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法律第百二十五号(昭四五・一二・一七)

  ◎国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律

 (国家公務員災害補償法の一部改正)

第一条 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第一項各号列記以外の部分中「、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。」の下に「以下同じ。」を加える。

  第十七条第一項を次のように改める。

   遺族補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

  一 一人 平均給与額に三百六十五を乗じて得た額(以下「平均給与額の年額」という。)の百分の三十に相当する額。ただし、五十五歳以上の妻又は人事院規則で定める廃疾の状態にある妻にあつては平均給与額の年額の百分の四十に相当する額とし、五十歳以上五十五歳末満の妻(当該人事院規則で定める廃疾の状態にある妻を除く。)にあつては平均給与額の年額の百分の三十五に相当する額とする。

  二 二人 平均給与額の年額の百分の四十五に相当する額

  三 三人 平均給与額の年額の百分の五十に相当する額

  四 四人 平均給与額の年額の百分の五十五に相当する額

  五 五人以上 平均給与額の年額の百分の六十に相当する額

  第十七条に次の一項を加える。

 4 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、当該妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

  一 五十歳又は五十五歳に達したとき(第一項第一号の人事院規則で定める廃疾の状態にあるときを除く。)

  二 第一項第一号の人事院規則で定める廃疾の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)。

  別表日数の欄中「二四〇」を「二八〇」に、「二一三」を「二四八」に、「一八八」を「二一九」に、「一六四」を「一九一」に、「一四二」を「一六五」に、「一二〇」を「一四〇」に、「一〇〇」を「一一七」に改める。

 (国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条第一項中「五年以内」を「十年以内」に改め、同条第三項中「新法」を「国家公務員災害補償法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百二十五号)第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法(以下「改正後の法」という。)」に改める。

  附則第七条を次のように改める。

 第七条 削除

  附則第八条第一項中「新法の規定にかかわらず、新法」を「改正後の法の規定にかかわらず、同法」に改め、同条第二項中「船員保険法によつて新法」を「船員保険法によつて改正後の法」に、「、新法」を「、同法」に改める。

  附則第九条中「新法」を「改正後の法」に改める。

 (国家公務員等退職手当法の一部改正)

第三条 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第七条第四項中「休職」の下に「(公務上の傷病による休職を除く。)」を加え、「因り」を「より」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の国家公務員災害補償法第十六条第一項、第十七条第一項若しくは第四項若しくは別表の規定又は第二条の規定による改正後の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第六条第三項、第八条若しくは第九条の規定は、遺族補償年金又は障害補償年金のうち昭和四十五年十一月一日以後の期間に係る分について適用する。

3 この法律の施行の日前の退職による退職手当に係る勤続期間の計算については、なお従前の例による。

(内閣総理大臣署名) 

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