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法律第百二十二号(昭四七・一一・一三)

  ◎検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 別表を次のように改める。

別表

区分

俸給月額

検事総長

六五〇、〇〇〇円

次長検事

四五〇、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

四八〇、〇〇〇円

その他の検事長

四五〇、〇〇〇円

検事

一号

四三〇、〇〇〇円

二号

三八七、〇〇〇円

三号

三四五、〇〇〇円

四号

三〇三、〇〇〇円

五号

二六一、〇〇〇円

六号

二四一、〇〇〇円

七号

二〇七、〇〇〇円

八号

一八八、〇〇〇円

九号

一五八、〇〇〇円

十号

一四一、一〇〇円

十一号

一二九、四〇〇円

十二号

一一九、〇〇〇円

十三号

一〇八、九〇〇円

十四号

一〇二、一〇〇円

十五号

九四、六〇〇円

十六号

九〇、〇〇〇円

十七号

八〇、八〇〇円

十八号

七六、九〇〇円

十九号

七一、六〇〇円

二十号

六八、六〇〇円

副検事

一号

二〇七、〇〇〇円

二号

一六七、一〇〇円

三号

一五八、〇〇〇円

四号

一四一、一〇〇円

五号

一二九、四〇〇円

六号

一一九、〇〇〇円

七号

一〇八、九〇〇円

八号

一〇二、一〇〇円

九号

九四、六〇〇円

十号

九〇、〇〇〇円

十一号

八〇、八〇〇円

十二号

七六、九〇〇円

十三号

七一、六〇〇円

十四号

六八、六〇〇円

十五号

六三、八〇〇円

十六号

五九、八〇〇円

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

2 検察官が昭和四十七年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

(内閣総理・法務大臣署名) 

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