公表を行なう機関とする。

 2 国立文化財研究所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東京国立文化財研究所

東京都

奈良国立文化財研究所

奈良市

 3 国立文化財研究所には、支所を置くことができる。

 4 国立文化財研究所及びその支所の内部組織は、文部省令で定める。

  (日本芸術院)

 第四十二条 日本芸術院は、芸術上の功績顕著な芸術家を優遇するために置かれる機関とする。

 2 日本芸術院の長及び会員は、政令で定めるところにより、文部大臣が任命する。

 3 日本芸術院の会員には、予算の範囲内で、文部大臣の定めるところにより、年金を支給することができる。

 4 日本芸術院の内部組織、会員その他の職員及び運営については、政令で定める。

  (審議会)

 第四十三条 文化庁に、次の表の上欄に掲げる機関を置き、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載するとおりとする。

種類

目的

国語審議会

国語及びローマ字に関する事項を調査審議すること。

著作権制度審議会

著作権制度に関する重要事項並びに著作権法(明治三十二年法律第三十九号)、著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)に基づきその権限に属させられた事項を調査審議すること。

宗教法人審議会

文部大臣の諮問に応じて宗教法人に関する認証その他宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)に基づきその権限に属させられた事項を調査審議し、及びこれに関連する事項について文部大臣に建議すること。

文化財保護審議会

文部大臣又は文化庁長官の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、並びにこれらの事項について文部大臣又は文化庁長官に建議すること。

 2 前項に掲げる機関に置かれる委員は、他の法律に別段の定めがある場合を除くほか、文化庁長官の申出により、文部大臣が任命する。

 3 第一項に掲げる機関の分科会、内部組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基づく命令を含む。)に別段の定めがある場合を除くほか、政令で定める。

  附則第十一項を削る。

 (文化財保護法の一部改正)

第十七条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中

 

第二章 文化財保護委員会

 第一節 総則(第五条―第十五条)

 第二節 事務局(第十六条―第十九条)

 第三節 附属機関及び事務局出張所(第二十条―第二十四条)

 第四節 職員(第二十五条・第二十六条)

 を「第二章 削除」に、「第五章 史跡名勝天然記念物(第六十九条―第八十四条)」を

第五章 史跡名勝天然記念物(第六十九条―第八十四条)

第五章の二 文化財保護審議会(第八十四条の二―第八十四条の五)

 に改める。

  第二条第二項中「第二十一条第二項第一号、」を削り、「第五十五条第一項第四号」の下に「、第八十四条の三第一項第一号」を加え、同条第三項中「第二十一条第二項第十五号及び第十六号、」を削り、「第八十三条第一項第四号」の下に「、第八十四条の三第一項第五号及び第六号」を加える。

  第二章を次のように改める。

    第二章 削除

 第五条から第二十六条まで 削除

  第二十七条中「委員会」を「文部大臣」に改める。

  第二十八条第三項中「委員会」を「文部大臣」に改め、同条第四項中「委員会規則」を「文部省令」に改め、同条第五項中「委員会」を「文部大臣」に改める。

  第二十九条第一項、第四項及び第五項中「委員会」を「文部大臣」に改める。

  第三十条中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第三十一条第一項及び第三項並びに第三十二条中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第三十二条の二第一項及び第二項並びに第三十二条の三第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第三十三条及び第三十四条中「委員会規則」を「文部省令」、「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第三十五条第二項及び第三項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第三十六条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第二項中「委員会規則」を「文部省令」に改める。

  第三十七条第一項及び第二項中「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第三項中「委員会規則」を「文部省令」に改める。

  第三十八条の前の見出し及び同条中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第三十九条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に、「その職員」を「文化庁の職員」に改める。

  第四十条第二項中「委員会」を「文化庁長官」に、「委員会規則」を「文部省令」に改める。

  第四十一条第二項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第四十二条第一項中「委員会規則」を「文部省令」に改め、同条第二項から第四項まで及び第五項第三号中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第四十三条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第二項中「委員会規則」を「文部省令」に改め、同条第三項及び第四項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第四十三条の二第一項中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第二項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第四十四条及び第四十五条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第四十六条第一項中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第二項及び第三項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第四十七条第一項から第三項までの規定中「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第四項中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第四十八条の前の見出し及び同条中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第四十九条中「委員会は」を「文化庁長官は」に、「委員会の」を「文化庁の」に改める。

  第五十条中「委員会規則」を「文部省令」に改める。

  第五十一条第一項、第二項、第四項及び第五項中「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第六項中「委員会規則」を「文部省令」に改め、同条第七項中「委員会」を「文化庁長官」に、「委員会規則」を「文部省令」に改める。

  第五十三条、第五十四条、第五十五条第一項及び第五十六条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第五十六条の二中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第五十六条の三第一項、第二項及び第四項並びに第五十六条の四第一項、第二項及び第四項中「委員会」を「文部大臣」に改める。

  第五十六条の五中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第五十六条の六第一項、第五十六条の七第一項、第五十六条の八及び第五十六条の九第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第五十六条の十第一項及び第五十六条の十一第一項中「委員会」を「文部大臣」に改める。

  第五十六条の十三第一項中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第二項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第五十六条の十五第一項中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第五十七条第一項中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第二項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第五十七条の二第二項、第五十八条の前の見出し並びに同条第一項及び第二項、第五十九条第一項、第六十条から第六十二条まで並びに第六十三条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第六十九条第一項、第二項及び第四項、第七十条第二項、第七十条の二並びに第七十一条第一項及び第三項中「委員会」を「文部大臣」に改める。

  第七十一条の二第一項及び第二項並びに第七十一条の三第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第七十二条第一項中「委員会規則」を「文部省令」に改め、同条第二項中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第七十六条第一項、第七十七条第一項及び第二項並びに第七十八条の見出し及び同条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第八十条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第二項中「委員会規則」を「文部省令」に改め、同条第四項及び第五項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第八十条の二第一項中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第二項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第八十一条第一項、第八十二条及び第八十三条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第八十四条第一項中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第二項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第五章の次に次の一章を加える。

    第五章の二 文化財保護審議会

  (設置及び所掌事務)

 第八十四条の二 文部省に、文化財保護審議会を置く。

 2 文化財保護審議会(以下この章において「審議会」という。)は、文部大臣又は文化庁長官の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する重要事項を調査審議し、並びにこれらの事項について文部大臣又は文化庁長官に建議する。

  (審議会への諮問)

 第八十四条の三 文部大臣は、次に掲げる事項については、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

  一 国宝又は重要文化財の指定及びその指定の解除

  二 重要無形文化財の指定及びその指定の解除

  三 重要無形文化財の保持者の認定及びその認定の解除

  四 重要民俗資料の指定及びその指定の解除

  五 特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

  六 史跡名勝天然記念物の仮指定の解除

 2 文化庁長官は、次に掲げる事項については、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

  一 重要文化財の管理又は国宝の修理に関する命令

  二 文化庁長官による国宝の修理又は滅失、き損若しくは盗難の防止の措置の施行

  三 重要文化財の現状変更又は輸出の許可

  四 重要文化財の環境保全のための制限若しくは禁止又は必要な施設の命令

  五 重要文化財の買取り

  六 重要無形文化財以外の無形文化財のうち文化庁長官が記録を作成すべきもの又は記録の作成等につき補助すべきものの選択

  七 重要民俗資料の管理に関する命令

  八 重要民俗資料の買取り

  九 無形の民俗資料のうち文化庁長官が記録を作成すべきもの又は記録の作成等につき補助すべきものの選択

  十 文化庁長官による埋蔵文化財の調査のための発掘の施行

  十一 史跡名勝天然記念物の管理又は特別史跡名勝天然記念物の復旧に関する命令

  十二 文化庁長官による特別史跡名勝天然記念物の復旧又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置の施行

  十三 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可

  十四 史跡名勝天然記念物の環境保全のための制限若しくは禁止又は必要な施設の命令

  十五 史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わない場合又は史跡名勝天然記念物の環境保全のための制限若しくは禁止に違反した場合の原状回復の命令

  十六 重要文化財の現状変更若しくは史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可又はその許可の取消しの権限の都道府県の教育委員会への委任

  (委員等)

 第八十四条の四 審議会は、文化に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから、文部大臣が内閣の承認を経て任命する五人の委員で組織する。

 2 専門の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に専門委員及び臨時専門委員を置くことができる。

  (政令への委任)

 第八十四条の五 この章に定めるもののほか、審議会の内部組織、所掌事務及び委員その他の職員については、政令で定める。

  第八十五条第一項、第二項及び第四項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第八十五条の二を次のように改める。

 第八十五条の二 削除

  第八十五条の三中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第八十五条の四中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第八十五条の六第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第八十五条の七中「行政不服審査法」の下に「(昭和三十七年法律第百六十号)」を加え、「委員会規則」を「文部省令」に改める。

  第八十七条第二項を削る。

  第八十七条の二中「前条第一項」を「前条」に改める。

  第八十八条第一項及び第二項中「委員会」を「文部大臣」に改める。

  第八十九条中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第九十条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改め、同項第五号中「委員会規則」を「文部省令」に改め、同条第三項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第九十一条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第九十二条第一項及び第三項中「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第四項を削る。

  第九十三条中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第九十四条中「委員会」を「文部大臣」に改める。

  第九十五条第一項及び第二項、第九十五条の三第一項、第九十六条並びに第九十七条中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第九十八条第三項中「委員会規則」を「文部省令」に、「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第九十九条第一項及び第四項、第百条第一項、第百一条第一項並びに第百二条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第百三条中「委員会」を「文部大臣又は文化庁長官」に改める。

  第百四条第一項中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第百四条の二(見出しを含む。)中「委員会」を「文部大臣又は文化庁長官」に改める。

  第百六条、第百九条並びに第百十条第三号及び第四号中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第百十一条第一号中「委員会」を「文部大臣」に改め、同条第四号及び第六号中「委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第百十六条第一項中「委員会」及び「文化財保護委員会」を「文化庁長官」に、「国宝保存法第一条ノ規定ニ依リテ国宝トシテ指定シ」を「当該物件ヲ国宝保存法第一条ノ規定ニ依リテ国宝トシテ指定シ又ハ前条」に、「文化財保護法第二十七条第一項ノ規定ニ依リテ重要文化財トシテ指定シ」を「前条」に改め、同条第二項中「文化財専門審議会」を「文化財保護審議会」に、「委員会」を「文化庁長官」に改め、同条中第三項を削り、第四項を第三項とする。

 (著作権法の一部改正)

第十八条 著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条ノ五第二項、第二十七条第二項及び第三十六条ノ三中「主務大臣」を「文化庁長官」に改める。

 (著作権に関する仲介業務に関する法律の一部改正)

第十九条 著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条から第九条までの規定中「主務大臣」を「文化庁長官」に改める。

 (国家行政組織法の一部改正)

第二十条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一文部省の項を次のように改める。

文部省

 

文化庁

 (国立国語研究所設置法の一部改正)

第二十一条 国立国語研究所設置法(昭和二十三年法律第二百五十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「文部大臣」を「文化庁長官」に改める。

  第四条第二項中「一級の文部教官又は文部事務官のうちから」を「文化庁長官の申出により」に改める。

  第七条第二項中「文部大臣」を「文化庁長官」に改める。

  第九条中「の助言によつて、文部大臣」を削る。

 (教育公務員特例法の一部改正)

第二十二条 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条中「第十四条」の下に「及び第三十六条第一項」を加え、「並びに文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十条に掲げる国立博物館及び国立文化財研究所」を削る。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第二十三条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中第十二号を削り、第十二号の二を第十二号とし、第十二号の三を第十二号の二とし、第十二号の四を第十二号の三とし、第二十四号を次のように改める。

  二十四 削除

  別表第一中「文化財保護委員会委員長」を削る。

 (宗教法人法の一部改正)

第二十四条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条第二項中「学識経験のある者のうちから」の下に「、文化庁長官の申出により」を加える。

  第七十六条中「文部省文化局」を「文化庁文化部」に改める。

 (万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部改正)

第二十五条 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「文部大臣」を「文化庁長官」に改める。

 (銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正)

第二十六条 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第七号中「文化財保護委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第十四条第一項中「文化財保護委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第二項中「文化財保護委員会規則(以下「委員会規則」という。)」を「文部省令」に改め、同条第四項中「文化財保護委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第五項中「委員会規則」を「文部省令」に改める。

  第十五条第一項中「文化財保護委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第二項中「委員会規則」を「文部省令」に、「文化財保護委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第三項中「委員会規則」を「文部省令」に改める。

  第十六条中「文化財保護委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第十七条第一項中「委員会規則」を「文部省令」に、「文化財保護委員会」を「文化庁長官」に改め、同条第三項中「文化財保護委員会」を「文化庁長官」に改める。

  第十九条第一項及び第三項並びに第二十条中「文化財保護委員会」を「文化庁長官」に改める。

 (国立劇場法の一部改正)

第二十七条 国立劇場法(昭和四十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条(見出しを含む。)及び第三十七条中「文化財保護委員会」を「文化庁長官」に改める。

   第六章 厚生省関係

 (厚生省設置法の一部改正)

第二十八条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条中第十三号の二の次に次の六号を加え、第五十一号の四から第五十一号の九までを削る。

  十三の三 区域を定めて国立公園及び国定公園を指定し、及びその指定を解除し、並びにその区域を変更すること。

  十三の四 国立公園の公園計画及び公園事業並びに国定公園の公園計画の一部を決定し、並びに国立公園の公園事業を執行し、又はその一部を地方公共団体その他の者に執行させること。

  十三の五 国立公園及び国定公園の区域内に特別地域、特別保護地区及び集団施設地区を指定すること。

  十三の六 国立公園の特別地域及び特別保護地区内における一定の行為について許可を与え、普通地域内における一定の行為を禁止し、若しくは制限し、又はこれについて必要な措置をとるべき旨を命じ、並びにその処分に違反した者に対し原状回復等を命ずること。

  十三の七 温泉の公共的利用増進のため、施設の整備及び環境の改善に必要な地域を指定すること。

  十三の八 指定区域内において、温泉利用施設の管理者に対し、必要な指示をすること。

  第六条第一項中「十局」を「九局」に改め、「国立公園局」を削り、同条第二項中「統計調査部」の下に「及び国立公園部」を加える。

  第八条第一項中第十五号を第二十二号とし、第十四号の次に次の七号を加える。

  十五 自然公園を保護し、国立公園及び国定公園の公園計画を定め、並びに国立公園の公園事業を執行すること。

  十六 国立公園及び国定公園並びに温泉に関する観光事業を指導育成し、これらに関する利用施設の整備改善を図ること。

  十七 皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑を維持管理すること。

  十八 国民厚生運動の普及発達を図ること。

  十九 景勝地及び休養地に関し、国民厚生のため調査を行ない、これらの普及発達及び利用の増進を図ること。

  二十 国民の厚生のため公園(都市計画上の公園を除く。)に関し、調査を行ない、その整備改善を図ること。

  二十一 温泉を保護し、その利用の適正を図ること。

  第八条に次の一項を加える。

 3 国立公園部は、第一項第十五号から第二十一号までに掲げる事務をつかさどる。

  第十一条の二を削る。

  第二十九条第一項の表中

厚生統計協議会

厚生大臣の諮問に応じて、厚生統計に関する重要事項を調査審議すること。

 を

厚生統計協議会

厚生大臣の諮問に応じて、厚生統計に関する重要事項を調査審議すること。

自然公園審議会

厚生大臣の諮問に応じて、国立公園及び国定公園に関する重要事項を調査審議すること。

 に、

薬剤師試験審議会

厚生大臣の諮問に応じて、薬剤師国家試験に関する重要事項を調査審議し、及び薬剤師国家試験に関する事務をつかさどること。

自然公園審議会

厚生大臣の諮問に応じて、国立公園及び国定公園に関する重要事項を調査審議すること。

 を

薬剤師試験審議会

厚生大臣の諮問に応じて、薬剤師国家試験に関する重要事項を調査審議し、及び薬剤師国家試験に関する事務をつかさどること。

 に改める。

   第七章 農林省関係

 (農林省設置法の一部改正)

第二十九条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十二条の二」を「第十二条」に改める。

  第五条第一項中「六局」を「五局」に、

蚕糸局

園芸局

 を「蚕糸園芸局」に改め、同条第二項中「統計調査部」を「企業流通部、国際部及び統計調査部」に改める。

  第八条第一項第六号から第二十六号までを次のように改める。

  六 農畜産業に関する共済及び保険に関すること。

  七 前号の共済及び保険に関する団体の指導監督及び助成を行なうこと。

  八 農業共済再保険特別会計の経理を行なうこと。

  九 農林省の所掌に係る事業を営む中小企業の育成及び発展並びに農林省の所掌に係る事業の合理化に関すること。

  十 農林省の所掌に係る商工業に関する団体の指導監督を行なうこと。

  十一 前二号に掲げるもののほか、農林省の所掌に係る商工業その他の事業の発達、改善及び調整に関する事務を総括すること。

  十二 農蓄水産物の卸売市場の整備を図ること。

  十三 中央卸売市場の指導監督を行なうこと。

  十四 農林省の所掌事務に係る物資の売買取引を行なうために必要な商品市場を開設することを目的とする商品取引所の指導監督を行なうこと。

  十五 農林畜水産物の消費の増進及び改善に関する事務を総括すること。

  十六 農林省の所掌事務に関し、一般消費者の利益の保護に関する事務を総括すること。

  十七 日本農林規格に関すること。

  十八 農林畜水産物の輸出検査の基準及び輸出検査に関すること。

  十九 飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(蚕糸園芸局及び食糧庁の所掌に属することを除く。)

  二十 飲食料品及び油脂に関する団体の指導監督及び助成を行なうこと。(蚕糸園芸局及び食糧庁の所掌に属することを除く。)

  二十一 農林省の所掌事務に係る国際協力に関する政策及び計画で基本的なものを立案すること。

  二十二 農林省の所掌事務に係る国際協力及び賠償に関する事務を総括すること。

  二十三 農林省の所掌事務に係る輸出入に関する連絡調整を行なうこと。

  二十四 農林省の所掌事務に係る物資についての関税及び国際協定に関する事務のうち農林省の所掌に係るものを総括すること。

  二十五 農林省の所掌事務に係る統計報告の徴収についての調整その他統計に関する総合調整を行なうこと。

  二十六 農林畜水産業及び農山漁家に関する統計その他農林省の所掌事務に係る統計を作成し、並びにこれに必要な調査を行なうこと。(他の所掌に属することを除く。)

  第八条第二項中「前項第二十三号」を「第一項第二十五号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 企業流通部においては、前項第九号から第二十号までに掲げる事務をつかさどる。

 3 国際部においては、第一項第二十一号から第二十四号までに掲げる事務をつかさどる。

  第九条第一項第十八号中「農機具」を「肥料、農機具」に改め、「(肥料を除く。以下この号及び次号において同じ。)」を削り、「生産に関すること」の下に「で次号に掲げるもの以外のもの」を加え、同項第二十号を削り、同項第十九号を同項第二十号とし、同号の前に次の一号を加える。

  十九 肥料価格安定等臨時措置法(昭和三十九年法律第百三十八号)の施行に関する事務で農林省の所掌に属するものを処理すること。

  第十条第一項第七号の二の次に次の一号を加える。

  七の三 農業者の海外移住に関し、その募集、選考及び教育並びに移住地の調査を行なうこと。

  第十二条を次のように改める。

  (蚕糸園芸局の事務)

 第十二条 蚕糸園芸局においては、次の事務をつかさどる。

  一 蚕糸、園芸農産物等(第九条第一項第十四号に規定する農産物及び蚕糸以外の農産物をいう。以下この条において同じ。)及び砂糖類(砂糖、ぶどう糖及びでん粉並びにこれらの加工品である飲食料品をいう。以下この条において同じ。)の生産、流通及び消費に関する行政に関する企画を行なうこと。

  二 蚕糸及び蚕糸業専用物品、園芸農産物等並びに砂糖類の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(他省がその生産を所掌する蚕糸業専用物品の生産に関することを除く。)

  三 蚕糸、園芸農産物等及び砂糖類に関する団体の指導監督及び助成を行なうこと。

  四 蚕糸、園芸農産物等及び砂糖類の需要及び供給に関する調査を行なうこと。

  五 繭糸価格安定のための生糸及び繭の買入れ及び売渡しに関すること。

  六 糸価安定特別会計の経理を行なうこと。

  七 蚕糸の検査に関すること。

  八 蚕病の予防を図ること。

  九 蚕糸に関する知識の普及を図ること。

  十 園芸農産物等の検査に関すること。(農産物検査法による検査に関することを除く。)

  十一 大豆なたね交付金暫定措置法による交付金の交付に関すること。

  十二 日本蚕糸事業団及び糖価安定事業団の指導監督に関すること。

  第十二条の二を削る。

  第三十四条の表中

中央作況決定審議会

農作物の作況決定に関する重要事項を調査審議すること。

農林漁業用固定資産評価審議会

農山漁村の統計的経済調査における農林畜水産業用の固定資産の評価に関する重要事項を調査審議すること。

 を

農林統計審議会

農林省の所掌事務に係る統計の作成及びこれに必要な調査に関する重要事項を調査審議すること。

 に改め、果樹農業振興審議会の項の次に次のように加える。

 

甘味資源審議会

甘味資源特別措置法(昭和三十九年法律第四十一号)及び砂糖の価格安定等に関する法律(昭和四十年法律第百九号)によりその権限に属させた事項を行なうこと。

 

  第四十五条第一項中「飲食料品及び油脂」を「主要食糧を主な原料とする飲食料品」に改める。

  第四十六条中「第四十九号の二まで」を「第四十七号の三まで、第四十八号から第四十九号の二まで」に改める。

  第四十七条中「四部」を「三部」に、

業務第一部

業務第二部

 を「業務部」に改める。

  第四十八条第一号中「、飲食料品及び油脂」を「及びこれを主な原料とする飲食料品(以下「主要食糧等」という。)」に改め、同条第二号を削り、同条第三号を同条第二号とし、同条第四号中「主要食糧、飲食料品及び油脂」を「主要食糧等」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号中「主要食糧、飲食料品及び油脂」を「主要食糧等」に改め、同号を同条第四号とし、同条中第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。

  第五十条を削る。

  第四十九条(見出しを含む。)中「業務第一部」を「業務部」に改め、同条第四号中「輸入飼料」を「農産物等及び輸入飼料」に改め、同条に次の二号を加える。

  六 主要食糧を主な原料とする飲食料品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。

  七 主要食糧の流通及び加工に関する業務の発達、改善及び調整を図ること。

  第三章第一節第二款中第四十九条を第五十条とし、第四十八条の二を第四十九条とする。

  第五十二条(見出しを含む。)中「及び甘味資源審議会」を削る。

  第五十四条を次のように改める。

 第五十四条 削除

  第五十六条第二項中「検査に関する事務」の下に「及び大豆なたね交付金暫定措置法による交付金の交付に関する事務」を加え、同条第三項中「園芸局長」を「蚕糸園芸局長」に改める。

   第八章 通商産業省関係

 (通商産業省設置法の一部改正)

第三十条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「十局」を「九局」に、

鉱山局

石炭局

 を「鉱山石炭局」に改め、同条第二項中「化学肥料部及びアルコール事業部を」を「アルコール事業部を、鉱山石炭局に石炭部を」に改める。

  第十一条第一項第二号中「以下同じ。」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

  第十三条(見出しを含む。)中「鉱山局」を「鉱山石炭局」に改め、第五号を第九号とし、同号の前に次の三号を加える。

  六 新炭鉱及び新坑の開発並びに炭田開発に関すること。

  七 石炭鉱業及び亜炭鉱業による鉱害の復旧に関すること。

  八 石炭対策特別会計の経理を行なうこと。

  第十三条第四号中「(石炭及び亜炭を除く。)」を削り、同号を同条第五号とし、同条中第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

  三 石炭及び亜炭並びにこれらの製品の輸出、輸入、生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(他の内部部局の所掌に係ることを除く。)

  第十三条に次の一項を加える。

 2 石炭部においては、前項第三号及び第六号から第八号までに掲げる事務、同項第五号に掲げる事務のうち石炭及び亜炭に関すること並びに同項第九号に掲げる事務のうち石炭及び亜炭並びにこれらの製品に関することをつかさどる。

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 削除

   第九章 運輸省関係

 (運輸省設置法の一部改正)

第三十一条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十八条の三」を「第二十八条の二」に改める。

  第四条第一項第十四号の十二の次に次の六号を加える。

  十四の十三 国際観光振興会を監督すること。

  十四の十四 観光事業を助成すること。

  十四の十五 外客宿泊施設の整備を図るため、ホテル及び旅館を登録すること。

  十四の十六 旅行あつせん業を登録すること。

  十四の十七 通訳案内業の試験を行なうこと。

  十四の十八 ユースホステルセンターを設置し、及び運営すること。

  第四条第一項第四十四号の十一から第四十四号の十六までを削る。

  第十九条第一項中「八局」を「七局」に改め、「観光局」を削り、同条第二項中「統計調査部」の下に「及び観光部」を加える。

  第二十二条第一項中第二十一号を第二十九号とし、第二十号の次に次の八号を加える。

  二十一 運輸に関して、観光事業の発達、改善及び調整を図ること。

  二十二 国際観光振興会に関すること。

  二十三 旅行あつせん業及び通訳案内業に関すること。

  二十四 運輸に関して、観光地及び観光施設を調査し、及び改善すること。

  二十五 ホテル及び旅館の登録に関すること。

  二十六 ユースホステルセンターに関すること。

  二十七 観光宣伝に関すること。

  二十八 観光部の所掌事務に関する物資の需給の調査及びあつせん並びに配分に関すること。

  第二十二条第二項中「事務を」の下に「、観光部においては、同項第二十一号から第二十八号までに掲げる事務を」を加える。

  第二十八条の三を削る。

   第十章 郵政省関係

 (郵政省設置法の一部改正)

第三十二条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「監察局」を削る。

  第六条第一項中第五号の四を削り、第十号の次に次の五号を加える。

  十の二 郵政省の所掌事務に関する犯罪、非違及び事故(軽微なものを除く。)を調査し、及び処理すること。

  十の三 前号の犯罪、非違及び事故により発生した損害を賠償し、及び損害の賠償を受けること。

  十の四 郵政省の所掌事務の考査をし、及び調査をすること。

  十の五 郵政省の所掌事務に関する世論を収集し、及び調査し、又は公衆の不服の申出について調査し、及び回答すること。

  十の六 行政管理庁の行なう郵政省に対する行政監察に関する連絡事務を処理すること。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  第九条第十三号及び第十条第二十一号中「監察局」を「大臣官房」に改める。

  第十二条第二項中「第七条」を「第六条第一項第十号の二から第十号の六まで」に改め、同条第四項中「同条第一項」の下に「第十号の二から第十号の六まで及び」を加える。

  第十九条第一項の表臨時放送関係法制調査会の項を削り、同条第三項を削る。

  第二十一条中第六項を第八項とし、第三項から第五項までを二項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の二項を加える。

 3 大臣官房に首席監察官一人を置く。

 4 首席監察官は、命を受けて第六条第一項第十号の二から第十号の六までに掲げる事項に関する事務を掌理する。

   第十一章 労働省関係

 (労働省設置法の一部改正)

第三十三条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「六局」を「五局」に改め、「安全衛生局」を削り、同条第二項中「賃金部」を「安全衛生部及び賃金部」に改める。

  第八条第一項第十号中「(同法第百条第一項の規定により労働基準局長の所掌に属せしめられた事項に係る部分に限る。)」を削り、「最低賃金法及び労働福祉事業団法」を「じん肺法、最低賃金法、労働福祉事業団法、労働災害防止団体等に関する法律及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法」に改め、同号を同項第十四号とし、同号の前に次の一号を加える。

  十三 産業安全研究所及び労働衛生研究所の管理及び監督を行なうこと。

  第八条第一項第九号中「監督の実施」を「監督」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第六号から第八号までを三号ずつ繰り下げ、同項第五号中「労働福祉事業団」の下に「、中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会」を加え、同号を同項第八号とし、同項第二号から第四号までを三号ずつ繰り下げ、同項第一号の次に次の三号を加える。

  二 産業安全に関すること(鉱山における保安に関するものを除く。)。

  三 労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関するものを除く。)。

  四 じん肺に関する労働者の健康管理の区分等の決定に関すること。

  第八条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に、「同項第六号」を「同項第九号」に、「同項第十号」を「同項第十四号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 安全衛生部は、前項第二号から第四号までに掲げる事務、同項第八号に掲げる事務のうち中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会の監督に関するもの、同項第十三号に掲げる事務並びに同項第十四号に掲げる事務のうちじん肺法、労働災害防止団体等に関する法律及び炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(同法第三条の規定による使用者及び労働者の義務、同法第五条の規定による健康診断並びに同法第六条の規定による作業の転換等の措置に関する部分に限る。)の施行に関するものをつかさどる。

  第八条の二を削る。

 (労働基準法の一部改正)

第三十四条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第九十七条第一項中「及び安全衛生局」を削る。

  第九十九条第一項中「、安全衛生局」を削り、同条第二項中「、安全衛生局長」を削る。

  第百条第一項中「(安全及び衛生に関するものを除く。)」、「及び権限の行使」及び「(安全及び衛生に関する部分を除く。)」を削り、同条第三項中「又は安全衛生局長」を削り、同条第四項及び第六項中「、安全衛生局長」を削り、同条第二項を削る。

  第百条の二第一項中「安全衛生局長並びに」及び「又は安全衛生局長」を削り、同条第二項中「若しくは安全衛生局」を削る。

 (鉱山保安法の一部改正)

第三十五条 鉱山保安法 (昭和二十四年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第五十四条の見出し中「安全衛生局長」を「労働基準局長」に改め、同条第二項中「労働省安全衛生局長」を「労働省労働基準局長」に改める。

 (じん肺法の一部改正)

第三十六条 じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第三十条中「労働省安全衛生局」を「労働省労働基準局」に改める。

   第十二章 建設省関係

 (建設省設置法の一部改正)

第三十七条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「六局」を「五局」に改め、「営繕局」を削り、同条第二項中「前条第二十五号の四」の下に「、第二十六号、第二十七号」を加え、「同条第二十六号の二、第二十六号の三及び第二十九号に規定する事務(他の局及び附属機関の所掌に属するものを除く。)」を「同条第二十六号の二に規定する事務のうち建物の営繕に関するもの並びに他の局及び附属機関の所掌に属しないもの、同条第二十六号の三及び第二十九号に規定する事務(他の局及び附属機関の所掌に属するものを除く。)、同条第二十六号の四及び第二十六号の五に規定する事務で建物の営繕に関するもの」に改め、同条第三項中「次条第二項」を「次条第三項」に改め、同条第八項を削る。

  第四条の二第一項中「計画局に宅地部を」を「大臣官房に官庁営繕部を、計画局に宅地部を」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 官庁営繕部においては、第三条第二十六号及び第二十七号に規定する事務並びに同条第二十六号の二、第二十六号の四及び第二十六号の五に規定する事務で建物の営繕に関するものをつかさどる。

  第十条第一項の表住宅対策審議会の項を次のように改め、同表宅地審議会の項を削る。

住宅宅地審議会

建設大臣の諮問に応じて住宅に関する重要事項を調査審議し、当該事項について関係行政機関に建議し、その他住宅建設計画法に基づく権限を行なうこと並びに建設大臣の諮問に応じて宅地制度、不動産の鑑定評価及び宅地建物取引業に関する重要事項を調査審議し、又は当該事項について建設大臣に建議すること。

 (公営住宅法の一部改正)

第三十八条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第三項中「住宅対策審議会」を「住宅宅地審議会」に改める。

 (住宅建設計画法の一部改正)

第三十九条 住宅建設計画法(昭和四十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項及び第五条第一項中「住宅対策審議会」を「住宅宅地審議会」に改める。

   第十三章 自治省関係

 (自治省設置法の一部改正)

第四十条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「四局」を「三局」に改め、「選挙局」を削り、同条第二項中「公務員部」の下に「及び選挙部」を加える。

  第十条第一項第十号を次のように改める。

  十 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する調査を行ない、資料を収集し、並びにこれらの制度を企画し、及び立案すること。

  第十条第一項に次の十号を加える。

  十一 最高裁判所裁判官の国民審査及び日本国憲法改正の国民の承認に関する投票に関する調査を行ない、資料を収集し、並びにこれらの制度を企画し、及び立案すること。

  十二 地方公共団体の住民による各種の直接請求に基づく投票に関する調査を行ない、資料を収集し、並びにその制度を企画し、及び立案すること。

  十三 一の地方公共団体のみに適用される特別法の制定のための投票に関する調査を行ない、資料を収集し、並びにその制度を企画し、及び立案すること。

  十四 前四号に掲げる選挙、投票及び最高裁判所裁判官の国民審査の施行準備に関すること。

  十五 第十号から第十三号までに掲げる選挙、投票及び最高裁判所裁判官の国民審査の普及宣伝に関すること。

  十六 政党その他政治団体に関すること。

  十七 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の施行に関すること。

  十八 第十四号に定めるものを除くほか、中央選挙管理会に関する予算の要求及び配付に関すること。

  十九 前各号に掲げるもののほか、地方自治法及び公職選挙法並びにその他の法律に基づく自治大臣の地方行政及び選挙等に関する権限の行使に関すること。

  二十 選挙制度審議会の庶務に関すること。

  第十条に次の一項を加える。

 3 選挙部においては、第一項第十号から第十八号までに掲げる事務、同項第十九号に掲げる事務のうち選挙等に関する権限の行使に関するもの及び同項第二十号に掲げる事務をつかさどる。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

 (公職選挙法の一部改正)

第四十一条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二第十六項中「自治省選挙局」を「自治省行政局」に改める。

 (選挙制度審議会設置法の一部改正)

第四十二条 選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「自治省選挙局」を「自治省行政局」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十三章の規定は、昭和四十三年八月一日から施行する。

 (経過規定)

2 この法律の施行の際現に文部省文化局、文化財保護委員会事務局、文部省の附属機関(この法律の規定により文化庁の相当の附属機関となるものに限る。)又は文化財保護委員会の附属機関(文化財専門審議会を除く。)の職員である者は、別に辞令の発せられない限り、同一の勤務条件をもつて文化庁の相当の職員となるものとする。

3 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会又は文部大臣がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官がした処分又は手続とみなす。

4 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の文化財保護法、著作権法、著作権に関する仲介業務に関する法律、万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律、銃砲刀剣類所持等取締法又は国立劇場法の規定により文化財保護委員会又は文部大臣に対してされている申請、届出その他の手続は、この法律による改正後のこれらの法律の相当規定に基づいて、文部大臣又は文化庁長官に対してされた手続とみなす。

5 この法律の施行の際現に効力を有する文化財保護委員会規則は、文部省令としての効力を有するものとする。

(内閣総理・各省大臣署名)

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