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法律第六十二号(昭四八・七・二四)

  ◎昭和四十二年度以後におけ る国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律

 (昭和四十二年度以後における 国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十二年度以後にお ける国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第一条の五の次に次の一条を 加える。

  (昭和四十八年度における特 別措置法による退職年金等の額の改定)

 第一条の六 前条第一項の規定 の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の七の仮定俸給(同条第二項又は第三項若しくは第四項の規定により それぞれ同条第二項各号又は第三項各号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金及び同条第五項において準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額 とした年金については、前条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の八の仮定俸 給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 前項の規定の適用を受ける 年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。次項にお いて同じ。)で、七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項の規定の適用については、同項中 「別表第一の八の仮定俸給」とあるのは、「別表第一の八の仮定俸給の四段階上位の仮定俸給(同表の仮定俸給の額(以下この項において「基準俸給額」という。)十九万二千八 百八十円未満で同表に掲げる額に合致しないものにあつては同表に掲げる仮定俸給の額のうち、基準俸給額の直近下位の額の四段階上位の額をこえ、基準俸給額の直近上位の額の 四段階上位の額をこえない範囲内において大蔵省令で定める額とし、基準俸給額が十九万二千八百八十円をこえるものにあつては基準俸給額に二十一万四千二百五十円を十九万二 千八百八十円で除して得た割合を乗じて得た額とする。)」とする。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

 3 第一項の規定の適用を受け る年金を受ける者が七十歳に達したとき(旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達したときを除く。)は、その達した日の属する月の翌月分 以後、前項の規定に準じてその額を改定する。

 4 第一条第六項の規定は、前 三項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第二条第五項中「及び次条第 四項」を「、次条第四項及び第二条の六第五項」に改める。

  第二条の二第三項中「以下こ の項」の下に「及び第二条の六第四項」を加える。

  第二条の五の次に次の一条を 加える。

  (昭和四十八年度における特 別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

 第二条の六 前条第一項の規定 の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の七の仮定俸給(同条第二項の規定により同項第一号の金額をもつて 改定年金額とした年金及び同条第三項の規定により同項において読み替えられた同条第二項第二号又は第三号に掲げる金額をもつて改定年金額とした年金並びに同条第四項におい て準用する第一条第六項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、前条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金 額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の八の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表 第三」とあるのは、「別表第三の八」と読み替るものとする。

 2 第一条の六第二項の規定 は、前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達 している年金に限る。第六項において同じ。)で、七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫に係るものに対する前項 の規定の適用について準用する。

 3 次の各号に掲げる年金につ いては、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十八年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。

  一 障害年金 別表第四の八 に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、七万二千円を加えた額)

  二 殉職年金 二十九万六千 百円

  三 障害遺族年金 前号に掲 げる金額の十分の七・五に相当する額

 4 障害年金を受ける権利を有 する者に扶養親族がある場合には、前項第一号に掲げる額に配偶者である扶養親族については二万八千八百円、配偶者以外の扶養親族については一人につき四千八百円(そのうち 二人までは、一人につき九千六百円)を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

 5 殉職年金を受ける権利を有 する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

  一 扶養遺族が一人である場 合 九千六百円

  二 扶養遺族が二人以上であ る場合 一万四千四百円

 6 第一条第六項の規定は、第 一項又は第二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について、第一条の六第三項の規定は、第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が七十歳に達した場合(殉職年金又は障 害遺族年金を受ける妻、子又は孫が七十歳に達した場合を除く。)について、それぞれ準用する。

  第三条の五の次に次の一条を 加える。

  (昭和四十八年度における旧 法による年金の額の改定)

 第三条の六 第一条の六の規定 は、前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の六の規定は、前条の規定の適用を受ける年金 (第三条第二項の規定の適用を受ける年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。

  第四条第一項中「及び第五条 の五」を「、第五条の五及び第六条」に改め、同条第五項中「及び第五条の五第三項」を「、第五条の五第三項及び第六条第二項」に改める。

  第四条の五の次に次の一条を 加える。

  (昭和四十八年度における昭 和三十五年三月以前の新法による年金の額の改定)

 第四条の六 前条第一項の規定 の適用を受ける年金については、昭和四十八年十月分以後、その額を、同項の規定により第四条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧 法の俸給年額とみなされた額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸給年額に係るものが二百六十四万円をこえる場合には、当該俸給年額については、二百六十 四万円)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 2 前項の規定の適用を受ける 年金(その年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が当該退職年金を受ける最短年金年限(組合員である間に死亡したことにより給付事由が生じた遺族年 金については、十年)に達している年金に限る。)で七十歳以上の者又は遺族年金を受ける七十歳末満の妻、子若しくは孫に係るものに対する同項の規定の適用については、同項 中「みなされた額」とあるのは、「みなされた額に恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第三条第一項の規定を参酌して政令で定める額を加えた額」 とする。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

 3 前二項の規定は、前条第三 項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 4 第一条第六項及び第一条の 六第三項の規定は、第一項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第五条の五第一項中「以下こ の条」の下に「及び次条第一項」を加え、同条第三項中「遺族年金」の下に「(次条第二項において「昭和四十五年三月三十一日以前の衛視等の年金」という。)」を加え、同条 第六項中「遺族年金」の下に「(以下「復帰前の沖縄の年金」という。)」を加える。

  第七条中「第五条の五」を 「第七条」に改め、同条を第九条とする。

  第六条第一号中「第三条の 五」を「第三条の六」に改め、同条を第八条とし、同条の前に次の三条を加える。

  (昭和四十八年度における昭 和四十五年三月以前の新法による年金等の額の改定)

 第五条の六 昭和四十五年三月 三十一日以前の年金で昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつ た第五条第一項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額とみなされた額に一・二三四を乗じて得た額(その額のうち仮定新法の俸 給年額に係るものが二百六十四万円をこえる場合には、当該俸給年額については、二百六十四万)をそれぞれ同項各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若し くは仮定旧法の俸給年額とみなし、同項の規定に準じて算定した額に改定する。

 2 前項の規定は、昭和四十五 年三月三十一日以前の衛視等の年金で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。

 3 第四条の六第二項及び第四 項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 4 昭和四十五年三月三十一日 以前に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政 令で定めるところにより改定する。

  (昭和四十八年度における昭 和四十五年四月以後の新法による年金の額の改定)

 第六条 昭和四十五年四月一日 から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族 年金で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若し くは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第四十二条第二項若しくは施行法第二条第一項第十九号又は同項第十七号若しくは第十八号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又 は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

  一 仮定新法の俸給年額 次 のイ又はロに掲げる者の区分に応じてそれぞれイ又はロに掲げる額(その額が二百六十四万円をこえる場合には、二百六十四万円)をいう。

   イ 昭和四十五年四月一日 から昭和四十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした者

    その者に係る当該年金の 額(その年金の額について年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるもの(ロにおいて「最低保障規定」という。)の適用があつた場合には、そ の適用がないものとした場合の額。次号イにおいて同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額に一・二三四を乗じて得た額

   ロ 昭和四十六年四月一日 から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした者

    その者に係る当該年金の 額(その年金の額について最低保障規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次号ロにおいて同じ。)の計算の基礎となつた新法の俸給年額に一・一〇 五を乗じて得た額

  二 仮定恩給法の俸給年額又 は仮定旧法の俸給年額 次のイ又はロに掲げる者の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。

   イ 昭和四十五年四月一日 から昭和四十六年三月三十一日までの間に新法の退職をした者

    その者に係る当該年金の 額の計算の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に一・二三四を乗じて得た額

   ロ 昭和四十六年四月一日 から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした者

    その者に係る当該年金の 額の計算の基礎となつた恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額に一・一〇五を乗じて得た額

 2 前項の規定は、昭和四十五 年四月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退 職年金、減額退職年金、廃疾年金又は遺族年金で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについて準用する。

 3 第四条の六第二項及び第四 項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 4 昭和四十五年四月一日から 昭和四十七年三月三十一日までの間に給付事由が生じた復帰前の沖縄の年金で、昭和四十八年九月三十日において現に支給されているものについては、同年十月分以後、その額 を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  (昭和四十八年度における通 算退職年金の額の改定)

 第七条 昭和四十七年三月三十 一日以前に新法の退職をした組合員に係る新法の規定による通算退職年金で、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されているものについては、同年十一月分以後、その額 を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 二十四万円

  二 通算退職年金の仮定俸給 (当該通算退職年金の額の算定の基礎となつた新法の俸給に十二を乗じて得た額を基礎として、当該通算退職年金を退職年金とみなしてこの法律及び昭和四十年法律第百一号の規 定によりその年金額を改定するものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき新法の俸給年額を求め、その俸給年額を十二で除して得た額をいう。)の千分の十に相当 する金額に二百四十を乗じて得た額

 2 前項の場合において、その 者に係る第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額をこえるときは、同項の通算退職年金については、同項の規定にかかわらず、昭和四十八年十一月分以後、その額を、第一号に 掲げる金額を第二号に掲げる金額で除して得た割合を同項の規定の例により算定した額に乗じて得た額に改定する。

  一 前項第二号に規定する通 算退職年金の仮定俸給を三十で除して得た額に、組合員期間に応じ新法別表第二に定める日数を乗じて得た金額

  二 前項に定める通算退職年 金の額に、退職の日における年齢に応じ新法別表第二の二に定める率を乗じて得た金額

 3 新法第七十九条の二第五項 の規定に該当する通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前二項の規定の例により算定した額の合算額をもつてこれらの規定に定める通算退職年 金の額とする。

 4 施行法第五十一条の五第二 項の規定により支給される通算退職年金のうち昭和四十七年三月三十一日以前に給付事由が生じた年金で、昭和四十八年十月三十一日において現に支給されているものについて は、同年十一月分以後、その額を、前三項の規定の例に準じ、政令で定めるところにより改定する。

  別表第一の七の次に次の一表 を加える。

 

 別表第一の八

別表第一の七の仮定俸給

仮定俸給

一六、四九〇

二〇、三四〇

一六、九四〇

二〇、九二〇

一七、三四〇

二一、四〇〇

一七、九〇〇

二二、〇九〇

一八、二四〇

二二、五一〇

一八、八七〇

二三、二九〇

一九、八〇〇

二四、四三〇

二〇、七五〇

二五、六一〇

二一、六九〇

二六、七七〇

二二、六六〇

二七、九六〇

二三、六一〇

二九、一三〇

二四、五九〇

三〇、三三〇

二五、一九〇

三一、〇八〇

二五、八〇〇

三一、八三〇

二六、五一〇

三二、七一〇

二七、五〇〇

三三、九四〇

二八、三七〇

三五、〇一〇

二九、一八〇

三六、〇〇〇

三〇、一五〇

三七、二一〇

三一、一四〇

三八、四三〇

三二、二二〇

三九、七六〇

三三、二九〇

四一、〇九〇

三四、六六〇

四二、七六〇

三五、五〇〇

四三、八一〇

三六、六一〇

四五、一八〇

三七、六八〇

四六、四九〇

三九、八三〇

四九、一四〇

四〇、三八〇

四九、八四〇

四二、〇四〇

五一、八七〇

四四、二二〇

五四、五七〇

四六、六四〇

五七、五四〇

四七、八六〇

五九、〇六〇

四九、〇三〇

六〇、五一〇

五〇、七二〇

六二、五八〇

五一、七〇〇

六三、八〇〇

五四、五八〇

六七、三四〇

五六、〇〇〇

六九、〇九〇

五七、四七〇

七〇、九三〇

六〇、三五〇

七四、四六〇

六三、二三〇

七八、〇三〇

六三、九九〇

七八、九六〇

六六、三七〇

八一、九一〇

六九、七六〇

八六、〇八〇

七三、一三〇

九〇、二三〇

七五、一九〇

九二、七八〇

七七、二一〇

九五、二八〇

八一、三二〇

一〇〇、三四〇

八五、四二〇

一〇五、四一〇

八六、二四〇

一〇六、四一〇

八九、五〇〇

一一〇、四四〇

九三、六二〇

一一五、五三〇

九七、七二〇

一二〇、五九〇

一〇一、八〇〇

一二五、六三〇

一〇四、三六〇

一二八、七九〇

一〇七、一二〇

一三二、一八〇

一一二、四〇〇

一三八、七〇〇

一一七、七四〇

一四五、二九〇

一二〇、四三〇

一四八、六二〇

一二三、〇四〇

一五一、八三〇

一二八、三四〇

一五八、三八〇

一三〇、七七〇

一六一、三六〇

一三三、六四〇

一六四、九二〇

一三八、九四〇

一七一、四四〇

一四四、七二〇

一七八、五八〇

一四七、六九〇

一八二、二五〇

一五〇、五一〇

一八五、七三〇

一五三、四六〇

一八九、三七〇

一五六、三一〇

一九二、八八〇

一六二、〇八〇

二〇〇、〇〇〇

一六七、八五〇

二〇七、一三〇

一七〇、七〇〇

二一〇、六四〇

一七三、六三〇

二一四、二五〇

備考

 年金額の算定の基礎となつている別表第一の七の仮定俸給の額がこの表に記載された額に合致しないものについては、昭和四十七年三 月三十一日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)をした者に係る場合にあつては、その仮定俸給の額に一・二三四(昭和四十六年四月一日以後に退職をした 者に係る場合にあつては、一・一〇五)を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)を、昭和四十七年四月一日以後に退職をした者に 係る場合にあつては、その仮定俸給の額をそれぞれこの表の仮定俸給とする。

  別表第三の七の次に次の一表 を加える。

 

 別表第三の八

別表第一の八の下欄に掲げる仮定俸給

一二五、六三〇円以上のもの

二三・〇割

一一五、五三〇円をこえ一二五、六三〇円未満のもの

二三・八割

一一〇、四四〇円をこえ一一五、五三〇円以下のもの

二四・五割

一〇六、四一〇円をこえ一一〇、四四〇円以下のもの

二四・八割

七四、四六〇円をこえ一〇六、四一○円以下のもの

二五・〇割

七〇、九三〇円をこえ七四、四六〇円以下のもの

二五・五割

六三、八〇〇円をこえ七〇、九三〇円以下のもの

二六・一割

五一、八七〇円をこえ六三、八〇〇円以下のもの

二六・九割

四九、八四〇円をこえ五一、八七〇円以下のもの

二七・四割

四六、四九〇円をこえ四九、八四〇円以下のもの

二七・八割

四五、一八○円をこえ四六、四九〇円以下のもの

二九・〇割

四三、八一〇円をこえ四五、一八〇円以下のもの

二九・三割

三八、四三〇円をこえ四三、八一〇円以下のもの

二九・八割

三三、九四〇円をこえ三八、四三〇円以下のもの

三〇・二割

三二、七一〇円をこえ三三、九四〇円以下のもの

三〇・九割

三一、八三〇円をこえ三二、七一〇円以下のもの

三一・九割

三一、○八○円をこえ三一、八三〇円以下のもの

三二・七割

三〇、三三〇円をこえ三一、○八〇円以下のもの

三三・〇割

二九、一三〇円をこえ三〇、三三〇円以下のもの

三三・四割

二七、九六〇円をこえ二九、一三〇円以下のもの

三四・五割

二七、九六〇円以下のもの

三五・一割

  別表第四の七の次に次の一表 を加える。

 

 別表第四の八

障害の等級

年金額

一級

一、二八三、〇〇〇円

二級

一、〇三九、〇〇〇円

三級

八三四、〇〇〇円

四級

六二九、〇〇〇円

五級

四八八、〇〇〇円

六級

三七二、〇〇〇円

備考

 別表第四の備考の規定は、この表の適用について準用する。この場合において、別表第四の備考二中「一九〇、〇〇〇円」とあるのは 「六二九、〇〇〇円」と、「二二一、〇〇〇円」とあるのは「七三一、五〇〇円」と読み替えるものとする。

 (国家公務員共済組合法の一部 改正)

第二条 国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「・第二条」を「−第 二条」に、「第九十三条の二」を「第九十三条」に改める。

  第二条第一項第三号を次のよ うに改める。

  三 遺族 次に掲げる者をい う。

   イ 組合員又は組合員であ つた者の配偶者、子、父母、孫及び祖父母で組合員又は組合員であつた者の死亡の当時主としてその収入により生計を維持していたもの

   ロ 組合員である期間(以 下「組合員期間」という。)が十年以上である組合員又は当該組合員であつた者の配偶者(イに掲げる配偶者に該当するものを除く。)

  第三十八条第一項中「組合員 である期間(以下「組合員期間」という。)」を「組合員期間」に改め、同条第三項中「、退職一時金又は遺族一時金」を「又は退職一時金」に改める。

  第四十三条第一項中「第二条 第一項第三号に規定する」を「配偶者、子、父母、孫及び祖父母の」に改める。

  第四十五条中「、遺族年金又 は遺族一時金」を「又は遺族年金」に改める。

  第七十二条第一項中第九号を 削り、第十号を第九号とする。

  第七十六条第二項ただし書中 「十五万円」を「三十二万千六百円」に改め、同条第三項中「第九十三条の二第一項」を「第九十三条第一項」に改める。

  第七十九条の二第三項第一号 中「十一万四百円」を「二十四万円」に改める。

  第八十条の二第二項及び第八 十三条第五項中「第九十三条の二」を「第九十三条」に改める。

  第八十八条第一項第三号中 「十年以上」を「一年以上」に改め、同項第四号中「十年」を「一年」に改め、同条第二項及び第三項第二号中「十一万五千二百円」を「二十五万四千四百円」に改める。

  第九十三条を削り、第九十三 条の二を第九十三条とする。

  第百条第三項中「十八万五千 円」を「二十二万円」に改める。

  第百二十四条の二第二項中 「以下第五項において同じ。)」を「第五項において同じ。)又は公庫等職員である間に死亡したとき(厚生年金保険法の規定による遺族年金を受ける権利を有するときを除く。 同項において同じ。)」に改め、同条第五項中「復帰したとき」の下に「及び公庫等職員である間に死亡したとき」を加え、同条に次の一項を加える。

 6 復帰希望職員が引き続き公 庫等職員として在職し、引き続き他の公庫等に係る公庫等職員となつた場合(その者が更に引き続き当該公庫等以外の他の公庫等に係る公庫等職員となつた場合を含む。)におけ る前各項の規定の適用については、その者は、これらの他の公庫等に係る公庫等職員として在職する間、復帰希望職員として在職するものとみなす。

  附則第二十条を次のように改 める。

  (長期給付に要する費用の再 計算の特例)

 第二十条 連合会加入組合以外 の組合に係る第九十九条第一項第二号に規定する費用についての再計算で、同項の規定により昭和四十九年において行なうベきこととなるものは、同項の規定にかかわらず、同年 十月一日において行なうものとする。

  別表第三中「一八三、六〇〇 円」を「三九三、六〇〇円」に、「一五〇、〇〇〇円」を「三二一、六〇〇円」に、「一〇五、六〇〇円」を「二四〇、〇〇〇円」に改める。

 (国家公務員共済組合法の長期 給付に関する施行法の一部改正)

第三条 国家公務員共済組合法の 長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三節 遺族一時金 に関する経過措置」を「第三節 削除」に改める。

  第七条第一項各号列記以外の 部分中「又は遺族一時金」を削り、同項第一号中「第四十四条」を「第四十五条」に、「又は第十項」を「、第十項又は第十四項」に改め、「同条第十一項」の下に「又は第十二 項」を加え、同項第六号中「第五号並びに」及び「及び第四号」を削り、「その後引き続き」を「その後他に就職することなく政令で定める期間内に」に改める。

  第九条第四号中「法律第百五 十五号附則第四十二条第一項又は第四十三条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人」を「外国政府等(法律第百五十五号附則第四十二条第一項に 規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職員に係る特殊機 関をいう。以下この号において同じ。)」に、「当該外国政府又は法人」を「当該外国政府等」に改め、同条第五号を削り、同条第六号を同条第五号とし、同条第七号を同条第六 号とする。

  第十一条第二項第二号中「附 則第十一条第一項」の下に「又は恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)附則第十三条第一項」を加える。

  第十三条第二項中「十五万 円」を「三十二万千六百円」に改め、同条第三項中「恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十一号。第三十二条の三第二項において「昭和四十一年法律第百二 十一号」という。)附則第六条」を「法律第百五十五号附則第十四条(同法附則第十八条第二項、第二十三条第六項及び第三十一条において準用する場合を含む。以下この項及び 第三十二条の三第二項において同じ。)」に、「同条」を「同法附則第十四条」に改める。

  第二十九条中「支給し、遺族 一時金は、支給しない」を「支給する」に改める。

  第三十一条の二の見出し中 「十年」を「一年」に改める。

  第三十二条の三第一項中「十 一万五千二百円」を「二十五万四千四百円」に改め、同条第二項中「六十五歳」を「六十歳」に、「昭和四十一年法律第百二十一号附則第六条」を「法律第百五十五号附則第十四 条」に改める。

  第三十三条中「二十四万円」 を「二十九万六千百六十円」に、「一人については、七千二百円」を「二人までは、一人につき九千六百円」に改める。

  第五章第三節を次のように改 める。

     第三節 削除

 第三十四条及び第三十五条 削 除

  第三十七条を次のように改め る。

 第三十七条 削除

  第三十八条第一項中「第九十 三条の二」を「第九十三条」に改める。

  第四十五条の三第二項中「十 五万円」を「三十二万千六百円」に改める。

  第四十七条第一項中「支給 し、遺族一時金は、支給しない」を「支給する」に改め、同条第二項中「及び第三十四条第二項」を削る。

  第五十一条の二第四項第三号 中「法律第百五十五号附則第四十二条第一項又は第四十三条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に係る外国政府又は法人」を「外国政府等(法律第百五十五号附則第四 十二条第一項に規定する外国政府職員に係る外国政府、同法附則第四十三条に規定する外国特殊法人職員に係る法人及び同法附則第四十三条の二第一項に規定する外国特殊機関職 員に係る特殊機関をいう。以下この号において同じ。)」に、「当該外国政府又は法人」を「当該外国政府等」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第 六号を同項第五号とする。

  第五十三条第一号中「、遺族 年金又は遺族一時金」を「又は遺族年金」に改め、同条第二号中「(第三十六条第一項第一号の規定により遺族に支給される一時金にあつては、新法の規定による遺族一時金)」 を削る。

  別表中「九五三、二〇〇円」 を「一、一六七、八〇〇円」に、「六二一、二〇〇円」を「七五七、八〇〇円」に、「四一三、二〇〇円」を「五〇〇、八〇〇円」に改め、同表の備考二中「三万六千円」を「七 万二千円」に改め、同表の備考三中「二万四百円」を「二万八千八百円」に、「一人については、七千二百円」を「二人までは、一人につき九千六百円」に改める。

 (旧令による共済組合等からの 年金受給者のための特別措置法の一部改正)

第四条 旧令による共済組合等か らの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項を次のように改 める。

   国は、日本製鉄八幡共済組 合が、旧製鉄所現業員共済組合に関する件(大正十一年勅令第四百九十五号)の規定に基づいて組織された製鉄所共済組合(以下「旧製鉄所共済組合」という。)の組合員であつ た者に支給する年金の額を前条の規定又は各年金額改定法の規定(次に掲げる規定をいう。第七条の三第四項において同じ。)に準じて改定した場合には、その年金の額の改定に より増加する費用(旧日本製鉄株式会社の業務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の額の改定により増加する部分を除く。)に対し、当該年金受給者(旧日本製 鉄株式会社の業務に起因する疾病、負傷又は死亡を給付事由とする年金の支給を受ける者を除く。)が旧製鉄所共済組合の組合員であつた期間に払い込んだ掛金の合計額の当該年 金受給者が組合員であつた全期間に払い込んだ掛金の総額に対する割合とみなされる割合を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を、当該共済組合の請求に基づきこれに交付 する。

  一 旧令による共済組合等か らの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十六年法律第三百七号)

  二 昭和二十三年六月三十日 以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十九号)第二条

  三 昭和二十七年度における 給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和二十八年法律第百六十号)第三条

  四 国家公務員共済組合法第 九十条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十二号)第二条

  五 昭和二十三年六月三十日 以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十一年法律第百三十三号)第二条

  六 旧令による共済組合等か らの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十三年法律第百二十六号)第一条、第一条の二又は第二条

  七 昭和三十七年度における 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年法律第百十六号)第一条又は第二条

  八 昭和四十年度における旧 令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和四十年法律第百一号)第一条又は第二条

  九 昭和四十年度における旧 令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十二号)附則第二条

  十 昭和四十二年度以後にお ける国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)第一条から第二条の六まで又は第三条の四第三項から第六項まで

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十八 年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 一 第二条中国家公務員共済組 合法第百二十四条の二の改正規定及び附則第六条の規定 この法律の公布の日

 二 第二条中国家公務員共済組 合法第七十六条第二項ただし書、第七十九条の二第三項第一号、第八十八条第二項及び第三項第二号並びに別表第三の改正規定、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関す る施行法第十三条第二項、第三十二条の三第一項及び第四十五条の三第二項の改正規定並びに附則第三条の規定 昭和四十八年十一月一日

 (遺族の範囲に関する経過措 置)

第二条 第二条の規定による改正 後の国家公務員共済組合法(以下「改正後の法」という。)第二条第一項第三号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた給付について 適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

 (退職年金等の最低保障額の引 上げ等に関する経過措置)

第三条 改正後の法第七十六条第 二項ただし書、第七十九条の二第三項第一号、第八十八条第二項及び第三項第二号並びに別表第三の規定並びに第三条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の長期給付に関 する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第十三条第二項、第三十二条の三第一項及び第四十五条の三第二項の規定は、昭和四十八年十月三十一日以前に給付事由が生じた 給付についても、同年十一月分以後適用する。

2 国家公務員共済組合法の長期 給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第四十条第二項の規定は、前項の規定の適用に係る年金の支給を受ける者について準用する。

 (遺族年金等に関する経過措 置)

第四条 改正後の法第八十八条第 一項の規定は、施行日以後に給付事由が生じた給付について適用し、同日前に給付事由が生じた給付については、なお従前の例による。

2 施行日前に給付事由が生じた 第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(以下「改正前の法」という。)第二条第一項第三号に規定する遺族に係る給付については、なお従前の例による。

3 施行日の前日において現に組 合員である者が施行日以後に死亡した場合において、改正前の法の規定を適用するとしたならば同法第八十八条の規定による遺族年金又は同法第九十三条の規定による遺族一時金 を受ける権利を有することとなる者(改正後の法第八十八条の規定による遺族年金を受ける権利を有する者を除く。)については、改正前の法第八十八条及び第九十三条の規定 は、なおその効力を有する。

 (掛金に関する経過措置)

第五条 改正後の法第百条第三項 の規定は、昭和四十八年十月分以後の掛金について適用し、同年九月分以前の掛金については、なお従前の例による。

 (公庫等に転出した職員に関す る経過措置)

第六条 改正後の法第百二十四条 の二の規定は、附則第一条第一号に掲げる日の前日において現に同法第百二十四条の二第一項の規定に該当する公庫等職員として在職する者及び同号に掲げる日以後に同項に規定 する転出をした者について適用し、同日前に当該公庫等職員として在職しなくなつた者については、なお従前の例による。

 (外国特殊機関職員期間等のあ る者に関する経過措置)

第七条 この法律の施行の際、現 に施行法第二条第一項第八号の普通恩給又は同号の恩給で恩給法(大正十二年法律第四十八号)第七十三条第一項の規定に係るもの(以下この項において「普通恩給等」とい う。)を受ける権利を有し、かつ、第三条の規定による改正前の施行法(以下この項において「改正前の施行法」という。)第九条第五号の期間(同法第五十一条の二第四項第四 号の期間を含む。)で恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十号)第二条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。 以下この項において「改正後の法律第百五十五号」という。)附則第四十三条の二の規定の適用によりその全部が当該期間に該当しないこととなるものを有する更新組合員(施行 法第二条第一項第七号に規定する更新組合員(同法第四十一条第一項第一号に掲げる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)若しくは更新組合員であつた者又はこれら の者の遺族のうち、昭和四十八年九月三十日において改正前の施行法第九条第五号(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に係 る退職年金若しくは減額退職年金又は同法第二十九条(同法第四十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定に係る遺族年金(同法第九条第五号の規定に係るものに限 る。)を受ける権利を有する者で政令で定めるものその他政令で定める者に係る普通恩給等及び長期給付については、これらの者が別段の申出をしないときは、改正後の法律第百 五十五号附則第四十三条の二及び改正後の施行法の規定にかかわらず、恩給法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の恩給法の一部を改正する法律附則第四十三条の 二及び改正前の施行法の規定の例によるものとする。

2 前項の規定の適用に関し必要 な事項及び同項に規定する者が同項の申出をした場合におけるその者に係る退職年金、減額退職年金又は遺族年金を受ける権利についての措置その他長期給付に関する措置等に関 し必要な事項は、政令で定める。

 (公務傷病による死亡者に係る 遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)

第八条 改正後の施行法第三十三 条及び別表の規定は、昭和四十八年九月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、同年十月分以後適用する。

 (私立学校教職員共済組合法の 一部改正)

第九条 私立学校教職員共済組合 法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の表中第九十三条 第一項の項及び第九十三条第二項の項を削る。

 (私立学校教職員共済組合法等 の一部を改正する法律の一部改正)

第十条 私立学校教職員共済組合 法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三項中「第三十五 条」を「第三十三条」に改める。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名)

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