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法律第五十五号(昭四八・七・一八)

  ◎漁船損害補償法の一部を改正する法律

 漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

 第三条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、同条第一項中「(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項(漁船の定義)に規定する漁船をいう。以下同じ。)」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次のように加える。

  この法律において「漁船」とは、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項(漁船の定義)に規定する漁船及びその他の船舶のうち漁業活動に必要な日本船舶で政令で定めるものをいう。

 第四条中「組合員の所有する」を「組合員が所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する」に改める。

 第七条第二項ただし書を次のように改める。

  ただし、特別の事由があるときは、この区域としないことができる。

 第七条第三項を次のように改める。

3 業態組合とは、政令で定める総トン数以上の漁船であつて、政令で定める特定の漁業に従事するもの、もつぱら漁場から漁獲物若しくはその製品を運搬するもの又は第三条第一項の政令で定めるもののみを保険の目的とする組合をいう。

 第二十二条中「所有者」の下に「又は使用者(所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう。以下同じ。)」を加える。

 第二十三条中「保険料」の下に「(定款の定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)」を加える。

 第二十五条第一項中「同条第三項」の下に「及び第九十六条の二第三項」を加え、「第九十六条の二第二項」を「第九十六条の三第二項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第二十五条の二 保険の目的たる漁船の所有者又は使用者が、第九十六条の二第一項の規定により当該漁船につき組合員(第九十六条第二項(同条第三項及び第九十六条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第九十六条の三第二項の規定により組合員とみなされる者を含む。)の有する保険関係に関する権利義務を承継したときは、その者は、その時から組合員となる。ただし、その者が組合員たる資格を有しないときは、この限りでない。

 第二十七条第一項中「第二十五条」の下に「又は第二十五条の二」を加え、「の外」を「のほか」に改める。

 第四十六条第五項に次のただし書を加える。

  ただし、定款の定めるところにより、総代候補者が選挙すべき総代の定数以内であるときは、投票を省略することができる。

 第四十六条第七項中「包括される」を「その区域の全部又は一部が含まれる」に、「の事務所の掲示場」を「ごとに定款で定める場所」に改め、同条第十項中「但し」を「ただし」に改め、「又は合併」を削る。

 第八十九条中第五項を第八項とし、同条第四項中「特約があり、且つ、漁具とその属する漁船とが同一の者の所有に係る」を「特約がある」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「いずれか一方」及び「他の一方」の下に「の普通保険」を加え、同項の次に次の三項を加える。

4 地域組合又は業態組合のいずれか一方の特殊保険の保険の目的となつている漁船は、他の一方の特殊保険の保険の目的とすることができない。

5 組合と組合員との間に普通保険の保険関係が成立している漁船については、他の組合員又は組合員たる資格を有する者は、当該保険関係に係る保険期間の全部又は一部をその保険期間の全部又は一部とする当該組合の普通保険の保険の目的とすることができない。

6 組合と組合員との間に特殊保険の保険関係が成立している漁船については、他の組合員又は組合員たる資格を有する者は、当該保険関係に係る保険期間の全部又は一部をその保険期間の全部又は一部とする当該組合の特殊保険の保険の目的とすることができない。

 第八十九条の次に次の一条を加える。

 (被保険者たる資格)

第八十九条の二 漁船保険の被保険者たる資格を有する者は、漁船の所有者とする。

 第九十条中「保険料」の下に「(定款の定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)」を加える。

 第九十六条の見出しを「(保険関係に関する権利義務の承継)」に改め、同条第二項中「承継した者」の下に「(被保険者としての権利義務のみを承継した者を除く。)」を加える。

 第九十六条の二中「所有者」の下に「又は使用者」を加え、同条を第九十六条の三とし、第九十六条の次に次の一条を加える。

第九十六条の二 保険の目的たる漁船の所有者又は使用者は、組合に通知して、所有者にあつては当該漁船の使用者たる組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務を除く。)を、使用者にあつては組合員が当該漁船の当該保険関係に関して有する権利義務(第百三十九条第一項又は第百三十九条の二第一項の規定による負担金に係る権利義務及び当該漁船の所有者たる組合員が被保険者として有する権利義務を除く。)を承継することができる。ただし、組合が、正当な事由により、当該通知を受けた後直ちに当該所有者又は使用者に通知してその承継を拒んだときは、この限りでない。

2 前項の規定により保険関係に関する権利義務を承継しようとする者は、省令で定める場合を除き、あらかじめ、当該保険関係に関し権利義務を有する者の承諾を得なければならない。

3 前条第二項の規定は第一項の規定により保険関係に関する権利義務を承継した者に、前条第二項及び前二項の規定は保険の目的たる漁船を使用する所有権以外の権原につき相続その他の包括承継又は遺贈があつた場合に、それぞれ準用する。

 第九十七条の見出し中「損害防止軽減」を「通常行なうべき管理等」に改め、同条中「組合員」の下に「又は被保険者」を加え、「損害の防止」を「通常行なうべき管理その他損害の防止」に改め、「費用」の下に「(通常行なうべき管理に要した費用を除く。)」を加え、「てん補」を「てん補」に改める。

 第九十九条の見出し中「組合員」を「組合員等」に改め、同条中「組合員」の下に「又は被保険者」を加え、「てん補」を「てん補」に改める。

 第百条中「組合員」の下に「又は被保険者」を加える。

 第百一条中「組合員」の下に「若しくは被保険者」を加える。

 第百二条第五号中「組合員」の下に「又は被保険者」を加え、同号を同条第六号とし、同条第四号中「組合員」の下に「又は被保険者」を加え、同号を同条第五号とし、同条第三号中「組合員」の下に「又は被保険者」を加え、同号を同条第四号とし、同条第二号中「組合員」の下に「又は被保険者」を加え、「損害の防止」を「通常行なうべき管理その他損害の防止」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。

 二 定款の定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、組合員が、正当な理由がないのに、保険料(満期保険については、保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害をてん補する責任が始まる日から起算して一年を経過するごとに、その一年の期間をいう。以下同じ。)ごとの保険料)のうちその第二回以降の支払に係るものの支払を遅滞したとき。

 第百三条中「組合員」の下に「又は被保険者」を加え、「てん補」を「てん補」に、「責」を「責め」に改める。

 第百五条第一項中「左の」を「次の」に、「組合員」を「被保険者」に改める。

 第百十一条中「第六百四十六条まで」を「第六百四十八条まで、第六百五十二条」に改め、「及び第八百三十六条第一項中「三ケ月間」」を削り、「第八百三十六条第二項」を「第八百三十六条第一項中「三ケ月内」とあるのは「省令ヲ以テ定ムル期間内」と、同条第二項」に改める。

 第百十二条第七項中「付された場合」を「付され、若しくは当該漁船の使用者により普通損害保険に付された場合」に改める。

 第百十三条第一項中「指定漁船所有者」の下に「又は当該指定漁船の使用者」を加え、「の外」を「のほか」に改め、同条第二項及び第三項中「所有する」を「所有し、又は所有権以外の権原に基づき使用する」に改める。

 第百十三条の十一第二項を次のように改める。

2 満期保険の保険料率のうち損害保険料中の純保険料に対応する部分の率については、組合が当該満期保険の保険関係に基づき損害をてん補する責任が始まる日において適用されている当該組合の普通損害保険の純保険料率に、危険区分に係るトン数区分(以下「トン数区分」という。)その他農林大臣が定める区分ごとに保険期間の期間に応じて組合が定款で定める割合を乗じて得た率とする。

 第百十三条の十一第三項中「既経過の保険料期間の数」を「保険期間の期間」に改める。

 第百十三条の十四第一項中「何時でも」の下に「(漁船の使用者たる組合員にあつては、当該漁船の所有者に対して当該組合員が満期保険の保険関係に関して有する権利義務を承継すべき旨の申出をした場合において、当該所有者がその承継を拒んだときに限り)」を加える。

 第百十三条の十五中「保険料の」を「、第百十三条の十一第四項の規定により保険料期間ごとに支払うべき保険料(定款の定めるところに従い当該保険料の分割支払がされる場合にあつては、当該保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の」に改める。

 第百十三条の十六第二項中「全損した場合又は」を「全損した場合、」に改め、「委付した場合」の下に「又は満期保険の保険の目的たる漁船が満期前の普通損害保険事故により委付された場合」を加える。

 第百十四条中「その組合員」を「被保険者」に改める。

 第百十六条第一項中「保険金額の百分の九十」を「保険金額に政令の定めるところにより農林大臣が定める割合を乗じて得た金額」に改め、同条第二項中「保険金額と同額」を「保険金額に農林大臣が定める割合を乗じて得た金額」に、「保険金額の百分の九十」を「保険金額に政令の定めるところにより農林大臣が定める割合を乗じて得た金額」に改める。

 第百十七条第二項中「最初の保険料期間に係るものは、組合の普通損害保険の再保険料率と同率とし、最初の保険料期間以外の保険料期間に係るものは、当該再保険料率」を「組合が当該満期保険の保険関係に基づき損害をてん補する責任が始まる日において適用されている当該組合の普通損害保険の再保険料率」に、「既経過の保険料期間の数」を「保険期間の期間」に改める。

 第百三十一条第二項中「組合員」を「会員」に改める。

 第百三十六条の見出し中「選挙」を「選挙等」に改め、同条第三項本文中「選挙する」を「選挙し、又は選任する」に改める。

 第百三十七条の二第一項中「附則第五項」の下に「及び漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十五号)附則第三項」を加える。

 第百三十八条第五項中「第七十五条第四項」を「第五十条第四項」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第百三十七条の二第一項の改正規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行の際現に成立している保険関係及び再保険関係については、なお従前の例による。

3 政府は、漁船保険事業の健全な発達を図るため、漁船保険中央会に対し、その行なう漁船損害補償法第百三十二条第二号、第四号及び第六号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)に必要な経費の財源の一部として、昭和四十八年度において、漁船再保険及漁業共済保険特別会計から、三十五億円を限り、交付金を交付する。

4 漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の一項を加える。

  漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十五号)附則第三項ノ規定ニ依ル交付金ニ相当スル金額ハ漁船普通保険勘定ノ積立金ヨリ之ヲ同勘定ノ歳入ニ繰入レ同項ノ規定ニ依ル交付金ヲ以テ同勘定ノ歳出トス

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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