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法律第八十五号(昭四四・一二・九)

  ◎失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律等の施行期日)

第一条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第八十三号。以下「失業保険法等の一部改正法」という。)の規定中同法附則第一条第四号に掲げる規定及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)は、同条第三号に掲げる規定の施行の日から起算して二年を経過した日までの間において政令で定める日から施行する。

 (労働者災害補償保険法の一部改正)

第二条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)の一部を次のように改正する。

  労働者災害補償保険法目次中

第四章の二 保険給付の特例

第四章の三 労災保険事務組合

第四章の四 特別加入

 を「第四章の二 特別加入」に改める。

  第三条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「労働基準法」の下に「(昭和二十二年法律第四十九号)」を加え、「船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員」を「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者」に改め、同条第二項を削る。

  第三条の二を削る。

  第五条中「労働省令」の下に「並びに労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)に基づく政令及び労働省令(労働者災害補償保険事業に係るものに限る。)」を加える。

  第六条から第十一条までを次のように改める。

 第六条 保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる。

 第七条から第十一条まで 削除

  第十一条の二を削る。

  第十九条の二第二項中「、事業主」の下に「(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。

   徴収法第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十八条及び第四十一条の規定は、前二項の規定による徴収金について準用する。

  第二十四条を次のように改める。

 第二十四条 労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。

  第二十五条から第三十条の三までを削る。

  第三十条の四各号列記以外の部分中「保険加入者」を「事業主」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「保険加入者」を「事業主」に、「保険料」を「徴収法第十条第二項第一号の一般保険料」に、「督促状」を「同法第二十六条第二項の督促状」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「保険加入者」を「事業主」に改め、同号を同条第二号とし、同条に次の一項を加える。

   徴収法第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十七条、第三十八条及び第四十一条の規定は、前項の徴収金について準用する。

  第三十条の四を第二十五条とし、第三十一条から第三十四条までを削り、第三十四条の二を第二十六条とする。

  第四章の二及び第四章の三を削る。

  第三十四条の十一第一号中「労災保険事務組合」を「徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)」に、「労災保険事務」を「同条第一項の労働保険事務」に改め、第四章の四中同条を第二十七条とする。

  第三十四条の十二第一項中「第二章の規定により成立する保険関係」を「徴収法第三条の規定により成立する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)」に改め、「、第四章(第三十条の四を除く。)及び前章」を削り、同項第四号中「保険料」を「徴収法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料」に改め、同条第三項中「この法律」の下に「若しくは徴収法」を加え、「これに」を「これらの法律に」に改め、同条を第二十八条とする。

  第三十四条の十三第一項各号列記以外の部分中「第三十四条の十一第三号」を「第二十七条第三号」に、「第二章から第四章まで(第二十七条、第三十条の二及び第三十条の四を除く。)及び前章」を「第三章及び徴収法第二章から第六章まで」に改め、同項第一号中「第三条第二項の任意適用事業」を「第三条第一項の適用事業」に改め、同項第二号を次のように改める。

  二 当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。

  第三十四条の十三第一項第三号中「第三十四条の十一第三号」を「第二十七条第三号」に、「任意適用事業」を「適用事業」に改め、同項第五号及び第六号中「第三十四条の十一第三号」を「第二十七条第三号」に改め、同項第七号中「第三十四条の十一第三号」を「第二十七条第三号」に、「保険料」を「徴収法第十条第二項第三号の第二種特別加入保険料」に改め、同項第八号を削り、同条第二項中「第三十四条の十一第三号」を「第二十七条第三号」に改め、同条第三項中「この法律」の下に「若しくは徴収法」を加え、「これに」を「これらの法律に」に改め、同条第四項中「第三十四条の十一第三号」を「第二十七条第三号」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   第一項の団体は、同項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。

  第三十四条の十三を第二十九条とする。

  第三十四条の十四中「第三十四条の十一各号」を「第二十七条各号」に改める。

  第四章の四中第三十四条の十四を第三十条とし、同条の次に次のように加える。

 第三十一条から第三十四条まで 削除

  第四章の四を第四章の二とする。

  第三十七条を次のように改める。

 第三十七条 削除

  第三十八条中「、保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働大臣の裁決を」を削る。

  第四十二条第一項中「保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利並びに」を削り、同条第二項を削る。

  第四十六条中「労災保険事務組合又は第三十四条の十三第一項」を「労働保険事務組合又は第二十九条第一項」に、「この保険」を「この法律」に改める。

  第四十七条中「第三十四条の十二第一項第一号又は第三十四条の十三第一項第三号」を「第二十八条第一項第一号又は第二十九条第一項第三号」に、「この保険」を「この法律」に改める。

  第四十八条中「行政庁は、」の下に「この法律の施行のため」を加え、「労災保険事務組合若しくは第三十四条の十三第一項」を「労働保険事務組合若しくは第二十九条第一項」に改める。

  第四十九条の二後段を削る。

  第五十一条中「保険加入者」を「事業主」に、「第三十四条の十三第一項に規定する団体が第二号又は第三号に該当する場合」を「労働保険事務組合又は第二十九条第一項に規定する団体が左の各号の一に該当する場合」に改め、「その違反行為をした」の下に「当該労働保険事務組合又は」を加え、同条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。

  第五十二条を次のように改める。

 第五十二条 削除

  第五十三条中「保険加入者、労災保険事務組合及び第三十四条の十三第一項」を「事業主、労働保険事務組合及び第二十九条第一項」に改める。

  第五十四条第一項中「労災保険事務組合及び第三十四条の十三第一項」を「労働保険事務組合及び第二十九条第一項」に、「前三条」を「第五十一条又は前条」に改め、同条第二項中「労災保険事務組合」を「労働保険事務組合」に、「第三十四条の十三第一項」を「第二十九条第一項」に改める。

 (失業保険法の一部改正)

第三条 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二章 被保険者」を「第二章 適用範囲」に、「第三十七条の二」を「第三十五条」に、「第三十七条の三」を「第三十六条」に、「第三十八条の十五」を「第三十八条の十一」に改め、

第五章の二 五人未満の労働者を雇用する事業主に雇用される被保険者に関する特例(第三十八条の十六―第三十八条の二十四)

第五章の三 失業保険事務組合(第三十八条の二十五―第三十八条の二十八)

 を削る。

  第五条を次のように改める。

 (被保険者)

 第五条 この法律で被保険者とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下徴収法という。)第四条の規定により失業保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業に雇用される労働者をいう。

  「第二章 被保険者」を「第二章 適用範囲」に改める。

  第六条の見出しを「(適用範囲)」に改め、同条各号列記以外の部分を次のように改める。

   労働者が雇用される事業であつて、次の各号のいずれかに該当するものは、当然適用事業とする。

  第六条第一号中「を行なう事業主」を削り、同条第二号を次のように改める。

  二 法人である事業主の事業であつて、前号イからハまでに掲げるもの。ただし、その事業に係る事務所に限る。

  第六条第三号中「準ずるものであつて前各号」を「準ずるものの事業であつて、前二号」に改め、同条に次の二項を加える。

   前項の当然適用事業以外の事業は、任意適用事業とする。

   当然適用事業及び任意適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、徴収法の定めるところによる。

  第七条から第十四条までを次のように改める。

  (適用除外)

 第七条 次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。

  一 第三十八条の三第一項各号に掲げる者に該当しない日雇労働者

  二 四箇月以内の期間を予定して行なわれる季節的事業に雇用される者

  三 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者

  四 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、この法律に規定する保険給付の内容をこえると認められるものであつて命令で定めるもの

  (被保険者に関する届出)

 第八条 事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、命令の定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行なう適用事業(同法第四条の規定により失業保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業をいい、同法第八条第一項又は第二項の規定により数次の請負によつて行なわれる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業を適用事業とみなす。以下同じ。)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行なう適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他命令で定める事項を労働大臣に届け出なければならない。

  (確認の請求)

 第九条 被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。

  (確認)

 第十条 労働大臣は、第八条の規定による届出若しくは前条の規定による請求により、又は職権で、労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認を行なうものとする。

 第十一条から第十四条まで 削除

  第十五条第一項中「被保険者期間」を「次条の被保険者期間」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第十五条の二 被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくなつた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日をいうものとし、以下喪失応当日という。)の各前日からその各前月の喪失応当日までさかのぼつた各期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十四日以上であるものに限る。)を一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。ただし、当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十四日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。

   前項の規定により被保険者期間を計算する場合において、第十条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前の期間は、被保険者期間に算入しない。

  第十六条第一項中「前条」を「第十五条」に改める。

  第十七条の二第一項中「第十四条」を「第十五条の二」に改める。

  第二十条の二第一項中「被保険者の資格の取得の日」を「被保険者となつた日」に、「被保険者の資格の喪失の日」を「被保険者でなくなつた日」に改め、同条第五項を次のように改める。

   被保険者となつた日が、第十条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前であるときは、第一項の規定の適用については、当該確認があつた日の二年前の日において当該被保険者となつたものとみなす。

  第二十三条の二第三項中「第三十五条」を「徴収法第二十六条及び第四十一条第二項」に改める。

  第二十八条第二項中「徴収した保険料総額」を「徴収法の規定により徴収した労働保険料の額(同法第十二条第一項第一号の事業に係る一般保険料の額のうち千分の十三の率(その率が同条第四項の規定により変更されたときは、その変更された率)に応ずる部分の額と同条第一項第三号の事業に係る一般保険料の額との合計額から同法の規定により徴収した同法第十条第二項第四号の印紙保険料(以下印紙保険料という。)の額に相当する額に労働大臣が大蔵大臣と協議して定める率を乗じて得た額を減じた額をいう。)と第三十六条第一項の規定により徴収した特別保険料の額との合計額」に改め、同条第三項中「徴収した保険料総額」を「徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に前項の労働大臣が大蔵大臣と協議して定める率を乗じて得た額と当該印紙保険料の額との合計額」に改める。

  第二十八条の二第二項中「「徴収した保険料総額」」を「「をこえる場合には」」に、「徴収した保険料総額から」を「から」に改め、「相当する額を控除した額」の下に「をこえる場合には」を加える。

  第二十九条から第三十五条までを次のように改める。

  (保険料)

 第二十九条 失業保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。

 第三十条から第三十五条まで 削除

  第三十六条から第三十七条の二までを削る。

  第三十七条の三第一項及び第二項中「事業所」を「適用事業」に改め、第四章の二中同条を第三十六条とする。

  第三十七条の四第一号中「第三十条の保険料率」を「徴収法第十二条第一項第三号に掲げる率」に改め、同条第二号中「事業所」を「適用事業」に改め、同条を第三十七条とする。

  第三十八条第一項中「第三十七条の三第一項」を「第三十六条第一項」に改め、同条第二項中「第三十四条の五及び第三十六条」を「徴収法第二十六条から第二十九条まで、第三十八条及び第四十一条」に改める。

  第三十八条の三第一項第一号中「第六条各号の事業主又は第八条第一項の認可を受けた事業主(以下本章において事業主という。)」を「適用事業」に改め、同項第二号及び第三号中「事業主の事業所」を「適用事業」に改める。

  第三十八条の四第一項を次のように改める。

   前条第一項の規定に該当しない日雇労働者が適用事業に雇用される場合において、公共職業安定所長の認可があつたときは、第七条の規定にかかわらず、当該認可を受けた者を被保険者とみなしてこの法律の規定を適用する。

  第三十八条の四第三項中「被保険者となつた者」を「被保険者とみなされることとなつた者」に改める。

  第三十八条の五第一項中「第十条、第十三条」を「第七条(第二号に限る。)、第八条から第十条まで、第十五条」に、「第三十条から第三十四条の五まで、第三十七条の三から」を「第三十六条から」に改め、同条第二項中「同一事業主」の下に「の適用事業」を加える。

  第三十八条の六第一項中「保険料」を「印紙保険料」に改め、同条第二項中「同一事業主」の下に「の適用事業」を加える。

  第三十八条の八の次に次の一条を加える。

  (失業保険金額等の自動的変更)

 第三十八条の八の二 労働大臣は、日雇労働者の賃金水準の変動等により、毎月における第一級の失業保険金の支給を受ける者の数と第二級の失業保険金の支給を受ける者の数との比率(以下等級比率という。)が著しく不均衡となるに至つた場合において、その状態が継続すると認めるときは、中央職業安定審議会の意見をきいて、前条に規定する第一級の失業保険金の日額(その額がこの項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下第一級保険金日額という。)及び第二級の失業保険金の日額(その額がこの項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下第二級保険金日額という。)並びに徴収法第二十二条第一項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額(その額がこの項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下等級区分日額という。)を、次項及び第三項に定めるところにより、変更することができる。

   前項の場合において、第一級保険金日額及び第二級保険金日額を引き上げようとするときは、第二級保険金日額は、変更前の第一級保険金日額に相当する額に、第一級保険金日額は、変更後の第二級保険金日額の同項の規定による変更後の等級区分日額に対する割合及び第十七条に規定する失業保険金の日額の基準となる額を考慮して、命令で定める基準により算定した額に変更するものとし、第一級保険金日額及び第二級保険金日額を引き下げようとするときは、これらの額は、同項の規定により等級区分日額を変更した比率に応じて引き下げた額に変更するものとする。

   第一項の場合において、等級区分日額を変更しようとするときは、その額の変更後における等級比率が均衡するように、命令で定める基準により算定した額に変更するものとする。

   徴収法第二十二条第六項の規定により同条第二項の第一級保険料日額及び第二級保険料日額の変更があつた場合には、労働大臣は、その変更のあつた日から一年を経過した日の前日(その日前に当該変更に関して国会の議決があつた場合には、その議決のあつた日の前日)までの間は、第一項の規定による第一級保険金日額、第二級保険金日額及び等級区分日額の変更を行なうことができない。

  第三十八条の九第一項中「保険料」を「印紙保険料」に改め、同条第二項第一号中「納付された保険料」を「納付された印紙保険料」に、「第一級の保険料」を「徴収法第二十二条第一項第一号に掲げる額の印紙保険料(以下第一級の保険料という。)」に改め、同項第二号中「納付された保険料」を「納付された印紙保険料」に改める。

  第三十八条の九の二第一項第一号中「保険料」を「印級保険料」に改め、同条第三項中「同一事業主」の下に「の適用事業」を加える。

  第三十八条の九の三第二号中「納付された保険料」を「納付された印紙保険料」に改める。

  第三十八条の十一から第三十八条の十四までを削る。

  第三十八条の十五第一項中「同一事業主」の下に「の適用事業」を加え、「第十四条」を「第十五条の二」に改め、同条第二項中「保険料の額を当該各月の末日における第三十条の保険料率に相当する率」を「印紙保険料の額を労働省令で定める率」に改め、同条を第三十八条の十一とする。

  第五章の二及び第五章の三を削る。

  第四十条第一項中「被保険者の資格の得喪の確認」を「第十条の規定による確認」に、「処分、」を「処分又は」に改め、「又は特定賃金月額に関する処分」を削る。

  第四十一条中「被保険者の資格の得喪の確認又は特定賃金月額」を「第十条の規定による確認」に、「これらの処分」を「当該処分」に改め、「又は保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課の処分」を削る。

  第四十二条中「、保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働大臣の裁決を」を削る。

  第四十六条中「第八条」を「第九条」に改め、「被保険者となることを希望し、又は第十三条の四の規定による被保険者の資格の取得の」を削る。

  第四十七条第一項中「保険料その他この法律の規定による徴収金若しくは第二十三条の二第一項若しくは」を「第二十三条の二第一項又は」に、「徴収し、又はその還付を受ける」を「徴収する」に改め、同条第二項を削る。

  第四十九条第一項中「失業保険事務組合又は失業保険事務組合」を「徴収法第三十三条第三項の労働保険事務組合(以下労働保険事務組合という。)又は労働保険事務組合」に、「被保険者の異動、賃金その他失業保険事業の運営」を「この法律の施行」に改める。

  第五十条中「失業保険事業の運営」を「この法律の施行」に改める。

  第五十一条第一項中「行政庁は、」の下に「この法律の施行のため」を加え、「失業保険事務組合若しくは失業保険事務組合」を「労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合」に改め、「、被保険者又は受給資格者の雇用関係及び賃金について」を削る。

  第五十三条第一号を削り、同条第二号中「第十三条の三」を「第八条」に改め、同条中同号を第一号とし、第三号から第六号までを削り、第七号を第二号とし、第八号から第十号までを五号ずつ繰り上げる。

  第五十三条の二中「失業保険事務組合」を「労働保険事務組合」に改め、同条各号を次のように改める。

  一 前条第四号又は第五号に該当する場合

  二 徴収法第三十三条第一項の委託により処理する同項の労働保険事務に関し、前条第一号又は第三号に該当する場合

  第五十五条中「失業保険事務組合」を「労働保険事務組合」に改める。

 (失業保険法等の一部改正法の一部改正)

第四条 失業保険法等の一部改正法の一部を次のように改正する。

  附則第二条の見出しを「(適用範囲に関する暫定措置等)」に改め、同条第一項中「以外の事業主」を「の事業以外の事業」に改め、「雇用する事業主」の下に「の事業」を加え、「第一条の規定による改正後の失業保険法(以下「新法」という。)第六条の規定にかかわらず、当分の間、同条第一号及び第二号の事業主」を「当分の間、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第三条の規定による改正後の失業保険法第六条第一項の当然適用事業」に改め、同条第二項中「当然被保険者とされていない労働者を当然被保険者」を「当然適用事業とされていない事業を当然適用事業」に改める。

  附則第三条第一項中「新法第十四条第一項」を「第一条の規定による改正後の失業保険法(以下「新法」という。)第十四条第一項」に改め、同条第二項中「被保険者の資格の取得の日」を「被保険者となつた日」に、「被保険者の資格を喪失した」を「被保険者でなくなつた」に、「被保険者の資格の喪失の日」を「被保険者でなくなつた日」に、「新法第十四条第一項」を「整備法第三条の規定による改正後の失業保険法第十五条の二第一項」に改める。

  附則第八条第一項中「新法第三十七条の三第一項」を「整備法第三条の規定による改正後の失業保険法第三十六条第一項」に改め、同条第二項中「新法第三十七条の三第一項」を「整備法第三条の規定による改正後の失業保険法第三十六条第一項」に、「当該被保険者の資格の得喪のあつた」を「当該被保険者となり、又は当該被保険者でなくなつた」に改める。

 (労災保険に係る保険関係の成立に関する経過措置)

第五条 失業保険法等の一部改正法附則第十二条第一項に規定する事業(以下「労災保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の加入の申請をし、労働大臣の認可があつた日に、その事業につき徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「労災保険に係る保険関係」という。)が成立する。

2 労災保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による船員保険の被保険者を除く。以下同じ。)の過半数が希望するときは、前項の申請をしなければならない。

3 第二条の規定による改正後の労災保険法(以下「新労災保険法」という。)第三条第一項の適用事業に該当する事業が労災保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第一項の認可があつたものとみなす。

第六条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の労災保険法(以下「旧労災保険法」という。)第七条第一項の規定により保険関係が成立している事業であつて、労災保険暫定任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、その事業につき前条第一項の認可があつたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に旧労災保険法第九条の規定により保険関係が成立している事業であつて、労災保険暫定任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、その事業につき前条第一項の認可があつたものとみなす。

3 この法律の施行の際現に旧労災保険法第十一条の二の承認に係る二以上の事業が徴収法第九条の労働省令で定める要件に該当しない場合における当該承認に係る各事業のうち、労災保険暫定任意適用事業に該当する事業については、この法律の施行の日に、その事業につき前条第一項の認可があつたものとみなす。

第七条 労災保険暫定任意適用事業に該当する事業が新労災保険法第三条第一項の適用事業に該当するに至つた場合その他労働省令で定める場合における徴収法第三条の規定の適用については、同条中「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始された日又はその事業が同項の適用事業に該当するに至つた日」とする。

 (労災保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)

第八条 第五条第一項若しくは第三項又は第六条の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、徴収法第五条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。

2 前項の申請は、次の各号に該当する場合でなければ行なうことができない。

 一 当該事業に使用される労働者の過半数の同意を得ること。

 二 第五条第一項又は第六条第一項の規定により労災保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、当該保険関係が成立した後一年を経過していること。

 三 第十八条第一項又は第二項の規定による保険給付が行なわれることとなつた労働者に係る事業にあつては、第十九条第一項の労働省令で定める期間を経過していること。

3 第六条第一項に規定する事業に関する前項第二号の規定の適用については、旧労災保険法の規定により保険関係が成立していた期間は、労災保険に係る保険関係が成立していた期間とみなす。

 (失業保険に係る保険関係の成立等に関する経過措置)

第九条 第三条の規定による改正後の失業保険法(以下「新失業保険法」という。)第六条第一項の当然適用事業に該当する事業が失業保険法等の一部改正法附則第二条第一項に規定する事業(以下「失業保険暫定任意適用事業」という。)に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき徴収法第四条第二項の認可があつたものとみなす。

第十条 この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の失業保険法(以下「旧失業保険法」という。)の規定による被保険者となつた労働者を使用している事業主の事業であつて、新失業保険法第六条第二項の任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、徴収法第四条第二項の認可があつたものとみなす。

第十一条 失業保険暫定任意適用事業に該当する事業が新失業保険法第六条第一項の当然適用事業に該当するに至つた場合その他労働省令で定める場合における徴収法第四条第一項の規定の適用については、同項中「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始された日又はその事業が同項の当然適用事業に該当するに至つた日」とする。

第十二条 第九条又は第十条の規定により徴収法第四条に規定する失業保険に係る保険関係(以下「失業保険に係る保険関係」という。)が成立している事業に関する新失業保険法第五条及び第八条の規定の適用については、これらの規定中「第四条」とあるのは「第四条又は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第九条若しくは第十条」と、同法第八条中「同法第八条第一項」とあるのは「徴収法第八条第一項」とする。

 (失業保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)

第十三条 徴収法第六条の規定は、第九条又は第十条の規定により失業保険に係る保険関係が成立している事業に関する当該保険関係の消滅について準用する。

 (有期事業に関する経過措置)

第十四条 事業の期間が予定される事業であつて、この法律の施行の際現に旧労災保険法の規定により保険関係が成立している事業については、次に定めるところによる。

 一 当該事業を労災保険に係る保険関係及び失業保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして徴収法を適用する。

 二 当該事業に係る徴収法第十条第二項の労働保険料(以下「労働保険料」という。)の納付については、労働省令で別段の定めをすることができる。

 (継続事業の一括に関する経過措置)

第十五条 この法律の施行の際現に旧労災保険法第十一条の二の承認に係る二以上の事業が徴収法第九条の労働省令で定める要件に該当する場合には、この法律の施行の日に、当該二以上の事業について、同条の認可があつたものとみなす。この場合において、旧労災保険法第十一条の二の規定により政府が指定した一の事業は、徴収法第九条の規定により労働大臣が指定した一の事業とみなす。

 (一般保険料率の特例に関する経過措置)

第十六条 この法律の施行の際現に旧労災保険法の規定により保険関係が成立している事業に関する徴収法第十二条第三項の規定の適用については、旧労災保険法第二十七条に規定する保険関係の成立後の経過期間、保険給付の額及び保険料の額は、それぞれ徴収法第十二条第三項に規定する労災保険に係る保険関係が成立した後の経過期間、保険給付の額及び一般保険料の額に第一種特別加入保険料の額を加えた額とみなす。

2 第十八条第一項又は第二項の規定による保険給付が行なわれることとなつた労働者に係る事業に関する徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「年金たる保険給付」とあるのは、「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十八条第一項又は第二項の規定による保険給付の額を除くものとし、年金たる保険給付」とする。

 (増加概算保険料の納付に関する経過措置)

第十七条 労災保険暫定任意適用事業に関する徴収法第十六条の規定の適用については、同条中「第十二条第一項第二号」とあるのは、「第十二条第一項第二号又は第三号」とする。

 (労災保険の保険給付の特例に関する経過措置)

第十八条 政府は、当分の間、事業主の申請により、その者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条の療養補償を行なつている労働者に関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、新労災保険法第三章の規定により、保険給付を行なうことができる。

2 政府は、当分の間、事業主の申請により、その者が労災保険に係る保険関係の成立前に発生した業務上の負傷又は疾病につき労働基準法第七十五条の療養補償を行なつている労働者に対しても、当該療養補償を新労災保険法の規定による療養補償給付とみなして、同法第三章の規定により、長期傷病補償給付を行なうことができる。

3 事業主は、その使用する労働者の過半数が希望する場合には、前二項の申請をしなければならない。

第十九条 政府は、前条第一項又は第二項の規定により保険給付を行なうこととなつた場合には、労働省令で定める期間、当該事業主から、労働保険料のほか、特別保険料を徴収する。

2 前項の特別保険料の額は、賃金総額に当該保険給付に要する費用その他の事情を考慮して労働大臣の定める率を乗じて得た額とする。

3 徴収法第十一条第二項及び第三項、第十五条(第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号を除く。)、第十六条前段、第十七条、第十八条、第十九条(第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号を除く。)、第二十一条、第二十六条から第二十九条まで、第三十七条、第三十八条、第四十一条から第四十三条まで並びに第四十五条第二項の規定は、第一項の特別保険料について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる徴収法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第十一条第二項

前項の「賃金総額」

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第十九条第二項の「賃金総額」

第十五条第一項

保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日(保険年度の中途に労災保険法第二十八条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日)

整備法第十九条第一項の労働省令で定める期間(以下「徴収期間」という。)が始まつたものについては、その始まつた日

次号及び第三号の事業以外の事業にあつては、その保険年度

その保険年度

保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から

徴収期間が始まつたものについては、その始まつた日から

第十五条第二項

保険関係が成立した日(当該保険関係が成立した日の翌日以後に労災保険法第二十八条第一項の承認があつた事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認があつた日)

徴収期間が始まつた日

前項第一号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間

徴収期間

第十九条第一項

保険関係が消滅したものについては、当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第二十八条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日)

徴収期間が経過したものについては、その経過した日

第十五条第一項第一号の事業にあつては、その保険年度

その保険年度

保険関係が成立し、又は消滅したものについては、その保険年度において、当該保険関係が成立していた期間

徴収期間が始まり、又は徴収期間が経過したものについては、当該徴収期間に係る期間

第十九条第二項

保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第二十八条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。)

徴収期間が経過した日

第十五条第一項第一号の事業にあつては、当該保険関係に係る全期間

 

徴収期間

 

第十九条第三項

保険関係が消滅した日

徴収期間が経過した日

第四十二条

第四十三条第一項第四十五条第二項

この法律

整備法第十八条及び第十九条の規定

第二十条 事業主が、次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。

 一 前条第三項において準用する徴収法第四十二条の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合

 二 前条第三項において準用する徴収法第四十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

 (中小事業主等の特別加入に関する経過措置)

第二十一条 この法律の施行の際現に旧労災保険法第三十四条の十二第一項の承認を受けている事業主は、この法律の施行の日に、新労災保険法第二十八条第一項の承認を受けたものとみなす。

2 労災保険暫定任意適用事業の事業主に関する新労災保険法第二十八条第一項の規定の適用については、同項中「徴収法第三条の規定により成立する労災保険に係る労働保険の保険関係」とあるのは、「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第五条第一項若しくは第三項又は第六条の規定により成立する労災保険に係る保険関係」とする。

 (労働保険事務組合に関する経過措置)

第二十二条 この法律の施行の際現に旧労災保険法第三十四条の七第二項の認可を受けている事業主の団体若しくはその連合団体又は旧失業保険法第三十八条の二十五第二項の認可を受けている事業主の団体は、この法律の施行の日に、徴収法第三十三条第二項の認可を受けたものとみなす。

 (労働保険事務組合に対する報奨金)

第二十三条 政府は、当分の間、政令で定めるところにより、徴収法第三十三条第一項の委託に基づき同条第三項の労働保険事務組合が納付すべき労働保険料が督促することなく完納されたとき、その他その納付の状況が著しく良好であると認めるときは、当該労働保険事務組合に対して、予算の範囲内で、報奨金を交付することができる。

 (被保険者に関する届出等に関する経過措置)

第二十四条 旧失業保険法の規定による被保険者(以下「旧被保険者」という。)であつて、引き続き新失業保険法第五条に規定する被保険者(以下「新被保険者」という。)となつたものについては、この法律の施行の日に、同法第八条の規定による届出がなされ、かつ、同法第十条の確認がなされたものとみなす。

2 旧被保険者の資格の取得及び喪失の確認については、なお従前の例による。

 (被保険期間等の計算に関する経過措置)

第二十五条 旧被保険者であつた者に関する新失業保険法の規定の適用については、旧失業保険法の規定による被保険者期間及び旧被保険者であつた期間は、それぞれ新失業保険法の規定による被保険者期間及び新被保険者であつた期間とみなす。この場合において、旧被保険者であつて引き続き新被保険者となつた者に係る当該旧被保険者の資格の取得の日から当該新被保険者でなくなつた日までの期間については、当該新被保険者でなくなつた日まで当該旧被保険者であつたものとみなして旧失業保険法第十四条及び失業保険法等の一部改正法附則第三条の規定により算定した被保険者期間を、新失業保険法の規定による被保険者期間とみなす。

2 旧被保険者であつて引き続き新被保険者となつた者に関する新失業保険法第二十条の二第一項の規定の適用については、当該旧被保険者の資格の取得の日を当該新被保険者となつた日とみなす。

 (従前の労災保険の保険料、保険給付等に関する経過措置)

第二十六条 この法律の施行前の期間に係る旧労災保険法の規定による保険料及び当該保険料に係る徴収金については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に生じた事故に係る労災保険の保険給付及び当該保険給付に係る徴収金については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に旧労災保険法第三十四条の三第一項又は第二項の規定により行なうこととなつた保険給付に係る特別保険料については、なお従前の例による。

 (従前の失業保険の保険料、保険給付等に関する経過措置)

第二十七条 旧失業保険法の規定による日雇労働被保険者であつた者に関する新失業保険法第三十八条の九の規定の適用については、旧失業保険法の規定により納付された保険料は、徴収法の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧失業保険法の規定により納付された第一級の保険料は、同条第二項の第一級の保険料とみなす。

2 この法律の施行前の期間に係る旧失業保険法の規定による保険料並びに当該保険料に係る徴収金及び保険料の負担については、なお従前の例による。

3 旧失業保険法第十五条第一項に該当するに至つた後における最初の離職の日がこの法律の施行の日前である者に関する当該受給資格に係る保険給付並びに就職支度金及び移転費の支給については、なお従前の例による。

4 この法律の施行後に離職した者であつて、旧失業保険法の規定による特定賃金月額に係るものに関する賃金日額の計算については、別に労働省令で定めるところによる。

 (失業保険の特別保険料に関する経過措置)

第二十八条 旧失業保険法第三十七条の三第一項の短期離職者の数は、労働省令で定めるところにより、当該短期離職者の数に係る同項に規定する事業所に対応する新失業保険法第三十六条第一項に規定する事業に係る同項の短期離職者の数とみなす。

 (従前の失業保険に係る認可等に関する経過措置)

第二十九条 この法律の施行の際現になされている旧失業保険法第三十八条の四第一項の認可は、新失業保険法第三十八条の四第一項の認可とみなす。

2 この法律の施行の際現になされている旧失業保険法第三十八条の五第二項ただし書の認可は、新失業保険法第三十八条の五第二項ただし書の認可とみなす。

3 この法律の施行の際現になされている旧失業保険法第三十八条の十二の二第一項の承認は、徴収法第二十三条第三項の承認とみなす。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第三十条 この法律に規定するもののほか、失業保険法等の一部改正法の規定中同法附則第一条第四号に掲げる規定及び徴収法の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (失業保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十一条 失業保険法の一部を改正する法律(昭和三十三年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第五項を削る。

 (失業保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十二条 前条の規定による改正前の失業保険法の一部を改正する法律附則第五項の規定に基づく報奨金の交付については、なお従前の例による。

 (労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十三条 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

 (労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条 前条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十三条の規定に基づく報奨金の交付については、なお従前の例による。

 (労働省設置法の一部改正)

第三十五条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第十三号の三の次に次の三号を加える。

  十三の四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)に基づいて、労働保険料を徴収すること。

  十三の五 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)に基づいて、失業保険の特別保険料を徴収すること。

  十三の六 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)に基づいて、労働者災害補償保険の特別保険料を徴収すること。

  第四条第三十号中、保険加入又は脱退の申込」を「保険の加入又は保険関係の消滅の申請」に、「これに承諾を与えること」を「これを認可すること」に改め、同条第三十一号を次のように改める。

  三十一 削除

  第四条第三十九号中「又は任意適用の日雇労働者が加入又は脱退」を「が保険の加入又は保険関係の消滅」に改め、同条第四十号を次のように改める。

  四十 削除

  第六条第一項第十一号の四の次に次の二号を加える。

  十一の五 労働保険料、失業保険の特別保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料の徴収に関すること。

  十一の六 労働保険事務組合の認可その他監督に関すること。

  第八条第一項第六号中「行うこと」の下に「(大臣官房の所掌に属するものを除く。)」を加える。

  第十条第一項第五号中「行うこと」の下に「(大臣官房の所掌に属するものを除く。)」を加え、同項第七号中「(昭和二十二年法律第百四十六号)」を削る。

 (炭鉱離職者臨時措置法の一部改正)

第三十六条 炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第二項中「失業保険法第三十五条」を「労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二十六条及び第四十一条第二項」に改める。

 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第三十七条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「の適用を受ける事業所に失業保険の被保険者(同法第三十八条の五の日雇労働被保険者を除く。)として雇用されている者が、当該事業所」を「第八条に規定する適用事業に雇用されている労働者(同法第三十八条の五に規定する日雇労働被保険者を除く。)が、当該事業の事業所」に改め、同条第三項中「とみなし、その確認による被保険者の資格の喪失については、同法第十三条の二第一項の確認があつたもの」を削り、「第十三条の三」を「第八条」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第三十八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第二項第四号を次のように改める。

  四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定により失業保険の被保険者として負担する労働保険料

 (港湾労働法の一部改正)

第三十九条 港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第三項中「同法の規定による保険料を納付したときは、当該保険料のうち事業主が負担した額に相当する額」を「労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第十条第二項第四号の印紙保険料(以下「印紙保険料」にいう。)を納付したときは、当該印紙保険料に相当する額に労働省令で定める率を乗じて得た額」に改める。

  第五十九条第三項中「失業保険法第五章」の下に「及び徴収法第三章」を加え、「保険料」を「印紙保険料」に、「同章」を「失業保険法第五章」に改める。

 (沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法の一部改正)

第四十条 沖縄居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第六項中「失業保険法第三十条第二項」を「労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第四項」に改める。

 (炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の一部改正)

第四十一条 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項中「労働者災害補償保険法第二十七条」を「労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第三項」に、「同条」を「同項」に改める。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第四十二条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

  別表第一第二十号の二の次に次の一号を加える。

  二十の三 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)

  別表第二中失業保険法の項の次に次のように加える。

労働保険の保険料の徴収等に関する法律

国又は地方公共団体の公務員として労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行事務に従事した期間が通算して十年以上になる者

主務大臣が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律についてこの欄の前項に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

 (罰則に関する経過措置)

第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則

 この法律(第一条を除く。)は、徴収法の施行の日から施行する。

(大蔵・労働・内閣総理大臣署名) 

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