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法律第百十二号(昭四七・七・一)

  ◎身体障害者福祉法の一部を改正する法律

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

 第五条第一項及び第十八条第二項中「内部障害者更生施設」の下に「、身体障害者療護施設」を加える。

 第二十七条第三項中「都道府県知事の認可を受けて」を「あらかじめ厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出て」に改める。

 第三十条の三中「心臓」の下に「、じん臓」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (身体障害者療護施設)

第三十条の四 身体障害者療護施設は、身体障害者であつて常時の介護を必要とするものを収容して、治療及び養護を行なう施設とする。

 第四十条第一項中「それぞれ、」の下に「その事業の停止若しくは廃止を命じ、又は」を加える。

 別表第五号中「心臓」の下に「、じん臓」を加える。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三十条の三及び別表の改正規定は、昭和四十七年十月一日から施行する。

 (社会福祉事業法の一部改正)

2 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第三号中「内部障害者更生施設」の下に「、身体障害者療護施設」を加える。

 (社会福祉施設職員退職手当共済法の一部改正)

3 社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第四号中「内部障害者更生施設」の下に「、身体障害者療護施設」を加える。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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