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法律第九十八号(昭四六・六・二)

  ◎道路交通法の一部を改正する法律

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十三条の三」を「第六十三条の二」に、「第百十四条の四」を「第百十四条の五」に改める。

  第二条第三号中「縁石線又は」を「縁石線若しくは」に改め、「工作物」の下に「又は道路標示」を加え、同条中第三号の二を第三号の三とし、第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四第一項に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。

  第二条第四号中「道路標示」の下に「(以下「道路標識等」という。)」を加え、同号の前に次の一号を加え、同条第七号の二を削る。

  三の四 路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

  第二条第十四号中「人力又は」及び「文字又は」を削り、「進め、注意、止まれ又はその他の」を「交通整理等のための」に改め、同条中第二十二号を第二十三号とし、第二十一号の次に次の一号を加える。

  二十二 進行妨害 車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。

  第二条に次の二項を加える。

 2 道路法第四十五条第一項の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、総理府令・建設省令で定めるところにより、道路標示とみなす。

 3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。

  一 身体障害者用の車いす又は小児用の車を通行させている者

  二 自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者

  第四条の見出しを「(公安委員会の交通規制)」に改め、同条第一項及び第二項を次のように改める。

   都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。

 2 前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。

  第四条に次の一項を加える。

 5 道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、総理府令・建設省令で定める。

  第四条の付記を次のように改める。

  (罰則 第一項後段については第百十九条第一項第一号、第百二十一条第一項第一号)

  第五条を次のように改める。

  (警察署長等への委任)

 第五条 公安委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する歩行者又は車両等の通行の禁止その他の交通の規制のうち、適用期間の短いものを警察署長に行なわせることができる。

 2 公安委員会は、信号機の設置又は管理に係る事務を政令で定める者に委任することができる。

  第六条の見出しを「(警察官等の交通規制)」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「(道路法第四十八条の四第一項に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)を除く」を「を除く。第四項において同じ」に、「第三章第一節」を「第八条第一項、第三章第一節」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これを異なる意味を表示する手信号等をすることができる。

  第六条に次の二項を加える。

 4 警察官は、道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において交通の危険が生ずるおそれがある場合において、当該道路における危険を防止するため緊急の必要があると認めるときは、必要な限度において、当該道路につき、一時、歩行者又は車両等の通行を禁止し、又は制限することができる。

 5 第一項の手信号等の意味は、政令で定める。 第六条の付記を次のように改める。

  (罰則 第二項については第百二十条第一項第一号 第四項については第百十九条第一項第一号、第百二十一条第一項第一号)

  第七条から第九条までを次のように改める。

  (信号機の信号等に従う義務)

 第七条 道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。

  (罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号)

  (通行の禁止等)

 第八条 歩行者又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

 2 車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。

 3 警察署長は、前項の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

 4 前項の規定により許可証の交付を受けた車両の運転者は、当該許可に係る通行中、当該許可証を携帯していなければならない。

 5 第二項の許可を与える場合において、必要があると認めるときは、警察署長は、当該許可に条件を付することができる。

 6 第三項の許可証の様式その他第二項の許可について必要な事項は、総理府令で定める。

  (罰則 第一項については第百十九条第一項第一号の二、同条第二項、第百二十一条第一項第一号 第五項については第百二十一条第一項第一号の二)

  (歩行者用道路を通行する事両の義務)

 第九条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。

  (罰則 第百十九条第一項第一号の二、同条第二項)

  第十条第一項中「歩道」の下に「又は歩行者の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)」を加え、同項に次のただし書を加え、同条第二項中「歩道」を「歩道等」に改める。

   ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。

  第十一条第一項及び第二項中「歩道」を「歩道等」に改める。

  第十二条の見出し中「横断歩道及び」を削り、同条第一項を削り、同条第二項中「前項の」を削り、同項を同条第一項とし、同条第三項中「歩行者は」の下に「、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き」を加え、同項を同条第二項とする。

  第十三条第二項を次のように改める。

 2 歩行者は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

  第十三条の次に次の一条を加える。

  (歩行者用道路等の特例)

 第十三条の二 歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者については、第十条から前条までの規定は、適用しない。

  第十四条第一項及び第二項中「白色に塗つたつえ」を「政令で定めるつえ」に改める。

  第十五条中「第十二条第二項若しくは第三項」を「第十二条」に改める。

  第十六条第三項中「高速通行路にある交差点に入ろうとする自動車又は高速通行路にある交差点を通行する」を「本線車道を通行している」に改める。

  第十七条第一項中「歩道と」を「歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と」に、「ときは、歩道を横断することができる」を「場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない」に改め、同条第二項中「歩道」を「歩道等」に改め、同条第三項中「歩道」を「歩道等」に、「公安委員会が道路又は交通の状況により特に必要があると認めて道路の中央以外の部分を指定した場合においてはその指定した」を「道路標識等による中央線が設けられているときはその中央線の設けられた」に改め、同条第四項第四号中「限る」を「限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く」に改め、同項第五号を次のように改める。

  五 勾配の急な道路のまがりかど附近について、道路標識等により通行の方法が指定されている場合において、当該車両が当該指定に従い通行するとき。

  第十七条第五項中「安全地帯」の下に「又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分」を加え、同条第六項を削る。

  第十七条の三の見出し中「歩道通行」を「歩道通行等」に改め、同条第一項中「公安委員会が歩道又は交通の状況により支障がないと認めて指定した区間の」を「道路標識等により通行することができることとされている」に改め、同条第三項を削り、同条第二項中「前項の場合において、二輪の自転車」を「前二項の場合において、二輪の自転車又は軽車両」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加え、同条の付記中「第二項」を「第三項」に改める。

 2 軽車両は、第十七条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。

  第十八条の見出しを「(左側寄り通行等)」に改め、同条第一項中「次項において同じ。」を削り、「第二十五条第一項」を「第二十五条第二項」に、「の規定により道路の中央に寄るとき、若しくは同条第四項の規定により道路の」を「若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは」に改め、同条第二項中「ときは、歩行者の通行を妨げないように」を「場合その他の場合において、歩行者の側方を通過するときは、これとの間に安全な間隔を保ち、又は徐行」に改め、同条に付記として次のように加える。

  (罰則 第二項については第百十九条第一項第二号の二)

  第十九条第二項中「公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて指定した道路の区間」を「道路標識等により並進することができることとされている道路」に改める。

  第二十条第一項を削り、同条第二項中「前項の」を削り、同項に次のただし書を加え、同項を同条第一項とする。

   ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

  第二十条第三項を削り、同条第四項中「第三十四条第二項の規定により道路の中央に寄るとき、同条第一項、第三項若しくは第四項の規定により道路の左側」を「第二項若しくは第三十四条第一項から第四項までの規定により道路の左側端、中央」に、「第三十四条の二第一項の規定による通行の区分」を「第三十五条第一項の規定」に、「第二十六条の二」を「第二十六条の二第三項」に、「第二項及び前項後段」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加え、同条の付記中「第二項、第三項及び第四項については」を削る。

 2 車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

  第二十条の次に次の一条を加える。

  (路線バス等優先通行帯)

 第二十条の二 道路運送法第三条第二項第一号に掲げる一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の政令で定める自動車(以下この条において「路線バス等」という。)の優先通行帯であることが道路標識等により表示されている車両通行帯が設けられている道路においては、自動車(路線バス等を除く。以下この条において同じ。)は、路線バス等が後方から接近してきた場合に当該道路における交通の混雑のため当該車両通行帯から出ることができないこととなるときは、当該車両通行帯を通行してはならず、また、当該車両通行帯を通行している場合において、後方から路線バス等が接近してきたときは、その正常な運行に支障を及ぼさないように、すみやかに当該車両通行帯の外に出なければならない。ただし、この法律の他の規定により通行すべきこととされている道路の部分が当該車両通行帯であるとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

 2 前条第一項本文の規定は、前項の車両通行帯の直近の右側の車両通行帯又は道路の部分を通行する自動車については、適用しない。

  (罰則 第一項については第百二十条第一項第三号、同条第二項)

  第二十一条第一項中「次条」を「次条第一項」に改め、同条第二項第三号を次のように改める。

  三 道路標識等により軌道敷内を通行することができることとされている自動車が通行するとき。

  第二十二条から第二十四条までを次のように改める。

  (最高速度)

 第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

 2 路面電車又はトロリーバスは、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十四条(同法第三十一条において準用する場合を含む。第六十二条において同じ。)の規定に基づく命令で定める最高速度をこえない範囲内で道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては当該命令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

  (罰則 第百十八条第一項第二号、同条第二項)

  (最低速度)

 第二十三条 自動車は、道路標識等によりその最低速度が指定されている道路(第七十五条の四に規定する高速自動車国道の本線車道を除く。)においては、法令の規定により速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その最低速度に達しない速度で進行してはならない。

  (急ブレーキの禁止)

 第二十四条 車両等の運転者は、危険を防止するためやむを得ない場合を除き、その車両等を急に停止させ、又はその速度を急激に減ずることとなるような急ブレーキをかけてはならない。

  (罰則 第百十九条第一項第一号の三)

  第二十五条の見出しを「(道路外に出る場合の方法)」に改め、同条第二項中「右に横断」を「道路外に出るため左折又は右折を」に改め、「(軽車両及びトロリーバスを除く。)」を削り、「前項」を「前二項」に、「道路の中央」を「それぞれ道路の左側端、中央又は右側端」に、「したときは」を「した場合においては」に改め、「車両は」の下に「、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き」を加え、「進行」を「進路の変更」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「右に横断する」を「道路外に出るため右折する」に改め、「道路の中央」の下に「(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)」を加え、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加え、同条の付記中「第一項については」を「第一項及び第二項については」に、「第二項」を「第三項」に改める。

  車両は、道路外に出るため左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、徐行しなければならない。

  第二十五条の二第一項中「あるときは」の下に「、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし」を加え、同条第二項を次のように改める。

 2 車両は、道路標識等により横断、転回又は後退が禁止されている道路の部分においては、当該禁止された行為をしてはならない。

  第二十六条第二項を削る。

  第二十六条の二の見出し中「及び制限」を削り、同条各号列記以外の部分を次のように改める。

   車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。

  第二十六条の二を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。

   車両は、みだりにその進路を変更してはならない。

 2 車両は、進路を変更した場合にその変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、進路を変更してはならない。

  第二十六条の二の付記を次のように改める。

  (罰則 第二項については第百二十条第一項第二号 第三項については第百二十条第一項第三号、同条第二項)

  第二十七条第一項中「以下この条において同じ。」を削り、同条第二項中「車両は」を「車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は」に改める。

  第二十八条第一項中「この条及び次条」を「この節」に改め、ただし書を削り、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、「以下」を削り、「方向」の下に「又は後方」を加え、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 車両は、他の車両を追い越そうとする場合において、前車が第二十五条第二項又は第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央又は右側端に寄つて通行しているときは、前項の規定にかかわらず、その左側を通行しなければならない。

  第二十九条中「してはならない」を「始めてはならない」に改める。

  第三十条各号列記以外の部分を次のように改める。

   車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

  第三十条第一号中「交差点、踏切、」を削り、同条第三号中「横断歩道」を「交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切又は横断歩道及びこれら」に改め、同条第四号を削る。

  第三十一条の次に次の一条を加える。

  (乗合自動車の発進の保護)

 第三十一条の二 停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

  (罰則 第百二十条第一項第二号)

  第三十三条第一項中「直前で停止し、」を「直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、」に改める。

  第三十四条第一項中「左側」を「左側端」に、「公安委員会が道路又は交通の状況により、特に必要があると認めて交差点又はその直近の部分を指定した場合においては、その指定した」を「道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された」に改め、同条第二項中「公安委員会が道路又は交通の状況により、特に必要があると認めて交差点の部分を指定した場合においては、その指定した」を「道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された」に改め、同条第三項中「左側」を「左側端」に改め、同条第四項中「公安委員会が道路又は交通の状況により、特に必要があると認めて交差点又はその直近の部分を指定した場合においては、その指定した」を「道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された」に改め、同条第五項中「左側」を「左側端」に、「したときは」を「した場合においては」に改め、「車両は」の下に「、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き」を加え、「進行」を「進路の変更」に改める。

  第三十五条を削り、第三十四条の二の見出しを「(指定通行区分)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「車両は、交差点で直進し、左折し、又は右折しようとする場合において、その通行している道路について前項の規定により」を「車両(軽車両を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項の規定による」を「前項の」に改め、同項を同条第二項とし、同条の付記中「第二項については」を「第一項については」に、「第三項」を「第二項」に改め、同条を第三十五条とする。

  第三十六条を次のように改める。

  (交差点における他の車両等との関係等)

 第三十六条 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、次項の規定が適用される場合を除き、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる車両等の進行妨害をしてはならない。

  一 車両である場合 その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車

  二 路面電車である場合 交差道路を左方から進行してくる路面電車

 2 車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるときは、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

 3 車両等(優先道路を通行している車両等を除く。)は、交通整理の行なわれていない交差点に入ろうとする場合において、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、徐行しなければならない。

 4 車両等は、交差点に入ろうとし、及び交差点内を通行するときは、当該交差点の状況に応じ、交差道路を通行する車両等、反対方向から進行してきて右折する車両等及び当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意し、かつ、できる限り安全な速度と方法で進行しなければならない。

  (罰則 第一項については第百二十条第一項第二号 第二項から第四項までについては第百十九条第一項第二号の二)

  第三十七条の見出しを削り、同条第一項中「、第三十五条第一項の規定にかかわらず」を削り、「進行を妨げ」を「進行妨害をし」に改め、同条第二項を削る。

  第三十八条第一項を次のように改める。

   車両等は、横断歩道に接近する場合には、当該横断歩道を通過する際に当該横断歩道によりその進路の前方を横断しようとする歩行者がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者があるときは、当該横断歩道の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

  第三十八条第二項中「交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止」を「横断歩道(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道による歩行者の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止」に、「当該横断歩道の直前で」を「その前方に出る前に」に改め、同条第三項中「交通整理の行なわれていない」を削り、同条の付記中「第二号の二」を「第二号、同条第二項」に改める。

  第四十条第二項中「(高速通行路を除く。)」を削る。

  第四十一条第一項中「第十八条、第二十条第二項及び第三項、第二十五条第一項、第二十六条の二」を「第八条第一項、第十七条第五項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項」に、「第三十四条の二第二項並びに第三十八条第三項」を「第三十五条第一項並びに第三十八条第一項前段及び第三項」に改め、同条第二項中「第六十八条」を「第二十二条」に改め、同条第三項中「第十八条並びに第二十条第二項及び第三項」を「第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二並びに第二十五条の二第二項」に改め、同条第四項中「、第十八条、第二十条第二項及び第三項並びに第六十九条」を「及び第五項、第十八条第一項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十三条並びに第二十五条の二第二項」に改める。

  第四十一条の二第二項中「進行」を「通行」に改め、同条第四項中「第十八条、第二十条第二項及び第三項、第二十五条第一項、第二十六条の二」を「第八条第一項、第十七条第五項、第十八条、第二十条第一項及び第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十五条の二第二項、第二十六条の二第三項」に、「第三十四条の二第二項、第三十八条第三項」を「第三十五条第一項、第三十八条第一項前段及び第三項」に改める。

  第四十二条及び第四十三条を次のように改める。

  (徐行すべき場所)

 第四十二条 車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。

  一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。

  二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂を通行するとき。

  (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

  (指定場所における一時停止)

 第四十三条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

  (罰則 第百十九条第一項第二号、同条第二項)

  第四十四条中「次の各号に掲げる」を「道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の」に改め、同条第三号中「手前」を「前後」に、「前に」を「それぞれ前後に」に改め、同条第七号を削り、同条の付記中「第百二十条第一項第五号」を「第百十九条の二第一項第一号」に改める。

  第四十五条第一項中「次の各号に掲げる」を「道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の」に改め、「、第六号に掲げる場所においては」を削り、同項第四号中「消火栓」の下に「、指定消防水利の標識が設けられている位置」を加え、同項第六号を削り、同条第二項中「第四十八条第一項」を「第四十七条第二項又は第三項」に改め、「三・五メートル」の下に「(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)」を加え、同条の付記中「第百二十条第一項第五号」を「第百十九条の二第一項第一号」に改める。

  第四十六条中「、公安委員会が、道路又は交通の状況により特に支障がないと認めて」及び「(第四十四条第一号及び第七号並びに前条第一項第五号及び第六号に係るものを除く。)」を削り、「指定した場所においては、前二条」を「、道路標識等により停車又は駐車をすることができることとされているときは、これら」に改める。

  第四十七条の見出し中「停車」の下に「又は駐車」を加え、同条ただし書を削り、同条に次の二項を加え、同条の付記中「第百二十条第一項第六号」を「第百十九条の二第一項第二号」に改める。

 2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

 3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

  第四十八条から第五十条までを次のように改める。

  (停車又は駐車の方法の特例)

 第四十八条 車両は、道路標識等により停車又は駐車の方法が指定されているときは、前条の規定にかかわらず、当該方法によつて停車し、又は駐車しなければならない。

  (罰則 第百十九条の二第一項第一号、同条第二項)

  (駐車時間の制限等)

 第四十九条 車両は、道路標識等により同一の車両が引き続き駐車することができる時間が制限されている道路の部分においては、当該制限されている時間をこえて駐車してはならない。

 2 公安委員会は、前項に規定する道路の部分(駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第二条第一号に規定する路上駐車場(第百十条の二において「路上駐車場」という。)が設置されている道路の部分を除く。)について、総理府令・建設省令で定める構造のパーキング・メーターを設置し、及び管理することができる。この場合において、公安委員会は、総理府令で定める者にその管理を委託することができる。

 3 車両は、第一項に規定する道路の部分に駐車する場合において、当該道路の部分について前項のパーキング・メーターが設置されているときは、当該車両の駐車につき政令で定めるところにより当該パーキング・メーターが作動されている場合でなければ、駐車してはならない。

 4 第一項に規定する道路の部分について、駐車場法第五条第四項に規定する路上駐車場管理者により第二項に規定する構造のパーキング・メーターが設置されているときは、当該パーキング・メーターは、前項の規定の適用については、第二項のパーキング・メーターとみなす。

  (罰則 第一項及び第三項については第百十九条の二第一項第一号、同条第二項)

  (交差点等への進入禁止)

 第五十条 交通整理の行なわれている交差点に入ろうとする車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、交差点(交差点内に道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線をこえた部分。以下この項において同じ。)に入つた場合においては当該交差点内で停止することとなり、よつて交差道路における車両等の通行の妨害となるおそれがあるときは、当該交差点に入つてはならない。

 2 車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない。

  (罰則 第百二十条第一項第五号、同条第二項)

  第五十一条第一項中「第四十五条若しくは第四十八条の規定又は第四十九条の規定による公安委員会の処分」を「第四十五条第一項若しくは第二項、第四十七条第二項若しくは第三項、第四十八条又は第四十九条第一項の規定」に改め、「場合において、当該車両が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがある」を削り、同条第三項中「、当該車両が道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあり、かつ」を削り、同条に次の一項を加える。

 8 前項の規定により徴収する費用の額は、保管に係る費用以外の費用にあつては五千円を、保管に係る費用にあつては一日当たり三千円をこえない範囲内で都道府県規則で定めたときは、その定めた額とする。

  第五十二条第二項中「行き違う場合」の下に「又は他の車両等の直後を進行する場合」を加える。

  第五十三条第一項中「軽車両を除く」の下に「。第三項において同じ」を加え、「、横断し」を削り、同条に次の一項を加え、同条の付記中「第一項については」を「第一項及び第三項については」に改める。

 3 車両の運転者は、第一項に規定する行為を終わつたときは、当該合図をやめなければならないものとし、また、同項に規定する合図に係る行為をしないのにかかわらず、当該合図をしてはならない。

  第五十四条第一項中「公安委員会が指定した」を「道路標識等により指定された」に改める。

  第五十七条第一項中「積載重量若しくは積載容量」を「積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)」に改め、同条第二項中「積載重量若しくは積載容量」を「積載重量等」に改め、同条第三項中「積載重量若しくは積載容量」、「重量又は容量」及び「重量及び容量」を「積載重量等」に改める。

  第六十二条中「運転者は、」の下に「その装置が」を加え、「により定められた装置を備えていないか、又はこれらの装置が調整されていないため交通の危険を生じさせるおそれがある車両等(以下「整備不良車両」という。)」を「の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項において「整備不良車両」という。)」に改める。

  第六十三条第一項中「前条の」及び「以下次条第二項において同じ。」を削り、同条第二項中「図る」を「図り、又は他人に及ぼす迷惑を防止する」に改め、同条第三項中「危険」の下に「又は他人に及ぼす迷惑」を加える。

  第六十三条の二を削り、第六十三条の三を第六十三条の二とする。

  第六十六条の付記中「第二号」を「第三号」に改める。

  第六十七条の付記中「第十一号の三」を「第十一号」に改める。

  第六十八条及び第六十九条を次のように改める。

 第六十八条及び第六十九条 削除

  第七十一条中「前三条」を「前条」に改め、同条第二号中「白色に塗つたつえ」を「同項の規定に基づく政令で定めるつえ」に改め、同条第四号中「乗車している者」の下に「の転落」を加え、「貨物の転落」を「物の転落若しくは飛散」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  四の二 安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること。

  第七十一条第五号の次に次の一号を加え、同条の付記中「及び第四号から第六号まで」を「、第四号から第五号まで及び第六号」に改める。

  五の二 自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること。

  第七十一条の二第二項中「公安委員会が指定した」を「道路標識等により指定された」に改める。

  第七十二条の付記中「第十一号の四」を「第十一号の二」に改める。

  第七十四条第二項中「第六十八条」を「第二十二条」に改める。

  第七十四条の二に次の三項を加え、同条の付記中「第十一号の五」を「第十一号の三」に改める。

 5 安全運転管理者の処理すべき事項の範囲は、総理府令で定める。

 6 自動車の使用者は、安全運転管理者に対し、前項の規定に基づく総理府令で定める事項を処理するため必要な権限を与えなければならない。

 7 自動車の使用者は、公安委員会からその選任に係る安全運転管理者について第百八条の二第一項第一号に規定する講習を行なう旨の通知を受けたときは、当該安全運転管理者に当該講習を受けさせなければならない。

  第七十五条の三中「に対し、」の下に「第十七条第一項及び」を、「路肩」の下に「又は路側帯」を加え、「第三章第一節」を「第八条第一項、第三章第一節」に改める。

  第七十五条の四を次のように改める。

  (最低速度)

 第七十五条の四 自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で運転してはならない。

  (罰則 第百二十条第一項第十二号)

  第七十五条の五を削り、第七十五条の六中「高速通行路又は自動車専用道路」を「本線車道」に改め、同条を第七十五条の五とする。

  第七十五条の七の見出しを「(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)」に改め、同条第一項中「高速通行路」を「本線車道」に改め、「入ろうとする場合」の下に「(本線車道から他の本線車道に入ろうとする場合にあつては、道路標識等により指定された本線車道に入ろうとする場合に限る。)」を加え、「進行を妨げ」を「進行妨害をし」に改め、同項に次のただし書を加える。

   ただし、当該交差点において、交通整理が行なわれているときは、この限りでない。

  第七十五条の七第二項中「高速通行路」を「本線車道」に、「ときは」を「場合又はその通行している本線車道から出ようとしている場合においては」に、「進行」を「通行」に改め、同条を第七十五条の六とし、同条の次に次の一条を加える。

  (本線車道の出入の方法)

 第七十五条の七 自動車は、本線車道に入ろうとする場合において、加速車線が設けられているときは、その加速車線を通行しなければならない。

 2 自動車は、その通行している本線車道から出ようとする場合においては、あらかじめその前から出口に接続する車両通行帯を通行しなければならない。この場合において、減速車線が設けられているときは、その減速車線を通行しなければならない。

  (罰則 第百二十一条第一項第五号)

  第七十五条の八第一項第二号中「路肩」の下に「又は路側帯」を加え、同条第二項に後段として次のように加え、同条の付記中「第百二十条第一項第六号」を「第百十九条の二第一項第二号」に改める。

   この場合において、同条第三項中「当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルをこえない道路上の場所」とあるのは「政令で定める場所」と、同条第四項中「当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルをこえない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないとき」とあるのは「前項の政令で定める場所に当該車両を移動することができないとき」と読み替えるものとする。

  第七十五条の九第一項中「第七十五条の四第二項」を「第七十五条の五及び第七十五条の七」に改め、同条第二項中「第七十五条の四第二項及び次条」を「第七十五条の四及び第七十五条の五」に改める。

  第七十五条の十を削り、第七十五条の十一第一項中「高速通行路」を「本線車道」に改め、同条を第七十五条の十とし、第四章の二第三節中同条の次に次の一条を加える。

  (座席ベルトの装着)

 第七十五条の十一 自動車の運転者は、高速自動車国道又は自動車専用道路において自動車を運転するときは、当該自動車に備えられている座席ベルトを装着し、及び当該自動車に乗車している他の者に装着させるようにつとめなければならない。

  第八十五条第五項中「大型免許、普通免許若しくは大型特殊免許によつて運転することができる自動車」を「大型自動車、普通自動車若しくは大型特殊自動車」に改める。

  第九十条第一項中「合格した者」の下に「(当該運転免許試験に合格した日から起算して一年を経過していない者に限る。)」を加え、「で、その者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあり、これに免許を与えることが適当でないと認めるもの」を削り、同条第三項中「判明し、かつ、その者が自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認められる」を「判明した」に改め、同条第七項を次のように改める。

 7 公安委員会は、第一項ただし書の規定により免許を保留され、又は第三項の規定により免許の効力の停止を受けた者が第百八条の二第一項第二号に規定する講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の保留の期間又は効力の停止の期間を短縮することができる。

  第九十三条第二項中「同条第九項後段(第九十条第七項において準用する場合を含む。)」を「第九十条第七項若しくは第百三条第九項」に改める。

  第九十六条第二項中「当該免許によつて運転することができる自動車」を「普通自動車又は大型特殊自動車」に改め、同条第四項第一号中「当該免許によつて運転することができる自動車」を「大型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車」に改め、同項第二号中「大型免許、普通免許又は大型特殊免許によつて運転することができる自動車」を「大型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車」に改める。

  第九十七条第一項中「仮免許の運転免許試験にあつては第一号から第三号まで、」を削り、「、第二号及び第四号」を「及び第二号」に改め、同項第三号を次のように改め、同項第四号を削る。

  三 自動車等の運転について必要な知識

  第九十七条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項第三号に掲げる事項についての運転免許試験は、第百八条の規定により国家公安委員会が作成する教則の内容の範囲内で行なう。

  第九十八条第一項中「及び法令、自動車の構造及び取扱方法」を「、知識」に改め、同条第三項中「適合しなくなつたとき」の下に「、又は指定自動車教習所を管理する者が第六項の規定に違反したとき」を加え、同条に次の一項を加える。

 6 指定自動車教習所を管理する者は、公安委員会から当該指定自動車教習所の職員について第百八条の二第一項第三号に規定する講習を行なう旨の通知を受けたときは、当該職員に当該講習を受けさせなければならない。

  第九十九条第一項中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とし、第五号を削る。

  第百一条の二の次に次の一条を加える。

  (更新を受けようとする者の義務)

 第百一条の三 免許証の更新を受けようとする者は、第百八条の二第一項第四号に規定する講習を受けるようにつとめなければならない。

  第百三条第九項を次のように改める。

 9 公安委員会は、第二項又は第四項の規定による免許の効力の停止を受けた者(第八十八条第一項第三号に該当するに至らない程度の身体の障害で自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのあるものが生じた者を除く。)が第百八条の二第一項第二号に規定する講習を終了したときは、政令で定める範囲内で、その者の免許の効力の停止の期間を短縮することができる。

  第百七条の五第二項中「同条第九項後段」を「同条第九項」に改める。

  第七章中第百八条を第百八条の三とし、同条の前に次の二条を加える。

  (交通の方法に関する教則の作成)

 第百八条 国家公安委員会は、道路を通行する者が適正な交通の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする教則を作成し、これを公表するものとする。

  一 法令で定める道路の交通の方法

  二 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は道路の交通に起因する障害を防止するため、道路を通行する者が励行することが望ましい事項

  三 前二号に掲げるもののほか、自動車の構造その他自動車又は原動機付自転車の運転に必要な知識

  (講習)

 第百八条の二 公安委員会は、総理府令で定めるところにより、次に掲げる講習を行なうものとする。

  一 安全運転管理者に対する講習

  二 第九十条第一項ただし書の規定による免許の保留、同条第三項若しくは第百三条第二項若しくは第四項の規定による免許の効力の停止又は第百七条の五第一項の規定若しくは同条第八項において準用する第百三条第四項の規定による六月をこえない範囲内の自動車等の運転の禁止を受けた者(同条第二項第一号又は第百七条の五第一項第一号に該当することを理由としてこれらの処分を受けた者を除く。)に対する講習

  三 指定自動車教習所の政令で定める職員に対する講習

  四 免許証の更新を受けようとする者に対する講習

 2 公安委員会は、総理府令で定める者に前項に規定する講習の実施を委託することができる。

  第百九条の次に次の一条を加える。

  (情報の提供)

 第百九条の二 公安委員会は、総理府令で定めるところにより、車両の運転者に対し、車両の通行に必要な情報を提供するようにつとめなければならない。

 2 公安委員会は、総理府令で定める者に前項の情報の提供に係る事務を委託することができる。

  第百十条の二の見出しを「(特定の交通の規制等の手続)」に改め、同条第一項前段中「、第七条第一項、第二十二条第二項又は第四十二条」を削り、同条第二項中「交通公害の防止を図るため第七条第一項の規定」を「第四条第一項の規定に基づき第八条第一項の道路標識等」に改め、「、又は制限し」及び「又は制限」を削り、同条に次の五項を加える。

 3 公安委員会(第五条第一項の規定により権限を委任された警察署長を含む。以下この条において同じ。)は、第四条第一項の規定に基づき、第二条第一項第三号、第三号の四、第四号若しくは第七号、第八条第一項、第十三条第二項、第十七条第三項、第四項第五号若しくは第五項、第十七条の三第一項、第二十二条第一項又は第二十三条の道路標識等(第十七条第五項の道路標識等にあつては総理府令・建設省令で定めるものに限り、第二十二条第一項の道路標識等にあつては同項の政令で定める最高速度をこえる最高速度に係るものに限る。以下この条において同じ。)により交通の規制を行なおうとするときは、当該規制の適用される道路(第十七条の三第一項及び第二十二条第一項の道路標識等以外の道路標識等に係る場合にあつては、道路法による道路に限る。)の管理者の意見をきかなければならない。ただし、第八条第一項の道路標識等による交通の規制を行なう場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、すみやかに当該交通の規制に係る事項を通知しなければならない。

 4 公安委員会は、高速自動車国道又は自動車専用道路について、第四条第一項の規定に基づき、前項本文に規定する道路標識等又は第十七条第四項第四号、第三十条、第四十二条若しくは第七十五条の四の道路標識等により交通の規制を行なおうとするときは、前項本文の規定にかかわらず、当該道路の管理者に協議しなければならない。同項ただし書の規定は、当該協議について準用する。

 5 公安委員会は、第四条第一項の規定に基づき、第四十四条又は第四十五条第一項の道路標識等により路上駐車場が設けられている道路の部分における停車及び駐車又は駐車を禁止しようとするときは、その禁止しようとする旨及び禁止の期間について当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見をきいたうえで、期間を定めて行なわなければならない。この場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、当該地方公共団体の意見をきかないで当該禁止をすることができるものとし、当該禁止をしたときは、すみやかに当該禁止をした旨及び禁止の期間を通知しなければならない。

 6 公安委員会は、路上駐車場が設けられている道路の部分について、第四条第一項の規定に基づき第四十九条第一項の道路標識等により車両の駐車の時間を制限しようとするときは、当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見をきかなければならない。

 7 公安委員会は、駐車場法第三条第一項に規定する駐車場整備地区内において第四十九条第二項のパーキング・メーターを設置しようとするときは、同法第四条第一項の規定により路上駐車場設置計画を定めなければならないこととされている者の意見をきかなければならない。

  第百十二条第四項中「前三項の手数料の額は、千円」を「第一項から第三項までの手数料の額は一件について千円、前項の手数料の額は講習一時間について五百円」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第百三条第九項前段(第九十条第七項又は第百七条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定による」を「第百八条の二第一項第一号から第三号までに掲げる」に改め、同項を同条第四項とし、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

 2 第九十一条又は第百一条第二項後段(第百一条の二第三項、第百二条第三項又は第百七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするものは、審査手数料を当該都道府県に納めなければならない。

  第百十三条の見出し中「道路使用許可」を「道路使用許可等」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 都道府県は、条例で定めるところにより、第四十九条第二項のパーキング・メーターを作動させようとする者から手数料を徴収することができる。

  第七章中第百十四条の四を第百十四条の五とし、第百十四条の三を第百十四条の四とし、第百十四条の二の次に次の一条を加える。

  (高速自動車国道等における権限)

 第百十四条の三 この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道又は自動車専用道路に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道又は自動車専用道路における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行なわせることができる。

  第百十八条第一項中第三号を削り、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加え、同条第二項中「第三号」を「第二号」に改める。

  二 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者

  第百十九条第一項第一号を次のように改める。

  一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた車両等の運転者

  第百十九条第一項第一号の次に次の二号を加える。

  一の二 第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反した車両等の運転者

  一の三 第二十四条(急ブレーキの禁止)の規定に違反した者

  第百十九条第一項第二号中「第二項」の下に「、第三十八条(横断歩道における歩行者の優先)」を加え、同項第二号の二中「(自転車道の通行区分)第一項」の下に「、第十八条(左側寄り通行等)第二項」を加え、「第三十六条(優先道路等にある車両等の優先)第二項若しくは第三項、第三十八条(横断歩道における歩行者の優先)」を「第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第二項、第三項若しくは第四項」に、「第七十五条の六」を「第七十五条の五」に改め、同条第二項中「第一号」を「第一号の二」に改める。

  第百十九条の次に次の一条を加える。

 第百十九条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。

  一 第四十四条(停車及び駐車を禁止する場所)、第四十五条(駐車を禁止する場所)第一項若しくは第二項、第四十八条(停車又は駐車の方法の特例)又は第四十九条(駐車時間の制限等)第一項若しくは第三項の規定の違反となるような行為をした者

  二 第四十七条(停車又は駐車の方法)又は第七十五条の八(停車及び駐車の禁止)第一項の規定の違反となるような行為をした者

 2 過失により前項第一号の罪を犯した者は、五万円以下の罰金に処する。

  第百二十条第一項第一号中「第六条(混雑緩和の措置)第一項」を「第六条(警察官等の交通規制)第二項」に改め、同項第二号中「第二十五条(横断の方法)第二項」を「第二十五条(道路外に出る場合の方法)第三項」に改め、「(車間距離の保持)」の下に「、第二十六条の二(進路の変更の禁止)第二項」を、「(他の車両に追いつかれた車両の義務)」の下に「、第三十一条の二(乗合自動車の発進の保護)」を加え、「第三十四条の二(直進、左折及び右折車両の通行区分の指定)第三項」を「第三十五条(指定通行区分)第二項」に、「第三十五条(先入及び左方の車両等の優先)」を「第三十六条(交差点における他の車両等との関係等)第一項」に、「(直進及び左折車両等の優先)」を「(交差点における他の車両等との関係等)」に、「第七十五条の七(高速通行路に入る場合における優先関係)」を「第七十五条の六(本線車道に入る場合等における他の自動車との関係)」に改め、同項第三号中「第二項、第三項若しくは第四項」を「、第二十条の二(路線バス等優先通行帯)第一項」に、「(進路の変更の禁止及び制限)、第三十四条の二(直進、左折及び右折車両の通行区分の指定)第二項又は第七十五条の四(通行区分)第二項若しくは第三項」を「(進路の変更の禁止)第三項又は第三十五条(指定通行区分)第一項」に改め、同項第四号中「による公安委員会の処分に違反した」を「の違反となるような行為をした」に改め、同項第五号から第七号までを次のように改める。

  五 第五十条(交差点等への進入禁止)又は第五十二条(車両等の灯火)第一項の規定の違反となるような行為をした者

  六及び七 削除

  第百二十条第一項第八号中「第五十三条(合図)第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、同項第九号中「第四号」の下に「、第四号の二」を加え、同項中第十一号及び第十一号の二を削り、第十一号の三を第十一号とし、第十一号の四を第十一号の二とし、第十一号の五を第十一号の三とし、同項第十二号を次のように改め、同条第二項中「、第七号、第八号又は第十一号」を「又は第八号」に改める。

  十二 第七十五条の四(最低速度)の規定の違反となるような行為をした者

  第百二十一条第一項第一号を次のように改める。

  一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した歩行者

  第百二十一条第一項第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 第八条(通行の禁止等)第五項の規定により警察署長が付した条件に違反した者

  第百二十一条第一項第五号中「第十七条の三(自転車の歩道通行)第二項」を「第十七条の三(自転車の歩道通行等)第三項」に、「第二十五条(横断の方法)第一項又は」を「第二十五条(道路外に出る場合の方法)第一項若しくは第二項、」に改め、「第四項」の下に「又は第七十五条の七(本線車道の出入の方法)」を加え、同項第九号中「(第六十三条の二(装置不良車両の運転の禁止等)第四項において準用する場合を含む。)」を削り、同項第九号の二中「第六十三条の三」を「第六十三条の二」に改める。

  第百二十三条中「第十一号、第十一号の五」を「第十一号の三」に改める。

  第百二十六条第四項中「第百十四条の三第一項」を「第百十四条の四第一項」に、「第百二十条第一項第五号(第五十二条第一項に係る部分を除く。)、第六号若しくは第七号の罪にあたる行為又はこれらの罪に係る第百二十条第二項」を「第百十九条の二」に改める。

  別表中「第百十八条第一項第三号」を「第百十八条第一項第二号」に、「法令で定める最高速度又は第二十二条第二項若しくは第二十三条の規定に基づき公安委員会が定める」を「第二十二条の規定によりこれをこえる速度で進行してはならないこととされている」に、「第一号(第七条第三項に係る部分を除く。)」を「第一号の二」に、「又は第二項(第七条第三項に係る部分を除く。)」を「若しくは第二項又は第百十九条の二」に改め、「第四号」の下に「、第四号の二」を加え、「第十号から第十一号まで」を「第十号、第十号の二」に、「第一項第五号」を「第一項第一号の二、第五号」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第七十四条の二に第七項を加える改正規定、第九十七条から第九十九条までの改正規定、第百一条の二の次に一条を加える改正規定、第百八条を第百八条の三とし、同条の前に二条を加える改正規定(第百八条の二第一項第一号、第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第百十二条の改正規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。

 (交通の規制等に係る経過措置)

第二条 改正前の道路交通法(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づく交通の規制に係る禁止、制限又は指定で、この法律の施行の際現にその効力を有し、かつ、改正後の道路交通法(以下この条において「新法」という。)第四条第一項の規定に基づく交通の規制に相当するものは、当該交通の規制とみなす。

2 この法律の施行前に旧法第五十一条第二項、第三項、第五項又は第六項の規定により行なつた措置に要した費用の徴収については、新法第五十一条第八項の規定は、適用しない。

3 この法律の施行の際現に大型自動車免許を受けている者で、大型自動車免許、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許によつて運転することができる自動車の運転の経験の期間が通算して三年に達しているものの運転することができる大型自動車については、新法第八十五条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正)

第三条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第五号中「第二条第十八号」を「第二条第一項第十八号」に改める。

  第六条及び第七条を次のように改める。

 第六条及び第七条 削除

  第八条第一項中「次の各号のいずれかに該当する」を「第五条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した」に改め、同項各号、同条第二項第三号及び第四号並びに同条第三項を削る。

  第九条中「前条第一項第一号又は同条第二項第一号若しくは第二号」を「前条」に改める。

  第十条及び第十一条を削る。

 (自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 改正前の自動車の保管場所の確保等に関する法律(次項において「旧法」という。)第六条第一項又は第二項の規定に基づく指定又は制限で、この法律の施行の際現にその効力を有するものは、改正後の道路交通法第四条第一項の規定に基づく交通の規制とみなす。

2 旧法第六条の規定又はこれに基づく処分に違反した行為に関しては、旧法第六条、第七条、第十条第二項及び第十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第七条中「第百八条」とあるのは、「第百八条の三」とする。

 (罰則に係る経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (消防法等の一部改正)

第六条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第二項中「第七十五条の七第二項」を「第七十五条の六第二項」に改める。

2 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百四十一条第一項中「第二条第九号」を「第二条第一項第九号」に改める。

3 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項中「第二条第八号」を「第二条第一項第八号」に改める。

4 駐車場法の一部を次のように改正する。

  第二条第四号中「第二条第九号」を「第二条第一項第九号」に改め、同条第五号中「第二条第十八号」を「第二条第一項第十八号」に改める。

5 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第三号中「、第五号」の下に「、第七号の二」を加える。

6 交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「第二条第一号」を「第二条第一項第一号」に改め、同条第二号中「第二条第八号」を「第二条第一項第八号」に改める。

(内閣総理・法務・運輸・建設・自治大臣署名)

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