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法律第十三号(昭四八・四・一九)

  ◎国会議員の秘書の給料等に 関する法律の一部を改正する法律

 国会議員の秘書の給料等に関す る法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「秘書官の五号俸の 俸給月額を受ける秘書官の俸給月額に相当する額」を「秘書官の五号俸の俸給月額に相当する額」に、「六等級十一号俸の俸給月額を受ける職員の俸給月額に相当する額」を「六 等級十一号俸の俸給月額に相当する額」に改める。

  第二条の二の次に次の一条を 加える。

  (勤続特別手当)

 第二条の三 国会議員の秘書で その在職期間が十年以上であるものは、勤続特別手当月額として、その者が受けるべき給料月額に、その者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額を受ける。

  一 在職期間が十年以上十五 年未満の場合 百分の十

  二 在職期間が十五年以上二 十年未満の場合 百分の十五

  三 在職期間が二十年以上の 場合 百分の二十

 2 前項の在職期間の計算につ いては、両議院の議長が協議して定める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施 行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

2 昭和四十八年三月三十一日以 前の国会議員の秘書としての在職期間(国会法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第八十七号)による改正前の国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百三十二条の規定 による国会議員の事務補助員としての在職期間を含む。)は、改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「新法」という。)第二条の三第一項の在職期間とみなし、同 条の規定を適用する。

3 新法第二条の三第一項に規定 する勤続特別手当の額の計算の基礎となる給料月額は、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十七号)附則第二項の規定を適用し ない場合における給料月額をいうものとする。

4 国会議員の秘書の給料等に関 する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「秘書官の五号 俸の俸給月額を受ける秘書官の俸給月額」を「秘書官の五号俸の俸給月額」に、「六等級十一号俸の俸給月額を受ける職員の俸給月額」を「六等級十一号俸の俸給月額」に改め る。

(内閣総理大臣署名)

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