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法律第九十号(昭四七・六・二二)

  ◎たばこ耕作組合法の一部を改正する法律

 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項を次のように改める。

  組合の地区は、次の各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に掲げる区域とする。

 一 地区たばこ耕作組合 一の都道府県の全部若しくは一部の区域又は政令で定める地域(次号において「指定地域」という。)内にある二以上の都道府県の区域で、定款で定めるもの

 二 たばこ耕作組合連合会 一の都道府県の区域又は指定地域内にある二以上の都道府県の区域(これらの区域内に二以上の地区たばこ耕作組合が存する区域に限る。)で、定款で定めるもの

 三 たばこ耕作組合中央会 全国の区域

第九条第三項中「都道府県」を「一の都道府県」に改め、「その地区組合」の下に「又は二以上の都道府県の区域を地区とする地区組合で、連合会の会員でないもの」を加える。

 第十条第一項中「(以下「組合員」と総称する。)」を削り、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「五人」を「十人」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「組合員は」を「組合員又は会員(以下「組合員」と総称する。)は」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の一項を加える。

2 連合会又は中央会は、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員を直接又は間接に構成する地区組合の組合員の数に基づき、二個以上の議決権及び役員の選挙権を与えることができる。

 第三十七条第一項中「五百人」を「三百人」に改め、同条第三項中「七十人」を「五十人」に改め、同条第六項中「第十条第二項」を「第十条第三項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、「五人」を「十人」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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