法律第八十八号(昭四六・五・三一)
◎環境庁設置法
(目的)
第一条 この法律は、環境庁の所掌事務の範囲及び権限を明確に定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するに足る組織を定めることを目的とする。
(設置)
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、総理府の外局として、環境庁を設置する。
(任務)
第三条 環境庁は、公害の防止、自然環境の保護及び整備その他環境の保全を図り、国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するため、環境の保全に関する行政を総合的に推進することをその主たる任務とする。
(所掌事務及び権限)
第四条 環境庁の所掌事務の範囲は、次のとおりとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基づく命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 環境の保全に関する基本的な政策を企画し、立案し、及び推進すること。
二 関係行政機関の環境の保全に関する事務の総合調整を行なうこと。
三 関係行政機関の公害の防止並びに自然環境の保護及び整備(以下「公害の防止等」という。)に関する経費の見積りの方針の調整を行ない、並びに関係行政機関の試験研究機関の公害の防止等に関する経費及び関係行政機関の公害の防止等に関する試験研究委託費の配分計画に関する事務を行なうこと(大学及びその附属試験研究機関の所管に係るものを除く。)。
四 環境庁の所管行政に係る国際協力に関する事務を行なうこと(外務省の所掌に属するものを除く。)。
五 公害対策基本法(昭和四十二年法律第百三十二号)に基づく内閣総理大臣の権限に属する事項について内閣総理大臣を補佐すること。
六 環境基準(公害対策基本法第九条第一項に規定する基準をいう。)の設定に関する事務を行なうこと。
七 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の施行に関する事務を処理すること。
八 国立公園及び国定公園並びに温泉に関する観光事業を指導育成し、これらに関する利用施設の整備改善を図ること。
九 皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑を維持管理すること。
十 自然環境の保護及び整備並びにその健全な利用を図るため、景勝地及び休養地に関し、調査を行ない、これらの普及発達及び利用の増進を図ること。
十一 自然環境の保護及び整備並びにその健全な利用を図るため、公園(都市計画上の公園を除く。)に関し、調査を行ない、その整備改善を図ること。
十二 自然に親しむ各種の運動の普及発達を図ること。
十三 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)の施行に関する事務を処理すること。
十四 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)の施行に関する事務を処理すること。
十五 第七号から前号までに掲げるもののほか、自然環境の保護及び整備に関し他の行政機関の所掌に属しない事務を行なうこと。
十六 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)の施行に関する事務を処理すること。
十七 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)の施行に関する事務を処理すること。
十八 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)の施行に関する事務を処理すること。
十九 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の施行に関する事務を処理すること。
二十 工業用水法(昭和三十一年法律第百四十六号)の施行に関する事務を処理すること。
二十一 建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和三十七年法律第百号)の施行に関する事務を処理すること。
二十二 農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)による作物残留性農薬、土壌残留性農薬及び水質汚濁性農薬の使用の規制並びに農薬の登録保留の基準の設定に関する事務を処理すること。
二十三 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)による廃棄物の最終処分に関する基準の設定に関する事務を処理すること。
二十四 海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六号)による海洋において処分する廃棄物の排出海域及び排出方法に関する基準(船舶内又は海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずる廃棄物に係るものを除く。)の設定に関する事務を処理すること。
二十五 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)による有毒物質の拡散を防止するために行なうたい積物の処理に関する基準の設定に関する事務を処理すること。
二十六 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和四十四年法律第九十号)の施行に関する事務を処理すること。
二十七 公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)の施行に関する事務を処理すること(他の行政機関の所掌に属するものを除く。)。
二十八 第十六号から前号までに掲げるもののほか、公害の防止に関し他の行政機関の所掌に属しない事務を行なうこと。
二十九 公害防止事業団を監督すること。
三十 公害対策会議の庶務に関する事務を行なうこと。
三十一 公害に係る健康被害の原因の科学的究明その他環境庁の所掌事務に関する調査及び研究に関する事務並びに環境庁の所掌事務に関する統計その他の資料の収集及び整理に関する事務を行なうこと。
三十二 環境庁の所管行政に関し職員等の養成及び訓練(地方公共団体等の委託を受けて行なうものを含む。)を行なうこと。
三十三 環境庁の所管行政に関する啓発及び周知宣伝を行ない、部内の人事、会計及び庶務に関する事務を処理し、並びに職員に貸与する宿舎その他職員の厚生及び保健のために必要な施設を設け、かつ、これを管理すること。
三十四 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき環境庁に属させられた事務を行なうこと。
(内部部局及び所掌事務)
第五条 環境庁に、長官官房及び次の四局を置く。
企画調整局
自然保護局
大気保全局
水質保全局
2 長官官房においては、前条第四号、第三十号及び第三十三号に規定する事務、中央公害対策審議会の庶務に関する事務、庁務の総合調整に関する事務並びに他の局の所掌に属しない事務をつかさどる。
3 企画調整局においては、前条第一号に規定する事務(自然保護局の所掌に属するものを除く。)、同条第二号に規定する事務(他の局の所掌に属するものを除く。)、同条第三号、第五号、第二十六号及び第二十七号に規定する事務、同条第二十八号に規定する事務(大気保全局及び水質保全局の所掌に属するものを除く。)、同条第二十九号に規定する事務、同条第三十一号に規定する事務(他の局及び附属機関の所掌に属するものを除く。)並びに国立公害研究所及び公害研修所に関する事務をつかさどる。
4 自然保護局においては、前条第一号及び第二号に規定する事務(自然環境の保護及び整備のみに係るものに限る。)、同条第七号から第十五号までに規定する事務並びにこれらの事務の実施に関連して必要な同条第三十一号に規定する事務並びに自然公園審議会及び中央鳥獣審議会の庶務に関する事務をつかさどる。
5 大気保全局においては、前条第六号に規定する事務(大気の汚染及び騒音に係るものに限る。)、同条第十六号及び第十九号に規定する事務、同条第二十八号に規定する事務(大気の汚染、騒音、振動及び悪臭に係るものに限る。)並びにこれらの事務の実施に関連して必要な同条第二号及び第三十一号に規定する事務をつかさどる。
6 水質保全局においては、前条第六号に規定する事務(大気保全局の所掌に属するものを除く。)、同条第十七号、第十八号及び第二十号から第二十五号までに規定する事務、同条第二十八号に規定する事務(水質の汚濁、土壌の汚染及び地盤の沈下に係るものに限る。)並びにこれらの事務の実施に関連して必要な同条第二号及び第三十一号に規定する事務をつかさどる。
(長官)
第六条 環境庁の長は、環境庁長官とし、国務大臣をもつてあてる。
2 環境庁長官(以下「長官」という。)は、環境の保全を図るため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
3 長官は、環境の保全を図るため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し環境の保全に関する重要事項について勧告することができる。
4 長官は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
5 長官は、第三項の規定により勧告した重要事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し当該事項について内閣法(昭和二十二年法律第五号)第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。
(特別な職)
第七条 長官官房に、官房長を置く。
2 官房長は、命を受け、長官官房の事務を掌理する。
(附属機関)
第八条 第十一条に規定するもののほか、環境庁に次の附属機関を置く。
国立公害研究所
公害研修所
(国立公害研究所)
第九条 国立公害研究所は、第四条第三十一号に規定する事務のうち、次に掲げる事務をつかさどる機関とする。
一 大気の汚染、水質の汚濁、騒音等が人の健康及び生活環境に及ぼす影響の研究、大気の汚染、水質の汚濁、騒音等の監視測定方法の研究その他公害の防止に関する試験研究及び調査を行なうこと。
二 公害に関する国内及び国外の資料を収集し、整理し、及び提供すること。
2 国立公害研究所は、その事務に支障のない場合においては、委託に応じ、前項第一号に規定する試験研究及び調査を行なうことができる。
3 国立公害研究所の内部組織は、総理府令で定める。
(公害研修所)
第十条 公害研修所は、第四条第三十二号に規定する事務をつかさどる機関とする。
2 公害研修所の内部組織は、総理府令で定める。
(その他の附属機関)
第十一条 次の表の上欄に掲げる機関は、環境庁の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、それぞれ下欄に記載するとおりとする。
種類 |
目的 |
中央公害対策審議会 |
公害対策基本法第二十七条第二項各号に掲げる事項を行なうこと。 |
自然公園審議会 |
国立公園及び国定公園に関する重要事項を調査審議すること。 |
中央鳥獣審議会 |
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の規定によりその権限に属させられた事項を行なうこと。 |
2 前項に掲げる附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の職員については、他の法律(これに基づく命令を含む。)に別段の定めがある場合を除くほか、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。ただし、第八条中公害研修所に係る部分及び第十条の規定は、昭和四十八年三月三十一日までの間において、第八条中国立公害研究所に係る部分及び第九条の規定は、昭和四十九年三月三十一日までの間において、それぞれ政令で定める日から施行する。
(暫定措置)
第二条 この法律の施行の日から第十条の規定の施行の日までの間においては、第五条第三項中「並びに」とあるのは「、同条第三十二号に規定する事務(自然保護局の所掌に属するものを除く。)並びに」とし、同条第四項中「並びに自然公園審議会」とあるのは「、同条第三十二号に規定する事務(自然環境の保護及び整備のみに係るものに限る。)並びに自然公園審議会」とする。
2 この法律の施行の日から昭和四十六年十二月三十一日までの間において政令で定める日までは、第十一条の表中
「 |
中央鳥獣審議会 |
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の規定によりその権限に属させられた事項を行なうこと。 |
」 |
とあるのは、
「 |
中央鳥獣審議会 |
鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の規定によりその権限に属させられた事項を行なうこと。 |
」 |
中央水質審議会 |
公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項を調査審議すること。 |
とする。
(内閣法の一部改正)
第三条 内閣法の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「十八人」を「十九人」に改める。
(国家行政組織法の一部改正)
第四条 国家行政組織法の一部を次のように改正する。
別表第一総理府の項中「科学技術庁」を
「 |
科学技術庁 |
」 |
環境庁 |
に改める。
(総理府設置法の一部改正)
第五条 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表中中央公害対策審議会の項を削る。
第十七条中「科学技術庁」を
「 |
科学技術庁 |
」 |
環境庁 |
に改める。
第十八条の表中科学技術庁の項の次に次のように加える。
環境庁 |
環境庁設置法(昭和四十六年法律第八十八号) |
(経済企画庁設置法の一部改正)
第六条 経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第十九号の二及び第十九号の三を削る。
第七条の二第七号を削る。
第十四条第一項の表中中央水質審議会の項及び地盤沈下対策審議会の項を削る。
(厚生省設置法の一部改正)
第七条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第十三号の三から第十三号の八まで及び第三十一号の三を削る。
第六条第二項中「及び国立公園部を、環境衛生局に公害部」を削る。
第八条第一項中第十五号から第二十一号までを削り、第二十二号を第十五号とし、同条第三項を削る。
第九条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 国民厚生運動の普及発達を図ること。
第九条の二第一項第十一号から第十二号までを削り、同項第十二号の二中「施行すること」の下に「(環境庁の所掌に属するものを除く。)」を加え、同号を同項第十一号とし、同項第十三号から第十六号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項を削る。
第二十九条第一項の表中自然公園審議会の項を削り、同表生活環境審議会の項中「公害及び」を削る。
(農林省設置法の一部改正)
第八条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第五十八号を次のように改める。
五十八 削除
第九条第一項第十四号の二中「事務」の下に「で農林省の所掌に属するもの」を加える。
第三十四条第一項の表中土壌汚染対策審議会の項を削る。
第六十二条中第八号を削り、第九号を第八号とする。
第六十五条第一項の表中中央鳥獣審議会の項を削り、同条第二項中「、中央森林審議会及び中央鳥獣審議会」を「及び中央森林審議会」に、「、森林法及び鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律」を「及び森林法」に改める。
(通商産業省設置法の一部改正)
第九条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「、公害保安局に公害部を」を削る。
第九条の二第一項第二号を次のように改める。
二 産業公害の防止に関する調査及び指導その他の通商産業省の所掌に係る産業公害の防止に関すること。(次号及び第九号に掲げるもの並びに他の内部部局の所掌に係ることを除く。)
第九条の二第一項中第三号を削り、第三号の二を第三号とし、第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第十三号までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項を削る。
第二十七条中「第九条の二第一項第七号から第十号まで、第十二号及び第十三号」を「第九条の二第六号から第九号まで、第十一号及び第十二号」に改め、同条第九号の四を次のように改める。
九の四 産業公害の防止に関する調査及び指導その他の所掌に係る産業公害の防止に関すること。
第三十二条第三項中「第九条の二第一項第七号から第十号まで、第十二号及び第十三号」を「第九条の二第六号から第九号まで、第十一号及び第十二号」に改める。
(運輸省設置法の一部改正)
第十条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項第十七号の三中「船舶局」を「環境庁並びに船舶局」に改める。
第二十八条第一項第十号の二を削る。
(建設省設置法の一部改正)
第十一条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中第二十二号の三を削り、第二十二号の四を第二十二号の三とし、第二十二号の五を第二十二号の四とする。
第四条第三項中「第二十二号の四」を「第二十二号の三」に改め、同条第七項中「第二十二号の三、第二十二号の五」を「第二十二号の四」に改める。
第四条の二第三項中「第二十二号の四」を「第二十二号の三」に改める。
(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部改正)
第十二条 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部を次のように改正する。
本則中「農林大臣」を「環境庁長官」に、「省令」を「総理府令」に、「農林省」を「環境庁」に改める。
第二十条ノ十の次に次の一条を加える。
第二十条ノ十一 環境庁長官ハ左ノ場合ニハ農林大臣ニ協議スべシ
一 第一条ノ二第一項ノ基準ヲ定メントスルトキ
二 第一条ノ四第二項ノ規定ニ依リ狩猟鳥獣ノ種類ヲ定メントスルトキ
三 第一条ノ四第三項ノ規定ニ依リ狩猟鳥獣ノ捕獲ヲ禁止又ハ制限セントスルトキ
四 第一条ノ四第五項(第八条ノ二第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ承認ヲ為サントスルトキ
五 第四条第六項ノ規定ニ依リ狩猟ノ期間ヲ限定セントスルトキ
六 第八条ノ二第一項ノ規定ニ依リ鳥獣保護区ヲ設定セントスルトキ
七 第八条ノ二第三項ノ規定ニ依リ特別保護地区ヲ指定セントスルトキ
(農薬取締法の一部改正)
第十三条 農薬取締法の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「農林大臣」を「環境庁長官」に改める。
第十二条の二第二項中「農林大臣」を「内閣総理大臣」に、「農林省令」を「総理府令」に改め、同条第三項中「農林大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第十三条第一項及び第三項中「農林大臣」を「環境庁長官又は農林大臣」に改める。
第十六条中「、第十二条の二第一項、第十二条の三第一項若しくは第十二条の四第一項若しくは第二項」、「、第三条第二項の基準を定め、若しくは変更しようとするとき」及び「若しくは第十二条の二第二項(第十二条の三第二項において準用する場合を含む。)」を削り、同条に次の二項を加える。
2 環境庁長官は、第三条第二項の基準を定め、又は変更しようとするときは、農業資材審議会の意見を聞かなければならない。
3 内閣総理大臣は、第十二条の二第一項、第十二条の三第一項若しくは第十二条の四第一項若しくは第二項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、又は第十二条の二第二項(第十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の総理府令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、農業資材審議会の意見を聞かなければならない。
第十六条の二を第十六条の三とし、第十六条の次に次の一条を加える。
(協議)
第十六条の二 農林大臣は、作物残留性農薬、土壌残留性農薬又は水質汚濁性農薬について、公定規格を設定し、変更し、若しくは廃止しようとするとき、又は第九条第二項の農林省令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、環境庁長官に協議しなければならない。
2 内閣総理大臣は、第十二条の二第二項(第十二条の三第二項において準用する場合を含む。)の総理府令を制定し、又は改廃しようとするときは、農林大臣に協議しなければならない。
(温泉法の一部改正)
第十四条 温泉法の一部を次のように改正する。
本則中「省令」を「総理府令」に、「厚生大臣」を「環境庁長官」に改める。
(文化財保護法の一部改正)
第十五条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。
第六十九条に次の一項を加える。
6 文部大臣は、第一項の規定により名勝又は天然記念物の指定をしようとする場合において、その指定に係る地域が自然環境の保護の見地から価値の高いものであるときは、環境庁長官の意見を聞かなければならない。
第七十条の二に次の一項を加える。
2 文部大臣又は文化庁長官は、名勝又は天然記念物に係る自然環境の保護及び整備に関し必要があると認めるときは、環境庁長官に対し、意見を述べることができる。
(森林法の一部改正)
第十六条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 農林大臣は、第一項第十号又は第十一号に掲げる目的を達成するため同項の指定をしようとするときは、環境庁長官に協議しなければならない。ただし、第四十条第一項の規定によりその指定に係る権限を都道府県知事に委任している場合及び保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)第二条第三項の規定によりすでにその指定の計画を含む同項の保安林整備計画についての協議をしている場合には、この限りでない。
第二十六条第三項中「前条第三項」の下に「及び第四項」を加える。
第四十条第二項中「第二十五条第三項」を「第二十五条第四項」に改める。
第六十九条第二項第二号中「七人」を「八人」に改める。
(保安林整備臨時措置法の一部改正)
第十七条 保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
3 農林大臣は、第一項の保安林整備計画で森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十号又は第十一号に掲げる目的を達成するための保安林の整備に係るものを定めようとするときは、環境庁長官に協議しなければならない。
第三条第一項中「(昭和二十六年法律第二百四十九号)」を削る。
(工業用水法の一部改正)
第十八条 工業用水法の一部を次のように改正する。
本則(第三条第三項、第五条第三項並びに第二十二条第一項及び第二項を除く。)中「通商産業大臣」を「都道府県知事」に、「通商産業省令」を「総理府令、通商産業省令」に改める。
第三条第三項中「通商産業大臣及び建設大臣」を「内閣総理大臣及び通商産業大臣」に改める。
第五条第三項を削る。
第二十二条第一項及び第二項中「通商産業大臣又は建設大臣」を「環境庁長官及び通商産業大臣又は都道府県知事」に改め、同条第六項中「国」の下に「又は都道府県」を加える。
(工業用水法の一部を改正する法律の一部改正)
第十九条 工業用水法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「通商産業省令」を「総理府令、通商産業省令」に改める。
(自然公園法の一部改正)
第二十条 自然公園法の一部を次のように改正する。
本則中「厚生大臣」を「環境庁長官」に、「厚生省令」を「総理府令」に改める。
第四条第一項中「厚生省」を「環境庁」に改める。
(下水道法の一部改正)
第二十一条 下水道法の一部を次のように改正する。
第二条の二第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 建設大臣は、前項の承認をしようとするときは、環境庁長官に協議しなければならない。
(建築物用地下水の採取の規制に関する法律の一部改正)
第二十二条 建築物用地下水の採取の規制に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「建設大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第四条第一項及び第二項中「建設省令」を「総理府令」に改め、同条第五項を削る。
第六条第一項から第三項まで及び第五項並びに第十条第四項中「建設省令」を「総理府令」に改める。
第十一条第一項及び第二項並びに第十五条中「建設大臣」を「環境庁長官」に改める。
(道路交通法の一部改正)
第二十三条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二十二号中「総理府令・厚生省令」を「総理府令」に改める。
(公害防止事業団法の一部改正)
第二十四条 公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
本則(第三十四条を除く。)中「厚生大臣及び通商産業大臣」を「環境庁長官」に、「厚生省令、通商産業省令」を「総理府令」に改める。
第三十四条中「厚生大臣及び通商産業大臣」を「環境庁長官」に改め、同条中第二号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣は、第二十条第二項又は第三十条の総理府令を定めようとするときは、大蔵大臣と協議しなければならない。
(首都圏近郊緑地保全法の一部改正)
第二十五条 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「近郊緑地保全計画は」の下に「、環境庁長官と協議し、かつ」を加える。
第五条第二項中「委員会の意見」の下に「並びに環境保全上の観点からする環境庁長官の意見」を加える。
(近畿圏の保全区域の整備に関する法律の一部改正)
第二十六条 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「近畿圏整備長官」の下に「及び環境庁長官」を加え、同条中第三項を削り、第四項を第三項とする。
(公害対策基本法の一部改正)
第二十七条 公害対策基本法の一部を次のように改正する。
第二十六条第七項中「内閣総理大臣官房」を「環境庁長官官房」に改める。
第二十七条第一項中「総理府」を「環境庁」に改め、同条第二項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 環境庁長官又は関係大臣の諮問に応じ、公害対策に関する重要事項を調査審議すること。
第二十七条第三項中「内閣総理大臣」の下に「、環境庁長官又は関係大臣」を加える。
第二十八条第一項中「二十人」を「八十人」に改め、同条第四項中「内閣総理大臣官房」を「環境庁長官官房」に改める。
(大気汚染防止法の一部改正)
第二十八条 大気汚染防止法の一部を次のように改正する。
本則(第三条第五項及び第十五条第四項を除く。)中「厚生省令、通商産業省令」を「総理府令」に、「厚生大臣及び通商産業大臣」を「環境庁長官」に改める。
第二条第六項中「運輸省令」を「総理府令」に改める。
第三条第五項及び第十五条第四項中「厚生大臣及び通商産業大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第十九条第一項中「運輸大臣」を「環境庁長官」に改め、同条第三項を削る。
第二十一条第一項中「総理府令、厚生省令」を「総理府令」に改める。
(大気汚染防止法の一部を改正する法律の一部改正)
第二十九条 大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「厚生省令、通商産業省令」を「総理府令」に改める。
(騒音規制法の一部改正)
第三十条 騒音規制法の一部を次のように改正する。
本則(第二十六条を除く。)中「主務省令」を「総理府令」に、「主務大臣」を「環境庁長官」に改める。
第二条第四項中「運輸省令」を「総理府令」に改める。
第十六条第一項中「運輸大臣」を「環境庁長官」に改め、同条第三項を削る。
第十七条第一項中「総理府令、厚生省令」を「総理府令」に改める。
第二十六条を次のように改める。
第二十六条 削除
(都市計画法の一部改正)
第三十一条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第二項中「あらかじめ」の下に「、環境庁長官」を加える。
(公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法の一部改正)
第三十二条 公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「厚生大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第三条第一項及び第四条第二項中「厚生大臣」を「環境庁長官」に改める。
第九条第一項中「厚生省令」を「総理府令」に改める。
第十五条中「厚生省令、通商産業省令」を「総理府令」に改める。
第十六条中「厚生大臣及び通商産業大臣」を「環境庁長官」に改める。
第二十八条中「厚生大臣」を「環境庁長官」に改める。
(公害紛争処理法の一部改正)
第三十三条 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 この法律の定めるところにより地方公共団体が行なう苦情の処理について、指導等を行なうこと。
(水質汚濁防止法の一部改正)
第三十四条 水質汚濁防止法の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 中央水質審議会等(第十九条―第二十一条)」を「第四章 削除」に、「第二十二条」を「第二十一条」に改める。
本則(第十九条及び第二十条を除く。)中「経済企画庁長官」を「環境庁長官」に、「総理府令、通商産業省令」を「総理府令」に改める。
「第四章 中央水質審議会等」を「第四章 削除」に改める。
第十九条及び第二十条を次のように改める。
第十九条及び第二十条 削除
「第五章 雑則」を削り、第二十一条の前に次の章名を附する。
第五章 雑則
(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の一部改正)
第三十五条 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「農林大臣」を「内閣総理大臣」に、「土壌汚染対策審議会」を「中央公害対策審議会」に改め、同条第四項中「農林省令」を「総理府令」に、「農林大臣」を「環境庁長官」に改める。
第五条第二項中「農林省令」を「総理府令、農林省令」に改め、同条第四項中「農林大臣」を「環境庁長官及び農林大臣」に改める。
第六条第二項中「農林省令」を「総理府令、農林省令」に改める。
第八条第二項中「農林省令」を「総理府令」に、「農林大臣」を「環境庁長官」に改める。
第十一条中「農林大臣」を「環境庁長官」に改め、「、水質汚濁防止法、大気汚染防止法」を削る。
第十三条及び第十四条を削り、第十五条第一項中「農林大臣」を「環境庁長官若しくは農林大臣」に改め、同条を第十三条とし、第十六条第一項中「農林大臣」を「環境庁長官又は農林大臣」に改め、同条を第十四条とし、第十七条を第十五条とし、第十八条を第十六条とし、第十九条第一項中「第十五条第一項」を「第十三条第一項」に改め、同条を第十七条とする。
(首都圏整備法の一部改正)
第三十六条 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「四十五人」を「四十六人」に改め、同項第三号中「十人」を「十一人」に改める。
(近畿圏整備法の一部改正)
第三十七条 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「四十三人」を「四十四人」に改め、同項第一号中「十一人」を「十二人」に改める。
(中部圏開発整備法の一部改正)
第三十八条 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「三十三人」を「三十四人」に改め、同項第一号中「十一人」を「十二人」に改める。
(電源開発促進法の一部改正)
第三十九条 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「十四人」を「十五人」に改め、同条第三項中第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。
七 環境庁長官
第十条第四項中「前項第七号」を「前項第八号」に改める。
(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法の一部改正)
第四十条 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「二十人」を「二十一人」に改める。
(経過措置)
第四十一条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
(内閣総理・文部大臣臨時代理・厚生・農林・通商産業・運輸・建設大臣署名)