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法律第五十九号(昭四七・六・九)

  ◎日本鉄道建設公団法の一部を改正する法律

 日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「鉄道新線の建設」を「鉄道の建設等」に改め、「寄与する」の下に「とともに、大都市の機能の維持及び増進に資する」を加える。

 第八条中「六人」を「七人」に改める。

 第九条第五項中「総裁を通じて」を削る。

 第十二条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

 三 第十九条第一項第四号に定める鉄道施設若しくは軌道施設に係る地方鉄道業者若しくは軌道経営者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 第十二条第五号中「日本国有鉄道」の下に「若しくは第十九条第一項第四号に定める鉄道施設若しくは軌道施設に係る地方鉄道若しくは軌道」を加え、「その者」を「これらの者」に改め、同条第六号中「前二号」を「前三号」に改める。

 第十九条第一項第一号中「鉄道新線」を「国鉄新線」に改め、同項中第四号を第六号とし、第三号の次に次の二号を加える。

 四 運輸省令で定める規格を有する地方鉄道又は軌道に係る鉄道施設又は軌道施設で大都市圏(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)内に存するものの建設及び政令で定める大規模な改良(以下「大改良」という。)を行なうこと。

 五 前号の規定により建設又は大改良をした鉄道施設又は軌道施設を当該地方鉄道又は軌道に係る地方鉄道業者又は軌道経営者に譲渡すること。

 第十九条第二項ただし書中「鉄道新線」を「国鉄新線」に改める。

 第二十条の見出しを「(国鉄新線の基本計画)」に改める。

 第二十一条の見出しを「(国鉄新線の工事実施計画)」に改める。

 第二十二条中「鉄道新線」を「国鉄新線」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (地方鉄道の鉄道施設の建設等の指示)

第二十二条の二 第十九条第一項第四号に定める鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に係る地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)第十三条第一項又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条第一項の規定による工事施行の認可を受けた地方鉄道業者又は軌道経営者は、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣に対し、公団が当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良を行なうよう申し出ることができる。

2 運輸大臣は、前項の規定による申出があつた場合において、当該建設又は大改良が大都市圏における輸送力の増強のため緊急に必要であり、かつ、公団が行なうことが適当であると認めるときは、工事実施計画を定め、これを公団に指示するものとする。これを変更するときも、同様とする。

3 前項の工事実施計画は、当該建設又は大改良に係る地方鉄道法第十三条第一項又は軌道法第五条第一項の規定による工事施行の認可に適合するものでなければならない。

4 運輸大臣は、新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業の事業地内又は土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行地区内に存する鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良について第二項の工事実施計画を定め、又は変更しようとする場合において、これらの事業により開発され、又は造成される市街地の居住者のための輸送力を当該建設又は大改良により確保するため当該鉄道施設又は軌道施設に係る工事の施行とこれらの事業の施行とを調整する必要があるときは、建設大臣の意見をきかなければならない。

5 第二項の規定による指示があつたときは、公団が当該建設又は大改良を行なうものとし、かつ、公団及び当該地方鉄道業者又は軌道経営者は、当該建設又は大改良の実施の方法及び鉄道施設又は軌道施設の譲渡又は引渡しについて協議しなければならない。

 第二十三条第二項中「前項本文」を「第一項本文」に、「又は譲渡しよう」を「若しくは譲渡し、又は前項の規定により鉄道施設若しくは軌道施設を譲渡し、若しくは引き渡そう」に、「又は譲渡価額」を「、譲渡価額又は引渡価額」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 公団は、政令で定めるところにより、地方鉄道業者又は軌道経営者に対し、有償で、第十九条第一項第四号の規定により建設した鉄道施設若しくは軌道施設を譲渡し、又は同号の規定により大改良をした鉄道施設若しくは軌道施設を譲渡し、若しくは引き渡すものとする。

 第二十六条第二項中「あらかじめ」の下に「、第十九条第一項第四号及び第五号の業務に係る部分を除き」を加える。

 第三十七条中「業務」の下に「(第十九条第一項第四号及び第五号に掲げるものを除く。)」を加える。

 第三十九条第一号中「第二十三条第二項」を「第二十三条第三項」に改め、同条第二号の次に次の一号を加える。

 二の二 第二十二条の二第二項の工事実施計画を定め、又は変更しようとするとき。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (鉄道敷設法の一部改正)

2 鉄道敷設法(大正十一年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「並日本鉄道建設公団」を「、日本鉄道建設公団ノ鉄道施設ノ建設(日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第十九条第一項第四号ノ規定に依リスルモノヲ除ク)」に改める。

 (土地収用法の一部改正)

3 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第七号の二中「鉄道」の下に「又は軌道」を加える。

 (運輸省設置法の一部改正)

4 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項第五号中「こと」の下に「(第八号の三に掲げるものを除く。)」を加え、同項第八号の二の次に次の一号を加える。

  八の三 日本鉄道建設公団が行なう地方鉄道及び軌道の用に供する施設の建設及び改良に関するとと。

  第三十八条第二項の表鉄道建設審議会の項中「並びに日本鉄道建設公団」を「、日本鉄道建設公団の鉄道施設の建設(日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第十九条第一項第四号の規定によりするものを除く。)」に改める。

(運輸・建設・内閣総理大臣署名) 

 

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