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法律第九十九号(昭四五・五・二六)

  ◎恩給法等の一部を改正する法律

 (恩給法の一部改正)

第一条 恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第五十八条ノ四第一項中「二十四万円」を「二十六万円」に、「百二十万円」を「百三十万円」に、「百六十八万円」を「百八十二万円」に、「百四十四万円」を「百五十六万円」に、「二百十六万円」を「二百三十四万円」に、「二百八十八万円」を「三百十二万円」に改める。

  別表第二号表中「四三六、〇〇〇円」を「五〇六、〇〇〇円」に、「三五三、〇〇〇円」を「四一〇、〇〇〇円」に、「二八三、〇〇〇円」を「三二九、〇〇〇円」に、「二一四、〇〇〇円」を「二四八、〇〇〇円」に、「一六六、〇〇〇円」を「一九二、〇〇〇円」に、「一二六、〇〇〇円」を「一四七、〇〇〇円」に改める。

  別表第三号表中「四六三、〇〇〇円」を「五三七、〇〇〇円」に、「三八四、〇〇〇円」を「四四六、〇〇〇円」に、「三二九、〇〇〇円」を「三八二、〇〇〇円」に、「二七一、〇〇〇円」を「三一五、〇〇〇円」に、「二一七、〇〇〇円」を「二五二、〇〇〇円」に改める。

  別表第四号表及び第五号表を次のように改める。

 第四号表

退職当時ノ俸給年額

一、〇〇二、八〇〇円以上ノモノ

二三・〇割

九二二、一〇〇円ヲ超エ一、〇〇二、八〇〇円未満ノモノ

二三・八割

八八一、六〇〇円ヲ超エ九二二、一〇〇円以下ノモノ

二四・五割

八四九、六〇〇円ヲ超エ八八一、六〇〇円以下ノモノ

二四・八割

五九四、四〇〇円ヲ超エ八四九、六〇〇円以下ノモノ

二五・〇割

五六六、二〇〇円ヲ超エ五九四、四〇〇円以下ノモノ

二五・五割

五〇九、三〇〇円ヲ超エ五六六、二〇〇円以下ノモノ

二六・一割

四一四、〇〇〇円ヲ超エ五〇九、三〇〇円以下ノモノ

二六・九割

三九七、九〇〇円ヲ超エ四一四、〇〇〇円以下ノモノ

二七・四割

三七一、二〇〇円ヲ超エ三九七、九〇〇円以下ノモノ

二七・八割

三六〇、六〇〇円ヲ超エ三七一、二〇〇円以下ノモノ

二九・〇割

三四九、六〇〇円ヲ超エ三六〇、六〇〇円以下ノモノ

二九・三割

三〇六、八〇〇円ヲ超エ三四九、六〇〇円以下ノモノ

二九・八割

二七一、〇〇〇円ヲ超エ三〇六、八〇〇円以下ノモノ

三〇・二割

二六一、一〇〇円ヲ超エ二七一、〇〇〇円以下ノモノ

三〇・九割

二五四、一〇〇円ヲ超エ二六一、一〇〇円以下ノモノ

三一・九割

二四八、二〇〇円ヲ超エ二五四、一〇〇円以下ノモノ

三二・七割

二四二、一〇〇円ヲ超エ二四八、二〇〇円以下ノモノ

三三・〇割

二三二、六〇〇円ヲ超エ二四二、一〇〇円以下ノモノ

三三・四割

二二三、三〇〇円ヲ超エ二三二、六〇〇円以下ノモノ

三四・五割

二二三、三〇〇円以下ノモノ

三五・一割

右ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ一五七、一二五円未満ト為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第二号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ一五七、一二五円(退職当時ノ俸給年額ガ二〇四、五〇〇円未満ナルトキハ一五七、一二五円ニ二〇四、五〇〇円ニ対スル退職当時ノ俸給年額ノ割合ヲ乗ジテ得タル額)トス

 第五号表

退職当時ノ俸給年額

一、〇〇二、八〇〇円以上ノモノ

一七・三割

九二二、一〇〇円ヲ超エ一、〇〇二、八〇〇円未満ノモノ

一七・八割

八八一、六〇〇円ヲ超エ九二二、一〇〇円以下ノモノ

一八・〇割

八四九、六〇〇円ヲ超エ八八一、六〇〇円以下ノモノ

一八・二割

五九四、四〇〇円ヲ超エ八四九、六〇〇円以下ノモノ

一八・八割

五〇九、三〇〇円ヲ超エ五九四、四〇〇円以下ノモノ

一九・五割

四八三、〇〇〇円ヲ超エ五〇九、三〇〇円以下ノモノ

二〇・二割

三九七、九〇〇円ヲ超エ四八三、〇〇〇円以下ノモノ

二〇・四割

三七一、二〇〇円ヲ超エ三九七、九〇〇円以下ノモノ

二〇・九割

三四九、六〇〇円ヲ超エ三七一、二〇〇円以下ノモノ

二二・〇割

三二八、〇〇〇円ヲ超エ三四九、六〇〇円以下ノモノ

二二・四割

三〇六、八〇〇円ヲ超エ三二八、〇〇〇円以下ノモノ

二二・七割

二九七、〇〇〇円ヲ超エ三〇六、八〇〇円以下ノモノ

二三・〇割

二七九、四〇〇円ヲ超エ二九七、〇〇〇円以下ノモノ

二三・七割

二四八、二〇〇円ヲ超エ二七九、四〇〇円以下ノモノ

二三・九割

二四二、一〇〇円ヲ超エ二四八、二〇〇円以下ノモノ

二四・三割

二三二、六〇〇円ヲ超エ二四二、一〇〇円以下ノモノ

二四・九割

二二三、三〇〇円ヲ超エ二三二、六〇〇円以下ノモノ

二五・八割

二二三、三〇〇円以下ノモノ

二六・四割

右ニ掲グル率ニ依リ計算シタル年額ガ一一七、九二九円未満ト為ルトキニ於ケル第七十五条第一項第三号ニ規定スル扶助料ノ年額ハ一一七、九二九円(退職当時ノ俸給年額ガ二〇四、五〇〇円未満ナルトキハ一一七、九二九円ニ二〇四、五〇〇円ニ対スル退職当時ノ俸給年額ノ割合ヲ乗ジテ得タル額)トス

 (恩給法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十四条第八項中「及び前三項」を「並びに第五項から第七項まで及び附則第二十四条の三第二項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属として昭和二十年九月二日から引き続き政令で定める地域にあつた者で、前項に規定する在職期間と同視すべき在職期間を有するものの旧軍人、旧準軍人又は旧軍属としての在職年を計算する場合においては、当該在職期間の一月につき一月の月数を加えたものによる。

  附則第二十四条の三に次の二項を加える。

 2 前項の規定により拘禁前の公務員としての在職年に加えられることとなる年月数中に海外において拘禁された期間がある場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)における在職年の計算については、同項の規定により計算された在職年に、当該海外において拘禁された期間の一月につき一月の月数を加えたものによる。この場合には、同項ただし書の規定を準用する。

 3 前項の規定により在職年の計算に関して加えられることとなる年月数は、普通恩給の年額の計算については、旧軍人、旧準軍人又は旧軍属にあつては附則第二十四条第四項第三号に規定する加算年の年月数と、旧軍人以外の公務員(旧軍属を除く。)にあつては旧勅令第六十八号第二条第二項に規定する加算年の年月数とみなす。

  附則第二十四条の六及び第二十四条の七中「第七項」を「第八項」に改める。

  附則第二十四条の八第一項中「附則第二十四条第八項」を「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)による改正前の附則第二十四条第八項」に改める。

  附則第二十四条の九を附則第二十四条の十とし、附則第二十四条の八の次に次の一条を加える。

 第二十四条の九 附則第二十四条の五第一項の規定は、公務員若しくは公務員に準ずる者で、附則第二十四条第七項及び第八項の規定、同条第九項の規定(同条第七項及び附則第二十四条の三第二項に係る部分に限る。)若しくは附則第二十四条の三第二項及び第三項の規定の適用によりその在職年が普通恩給についての最短恩給年限に達することとなるもの又はこれらの者の遺族について準用する。この場合において、附則第二十四条の五第一項中「昭和三十六年十月一日」とあるのは、「昭和四十五年十月一日」と読み替えるものとする。

 2 附則第二十四条の四第二項及び第三項並びに第二十四条の五第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十五年十月一日」と、附則第二十四条の五第三項中「普通恩給を受ける権利を取得した者の当該普通恩給の給与は昭和三十七年十月から、同項の規定により扶助料を受ける権利を取得した者の当該扶助料の給与は昭和三十六年十月から」とあるのは「普通恩給又は扶助料を受ける権利を取得した者の当該普通恩給又は扶助料の給与は、昭和四十五年十月から」と、「旧軍人、旧準軍人又は旧軍属」とあるのは「公務員又は公務員に準ずる者」と読み替えるものとする。

  附則第二十六条中「第二十四条の八」を「第二十四条の九」に、「第二十四条の九」を「第二十四条の十」に改める。

  附則第四十一条第一項ただし書中「ただし」の下に「、昭和四十五年九月三十日までの間は」を加える。

  附則第四十一条の二の次に次の一条を加える。

  (旧国際電気通信株式会社の社員期間のある者についての特例)

 第四十一条の三 昭和十九年四月三十日において旧南洋庁に勤務していた公務員で、旧南洋庁の電気通信業務が旧国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い、引き続き当該会社の社員(当該会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)となつたもの(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和二十二年法律第百五十一号)第一条第一項に規定する者を除く。)に係る普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該旧国際電気通信株式会社の社員としての在職期間を加えたものによる。

 2 附則第二十四条の四第二項並びに第四十一条第二項及び第四項の規定は、前項の規定の適用により給すべき普通恩給又は扶助料について準用する。この場合において、附則第二十四条の四第二項第四号中「昭和三十五年七月一日」とあるのは「昭和四十五年十月一日」と、附則第四十一条第二項中「当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和三十六年九月三十日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年十月一日から」とあるのは「当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和四十五年十月一日から」と、同条第四項中「昭和三十六年十月」とあるのは「昭和四十五年十月」と読み替えるものとする。

 3 附則第二十四条の四第三項の規定は、公務員としての在職年(旧国際電気通信株式会社の社員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき一時恩給又は一時扶助料を受けた者がある場合における前二項の規定により給すべき普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

  附則別表第一を次のように改める。

 附則別表第一

階級

仮定俸給年額

大将

一、五三九、八〇〇円

中将

一、二八八、一〇〇円

少将

一、〇〇二、八〇〇円

大佐

八四九、六〇〇円

中佐

八〇一、一〇〇円

少佐

六三〇、三〇〇円

大尉

五〇九、三〇〇円

中尉

三九七、九〇〇円

少尉

三四九、六〇〇円

准士官

三〇六、八〇〇円

曹長又は上等兵曹

二五四、一〇〇円

軍曹又は一等兵曹

二四二、一〇〇円

伍長又は二等兵曹

二三二、六〇〇円

二〇四、五〇〇円

備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。

  附則別表第三(イ)中

二一・六

二三・四

二五・二

二六・一

二七・九

二九・七

 

三五・一

三六・九

三八・七

四三・二

 を

二三・〇

二五・〇

二六・九

二七・八

二九・八

三一・七

 

三七・四

三九・四

四一・三

四六・一

 に改める。

  附則別表第三(ロ)中

一六・三

一七・六

一八・九

一九・六

二〇・九

二一・五

 

二二・四

二三・二

二四・二

二五・九

 を

一七・三

一八・八

二〇・二

二〇・九

二二・四

二三・八

 

二八・一

二九・六

三一・〇

三四・六

 に改める。

  附則別表第四中「八七、〇〇〇円」を「一〇一、〇〇〇円」に改める。

  附則別表第五中「一〇九、〇〇〇円」を「一二七、〇〇〇円」に、「八三、〇〇〇円」を「九六、〇〇〇円」に、「六五、〇〇〇円」を「七六、〇〇〇円」に、「五七、〇〇〇円」を「六六、〇〇〇円」に改める。

  附則別表第六を次のように改める。

 附則別表第六

仮定俸給年額

金額

一、五三九、八〇〇円

一、五九六、六〇〇円

一、二八八、一〇〇円

一、三一六、四〇〇円

一、〇〇二、八〇〇円

一、〇二八、一〇〇円

八四九、六〇〇円

八八一、六〇〇円

八〇一、一〇〇円

八四一、五〇〇円

六三〇、三〇〇円

六五三、八〇〇円

五〇九、三〇〇円

五五一、六〇〇円

三九七、九〇〇円

四三五、五〇〇円

三四九、六〇〇円

三七一、二〇〇円

三〇六、八〇〇円

三四一、四〇〇円

二五四、一〇〇円

二七九、四〇〇円

二四二、一〇〇円

二六一、一〇〇円

二三二、六〇〇円

二五四、一〇〇円

二〇四、五〇〇円

二三二、六〇〇円

 (旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正)

第三条 旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「十分の六」を「十分の七・五」に改める。

  別表中

一二・七

一四・二

一七・〇

一七・六

一八・八

一九・七

 

二二・四

二三・二

二四・二

二五・九

 を

一三・六

一五・三

一八・三

一八・九

二〇・三

二三・一

 

二八・一

二九・六

三一・〇

三四・六

 に改める。

 (恩給法等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第二項を次のように改める。

 2 前項に規定する普通恩給又は扶助料で、七十歳以上の者又は七十歳未満の扶助料を受ける妻若しくは子に係るものの昭和四十五年十月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「九万六千円」とあるのは「十二万円」と、「四万八千円」とあるのは「六万円」とする。

  附則第八条第三項中「給与事由の生じた」の下に「第一項に規定する」を加え、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた第二項に規定する普通恩給又は扶助料の同年同月分までの年額については、なお従前の例による。

  附則第八条第二項の次に次の一項を加える。

 3 前二項の規定は、前条第二項に規定する者については適用しない。

 (国民年金法の一部改正)

第五条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第六十五条第四項及び第五項中「十四万四千八百円」を「十六万七千三百円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十五年十月一日から施行する。

 (文官等の恩給年額の改定)

第二条 昭和三十五年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第十条第一項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第百五十五号附則第十条第一項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。

 一 次号及び第三号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額

 二 恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十年法律第八十二号。以下「法律第八十二号」という。)附則第二条第二号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第二の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額

 三 法律第八十二号附則第二条第三号の普通恩給及び扶助料については、その年額の計算の基礎となつている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第三の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額

2 前項の規定は、昭和三十五年四月一日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族で、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第九十一号。以下「法律第九十一号」という。)附則第二条第二項又は第三条の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。

第三条 昭和三十五年四月一日以後に退職した公務員若しくは公務員に準ずる者又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第二項に規定する者を除く。)については、昭和四十五年十月分以降、その年額を、昭和三十五年三月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について法律第八十二号附則第二条第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則第二条第一項第一号、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十八号)附則第二条第一項第一号及び法律第九十一号附則第二条第一項第一号の規定を適用したとした場合における恩給の年額の計算の基礎となるべき俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第一の仮定俸給年額を退職当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 (公務傷病恩給に関する経過措置)

第四条 昭和四十五年九月三十日において現に増加恩給(第七項症の増加恩給を除く。次項において同じ。)を受けている者については、同年十月分以降、その年額(恩給法第六十五条第二項から第七項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給法別表第二号表の年額に改定する。

2 昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第五条 昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病賜金の金額の計算については、なお従前の例による。

第六条 昭和四十五年九月三十日において現に第七項症の増加恩給を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第二十二条第三項ただし書において準用する恩給法第六十五条第二項から第六項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第四の年額に改定する。

2 昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた第七項症の増加恩給の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第七条 昭和四十五年九月三十日において現に傷病年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額(法律第百五十五号附則第三条の規定により同法による改正前の恩給法第六十五条ノ二第三項の規定の例によることとされた加給の年額で妻に係るもの及び法律第百五十五号附則第二十二条の三又は恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第二条の規定による加給の年額を除く。)を、改正後の法律第百五十五号附則別表第五の年額に改定する。

2 昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

 (旧軍人等の恩給年額等の改定)

第八条 昭和四十五年九月三十日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、同年十月分以降、その年額を、改正後の法律第百五十五号附則別表第一の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第六の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

第九条 昭和四十五年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、同年十月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和四十五年九月三十日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により遺族年金を受けている者については、同年十月分以降、その年額を、改正後の同法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 (法律第百五十五号附則第四十一条の改正等に伴う経過措置)

第十条 昭和四十五年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条又は第四十一条の三の規定により普通恩給の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法及び改正後の法律第百五十五号附則の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 (教育職員の勤続在職年についての加給に関する特例)

第十一条 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号。以下「法律第八十七号」という。)による改正前の恩給法第六十二条第三項に規定する学校(以下「第三項の学校」という。)の教育職員(教育職員とみなされる者を含む。以下同じ。)が引き続き教育事務に従事する文官若しくは文官とみなされる者若しくは第三項の学校以外の学校の教育職員となり、さらに引き続き第三項の学校の教育職員となつた場合又は同条第四項に規定する学校(以下「第四項の学校」という。)の教育職員が引き続き教育事務に従事する文官若しくは文官とみなされる者若しくは第四項の学校以外の学校の教育職員となり、さらに引き続き第四項の学校の教育職員となつた場合における第三項の学校の教育職員としての在職年又は第四項の学校の教育職員としての在職年をそれぞれ勤続するものとみなして同条第三項若しくは第四項、法律第百五十五号による改正前の法律第八十七号附則第十項又は法律第百五十五号附則第三十九条の規定を適用したとしたならば、これらの規定により勤続在職年についての加給が附せられるべきであつた普通恩給については、これらの規定の例により加給するものとする。

2 昭和四十五年九月三十日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者で、前項の規定に係るものについては、同年十月分以降、その年額を、改正後の恩給法、改正後の法律第百五十五号附則及び同項の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 (琉球諸島民政府職員に係る仮定俸給年額の特例)

第十二条 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)第四条第三項の規定により恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額を計算することとされている普通恩給又は扶助料を受ける者に対する附則第二条第一項の規定の適用については、同項第一号中「仮定俸給年額」とあるのは、「仮定俸給年額の三段階上位の仮定俸給年額」とする。

 (職権改定)

第十三条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第三条、第十条及び第十一条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。

 (多額所得による恩給停止についての経過措置)

第十四条 改正後の恩給法第五十八条ノ四の規定は、昭和四十五年九月三十日以前に給与事由の生じた普通恩給についても適用する。

 (国民年金法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 改正後の国民年金法第六十五条第四項及び第五項(同法第七十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和四十五年十月以降の月分の障害福祉年金、母子福祉年金、準母子福祉年金及び老齢福祉年金について適用し、同年九月以前の月分のこれらの福祉年金の支給の停止については、なお従前の例による。

附則別表第一

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

一四九、四〇〇円

一六二、五〇〇円

一五三、五〇〇円

一六六、九〇〇円

一五七、一〇〇円

一七〇、八〇〇円

一六二、二〇〇円

一七六、四〇〇円

一六五、二〇〇円

一七九、七〇〇円

一七一、〇〇〇円

一八六、〇〇〇円

一七九、三〇〇円

一九五、〇〇〇円

一八八、〇〇〇円

二〇四、五〇〇円

一九六、五〇〇円

二一三、七〇〇円

二〇五、三〇〇円

二二三、三〇〇円

二一三、九〇〇円

二三二、六〇〇円

二二二、六〇〇円

二四二、一〇〇円

二二八、二〇〇円

二四八、二〇〇円

二三三、七〇〇円

二五四、一〇〇円

二四〇、一〇〇円

二六一、一〇〇円

二四九、二〇〇円

二七一、〇〇〇円

二五六、九〇〇円

二七九、四〇〇円

二六四、三〇〇円

二八七、四〇〇円

二七三、一〇〇円

二九七、〇〇〇円

二八二、一〇〇円

三〇六、八〇〇円

二九一、八〇〇円

三一七、三〇〇円

三〇一、六〇〇円

三二八、〇〇〇円

三一三、九〇〇円

三四一、四〇〇円

三二一、五〇〇円

三四九、六〇〇円

三三一、六〇〇円

三六〇、六〇〇円

三四一、三〇〇円

三七一、二〇〇円

三六〇、八〇〇円

三九二、四〇〇円

三六五、九〇〇円

三九七、九〇〇円

三八〇、七〇〇円

四一四、〇〇〇円

四〇〇、五〇〇円

四三五、五〇〇円

四二二、四〇〇円

四五九、四〇〇円

四三三、五〇〇円

四七一、四〇〇円

四四四、一〇〇円

四八三、〇〇〇円

四五九、五〇〇円

四九九、七〇〇円

四六八、三〇〇円

五〇九、三〇〇円

四九四、三〇〇円

五三七、六〇〇円

五〇七、二〇〇円

五五一、六〇〇円

五二〇、六〇〇円

五六六、二〇〇円

五四六、六〇〇円

五九四、四〇〇円

五七二、八〇〇円

六二二、九〇〇円

五七九、六〇〇円

六三〇、三〇〇円

六〇一、二〇〇円

六五三、八〇〇円

六三一、九〇〇円

六八七、二〇〇円

六六二、三〇〇円

七二〇、三〇〇円

六八一、一〇〇円

七四〇、七〇〇円

六九九、五〇〇円

七六〇、七〇〇円

七三六、六〇〇円

八〇一、一〇〇円

七七三、八〇〇円

八四一、五〇〇円

七八一、二〇〇円

八四九、六〇〇円

八一〇、七〇〇円

八八一、六〇〇円

八四七、九〇〇円

九二二、一〇〇円

八八五、二〇〇円

九六二、七〇〇円

九二二、一〇〇円

一、〇〇二、八〇〇円

九四五、四〇〇円

一、〇二八、一〇〇円

九七〇、三〇〇円

一、〇五五、二〇〇円

一、〇一八、二〇〇円

一、一〇七、三〇〇円

一、〇六六、六〇〇円

一、一五九、九〇〇円

一、〇九〇、九〇〇円

一、一八六、四〇〇円

一、一一四、五〇〇円

一、二一二、〇〇〇円

一、一六二、五〇〇円

一、二六四、二〇〇円

一、一八四、五〇〇円

一、二八八、一〇〇円

一、二一〇、五〇〇円

一、三一六、四〇〇円

一、二五八、六〇〇円

一、三六八、七〇〇円

一、三一○、九〇〇円

一、四二五、六〇〇円

一、三三七、八〇〇円

一、四五四、九〇〇円

一、三六三、三〇〇円

一、四八二、六〇〇円

一、三九〇、一〇〇円

一、五一一、七〇〇円

一、四一五、九〇〇円

一、五三九、八〇〇円

一、四六八、一〇〇円

一、五九六、六〇〇円

一、五二〇、四〇〇円

一、六五三、四〇〇円

一、五四六、二〇〇円

一、六八一、五〇〇円

一、五七二、八〇〇円

一、七一〇、四〇〇円

 恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額が一四九、四〇〇円未満の場合又は、一、五七二、八〇〇円をこえる場合においては、その年額に一・〇八七五を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

附則別表第二

 

恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

(イ) 秘書官又はその遺族の恩給

四四二、五〇〇円

四八一、二〇〇円

五二九、一〇〇円

五七五、四〇〇円

六一五、七〇〇円

六六九、六〇〇円

七一二、六〇〇円

七七五、〇〇〇円

八〇九、六〇〇円

八八○、四〇〇円

九〇七、〇〇〇円

九八六、四〇〇円

一、〇〇四、〇〇〇円

一、〇九一、九〇〇円

一、一〇〇、九〇〇円

一、一九七、二〇〇円

(ロ) 秘書官又はその遺族の恩給以外の恩給

一、三一三、三〇〇円

一、四二八、二〇〇円

一、三七〇、四〇〇円

一、四九〇、三〇〇円

一、四二三、二〇〇円

一、五四七、七〇〇円

一、五〇一、〇〇〇円

一、六三二、三〇〇円

一、五九七、一〇〇円

一、七三六、八〇〇円

一、七三〇、四〇〇円

一、八八一、八〇〇円

一、八一九、一〇〇円

一、九七八、三〇〇円

一、九五二、二〇〇円

二、一二三、〇〇〇円

二、四四〇、二〇〇円

二、六五三、七〇〇円

附則別表第三

恩給年額の計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

三二一、六〇〇円

三四九、七〇〇円

三四一、四〇〇円

三七一、三〇〇円

三六一、三〇〇円

三九二、九〇〇円

四〇〇、四〇〇円

四三五、四〇〇円

四二一、七〇〇円

四五八、六〇〇円

四六九、七〇〇円

五一〇、八〇〇円

五一六、一〇〇円

五六一、三〇〇円

五七二、七〇〇円

六二二、八〇〇円

五九一、七〇〇円

六四三、五〇〇円

六六四、五〇〇円

七二二、六〇〇円

七一一、七〇〇円

七七四、〇〇〇円

八〇九、一〇〇円

八七九、九〇〇円

八八〇、一〇〇円

九五七、一〇〇円

八九七、二〇〇円

九七五、七〇〇円

九七一、二〇〇円

一、〇五六、二〇〇円

一、〇八三、四〇〇円

一、一七八、二〇〇円

一、一六三、〇〇〇円

一、二六四、八〇〇円

一、二五九、八〇〇円

一、三七〇、〇〇〇円

一、三六五、五〇〇円

一、四八五、〇〇〇円

一、四七一、二〇〇円

一、五九九、九〇〇円

一、五七七、五〇〇円

一、七一五、五〇〇円

一、五九七、一〇〇円

一、七三六、八〇〇円

一、七三〇、四〇〇円

一、八八一、八〇〇円

一、八一九、一〇〇円

一、九七八、三〇〇円

一、九五二、二〇〇円

二、一二三、〇〇〇円

二、四四〇、二〇〇円

二、六五三、七〇〇円

(内閣総理・厚生大臣署名) 

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