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法律第百二十号(昭四七・一一・一三)

  ◎防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十八条第二項中「七千九百四十円」を「八千六百七十円」に改める。

 第二十五条第二項中「二万円」を「二万三千八百円」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一 参事官等俸給表

号俸

指定職

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

325,000

200,000

1

151,800

114,800

70,200

2

345,000

220,000

2

158,900

120,000

101,200

73,500

3

367,000

241,000

3

166,100

125,400

105,400

76,800

4

387,000

261,000

4

173,300

130,900

109,700

80,200

5

407,000

281,000

5

180,600

136,400

114,000

84,600

6

430,000

303,000

6

187,900

141,900

118,400

88,400

7

 

325,000

7

195,200

147,400

122,800

92,300

 

 

 

8

202,500

152,900

127,200

96,200

 

 

 

9

209,700

158,400

131,600

100,100

 

 

 

10

216,900

163,400

136,000

104,200

 

 

 

11

222,300

168,300

140,400

108,400

 

 

 

12

226,500

172,500

144,200

112,600

 

 

 

13

230,700

176,100

148,000

116,800

 

 

 

14

234,000

179,000

151,700

121,000

 

 

 

15

237,300

181,900

154,200

125,200

 

 

 

16

 

184,700

156,700

128,800

 

 

 

17

 

 

159,200

132,400

 

 

 

18

 

 

161,600

135,400

 

 

 

19

 

 

 

138,400

 

 

 

20

 

 

 

140,700

 

 

 

21

 

 

 

143,000

 

 

 

22

 

 

 

145,200

 

 

 

23

 

 

 

147,400

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。

  別表第二 自衛官俸給表

階級

陸将

陸将補

1等陸佐

2等陸佐

3等陸佐

1等陸尉

2等陸尉

海将

海将補

1等海佐

2等海佐

3等海佐

1等海尉

2等海尉

空将

空将補

1等空佐

2等空佐

3等空佐

1等空尉

2等空尉

号俸

俸給月額

俸給

月額

俸給

月額

俸給

月額

俸給

月額

俸給

月額

俸給

月額

 

325,000

200,000

163,800

140,300

118,000

100,800

79,900

69,300

345,000

220,000

171,200

146,000

123,300

104,700

96,500

83,400

72,600

367,000

241,000

178,600

151,700

128,900

108,900

100,400

87,000

76,000

387,000

261,000

186,100

157,400

134,500

113,200

104,300

90,700

79,400

407,000

281,000

193,600

163,100

140,100

117,600

108,500

94,400

82,800

430,000

303,000

201,100

168,500

145,800

122,000

112,800

98,200

86,100

 

325,000

208,600

173,900

151,500

126,400

116,900

102,000

89,400

 

 

216,100

178,800

157,100

130,900

121,000

105,800

92,700

 

 

223,500

183,000

162,700

135,400

125,000

109,600

95,900

10

 

 

229,100

186,400

167,500

139,900

129,000

113,400

99,000

11

 

 

233,400

189,600

172,300

144,400

133,000

117,200

102,100

12

 

 

237,700

192,600

176,300

148,900

137,000

121,100

105,200

13

 

 

 

195,600

179,800

153,300

140,400

125,100

108,200

14

 

 

 

198,500

182,500

157,300

143,700

128,200

111,200

15

 

 

 

 

185,200

161,200

146,300

131,300

114,200

16

 

 

 

 

187,900

165,100

148,900

134,300

117,100

17

 

 

 

 

 

167,700

151,100

136,400

120,000

18

 

 

 

 

 

170,200

153,300

138,500

122,900

19

 

 

 

 

 

172,700

155,300

140,500

125,400

20

 

 

 

 

 

175,200

157,300

 

127,400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

177,700

159,300

 

 

22

 

 

 

 

 

180,100

 

 

 

 

3等陸尉

准陸尉

1等陸曹

2等陸曹

3等陸曹

陸士長

1等陸士

2等陸士

3等陸士

3等海尉

准海尉

1等海曹

2等海曹

3等海曹

海士長

1等海士

2等海士

3等海士

3等空尉

准空尉

1等空曹

2等空曹

3等空曹

空士長

1等空士

2等空士

3等空士

俸給

月額

俸給

月額

俸給

月額

俸給

月額

俸給

月額

俸給

月額

俸給

月額

俸給

月額

俸給

月額

65,800

62,600

53,900

48,000

45,200

41,000

39,000

35,600

34,100

67,400

65,800

57,100

50,900

47,900

43,000

41,000

 

 

69,000

69,000

60,300

53,900

50,700

45,200

43,000

 

 

72,200

72,200

63,500

57,100

53,600

47,400

45,000

 

 

75,400

75,400

66,700

60,300

56,600

49,500

 

 

 

78,600

78,600

69,900

63,500

59,500

51,300

 

 

 

81,800

81,800

73,100

66,700

61,800

 

 

 

 

85,000

85,000

76,300

69,800

64,000

 

 

 

 

88,200

88,100

79,300

72,800

66,100

 

 

 

 

91,300

91,200

82,300

75,600

68,100

 

 

 

 

94,400

94,200

85,300

78,400

70,000

 

 

 

 

97,500

97,200

88,300

81,200

71,900

 

 

 

 

100,600

100,200

91,300

84,000

73,800

 

 

 

 

103,700

103,200

94,200

86,300

75,600

 

 

 

 

106,700

106,200

97,100

88,500

77,400

 

 

 

 

109,700

109,200

100,000

90,500

79,200

 

 

 

 

112,700

112,200

102,900

92,500

81,000

 

 

 

 

115,600

115,100

105,800

94,500

 

 

 

 

 

118,500

118,000

108,600

96,400

 

 

 

 

 

121,200

120,700

111,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

123,200

122,700

113,300

 

 

 

 

 

 

125,100

124,600

115,200

 

 

 

 

 

 

 備考 この表の陸将、海将及び空将の甲欄又は乙欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で指定するものとする。

   附 則

 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

2 昭和四十七年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

 (改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

4 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれをこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替期間に異動した職員の俸給月額等)

5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第百十八号)による改正前の一般職給与法別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第八までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。

 (切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

 (改正前の俸給月額等の基礎)

7 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

 (給与の内払)

8 旧法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払いとみなす。

 (政令への委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名) 

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