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法律第八十二号(昭四七・六・二二)

  ◎昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律

 (昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項第一号中「この条及び第三条の二」を「第三条の五まで」に改める。

  第二条の二の次に次の一条を加える。

  (昭和四十七年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)

 第二条の三 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金のうち、昭和四十七年九月三十日において現に支給されている年金(第六項において「既裁定年金」という。)で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。

  一 前条第二項の規定により読み替えられた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額に一・一〇一を乗じて得た額を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額

  二 前各条の規定の適用がなかつたものとしたならば昭和四十七年九月三十日において支給されることとなる退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額(これらの年金の額について年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があった場合にあつては、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となるべき新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号又は同項第二十九号若しくは第五十七条第三項若しくは第二条第一項第三十二号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額若しくは共済法の給料年額に別表第四の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額を、それぞれ第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額

 2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改正された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金にあつては、十年)に満たない場合は、この限りでない。

  一 退職年金又は廃疾年金 十一万四百円

  二 遺族年金 五万五千二百円

 3 次の各号に掲げる年金のうち六十五歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものについては、前二項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第三項後段及び前項ただし書の規定を準用する。

  一 退職年金又は廃疾年金 十三万四千四百円

  二 遺族年金 六万七千二百円

 4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(前項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、同項の規定に準じてその額を改定する。

 5 第一条第五項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 6 第二項から第四項までの規定は、既裁定年金のうち昭和四十五年四月一日以後の退職に係る年金の額の改定について準用する。

 7 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等で昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。

 8 施行法第百三十二条の三第一項に規定する者に係る同項に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で昭和四十七年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前各項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

   第三条の四の次に次の一条を加える。

  (昭和四十七年度における地方団体関係団体職員共済組合の年金の額の改定)

 第三条の五 地方団体関係団体職員共済組合の組合員であつた者に係る新法第十二章の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金のうち、昭和四十七年九月三十日において現に支給されている年金(次項において「既裁定年金」という。)で昭和四十五年三月三十一日以前の退職に係るものについては、昭和四十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額に改定する。

  一 前条第二項の規定により読み替えられた第三条の二第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額又は仮定退職時の給料年額に一・一〇一を乗じて得た額を、それぞれ第三条の二第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額又は仮定退職時の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額

  二 前三条の規定の適用がなかつたものとしたならば昭和四十七年九月三十日において支給されることとなる退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額(これらの年金の額について年金額の最低保障額に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合にあつては、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となるべき新法第二百条若しくは施行法第百四十三条第一項第七号又は同項第六号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額又は退職時の給料年額に別表第四の上欄に掲げる退職の時期の区分に応じ同表の当該下欄に掲げる率を乗じて得た額を、それぞれ第三条の二第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額又は仮定退職時の給料年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額

 2 第二条の三第二項から第五項までの規定は前項の規定により年金額を改定する場合について、同条第六項の規定は既裁定年金のうち昭和四十五年四月一日以後の退職に係る年金の額の改定について、第三条の二第三項の規定は前項の規定による年金額の改定により増加する費用の負担について準用する。

  第七条中「第三条の四」を「第三条の五」に改める。

  附則第十条中「第五条の四」を「第五条の五」に改める。

 別表第三の二の次に次の一表を加える。

 別表第四

退職の時期

昭和三十七年十二月一日から昭和三十八年三月三十一日まで

一・七五六

昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日まで

一・六四〇

昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日まで

一・五二八

昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日まで

一・四二七

昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで

一・三五〇

昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで

一・二七一

昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日まで

一・一九三

昭和四十四年四月一日から昭和四十五年三月三十一日まで

一・一〇一

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第百六十四条の次に次の一条を加える。

  (給付の制限)

 第百六十四条の二 地方議会議員若しくは地方議会議員であつた者が禁錮以上の刑に処せられた場合又は地方議会議員が除名された場合には、政令で定めるところにより、その者には、その地方議会議員であつた在職期間に係る共済給付金の全部又は一部の支給を行なわないことができる。

 2 遺族給付を受ける権利を有する者が禁錮以上の刑に処せられた場合には、政令で定めるところにより、その者には、遺族給付の一部を行なわないことができる。

 3 禁錮以上の刑に処せられてその刑の執行を受ける者に支給すべきその地方議会議員であつた在職期間に係る年金である共済給付金は、その刑の執行を受ける間、その支給を停止する。

 第百六十七条の次に次の一条を加える。

  (給付を受ける権利の保護)

 第百六十七条の二 共済給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、年金である共済給付金を受ける権利を国民金融公庫に担保に供する場合及び退職年金又は退職一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。

 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条の三第一項第五号中「昭和四十六年法律第八十一号」を「昭和四十七年法律第八十号」に改める。

  第七条第一項第一号中「次の期間」を「条例在職年の計算において除算することとされている年金条例職員期間(法律第百五十五号附則第四十四条の規定に相当する退職年金条例の規定の適用を受ける者(新法又はこの法律の規定による年金たる給付を同条の規定に相当する退職年金条例の規定による退隠料とみなしたならば当該退職年金条例の規定の適用を受けることとなるべき者を含む。)のその適用に係る期間を除く。)」に改め、イ及びロを削り、同項第三号中「施行日の前日まで引き続いているもの」を「、施行日の前日まで引き続いているもの又は政令で定める要件に該当するもの」に改め、同項第四号中「昭和二十年八月八日まで引き続き」を削り、「同年同月同日」を「職員となつた日の前日」に改め、同項第五号中「職員であつたもの」の下に「又は政令で定める要件に該当するもの」を加える。

  第十条第四号中「でその後職員となつた」を「及び当該外国政府又は法人に勤務した後引き続いて職員となつた者で同日まで引き続き勤務していた」に改め、同条第五号中「勤務した後職員となつた」を「勤務していた者及び当該特殊機関に勤務した後引き続いて職員となつた者で同日まで引き続き勤務していた」に改める。

  第四十一条中「十六万千四百六十円」を「二十四万円」に改める。

  第五十五条第一項中「第七条第一項」の下に「(同項第三号及び第五号の規定については、この項第一号に掲げる者に限る。)」を加える。

  第五十七条第二項中「及び同条第九項」を「、同条第九項」に、「年月数を除く」を「年月数及び同条第十一項の規定により在職期間に加えられることとされている年月数を除く」に改め、同条第四項中「七十歳」を「六十五歳」に改める。

  第九十条第二項第二号中「該当する勤続在職年」の下に「(恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)附則第二十一条第一項の規定の適用を受ける恩給の基礎となるべき在職年を含む。)」を、「これらの規定」の下に「又はその例」を加える。

  第百三十一条第二項第二号中「でその後国の職員等となつた」を「及び当該外国政府又は法人に勤務した後引き続いて国の職員等となつた者で同日まで引き続き勤務していた」に改め、同項第三号中「勤務した後国の職員等となつた」を「勤務していた者及び当該特殊機関に勤務した後引き続いて国の職員等となつた者で同日まで引き続き勤務していた」に改める。

  第百三十六条第一項中「及び第十一章」を「、第十一章及び第十一章の二」に改め、同条第二項中「及び第十章」を「、第十章及び第十一章の二」に改める。

  別表第二中「五四五、〇〇〇円」を「九五三、二〇〇円」に、「三六六、〇〇〇円」を「六二一、二〇〇円」に、「二五四、〇〇〇円」を「四一三、二〇〇円」に、「一万二千円」を「二万四百円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

 (断続職員期間を有する者に係る組合員期間の計算の特例の改正に伴う経過措置)

第二条 第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第二条第一項第十号に規定する更新組合員(同法第五十五条第一項第一号に掲げる者を含む。以下「更新組合員等」という。)が昭和四十七年十月一日前に退職し、又は死亡した場合において、地方公務員等共済組合法(以下「法」という。)第四十条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第七条第一項第三号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額が増加することとなるときは、同月分からその者又はその遺族のこれらの年金の額を、改正後の施行法及び法の規定を適用して算定した額に改定する。

2 前項の規定は、法第四十条に規定する組合員期間の計算につき改正後の施行法第七条第一項第五号(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定を適用するとしたならば退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金の額が増加することとなる場合におけるこれらの年金の額の改定について準用する。この場合において、前項中「昭和四十七年十月一日前に」とあるのは「昭和四十五年四月一日から昭和四十七年九月三十日までの間において」と、「同月分」とあるのは「同年十月分」と読み替えるものとする。

 (遺族年金又は廃疾年金の最低保障額の引上げ等に関する経過措置)

第三条 改正後の施行法第四十一条(同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第五十七条第四項(同法第五十八条において準用する場合を含む。)及び別表第二の規定は、昭和四十七年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、同年十月分以後適用する。

2 昭和四十七年十二月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金(次項に規定する遺族年金を除く。)に係る改正後の施行法第四十一条の規定の適用については、同年十月分から同年十二月分までの年金にあつては、同条中「二十四万円」とあるのは、「二十一万七千六百七十一円」とする。

3 昭和四十七年十二月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金で、その年金額の算定の基礎となつた法第四十四条第二項に規定する給料年額が二十八万三千三百円に満たないものに係る改正後の施行法第四十一条の規定の適用については、同条中「二十四万円」とあるのは、同年十月分から同年十二月分までの年金にあつては「二十一万七千六百七十一円に、その年金額の算定の基礎となつた給料年額の二十八万三千三百円に対する割合を乗じて得た額」と、昭和四十八年一月分以後の年金にあつては「二十四万円に、その年金額の算定の基礎となつた給料年額の二十八万三千三百円に対する割合を乗じて得た額」とする。

 (普通恩給等の受給権を有する更新組合員等のうち旧日本医療団職員期間等を有する者に関する経過措置)

第四条 この法律の施行の際、現に普通恩給、退隠料、扶助料又は退職年金条例の遺族年金(以下「普通恩給等」という。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正前の施行法」という。)第十条第二号又は第三号の期間(同法第百三十一条第二項第一号又は第四号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十一条若しくは第四十一条の二の規定又はこれらに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又はこれらの者の遺族のうち、昭和四十七年九月三十日において改正前の施行法第十条第二号又は第三号(これらの規定を同法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による退職年金又はこれに係る減額退職年金若しくは遺族年金を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百五十五号附則第四十一条及び第四十一条の二の規定、これらに相当する退職年金条例の規定並びに改正後の施行法の規定にかかわらず、改正前のこれらの規定の例によるものとする。

2 前項の規定の適用に関して必要な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関して必要な事項は、政令で定める。

 (長期在職者の退職年金等の額の最低保障)

第五条 組合員又は団体共済組合員が昭和四十七年十月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。ただし、これらの年金のうち退職年金又は遺族年金については、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間又は団体共済組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年金にあつては、十年)に満たない場合は、この限りでない。

 一 退職年金又は廃疾年金 十一万四百円

 二 遺族年金 五万五千二百円

2 組合員又は団体共済組合員が昭和四十七年十月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はその遺族に係る次の各号に掲げる年金のうち六十五歳以上の者又は第二号に掲げる年金を受ける六十五歳未満の妻、子若しくは孫に係るものの額が当該各号に掲げる額に満たないときは、前項の規定にかかわらず、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

 一 遇職年金又は廃疾年金 十三万四千四百円

 二 遺族年金 六万七千二百円

3 前項の場合において、同項第二号に掲げる年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、同項の規定を適用するものとする。

4 第二項各号に掲げる年金で昭和四十七年十月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(同項第二号に掲げる年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除く。)において、これらの年金の額が当該各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する月の翌月分以後、これらの年金の額を当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一項ただし書及び前項の規定を準用する。

 (国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)

第六条 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号中「第七十四条(長期給付の種類)」の下に「、第百五十八条(給付の種類)」を加える。

 (印紙税法の一部改正)

第七条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三中「地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第一項第二号(福祉事業)の貸付け並びに同項第三号及び第四号(福祉事業)の事業」の下に「並びに第二百二条の四第一項第二号(団体共済組合の福祉事業)の貸付け並びに同項第三号及び第四号(団体共済組合の福祉事業)の事業」を加え、「又は地方公務員共済組合の組合員」を、「地方団体関係団体職員共済組合、地方公務員共済組合の組合員又は地方団体関係団体職員共済組合の組合員」に改める。

(内閣総理・文部・自治大臣署名) 

 

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