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法律第八十六号(昭四七・六・二二)

  ◎新都市基盤整備法

目次

 第一章 総則(第一条−第六条)

 第二章 新都市基盤整備事業

  第一節 新都市基盤整備事業の認可等(第七条−第九条)

  第二節 土地等の収用の特例(第十条−第二十一条)

  第三節 土地整理

   第一款 通則(第二十二条−第二十九条)

   第二款 換地計画(第三十条−第三十八条)

   第三款 仮換地の指定、換地処分、清算及び権利関係の調整(第三十九条−第四十三条)

  第四節 処分計画(第四十四条−第四十七条)

  第五節 施設用地の処分等(第四十八条−第五十二条)

 第三章 雑則(第五十三条−第六十六条)

 第四章 罰則(第六十七条−第七十条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、人口の集中の著しい大都市の周辺の地域における新都市の建設に関し、新都市基盤整備事業の施行その他必要な事項を定めることにより、大都市圏における健全な新都市の基盤の整備を図り、もつて大都市における人口集中と宅地需給の緩和に資するとともに大都市圏の秩序ある発展に寄与することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「新都市基盤整備事業」とは、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)及びこの法律に従つて行なわれる新都市の基盤となる根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。

2 この法律において「土地整理」とは、施行区域内において施行者が取得している土地(第七項各号に掲げる土地及び他人の権利の目的となつている土地を除く。)の全部又は一部を根幹公共施設の用に供すべき土地又は開発誘導地区に充てるべき土地として集約し、及び施行区域内のその他の土地を集約するために第二章第三節の規定に従つて行なわれる土地の区画形質の変更並びに公共施設(第七項第一号に規定する公共施設をいう。)の変更(施行区域内のその他の土地を集約するための必要最少限度の新設を含む。)をいう。

3 この法律において「施行者」とは、新都市基盤整備事業を施行する者をいう。

4 この法律において「施行区域」とは、新都市基盤整備事業を施行する土地の区域をいう。

5 この法律において「根幹公共施設」とは、施行区域を良好な環境の都市とするために必要な根幹的な道路、鉄道、公園、下水道その他の公共の用に供する施設として政令で定めるものをいう。

6 この法律において「開発誘導地区」とは、施行区域を都市として開発するための中核となる地区として、一団地の住宅施設及び教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で施行区域内の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要なものの用に供すべき土地の区域又は都市計画法第十二条第一項第三号に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域をいう。

7 この法律において「当初収用率」とは、根幹公共施設の用に供すべき土地の面積と開発誘導地区に充てるべき土地の面積とを合算した面積から施行者が事業計画の認可又は承認の申請の時において施行区域内に所有している土地(次に掲げる土地及び他人の権利の目的となつている土地を除く。)の面積を控除した面積の施行区域(施行者が事業計画の認可又は承認の申請の時において所有している土地(他人の権利の目的となつている土地を除く。)及び次に掲げる土地で施行者以外の者の所有に係るものの区域を除く。)の面積に対する割合をいう。

 一 道路、広場、河川その他の政令で定める公共の用に供する施設(以下「公共施設」という。)の用に供されている土地で国又は地方公共団体が所有するもの

 二 前号に掲げるもののほか、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律により土地等を収用し、又は使用することができる事業の用に供されている土地

 三 学術上又は宗教上特別な価値のある土地で政令で定めるもの

8 この法律において「確定収用率」とは、根幹公共施設の用に供すべき土地の面積と開発誘導地区に充てるべき土地の面積とを合算した面積から施行者が第十三条第一項に規定する日において施行区域内に所有している土地(前項各号に掲げる土地及び他人の権利の目的となつている土地を除く。)の面積を控除した面積の施行区域(同項各号に掲げる土地で施行者以外の者の所有に係るもの、施行者が同日において所有している土地(他人の権利の目的となつている土地を除く。)及び第十条第三項の規定により施行者が収用することができない土地(施行者の所有に係る部分を除く。)の区域を除く。)の面積に対する割合をいう。

 (新都市基盤整備事業に関する都市計画)

第三条 都市計画法第十二条第二項の規定により新都市基盤整備事業について都市計画に定めるべき施行区域は、市街化区域内の次に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない。

 一 人口の集中に伴う住宅の需要に応ずるに足りる適当な宅地が著しく不足し、又は著しく不足するおそれがある大都市の周辺の区域で、次に掲げる要件を備えているものであること。

  イ 良好な住宅市街地が相当部分を占める新都市として一体的に開発される自然的及び社会的条件を備えていること。

  ロ 当該区域を住宅市街地が相当部分を占める新都市とするために整備されるべき主要な根幹公共施設に関する都市計画が定められていること。

  ハ 人口の集中した市街地から相当の距離を有する等の理由により、当該区域を新都市として開発するうえで、公共の用に供する施設及び当該区域の開発の中核となる地区を先行して整備することが効果的であると認められること。

 二 当該区域内において建築物の敷地として利用されている土地がきわめて少ないこと。

 三 一ヘクタール当たり百人から三百人を基準として五万人以上が居住できる規模の区域であること。

 四 当該区域の相当部分が都市計画法第八条第一項第一号の第一種住居専用地域又は第二種住居専用地域内にあること。

第四条 新都市基盤整備事業に関する都市計画においては、都市計画法第十二条第二項に定める事項のほか、根幹公共施設の用に供すべき土地の区域、開発誘導地区の配置及び規模並びに開発誘導地区内の土地の利用計画を定めるものとする。

2 新都市基盤整備事業に関する都市計画は、次に掲げるところに従つて定めなければならない。

 一 道路、公園、下水道その他の施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合するように定めること。

 二 当該区域が、良好な住宅市街地が相当部分を占める新都市として適正な配置及び規模の根幹公共施設を備えるものとなるように、当該施設の用に供すべき土地の区域を定めること。

 三 開発誘導地区については、当該区域の市街化を誘導するうえで効果的であるように配置し、その面積が当該区域の面積の四十パーセントをこえないように定めること。

 四 開発誘導地区内の土地の利用計画は、開発誘導地区内に配置されることとなる住宅施設、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設の用に供すべき土地又は都市計画法第十二条第一項第三号に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域の配置及び規模が新都市として適正なものとなるように定めること。

 (新都市基盤整備事業の施行)

第五条 新都市基盤整備事業は、都市計画事業として施行する。

2 都市計画法第六十条及び第六十四条の規定は、新都市基盤整備事業には適用しない。

 (施行者)

第六条 新都市基盤整備事業は、地方公共団体又は日本住宅公団が施行する。

   第二章 新都市基盤整備事業

    第一節 新都市基盤整備事業の認可等

 (認可又は承認の申請)

第七条 新都市基盤整備事業について都市計画法第五十九条の認可又は承認を受けようとする者は、建設省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を建設大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。

 一 施行者の名称

 二 新都市基盤整備事業の名称

 三 事業計画

2 前項第三号の事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 施行区域

 二 根幹公共施設の用に供すべき土地として定めるものの配置及び規模

 三 開発誘導地区の配置及び規模

 四 当初収用率

 五 事業施行期間

3 第一項の申請書には、建設省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添附しなければならない。

 一 施行区域を表示する図面

 二 根幹公共施設の用に供すべき土地として定めるものの配置及び規模を表示する図書

 三 開発誘導地区の配置及び規模を表示する図書

 四 資金計画書

 五 その他建設省令で定める図書

4 第二項第一号及び前項第一号の施行区域の表示は、土地に関し権利を有する者が自己の権利に係る土地が施行区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるものでなければならない。

 (都市計画法の適用の特則)

第八条 新都市基盤整備事業に対する都市計画法の適用に関しては、次に定めるところによる。

 一 都市計画法第六十二条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第六十七条第一項、第六十八条第一項及び第七十二条中「事業地」とあるのは、「施行区域」とする。

 二 都市計画法第六十二条第一項中「都市計画事業の種類」とあるのは「新都市基盤整備事業の名称、当初収用率」と、「第六十条第三項第一号及び第二号」とあるのは「新都市基盤整備法第七条第三項第一号から第三号まで」とする。

 三 都市計画法第六十三条第一項中「第六十条第一項第三号」とあるのは、「新都市基盤整備法第七条第一項第三号」とする。

 四 都市計画法第七十二条第一項中「第六十条第三項第一号」とあるのは、「新都市基盤整備法第七条第三項第一号」とする。

第九条 都市計画法第六十七条の規定は、建築物及びその敷地に供されている土地、他人の権利の目的となつている土地、次条第三項に規定する施行者が収用することができない土地並びに第十四条第三項の規定により確定された部分を含まない土地については、適用しない。

2 都市計画法第六十七条第二項の規定により売買が成立したものとみなされる場合(第十四条第三項の規定により確定された土地の部分を譲り渡そうとする場合に係る場合を除く。)においては、施行者は、届出に係る土地を譲り受けようとした相手方に対して、売買が成立したものとみなされる旨を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた者は、建設省令で定めるところにより、その通知を受けた日(第十三条第二項の規定による公告の日前に前項の規定による通知を受けた者にあつては、当該公告の日)から三十日以内に、施行者に対し、施行者が取得した土地について、第十四条第三項の規定による確定がされている土地にあつては当該確定された部分以外の部分を、同項の規定による確定がされていない土地にあつては当該土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の部分を指定して同項の規定により確定される部分以外の部分を買い受けるべきことを請求することができる。

4 前項の規定により買い受けるべき土地の価額は、施行者と同項の規定による請求をした者とが協議して定める。

5 前項の規定による協議が成立しないときは、同項に規定する者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法第九十四条第二項の規定による裁決を申請することができる。

    第二節 土地等の収用の特例

 (土地等の収用の特例)

第十条 施行者は、施行区域(第二条第七項各号に掲げる土地の区域を除く。以下この節において同じ。)内の各筆の土地について、当該各筆の土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の土地を収用することができる。ただし、第十三条第二項の規定による公告の日前に土地収用法第三十九条第二項の規定による請求があつた土地については、当該土地の面積に当初収用率を乗じて得た面積の土地を収用することができる。

2 施行者は、施行区域内の土地にある土地収用法第五条第一項又は第三項に掲げる権利について、その権利の目的となつている土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の土地の上に存する権利を収用することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3 都市計画法第六十二条第一項の規定による告示があつた後に、施行者が当該告示の時における施行区域内の各筆の土地(当該告示があつた後合併された土地については、合併後の土地。以下この項において同じ。)について確定収用率以上の部分を取得したときは、当該各筆の土地については、収用することができない。

4 第一項又は第二項の規定により面積を算定する場合に生ずる端数の処理については、政令で定める。

 (補償等について周知させるための措置の特例)

第十一条 施行者は、土地収用法第二十八条の二の規定により補償等について周知させるための措置を講ずる場合においては、同条に規定する事項のほか、当初収用率その他建設省令で定める事項を附加してしなければならない。

 (土地の取得のための措置等)

第十二条 施行者は、前条に規定する措置を講じた後、直ちに、建設省令で定めるところにより、施行区域内の土地の所有者に対して、二月を下らない期間を定めて、その所有に係る土地を売り渡すベき旨の申込みを促す措置を講ずるとともに、施行区域内の土地の取得に努めなければならない。

 (確定収用率の届出及び公告)

第十三条 施行者は前条の規定に基づいて定めた期間の満了後二月を経過した日における確定収用率を算定し、建設省令で定めるところにより、都道府県又は日本住宅公団にあつては建設大臣に、その他の者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。

2 建設大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、建設省令で定めるところにより、確定収用率を公告しなければならない。

 (収用すべき土地の部分の指定等)

第十四条 施行区域内の土地の所有者又は土地に関して所有権以外の権利を有する者(先取特権者、質権者、抵当権者、既登記の差押債権者又は既登記の仮差押債権者を除く。以下「関係用益権者」という。)は、前条第二項の規定による公告があつた後、建設省令で定めるところにより、施行者に対し、自己の権利に係る各筆の土地について、施行者が収用すべき土地の部分が各筆ごとに一団のものとなるように指定して、その旨を申し出ることができる。

2 土地の共有者がその共有に係る土地について前項の規定による指定をしようとするときは、当該土地について二分の一をこえる共有持分を有する者の合意に基づかなければならない。

3 施行者は、第一項の規定による申出又は土地の部分を指定してする第九条第三項の規定による買受けの請求があつたときは、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、申出又は請求をした者の立会いを求め、その指定に係る土地について測量を行ない、指定された土地の部分につき、申出又は請求に係る土地の面積に確定収用率を乗じて得た面積の土地の部分を確定し、これを表示した図面を作成しなければならない。

4 第一項の規定により収用すべき土地の部分が指定された場合においては、施行者は、前項の規定により確定された土地の部分以外の土地を収用することができない。

5 第三項の規定による土地の部分の確定は、その確定後新たに土地の所有者又は関係用益権者となつた者についても、その効力を有する。

第十五条 土地の所有者又は関係用益権者が異なつた土地の部分を指定した場合における土地収用法第四章の規定の適用については、それぞれの指定に係る土地の部分について前条第三項の規定により確定された土地の部分を収用しようとする土地とみなす。

2 土地の所有者又は関係用益権者が異なつた土地の部分を指定した場合において、土地の所有者及び関係用益権者の全員の合意に基づき新たな指定がされたときは、従前の指定は、その効力を失う。ただし、土地収用法第三十六条第一項に規定する土地調書が作成された後における新たな指定については、この限りでない。

 (収用すべき土地の部分の指定後に分割又は合併がされた場合)

第十六条 第十四条第三項の規定により同条第一項の規定による指定に係る土地の部分が確定された後は、当該指定に係る土地が分割され、又は合併された場合においても、同条第四項の規定の適用に関しては、当該指定に係る土地につき分割又は合併がされなかつたものとみなす。

 (土地所有者又は関係用益権者の指定がない場合の措置)

第十七条 第十三条第二項の規定による公告があつた日から三月を経過しても土地の所有者又は関係用益権者のうちに第十四条第一項の規定による指定をしない者があるときは、施行者は、その者に対して、同項の規定による指定をすることができる旨を通知しなければならない。

2 土地の所有者又は関係用益権者は、前項の規定による通知の後二週間を経過したときは、第十四条第一項の規定による指定をすることができない。

3 前項に規定する期間を経過する日までに土地の所有者又は関係用益権者のうちに第十四条第一項の規定による指定をした者がいないときは、施行者は、収用すベき土地の部分を指定することができる。

 (収用する土地の区域を決定する場合における配慮)

第十八条 土地の所有者又は関係用益権者が異なつた土地の部分を指定した場合における権利取得裁決においては、それぞれの指定に係る土地の所有者及び関係用益権者相互の利益の衡平が図られなければならない。

 (権利の収用に関する土地収用法の準用)

第十九条 第十二条から前条までの規定は、土地収用法第五条第一項又は第三項に掲げる権利を収用する場合について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (買受権)

第二十条 第四十一条において準用する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百三条第四項の規定による公告があつた日の翌日以後において、かつ、都市計画法第六十二条第一項の規定による告示の日から二十年以内に、事業の廃止、変更その他の事由によつて根幹公共施設の用に供すべき土地又は開発誘導地区内の土地の全部又は一部が不用となつたときは、権利取得裁決において定められた権利取得の時期に土地所有者であつた者又はその包括承継人(以下「買受権者」と総称する。)は、当該土地が不用となつた時期から五年又は同項の規定による告示の日から二十年のいずれか遅い時期までに、建設省令で定めるところにより、施行者から権利取得裁決によつて収用された土地の面積に等しい面積の土地(当該不用となつた土地の面積が第五項の規定による通知をした買受権者に係る権利取得裁決によつて収用された土地の面積を合計した面積に満たないときは、当該不用となつた土地の面積を同項の規定による通知をした買受権者に係る権利取得裁決によつて収用された土地の面積であん分した面積の土地)を買い受けることができる。

2 前項の規定は、土地収用法第八十二条の規定により土地所有者が収用された土地の全部又は一部について替地による損失の補償を受けたときは、適用しない。

3 第一項に規定する不用となつた土地があるときは、施行者は、建設省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を買受権者に通知しなければならない。ただし、施行者が過失がなくて買受権者を確知することができないときは、その土地が存する地方の新聞紙に、通知すべき内容を少なくとも一月の期間をおいて三回公告しなければならない。

4 買受権者は、前項の規定による通知を受けた日又は第三回の公告があつた日から三月を経過した後においては、第一項の規定にかかわらず、買受権を行使することができない。

5 施行者は、第一項の規定による買受権を行使した者の買い受けるべき土地の面積と同項に規定する不用となつた土地の形状、面積等を考慮して、建設省令で定めるところにより、当該買い受けるべき土地がいずれも著しく不整形とならないように定めて、同項の規定による買受権を行使した者と土地の価額について協議しなければならない。この場合において、土地の価額は、第三項の規定による通知又は第一回の公告の時における価格とする。

6 第九条第五項の規定は、前項前段の場合について準用する。

7 第一項の規定によりあん分した面積の土地が過小となることにより買い受けるべき土地の利用が困難となると認められるときは、同項の規定にかかわらず、施行者は、政令で定めるところにより、同項に規定する不用となつた土地を利用し易い形状及び規模の土地に分割して同項の規定による買受権を行使した者の競争による入札の方法で売り渡すことができる。

8 前項の場合において、売渡価額が時価をこえるときは、施行者は、政令で定めるところにより、そのこえる額の合計額について、第一項の規定による買受権を行使した者に対し、その者に係る権利取得裁決によつて収用された土地の面積によつてあん分した額を払い渡さなければならない。

 (土地収用法の適用除外)

第二十一条 土地収用法第十一条から第十五条まで及び第三十五条の規定は、施行者が同法第三十条の二において準用する同法第三十条第一項の規定による届出をした後は、適用しない。

2 土地収用法第百六条及び第百七条の規定は、第四十一条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告の日の翌日以後前条第一項に規定する不用となつた土地については、適用しない。

    第三節 土地整理

     第一款 通則

 (施行規程及び施行計画の決定)

第二十二条 施行者は、土地収用法第三十条の二において準用する同法第三十条第一項の規定による届出をした後、すみやかに、土地整理を施行するため施行規程及び施行計画を定めなければならない。この場合において、その施行計画において定める設計の概要については、建設省令で定めるところにより、都道府県及び日本住宅公団にあつては建設大臣の、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

2 前項前段の場合において、施行者が日本住宅公団であるときは、施行規程について建設大臣の認可を受けなければならない。

3 日本住宅公団は、施行計画を定めようとする場合においては、当該施行計画について、あらかじめ、施行区域をその区域に含む地方公共団体の長の意見をきかなければならない。

4 日本住宅公団は、第一項の認可を申請しようとするときは、前項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添附しなければならない。

 (施行規程)

第二十三条 施行規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 土地整理の名称

 二 施行区域(施行区域を工区に分ける場合においては、施行区域及び工区。次条第一項において同じ。)に含まれる地域の名称

 三 事務所の所在地

 四 土地整理審議会並びにその委員及び予備委員に関する事項(委員の報酬及び費用弁償に関する事項を除く。)

 五 その他政令で定める事項

2 地方公共団体が定める施行規程は、当該地方公共団体の条例で定める。

 (施行計画)

第二十四条 施行計画においては、建設省令で定めるところにより、施行区域、設計の概要、土地整理施行期間及び資金計画を定めなければならない。この場合において、土地の集約のために公共施設の新設を必要とするときは、当該新設しようとする公共施設の用に供すべき土地の面積の施行区域の面積から根幹公共施設の用に供すべき土地の面積、開発誘導地区に充てるべき土地の面積及び第二条第七項各号に掲げる土地の面積を控除した面積に対する割合を定めなければならない。

2 施行計画においては、土地整理を施行するために必要な公共施設及び宅地(第二条第七項第一号に掲げる土地以外のものをいう。以下この節において同じ。)に関する計画が適正に定められていなければならない。

3 施行計画においては、土地整理施行期間は適切に定めなければならない。

4 施行計画における設計の概要は、新都市基盤整備事業に関する都市計画に適合して定めなければならない。

5 施行計画の設定について必要な技術的基準は、建設省令で定める。

 (施行計画の決定及び変更)

第二十五条 地方公共団体が施行計画を定め、又は変更しようとする場合については、土地区画整理法第五十五条の規定を準用する。

2 日本住宅公団が施行計画を定め、又は変更しようとする場合については、日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第三十六条第五項から第十五項までの規定を準用する。

3 施行者は、施行計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、施行計画又はその変更に関係のある根幹公共施設を管理する者となるべき者に協議しなければならない。

 (一団の宅地となる換地の希望の申出)

第二十六条 施行区域内の宅地の所有者は、前条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第九項又は前条第二項において準用する日本住宅公団法第三十六条第十一項の規定による公告があつた日から二月以内に、建設省令で定めるところにより、その所有する宅地について、二筆以上の宅地が一団となるよう、又は他の所有者の宅地とあわせて一団となるよう換地が定められることを希望する旨の申出をすることができる。

2 施行者は、前項に規定する公告があつたときは、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、同項の申出ができる旨を施行区域内の宅地の所有者に周知させる措置をとらなければならない。

 (土地整理審議会)

第二十七条 新都市基盤整備事業ごとに、地方公共団体又は日本住宅公団に土地整理審議会(以下この条及び次条において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、換地計画及び仮換地の指定に関する事項についてこの法律及びこの法律において準用する土地区画整理法に定める権限を行なう。

3 土地区画整理法第五十六条第二項及び第四項、第五十七条から第六十四条まで並びに第百三十条(第一項ただし書を除く。)の規定は、審議会について準用する。

4 日本住宅公団法第十九条の規定は、日本住宅公団に置かれる審議会の委員について準用する。

 (評価員)

第二十八条 地方公共団体の長又は日本住宅公団総裁は、地方公共団体又は日本住宅公団が施行する新都市基盤整備事業ごとに、土地の評価について経験を有する者三人以上を、審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。

2 前項の評価員は、非常勤とする。

3 地方公共団体又は日本住宅公団は、換地計画において清算金を定めようとする場合においては、土地及び土地について存する権利の価額を評価しなければならないものとし、その評価については、第一項の規定により選任された評価員の意見をきかなければならない。

4 日本住宅公団法第十九条の規定は、日本住宅公団総裁の選任する評価員について準用する。

 (土地区画整理法の準用)

第二十九条 土地区画整理法第七十二条(第一項後段を除く。)、第七十三条、第七十七条、第七十八条、第八十条、第八十二条、第八十三条及び第八十五条(第六項を除く。)の規定は、土地整理について準用する。

     第二款 換地計画

 (換地計画の決定及び認可)

第三十条 施行者は、施行区域内の宅地について換地処分を行なうため、換地計画を定めなければならない。この場合において、施行者が市町村又は日本住宅公団であるときは、建設省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

2 土地区画整理法第八十六条第二項及び第三項の規定は、前項の換地計画について準用する。

 (換地計画)

第三十一条 換地計画においては、建設省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。

 一 換地設計

 二 各筆換地明細

 三 各筆各権利別清算金明細

 四 換地を定めない宅地その他の特別の定めをする土地の明細

 (換地計画の縦覧及び換地計画についての意見書の処理)

第三十二条 施行者が換地計画を定めようとする場合については、土地区画整理法第八十八条第二項から第七項までの規定を準用する。

 (換地)

第三十三条 換地計画において換地を定める場合においては、次条の規定により根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定されるものを除き、換地及び従前の宅地の地積が照応するように定め、かつ、換地及び従前の宅地の位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に勘案して施行区域内において換地が定められる者の衡平が図られるように定めなければならない。

2 土地区画整理法第八十九条第二項の規定は、前項の規定により換地を定める場合について準用する。

 (根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地の指定)

第三十四条 換地計画においては、新都市基盤整備事業の用に供するため収用により取得した土地及び施行者が所有するその他の土地(第二条第七項各号に掲げる土地を除く。)の全部又は一部を根幹公共施設の用に供すベき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定しなければならない。

 (換地を定めるに当たつて一団となるよう配慮すべき場合)

第三十五条 第二十六条第一項の規定により一団となるよう換地が定められることを希望する旨の申出があつた宅地については、当該宅地を一団として用いることが土地の利用上望ましいと認められるときは、換地計画において換地を定めるに当たつて、当該宅地が一団となるよう配慮しなければならない。

 (換地計画を定める場合の基準)

第三十六条 換地計画を定めるに当たつては、土地区画整理法第九十条から第九十二条まで並びに第九十五条第一項、第二項及び第四項から第七項までの規定を準用する。

 (清算金)

第三十七条 第三十四条の規定により根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地以外の宅地の換地に伴う清算については、土地区画整理法第九十四条前段の規定を準用する。

 (換地計画の変更)

第三十八条 市町村又は日本住宅公団は、換地計画を変更しようとする場合においては、建設省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都道府県知事の認可を受けなければならない。

2 土地区画整理法第八十六条第三項の規定は市町村又は日本住宅公団から前項の認可の申請があつた場合について、同法第八十八条第二項から第七項までの規定は施行者が換地計画を変更しようとする場合(建設省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について準用する。

     第三款 仮換地の指定、換地処分、清算及び権利関係の調整

 (仮換地の指定)

第三十九条 土地整理における仮換地の指定については、土地区画整理法第三章第三節の規定を準用する。

 (根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地の一括換地)

第四十条 第三十四条の規定により根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地に換地すべき土地として指定された土地は、一括してこれらの土地に換地され、次条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があつた日の翌日において施行者に帰属するものとする。

 (換地処分等)

第四十一条 土地整理における換地処分については、前条に定めるもののほか、土地区画整理法第百三条、第百四条第一項から第五項まで、第七項及び第八項、第百五条、第百六条並びに第百七条第一項から第三項までの規定を準用する。

 (清算)

第四十二条 土地整理における清算については、土地区画整理法第百十条第一項から第六項まで及び第八項、第百十一条第一項並びに第百十二条の規定を準用する。

 (権利関係の調整)

第四十三条 土地整理に伴う権利関係の調整については、土地区画整理法第三章第七節の規定を準用する。

    第四節 処分計画

 (処分計画)

第四十四条 施行者は、建設省令で定めるところにより、処分計画を定めなければならない。

2 処分計画においては、根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区内の土地(以下「施設用地」と総称する。)の処分方法及び処分価額に関する事項並びに処分後の開発誘導地区内の土地の利用の規制に関する事項を定めなければならない。

 (処分計画の認可等)

第四十五条 施行者は、処分計画を定めようとする場合においては、建設省令で定めるところにより、都道府県又は日本住宅公団にあつては建設大臣の、市町村にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとする場合(建設省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。

2 第二十五条第三項の規定は、施行者が処分計画を定め、又は変更しようとする場合について準用する。

 (処分計画の基準)

第四十六条 処分計画においては、都市計画において定められた開発誘導地区内の土地の利用計画を実現するため適切かつ効果的であるように当該地区内の土地の処分方法を定めなければならない。

2 処分計画においては、施設用地の処分価額は、土地の取得に要する費用及び土地整理の施行に要する費用を基準として定めなければならない。

第四十七条 処分計画においては、政令で特別の定めをするものを除き、根幹公共施設の用に供すべき土地は当該根幹公共施設を管理する者となるべき者に、開発誘導地区内の土地は当該地区内の土地を都市計画において定められた当該土地の利用計画に適合するように造成することとなる国、地方公共団体、日本住宅公団又は地方住宅供給公社に譲り渡すように定めなければならない。

    第五節 施設用地の処分等

 (施設用地の処分)

第四十八条 施行者は、施設用地をこの法律及び処分計画に従つて処分しなければならない。

2 地方公共団体がこの法律の規定により行なう施設用地の処分については、当該地方公共団体の財産の処分に関する法令の規定は、適用しない。

 (実施計画の認可等)

第四十九条 施行者又は開発誘導地区内の土地を施行者から譲り受けた者(第四十七条の政令において特別の定めをするものを譲り受けた者を除く。)は、当該地区内の土地を当該土地の上に建設されることとなる施設の敷地として造成しようとするとき(工業団地造成事業を施行しようとする場合を除く。)は、建設省令で定めるところにより、当該土地の造成及びその土地の上に建設されることとなる施設の建設に関する実施計画を定め、国及び都道府県以外の者にあつては、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとする場合(建設省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)においても、同様とする。

2 施行者若しくは開発誘導地区内の土地を施行者から譲り受けた者又はこれらの者から造成された敷地を譲り受けた者(次条の規定により建築物を建築しなければならない者を除く。)は、前項の実施計画をすみやかに実現するように努めなければならない。

3 第一項の実施計画の設定について必要な技術的基準は、建設省令で定める。

 (建築物の建築義務)

第五十条 施行者から第四十七条の政令において特別の定めをするものを、又は実施計画に基づき敷地を造成した者から教育施設、医療施設、購売施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものを建築すべき土地を譲り受けた者(その承継人を含むものとし、国、地方公共団体、日本住宅公団及び地方住宅供給公社を除く。)は、その譲受けの日から二年以内に、処分計画又は実施計画で定める建築物を建築しなければならない。

 (開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分の制限)

第五十一条 第四十一条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告の日の翌日から十年間は、開発誘導地区内の土地(工業団地造成事業を施行すべき土地を除く。以下この項において同じ。)又は当該土地の上に建築された建築物に関する所有権、地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、建設省令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の承認を受けなければならない。ただし、次の各号の一に掲げる場合は、この限りでない。

 一 当事者の一方又は双方が国、地方公共団体、日本住宅公団、地方住宅供給公社その他政令で定める者である場合

 二 相続その他の一般承継により当該権利が移転する場合

 三 滞納処分、強制執行、競売法(明治三十一年法律第十五号)による競売又は企業担保権の実行により当該権利が移転する場合

 四 土地収用法その他の法律により収用され、又は使用される場合

2 前項に規定する承認に関する処分は、当該権利を設定し、又は移転しようとする者がその設定又は移転により不当に利益を受けるものであるかどうか、及びその設定又は移転の相手方が処分計画に定められた処分後の土地の利用の規制の趣旨に従つて当該土地を利用すると認められるものであるかどうかを考慮してしなければならない。

3 第一項に規定する承認には、処分計画に定められた処分後の土地の利用の規制の趣旨を達成するため必要な条件を附することができる。この場合において、その条件は、当該承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

 (買戻権)

第五十二条 施行者が処分計画に従つて開発誘導地区内の土地を譲り渡す場合又は実施計画に基づき敷地を造成した者がその敷地を譲り渡す場合においては、これらの者は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百七十九条の定めるところに従い、当該譲渡の日から第四十一条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告の日の翌日から十年を経過する日までの期間を買戻しの期間とする買戻しの特約をつけなければならない。

2 前項の特約に基づく買戻権は、開発誘導地区内の土地若しくは敷地を譲り受けた者又はその承継人が第五十条若しくは前条第一項の規定に違反した場合又は同条第三項の規定により附された条件に違反した場合に限り、行使することができる。

3 前項の規定にかかわらず、同項の土地若しくは敷地又はその上に建築された建築物に関し前条第一項の承認を受けて権利を有する者があるとき、又は前項の違反事実があつた日から起算して三年を経過したときは、第一項の特約に基づく買戻権は、行使することができない。

4 第一項の規定により買い戻した土地又は敷地は、処分計画の趣旨に従つて処分しなければならない。

   第三章 雑則

 (標識の設置)

第五十三条 新都市基盤整備事業を施行しようとする者又は施行者は、新都市基盤整備事業の施行の準備若しくは施行に必要な測量を行なうため、又は仮換地若しくは換地の位置を表示するため必要がある場合においては、建設省令で定める標識を設けることができる。

2 何人も、前項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

 (関係簿書の閲覧等)

第五十四条 新都市基盤整備事業を施行しようとする者又は施行者は、新都市基盤整備事業の施行の準備又は施行のため必要がある場合においては、新都市基盤整備事業を施行しようとする、若しくは施行する土地を管轄する登記所に対し、又はその他の官公署の長に対し、無償で必要な簿書の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。

 (費用の負担)

第五十五条 新都市基盤整備事業に要する費用は、施行者の負担とする。

 (新都市基盤整備事業の引継ぎ)

第五十六条 現に施行されている新都市基盤整備事業の施行区域となつている土地の区域については、その施行者の同意を得なければ、その施行者以外の者は、新都市基盤整備事業を施行することができない。

2 現に施行されている新都市基盤整備事業の施行区域となつている土地の区域について、前項の同意を得て、新たに施行者となつた者がある場合においては、その新都市基盤整備事業は、新たに施行者となつた者に引き継がれるものとする。

3 前項の規定により新都市基盤整備事業を引き継いで施行することとなつた施行者は、引き継がれることとなつた施行者が新都市基盤整備事業の施行に関して有していた権利義務(その者がその施行する新都市基盤整備事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。

4 第二項の場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により従前の施行者がした処分、手続その他の行為は、新たに施行者となつた者がしたものとみなし、従前の施行者に対してした処分、手続その他の行為は、新たに施行者となつた者に対してしたものとみなす。

 (関係簿書の備付け)

第五十七条 施行者は、建設省令で定めるところにより、新都市基盤整備事業に関する簿書をその事務所に備え付けておかなければならない。

2 利害関係人から前項の簿書の閲覧の請求があつた場合においては、施行者は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

 (書類の送付に代わる公告)

第五十八条 施行者は、新都市基盤整備事業の施行に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、その書類の内容を公告することをもつて書類の送付に代えることができる。

2 前項の規定による公告があつた場合においては、その公告の日の翌日から起算して十日を経過した日に、当該書類が送付を受けるべき者に到達したものとみなす。

 (資金の融通等)

第五十九条 国は、施行者に対し、新都市基盤整備事業に必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。

 (施行者等に対する監督)

第六十条 建設大臣は施行者である都道府県又は日本住宅公団に対し、都道府県知事はその他の施行者に対し、それぞれ、それらの者が行なう工事又は処分が、この法律、この法律に基づく命令又は新都市基盤整備事業である都市計画事業の内容、施行計画、換地計画若しくは処分計画に従つていないと認める場合においては、新都市基盤整備事業の適正な施行を確保するため必要な限度において、工事の中止若しくは変更又は処分の差止めその他必要な措置を命ずることができる。

 (報告、勧告等)

第六十一条 建設大臣は施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村に対し、それぞれの施行する新都市基盤整備事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行する新都市基盤整備事業の施行の促進を図るため必要な勧告、助言若しくは援助をすることができる。

 (根幹公共施設及び関連公共施設の整備)

第六十二条 処分計画に従つて施行者から根幹公共施設の用に供すべき土地を譲り受けた者は、すみやかに、根幹公共施設を整備するように努めなければならない。

2 国及び地方公共団体は、新都市基盤整備事業の施行に関連して必要となる公共施設及び居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設の整備に努めるものとする。

 (新都市基盤整備事業と鉄道等の輸送施設又は工業団地造成事業との関係の調整)

第六十三条 建設大臣は、新都市基盤整備事業に関する都市計画を定め、又は認可しようとする場合においては、あらかじめ、鉄道等の輸送施設の配置上の観点からする運輸大臣の意見をきかなければならない。

2 建設大臣は、開発誘導地区に都市計画法第十二条第一項第三号に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域を定める新都市基盤整備事業に関する都市計画を定め、又は認可しようとする場合においては、あらかじめ、工業立地上の観点からする通商産業大臣の意見をきかなければならない。

 (不服申立て)

第六十四条 次に掲げる処分については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

 一 第二十二条第一項若しくは第二項又は第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第十二項若しくは第二十五条第二項において準用する日本住宅公団法第三十六条第十四項の規定による認可

 二 第二十五条第一項において準用する土地区画整理法第五十五条第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)若しくは第二十五条第二項において準用する日本住宅公団法第三十六条第八項(同条第十五項において準用する場合を含む。)又は第三十二条において準用する土地区画整理法第八十八条第四項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知

2 前項に規定するものを除くほか、施行者がその施行する土地整理に関し、第二章第三節の規定に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下この項において「処分」という。)に不服がある者は、市町村がした処分にあつては都道府県知事に対して、都道府県又は日本住宅公団がした処分にあつては建設大臣に対して行政不服審査法による審査請求をすることができる。

3 前項の審査請求につき都道府県知事がした裁決に不服がある者は、建設大臣に対して再審査請求をすることができる。

 (不動産登記法の特例)

第六十五条 施行区域内の土地及び建物の登記については、政令で不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の特例を定めることができる。

 (政令への委任)

第六十六条 この法律における土地区画整理法の準用について必要な技術的読替えその他この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

   第四章 罰則

第六十七条 次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

 一 第二十九条において準用する土地区画整理法第七十二条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者

 二 第五十条の規定に違反して、処分計画又は実施計画で定める建築物以外の建築物を建築した者

 三 第五十一条第一項の規定に違反して、同項に掲げる権利の設定又は移転につき承認を受けないで、開発誘導地区内の土地又は当該土地の上に建築された建築物を権利者に引き渡した者

 四 第五十一条第三項の規定により一定の用途の建築物を建築すべきことを内容とする条件を附された者で、その条件に違反して、その用途以外の建築物を建築したもの

第六十八条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条に規定する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

第六十九条 第五十三条第二項の規定に違反して同条第一項の規定による標識を移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊した者は、三万円以下の罰金に処する。

第七十条 第五十一条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (都市計画法の一部改正)

2 都市計画法の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項に次の一号を加える。

  五 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業

  第五十五条第一項中「土地区画整理事業」の下に「及び新都市基盤整備事業」を加える。

 (建築基準法の一部改正)

3 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第一項第二号中「又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)」を「、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)又は新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)」に改め、同項第四号及び第五号中「又は都市再開発法」を「、都市再開発法又は新都市基盤整備法」に改める。

 (公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)

4 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第四号中「前三号」を「第一号から前号まで」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

  四 都市計画法第十二条第二項の規定により新都市基盤整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地

 (日本住宅公団法の一部改正)

5 日本住宅公団法の一部を次のように改正する。

  第三十一条中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、同条第十二号の次に次の一号を加える。

  十三 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業を施行すること。

 (建設省設置法の一部改正)

6 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条中第二十二号の四を第二十二号の五とし、第二十二号の三の次に次の一号を加える。

  二十二の四 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)の施行に関する事務を管理すること。

  第四条第三項中「同条第二十二号の三」の下に「及び第二十二号の四」を加え、同条第七項中「第二十二号の四」を「第二十二号の五」に改める。

  第四条の二第三項中「同条第二十二号の三」の下に「及び第二十二号の四」を加える。

(法務・通商産業・運輸・建設・自治・内閣総理大臣署名) 

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