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法律第四十八号(昭四七・六・一)

  ◎国際交流基金法

目次

 第一章 総則(第一条―第九条)

 第二章 役員及び職員(第十条―第二十条)

 第三章 運営審議会(第二十一条・第二十二条)

 第四章 業務(第二十三条・第二十四条)

 第五章 財務及び会計(第二十五条―第三十五条)

 第六章 監督(第三十六条・第三十七条)

 第七章 雑則(第三十八条―第四十条)

 第八章 罰則(第四十一条―第四十三条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 国際交流基金は、わが国に対する諸外国の理解を深め、国際相互理解を増進するとともに、国際友好親善を促進するため、国際文化交流事業を効率的に行ない、もつて世界の文化の向上及び人類の福祉に貢献することを目的とする。

 (法人格)

第二条 国際交流基金(以下「基金」という。)は、法人とする。

 (事務所)

第三条 基金は、主たる事務所を東京都に置く。

2 基金は、外務大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

 (資本金)

第四条 基金の資本金は、次に掲げる金額の合計額とする。

 一 百億円

 二 基金の設立に際し、政府以外の者が出資する金額

2 政府は、前項第一号の百億円を出資するものとする。

3 基金は、必要があるときは、外務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

4 政府は、前項の規定により基金がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、基金に出資することができる。

5 政府は、第三項の規定により基金がその資本金を増加するときは、金銭以外の財産を出資の目的として基金に出資することができる。

6 前項の規定により出資の目的とする金銭以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員の評価した価額とする。

7 前項に規定する評価委員その他同項の評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 (持分の払戻し等の禁止)

第五条 基金は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2 基金は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

 (持分の譲渡等)

第六条 政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。

2 政府以外の出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、基金その他の第三者に対抗することができない。

 (登記)

第七条 基金は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (名称の使用制限)

第八条 基金でない者は、国際交流基金という名称を使用してはならない。

 (民法の準用)

第九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、基金について準用する。

   第二章 役員及び職員

 (役員)

第十条 基金に、役員として、理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。

2 基金に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事二人以内を置くことができる。

 (役員の職務及び権限)

第十一条 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。

2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3 監事は、基金の業務を監査する。

4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は外務大臣に意見を提出することができる。

 (役員の任命)

第十二条 理事長及び監事は、外務大臣が任命する。

2 理事は、理事長が外務大臣の認可を受けて任命する。

 (役員の任期)

第十三条 理事長及び理事の任期は、四年とし、監事の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

 (役員の欠格条項)

第十四条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

 (役員の解任)

第十五条 外務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2 外務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

 二 職務上の義務違反があるとき。

3 理事長は、前項の規定により理事を解任しょうとするときは、外務大臣の認可を受けなければならない。

 (役員の兼職禁止)

第十六条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、外務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 (代表権の制限)

第十七条 基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。

 (代理人の選任)

第十八条 理事長は、理事又は基金の職員のうちから、基金の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

 (職員の任命)

第十九条 基金の職員は、理事長が任命する。

 (役員及び職員の公務員たる性質)

第二十条 基金の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   第三章 運営審議会

 (運営審議会)

第二十一条 基金に、運営審議会を置く。

2 運営審議会は、理事長の諮問に応じ、基金の業務の運営に関する重要事項を審議する。

3 運営審議会は、基金の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。

4 運営審議会は、委員二十人以内で組織する。

 (委員)

第二十二条 委員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、外務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

2 委員の任期は、二年とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 第十五条第二項及び第三項の規定は、委員について準用する。

   第四章 業務

 (業務の範囲等)

第二十三条 基金は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。

 一 国際文化交流の目的をもつて行なう人物の派遣及び招へい

 二 海外における日本研究に対する援助及びあつせん並びに日本語の普及

 三 国際文化交流を目的とする催しの実施、援助及びあつせん並びにこれへの参加

 四 日本文化を海外に紹介するための資料その他国際文化交流に必要な資料の作成、収集、交換及び頒布

 五 国際文化交流を行なうために必要な調査及び研究

 六 前各号の業務に附帯する業務

 七 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するため必要な業務

2 基金は、前項第七号に掲げる業務を行なおうとするときは、外務大臣の認可を受けなければならない。

3 基金は、その業務を円滑かつ効果的に行なうため、関係の行政機関その他の機関及び団体と緊密に連絡するものとする。

 (業務方法書)

第二十四条 基金は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、外務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、外務省令で定める。

   第五章 財務及び会計

 (事業年度)

第二十五条 基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

 (事業計画等の認可)

第二十六条 基金は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、外務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (財務諸表)

第二十七条 基金は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し当該事業年度の終了後四月以内に外務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 外務大臣は、やむを得ない事情があると認めるときは、基金の申出により、二月をこえない範囲内において、前項の期間を延長することができる。

3 基金は、第一項の規定により財務諸表を外務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。

 (書類の送付)

第二十八条 基金は、第二十六条又は前条第一項の規定による認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る事業計画、予算及び資金計画に関する書類又は財務諸表を政府以外の出資者に送付しなければならない。

 (利益及び損失の処理)

第二十九条 基金は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 基金は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

 (短期借入金)

第三十条 基金は、外務大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、外務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

 (運用資金)

第三十一条 基金は、業務の運営に必要な経費の財源をその運用によつて得るために運用資金を設け、第四条第二項及び第四項の規定により政府が出資した金額をこれに充てなければならない。

2 前項の運用資金(以下「運用資金」という。)は、政令で定める場合を除くほか、取りくずしてはならない。

 (運用資金及び余裕金の運用)

第三十二条 基金は、次の方法による場合を除くほか、運用資金及び業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債又は地方債の取得

 二 銀行への預金又は郵便貯金

 三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託

 四 前三号の方法に準ずるものとして政令で定める方法

 (財産の処分等の制限)

第三十三条 基金は、外務省令で定める重要な財産を譲り受け、貸し付け、譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、外務大臣の認可を受けなければならない。

 (給与及び退職手当の支給の基準)

第三十四条 基金は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、外務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (外務省令への委任)

第三十五条 この法律に規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、外務省令で定める。

   第六章 監督

 (監督)

第三十六条 基金は、外務大臣が監督する。

2 外務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)

第三十七条 外務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金に対して業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に基金の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   第七章 雑則

 (出資者原簿)

第三十八条、基金は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

2 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所

 二 出資の引受け及び出資金の払込み又は出資の目的たる金銭以外の財産の給付の年月日

 三 出資額

3 政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。

 (解散)

第三十九条 基金は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。

2 前項に規定するもののほか、基金の解散については、別に法律で定める。

 (大蔵大臣との協議)

第四十条 外務大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第四条第三項、第二十三条第二項、第二十四条第一項、第二十六条、第三十条第一項若しくは第二項ただし書又は第三十三条の規定による認可をしようとするとき。

 二 第二十四条第二項、第三十三条又は第三十五条の規定により外務省令を定めようとするとき。

 三 第二十七条第一項又は第三十四条の規定による承認をしようとするとき。

   第八章 罰則

第四十一条 第三十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。

第四十二条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、三万円以下の過料に処する。

 一 この法律により外務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 第七条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。

 三 第二十三条第一項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。

 四 第三十一条第二項の規定に違反して運用資金を取りくずしたとき。

 五 第三十二条の規定に違反して運用資金又は業務上の余裕金を運用したとき。

 六 第三十六条第二項の規定による外務大臣の命令に違反したとき。

第四十三条 第八条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (政府からの出資)

第二条 第四条第二項の規定による政府の出資については、基金の設立に際して五十億円を出資し、昭和四十八年度において残余の額を出資するものとする。この場合において、同年度における残余の額の出資については、同条第三項及び第四項の規定の適用はないものとする。

2 第四条第一項第一号の規定にかかわらず、同号に掲げる金額は、昭和四十七年度においては五十億円とし、昭和四十八年度においては、前項の規定による同年度の出資が完了するまでの間は、五十億円と同項の残余の額のうち出資のあつた額との合計額とする。

 (基金の設立)

第三条 外務大臣は、基金の理事長又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、基金の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

3 外務大臣は、設立委員を命じて、基金の設立に関する事務を処理させる。

4 設立委員は、政府以外の者に対し、基金に対する出資を募集しなければならない。

5 設立委員は、前項の募集が終わつたときは、外務大臣に対し、設立の認可を申請しなければならない。

6 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

7 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

8 第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前項の事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

9 基金は、設立の登記をすることによつて成立する。

 (国際文化振興会からの引継ぎ)

第四条 昭和九年四月十一日に設立された財団法人国際文化振興会(以下「振興会」という。)は、寄附行為で定めるところにより、設立委員に対し、基金においてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。

2 設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、外務大臣の認可を申請しなければならない。

3 前項の認可があつたときは、振興会の一切の権利及び義務は、基金の成立の時において基金に承継されるものとし、振興会は、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

4 基金は、前項の規定により振興会の権利及び義務を承継した場合において、その資産の価額から負債の価額を控除した残額に相当する金額は、資本剰余金として積み立てなければならない。

5 第三項の規定により振興会が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (経過規定)

第五条 この法律の施行の際現に国際交流基金という名称を使用している者については、第八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第六条 基金の最初の事業年度は、第二十五条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十八年三月三十一日に終わるものとする。

第七条 基金の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第二十六条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「基金の成立後遅滞なく」とする。

 (所得税法の一部改正)

第八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表中国際観光振興会の項の次に次のように加える。

国際交流基金

国際交流基金法(昭和四十七年法律第四十八号)

 (法人税法の一部改正)

第九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第一号の表中国家公務員の団体(法人であるものに限る。)の項の次に次のように加える。

国際交流基金

国際交流基金法(昭和四十七年法律第四十八号)

 (地方税法の一部改正)

第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第四号中「並びに預金保険機構」を「、預金保険機構並びに国際交流基金」に改める。

 (外務省設置法の一部改正)

第十一条 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十三条第一項に次の一号を加え、同条第二項中「第六号」を「第七号」に改める。

  七 国際交流基金を監督すること。

(外務・大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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