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法律第四十六号(昭四六・四・一五)

  ◎道路法等の一部を改正する法律

 (道路法の一部改正)

第一条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「道路の保全」を「道路の保全等」に、「第五節 自動車専用道路(第四十八条の二−第四十八条の六)」を

第五節 自動車専用道路(第四十八条の二−第四十八条の六)

第六節 自転車専用道路等(第四十八条の七−第四十八条の十)

 に改める。

  第二条第一項中「(自動車のみの一般交通の用に供する道を含む。)」を削り、同条第二項各号列記以外の部分中「且つ」を「かつ」に、「左の」を「次の」に改め、同項第七号中「除く外」を「除くほか」に改め、同号を同項第八号とし、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同項第四号中「道路修理用材料」を「道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。)

  第二条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 この法律において「車両」とは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第八号に規定する車両をいう。

  第二十二条の見出し中「工事施行命令」を「工事施行命令等」に改め、同条第一項中「因り」を「より」に、「損傷した」を「損傷し、若しくは汚損した」に、「道路に関する工事を」を「道路に関する工事又は道路の維持を」に改める。

  第三十二条第四項中「(昭和三十五年法律第百五号)」を削る。

  「第四節 道路の保全」を「第四節 道路の保全等」に改める。

  第四十三条の次に次の一条を加える。

  (車両の積載物の落下の予防等の措置)

 第四十三条の二 道路管理者は、道路を通行している車両の積載物が落下するおそれがある場合において、当該積載物の落下により道路が損傷され、又は当該積載物により道路が汚損される等道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該車両を運転している者に対し、当該車両の通行の中止、積載方法の是正その他通行の方法について、道路の構造又は交通に支障が及ぶのを防止するため必要な措置をすることを命ずることができる。

  第四十五条第一項中「構造の保全又は交通の円滑」を「構造を保全し、又は交通の安全と円滑」に改める。

  第四十六条第二項を次のように改める。

 2 道路監理員(第七十一条第五項の規定により道路管理者が命じた道路監理員をいう。)は、前項第一号に掲げる場合において、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、一時、道路の通行を禁止し、又は制限することができる。

  第四十六条第三項中「水底トンネルの」を「水底トンネル(水底トンネルに類するトンネルで建設省令で定めるものを含む。以下同じ。)の」に改める。

  第四十七条を次のように改める。

 第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。以下本節及び第八章中同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。

 2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。

 3 道路管理者は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要があると認めるときは、トンネル、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路について、車両でその重量又は高さが構造計算その他の計算又は試験によつて安全であると認められる限度をこえるものの通行を禁止し、又は制限することができる。

 4 前三項に規定するもののほか、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限に関する基準は、政令で定める。

  第四十七条の次に次の二条を加える。

 第四十七条の二 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を附して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度をこえる車両の通行を許可することができる。

 2 前項の申請が道路管理者を異にする二以上の道路に係るものであるとき(建設省令で定める場合を除く。)は、同項の許可に関する権限は、政令で定めるところにより、一の道路の道路管理者が行なうものとする。この場合において、当該一の道路の道路管理者が同項の許可をしようとするときは、他の道路の道路管理者と協議しなければならない。

 3 前項の規定により二以上の道路について一の道路の道路管理者が行なう第一項の許可を受けようとする者は、手数料を道路管理者(当該許可に関する権限を行なう者が建設大臣である場合にあつては国、都道府県知事である場合にあつては当該都道府県知事の統括する都道府県)に納めなければならない。

 4 前項の手数料の額は、五百円をこえない金額の範囲内で、当該許可に関する権限を行なう者が建設大臣である場合にあつては政令で、都道府県知事である場合にあつては当該都道府県知事の統括する都道府県の条例で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例で定める。

 5 道路管理者は、第一項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

 6 前項の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を当該車両に備え付けていなければならない。

 7 第一項の許可の申請の方法、第五項の許可証の様式その他第一項の許可の手続について必要な事項は、建設省令で定める。

  (車両の通行に関する措置)

 第四十七条の三 道路管理者は、第四十七条第二項の規定に違反し、若しくは同条第一項の政令で定める最高限度をこえる車両の通行に関し前条第一項の規定により附した条件に違反して車両を通行させている者又は道路において第四十七条第四項の規定による政令で定める基準をこえる車両を通行させている者に対し、当該車両の通行の中止、総重量の軽減、除行その他通行の方法について、道路の構造の保全又は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。

 2 道路管理者は、路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者又は反覆して同一の道路に車両を通行させようとする者に対して、当該車両が第四十七条第四項の規定による政令で定める基準に適合しない場合においては、当該基準に適合するように、道路に関して必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

  第四十八条の見出し中「道路標識等」を「道路標識」に改め、同条第一項中「第四十六条」の下に「第一項若しくは第三項又は第四十七条第三項」を加え、「明りよう」を「明瞭」に改め、同条第二項中「前条第一項」を「第四十七条第四項」に改め、同条第三項を削る。

  第四十八条の三中「及び次条」を「、次条第一項及び第四十八条の八」に改める。

  第四十八条の四第一項中「本項」の下に「及び第四十八条の八第二項」を加える。

  第三章中第五節の次に次の一節を加える。

     第六節 自転車専用道路等

  (自転車専用道路等の指定)

 第四十八条の七 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分(当該道路の他の部分と構造的に分離されているものに限る。以下本条中同じ。)について、区間を定めて、もつぱら自転車の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。

 2 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら自転車及び歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。

 3 道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。

 4 道路管理者(市町村である道路管理者を除く。)は、前三項の規定による指定をしようとする場合においては、あらかじめ、当該道路又は道路の部分の存する市町村を統括する市町村長に協議しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。

 5 道路管理者は、第一項から第三項までの規定による指定をしようとする場合においては、建設省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。その指定を解除しようとする場合においても、同様とする。

  (道路等との交差等)

 第四十八条の八 道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路等と交差させようとする場合においては、当該道路又は道路の部分の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。

 2 道路等の管理者は、道路等を前条第一項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車専用道路」という。)、同条第二項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車歩行者専用道路」という。)又は同条第三項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「歩行者専用道路」という。)(以下これらを「自転車専用道路等」と総称する。)と交差させようとする場合においては、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。

  (通行の制限等)

 第四十八条の九 何人もみだりに自転車専用道路を自転車(自転車以外の軽車両(道路交通法第二条第一項第十一号に規定する軽車両をいう。)その他の車両で建設省令で定めるものを含む。以下同じ。)による以外の方法により通行してはならない。

 2 何人もみだりに自転車歩行者専用道路を自転車以外の車両により通行してはならない。

 3 何人もみだりに歩行者専用道路を車両により通行してはならない。

 4 道路管理者は、自転車専用道路等の入口その他必要な場所に通行の禁止又は制限の対象を明らかにした道路標識を設けなければならない。

  (違反行為に対する措置)

 第四十八条の十 道路管理者は、前条第一項から第三項までの規定に違反している者に対し、通行の中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。

  第四十九条中「除く外」を「除くほか」に改め、「第六十二条」の下に「、第六十四条第二項」を加える。

  第五十八条第一項中「因り」を「より」に改め、「道路に関する工事」の下に「又は道路の維持」を加える。

  第六十四条に次の一項を加える。

 2 第四十七条の二第三項の規定に基づく手数料は、同項の道路管理者の収入とする。

  第七十一条中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、同条第五項中「第四十七条第二項又は第四十八条の六」を「第四十三条の二、第四十七条の三第一項、第四十八条の六又は第四十八条の十」に、「行わせる」を「行なわせる」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第四十六条若しくは第四十七条第三項」を「第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項若しくは第四十七条の三第二項」に、「基く」を「基づく」に、「因り」を「より」に、「行わせる」を「行なわせる」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 第一項又は第二項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、道路管理者は、その者の負担において、当該措置をみずから行ない、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行なわせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行なうべき旨及びその期限までに当該措置を行なわないときは、道路管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行なう旨を、あらかじめ公告しなければならない。

  第八十七条第一項中「第三十四条」の下に「又は第四十七条の二第一項」を加え、「場合の外」を「場合のほか」に改める。

  第九十五条の次に次の一条を加える。

  (都道府県公安委員会との調整)

 第九十五条の二 道路管理者は、第四十五条第一項の規定により道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。以下本項中同じ。)に区画線(道路交通法第二条第二項の規定により同条第一項第十六号の道路標示とみなされるものに限る。以下本条中同じ。)を設け、第四十六条第一項若しくは第三項若しくは第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限し、又は横断歩道橋を設け、若しくは道路の交差部分及びその附近の道路の部分の改築で政令で定めるものを行なおうとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会の意見をきかなければならない。ただし、第四十六条第一項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、すみやかに当該禁止又は制限の内容及び理由を通知しなければならない。

 2 道路管理者は、第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定による自動車専用道路の指定をし、又は第四十五条第一項の規定により自動車専用道路に区画線を設け、第四十六条第一項若しくは第三項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、若しくは制限し、若しくは自動車専用道路が他の道路に連絡する位置を定めようとするときは、当該地域を管轄する都道府県公安委員会に協議しなければならない。前項ただし書の規定は、道路管理者が第四十六条第一項の規定により自動車専用道路の通行を禁止し、又は制限しようとする場合について準用する。

  第九十六条第一項中「第六十八条第一項又は第二項」を「第四十六条第二項又は第六十八条第一項若しくは第二項」に改める。

  第九十七条中「第四十条第二項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)」の下に「、第四十三条の二」を加え、「第四十六条、第四十七条第二項及び第三項」を「第四十六条第一項及び第三項、第四十七条第三項、第四十七条の二第一項、第二項及び第五項、第四十七条の三」に改め、「第四十八条の六」の下に「、第四十八条の七、第四十八条の九第四項、第四十八条の十」を加え、「第五項まで」を「第六項まで」に、「並びに第九十三条」を「、第九十三条」に、「に規定する」を「並びに第九十五条の二に規定する」に、「行う」を「行なう」に改める。

  第九十七条の二中「この法律」の下に「及びこの法律に基づく政令」を加える。

  第百一条各号列記以外の部分中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第三号を削り、第四号を第三号とし、同号の次に次の二号を加える。

  四 第四十七条第三項の規定による禁止若しくは制限に違反し、又は同項の規定により通行が禁止され、若しくは制限されている道路の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が附した条件に違反して道路を通行した者

  五 第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度をこえる車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が附した条件に違反して車両を通行させている者に対する第四十七条の三第一項の規定による道路管理者の命令(第七十一条第六項の規定による道路監理員の命令を含む。)に違反した者

  第百二条を次のように改める。

 第百二条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

  一 第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度をこえる車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が附した条件に違反して車両を通行させた者

  二 第四十七条の二第六項の規定に違反して許可証を備え付けなかつた者

  三 第四十七条の三第二項の規定による道路管理者の命令に違反した者

  四 第七十一条第一項又は第二項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路管理者の命令に違反した者

  五 第七十一条第五項(第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による道路監理員の命令に違反した者

 第百三条第一項中「第四十七条第二項又は第四十八条の六の規定による道路管理者の命令」を「第四十三条の二、第四十八条の六若しくは第四十八条の十の規定による道路管理者の命令又は第四十七条第四項の規定による政令で定める基準をこえる車両を通行させている者に対する第四十七条の三第一項の規定による道路管理者の命令」に、「第七十一条第五項」を「第七十一条第六項」に改め、同条第二項を削る。

 (高速自動車国道法の一部改正)

第二条 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第一項中「第四項」を「第五項」に、「基く」を「基づく」に、「行わせる」を「行なわせる」に改め、同条第二項中「第六項及び第七項」を「第七項及び第八項」に改める。

  第二十四条の次に次の一条を加える。

  (道路法の準用)

 第二十四条の二 道路法第九十五条の二第二項の規定は、建設大臣が、高速自動車国道について、同法第四十五条第一項の規定により区画線(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第二項の規定により同条第一項第十六号の道路標示とみなされるものに限る。)を設け、又は道路法第四十六条第一項若しくは第三項の規定により道路の通行を禁止し、若しくは制限しようとする場合について準用する。この場合において、同法第九十五条の二第二項中「道路管理者」とあるのは「建設大臣」と、「自動車専用道路」とあるのは「高速自動車国道」と読み替えるものとする。

  第二十五条第一項中「道路法」の下に「及び同法に基づく政令」を加え、「第五号」を「第六号」に改め、「「条例(指定区間内の国道にあつては、政令)」とあるのは「政令」と」の下に「、同法第四十七条の二第四項中「当該許可に関する権限を行なう者が建設大臣である場合にあつては政令で、都道府県知事である場合にあつては当該都道府県知事の統括する都道府県の条例で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例で」とあるのは「政令で」と」を加え、「建設大臣に代つて」を「建設大臣に代わつて」に改め、同条第二項中「道路法」の下に「及び同法に基づく政令」を加える。

 (駐車場法の一部改正)

第三条 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項を次のように改める。

 2 前項の駐車料金の額は、次の原則によつて定めなければならない。

  一 自動車を駐車させる特定の者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。

  二 自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのないものであること。

  三 附近の路外駐車場の駐車料金に比して著しく均衡を失しないものであること。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、この法律による改正後の道路法(以下「新道路法」という。)第四十七条第二項、第四十七条の二第二項から第四項まで及び第百二条第一号の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から適用する。

2 前項ただし書の政令で定める日までの間は、新道路法第四十七条の二第一項中「前条第二項の規定」とあるのは「前条第一項の政令で定める最高限度」と、同法第四十七条の三第一項中「第四十七条第二項の規定に違反し、若しくは同条第一項」とあるのは「第四十七条第一項の政令で定める最高限度をこえる車両を通行させている者、同項」と、同法第百三条第一項中「第四十七条第四項の規定による政令で定める基準をこえる車両を通行させている者に対する第四十七条の三第一項」とあるのは「第四十七条の三第一項」とする。

 (経過規定)

3 この法律による改正前の道路法(以下「旧道路法」という。)第四十六条第一項の規定によりした処分で高さの限度に係るもの及び同条第二項の規定によりした処分は、新道路法第四十七条第三項の規定によりしたものとみなす。

4 旧道路法第四十七条第一項の規定に基づく政令の規定によりした処分で、新道路法第四十七条の二第一項の規定による処分に相当するものは、同項の規定によりしたものとみなす。

5 旧道路法第四十七条第二項又は第三項の規定によりした処分は、新道路法第四十七条の三第一項又は第二項の規定によりしたものとみなす。

6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (道路整備特別措置法の一部改正)

7 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第六条の二第一項第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 高速自動車国道法第二十四条の二において準用する道路法第九十五条の二第二項の規定により協議し、又は通知すること。

  第六条の二第一項第七号中「工事」の下に「又は道路の維持」を加え、同項中第十四号の二を第十四号の三とし、第十四号の次に次の一号を加える。

  十四の二 道路法第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。

  第六条の二第一項第十五号中「並びに第四十八条第一項及び第二項」を「及び第四十八条」に改め、同項第十六号中「第四十六条」の下に「第一項及び第三項並びに第四十七条第三項」を加え、「制限し、及び同法第四十八条第三項の規定により通知する」を「制限する」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  十六の二 道路法第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同条第二項後段の規定により協議し、及び同条第五項の規定により許可証を交付すること。

  第六条の二第一項第十七号中「第四十七条第二項及び第三項」を「第四十七条の三」に改め、同項第十八号中「措置を命ずる」を「措置を命じ、並びに同条第四項前段の規定により必要な措置をみずから行ない、又はその命じた者若しくは委任した者に行なわせる」に改める。

  第七条第一項第四号中「工事」の下に「又は道路の維持」を加え、同項中第九号の二を第九号の三とし、第九号の次に次の一号を加える。

  九の二 道路法第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。

  第七条第一項第十号中「第四十八第一項及び第二項並びに」を「第四十八条及び」に改め、同項第十一号中「第四十六条」の下に「第一項及び第三項並びに第四十七条第三項」を加え、「制限し、及び同法第四十八条第三項の規定により通知する」を「制限する」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  十一の二 道路法第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同条第二項後段の規定により協議し、及び同条第五項の規定により許可証を交付すること。

  第七条第一項第十二号中「第四十七条第二項及び第三項並びに」を「第四十七条の三及び」に改め、同項第十三号中「措置を命ずる」を「措置を命じ、並びに同条第四項前段の規定により必要な措置をみずから行ない、又はその命じた者若しくは委任した者に行なわせる」に改め、同項に次の一号を加える。

  十五 道路法第九十五条の二第一項の規定により意見をきき、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、同法第四十八条の二第一項又は第二項の規定に係るものを除く。

  第十二条第一項中「第二条第三項」を「第二条第四項」に、「道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第八号」を「同法第二条第三項」に改め、同項ただし書中「同法」を「道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)」に改める。

  第十八条の二の次に次の一条を加える。

  (手数料の納付についての道路法の規定の準用)

 第十八条の三 道路法第四十七条の二第三項及び第四項の規定は、公団等が同条第一項の許可に関する権限を行なう場合について準用する。この場合において、同条第三項中「道路管理者(当該許可に関する権限を行なう者が建設大臣である場合にあつては国、都道府県知事である場合にあつては当該都道府県知事の統括する都道府県)」とあるのは「公団等」と、同条第四項中「当該許可に関する権限を行なう者が建設大臣である場合にあつては政令で、都道府県知事である場合にあつては当該都道府県知事の統括する都道府県の条例で、その他の者である場合にあつては当該道路管理者である地方公共団体の条例」とあるのは「政令」と読み替えるものとする。

  第二十三条中「道路法第三十九条の規定に基く占用料」の下に「、第十八条の三において準用する同法第四十七条の二第三項の規定に基づく手数料」を「、徴収し」の下に「、若しくは当該手数料の納付を受け」を加える。

  第三十条第一項中「道路法(第五十条から第五十三条までを除く。)」の下に「及び同法に基づく政令」を加え、「第七十一条第四項若しくは第五項」を「第七十一条第四項後段、第五項若しくは第六項」に、「第七十一条第四項中」を「第七十一条第五項中」に、「第四十六条若しくは第四十七条第三項」を「第四十六条第一項若しくは第三項、第四十七条第三項若しくは第四十七条の三第二項」に、「基く」を「基づく」に、「第九号の二」を「第九号の三」に、「許可」とする」を「許可」とし、道路法に基づく政令の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める」に改め、同条第三項中「高速自動車国道法」の下に「及び同法に基づく政令」を加え、「命じた」とする」を「命じた」とし、同法に基づく政令の規定の適用についての必要な技術的読替えは、政令で定める」に改め、同条第四項中「道路法」の下に「及び同法に基づく政令」を加える。

 (道路整備特別会計法の一部改正)

8 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「関連のある工事」を「関連のあるもの」に改め、「道路に関する工事」の下に「若しくは道路の維持」を加える。

 (道路交通法の一部改正)

9 道路交通法の一部を次のように改正する。

  第七十五条の三中「第四十七条第一項」を「第四十七条第四項」に改める。

 (自転車道の整備等に関する法律の一部改正)

10 自転車道の整備等に関する法律(昭和四十五年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「維持」を「改築」に改め、同条第三項各号列記以外の部分中「道路の部分並びに第六条第一項に規定する自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路」を「もの」に改め、同項第一号及び第二号中「道路の部分」を「道路又は道路の部分」に改める。

  第六条第一項中「もつぱら自転車の通行の用に供することを目的とする道路(以下「自転車専用道路」という。)又は市町村道であつて自転車及び歩行者の共通の通行の用に供することを目的とする道路(以下「自転車歩行者専用道路」という。)」を「道路法第四十八条の七第一項の規定による指定をした道路又は同条第二項の規定による指定をした道路」に改め、同条第二項中「自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路」を「前項の道路」に改め、同条第三項中「自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路」を「第一項の道路」に改める。

(内閣総理・大蔵大臣臨時代理・建設大臣署名) 

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