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法律第百十五号(昭四六・一一・二九)

  ◎天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律

 (天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正)

第一条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「この項、次項」の下に「、第四項」を、「薪炭原木を含む。」の下に「以下次項及び第四項において同じ。」を加え、同条第二項中「(薪炭原木を含む。)」を削り、同条第四項第一号中「二十万円」を「四十万円」に、「三十五万円」を「七十万円」に、「五十万円」を「百万円」に、「二百五十万円」を「五百万円」に改め、同項第三号中「(特別被害地域内において農業を営む特別被害農業者を除く。)」の下に「又は被害農業者で天災による農作物、畜産物及び繭の減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の百分の三十以上である旨の市町村長の認定を受けたもの(特別被害地域内において農業を営む特別被害農業者を除く。)、被害林業者で天災による薪炭、木材、林業用種苗その他の林産物の流失等による損失額がその者の平年における林業による総収入額の百分の三十以上である旨の市町村長の認定を受けたもの(特別被害地域内において林業を営む特別被害林業者を除く。)若しくは被害漁業者で天災による魚類、貝類及び海そう類の流失等による損失額がその者の平年における漁業による総収入額の百分の三十以上である旨の市町村長の認定を受けたもの(特別被害地域内に住所を有する特別被害漁業者を除く。)」を加える。

 (激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第二条 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「二十万円」を「四十万円」に、「三十五万円」を「七十万円」に、「五十万円」を「百万円」に、「二百五十万円」を「五百万円」に、「二十五万円」を「五十万円」に、「四十万円」を「八十万円」に、「六十万円」を「百二十万円」に改める。

  第十五条中「百万円」を「二百万円」に、「三百万円」を「六百万円」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前に天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第一項の規定による指定のあつた天災及びこの法律の施行前に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二条第二項の規定により同法第八条第一項又は第十五条に規定する措置が指定された災害に関しては、なお従前の例による。

(内閣総理・大蔵大臣臨時代理・通商産業・労働大臣署名) 

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