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法律第八十五号(昭四八・九・二一)

  ◎労働者災害補償保険法の一部を改正する法律

 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

労働者災害補償保険法目次中「第三章 保険給付及び保健施設」を

第三章 保険給付

 第一節 通則

 第二節 業務災害に関する保険給付

 第三節 通勤災害に関する保険給付

第三章の二 保険施設

に改める。

 第一条中「業務上の事由」の下に「又は通勤」を加え、「災害補償を行い」を「保険給付を行ない」に改める。

 第七条から第十一条までを削る。

 「第三章 保険給付及び保険施設」を「第三章 保険給付」に改める。

 第十二条を削る。

 第十二条の二第一項に後段として次のように加える。

  この場合において、同条第一項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第一項各号に規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項各号に規定する疾病の発生が確定した日とする。

 第三章中第十二条の二を第八条とし、同条の前に次の節名及び一条を加える。

    第一節 通則

第七条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

 一 労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付

 二 労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付

  前項第二号の通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。

  労働者が、前項の往復の経路を逸脱し、又は同項の往復を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項の往復は、第一項第二号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行なうための最少限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

 第十二条の三を第九条とする。

 第十二条の四中「及び葬祭料」を「、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付」に改め、同条を第十条とする。

 第十二条の五第一項中「ついては、」を「ついては」に改め、「他の遺族」の下に「、遺族年金については当該遺族年金を受けることができる他の遺族」を加え、同条第三項中「遺族補償年金については、」を「遺族補償年金については第十六条の二第三項に、遺族年金については第二十二条の四第三項において準用する」に改め、同条を第十一条とする。

 第十二条の六第二項中「業務上の負傷又は疾病」を「業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病」に、「長期傷病補償給付を受ける権利」を「長期傷病補償給付又は長期傷病給付を受ける権利」に、「当該負傷」を「これらの負傷」に改め、「障害補償年金」の下に「又は障害年金」を、「長期傷病補償給付たる年金」の下に「又は長期傷病給付たる年金」を加え、同条を第十二条とし、同条の次に次の六条を加える。

第十二条の二 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行なわない。

  労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行なわないことができる。

第十二条の三 偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

  前項の場合において、事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該元請負人。以下同じ。)が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

  徴収法第二十六条、第二十八条、第二十九条及び第四十一条の規定は、前二項の規定による徴収金について準用する。

第十二条の四 政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付をしたときは、その給付の価額の限度で、保険給付を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

  前項の場合において、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

第十二条の五 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

  保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

第十二条の六 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。

第十二条の七 保険給付を受ける権利を有する者は、労働省令で定めるところにより、政府に対して、保険給付に関し必要な労働省令で定める事項を届け出、又は保険給付に関し必要な労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

 第十三条の前に次の節名及び一条を加える。

    第二節 業務災害に関する保険給付

第十二条の八 第七条第一項第一号の業務災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

 一 療養補償給付

 二 休業補償給付

 三 障害補償給付

 四 遺族補償給付

 五 葬祭料

 六 長期傷病補償給付

  前項の保険給付(長期傷病補償給付を除く。)は、労働基準法第七十五条から第七十七条まで、第七十九条及び第八十条に規定する災害補償の事由が生じた場合に、補償を受けるべき労働者若しくは遺族又は葬祭を行なう者に対し、その請求に基づいて行なう。

  長期傷病補償給付は、療養補償給付を受ける労働者の負傷又は疾病が療養の開始後三年を経過してもなおらない場合における当該労働者に対し、政府が必要と認める場合に行なう。

 第十五条を次のように改める。

第十五条 障害補償給付は、労働省令で定める障害等級に応じ、障害補償年金又は障害補償一時金とする。

  障害補償年金又は障害補償一時金の額は、それぞれ、別表第一又は別表第二に規定する額とする。

 第十九条及び第十九条の二を削り、第十九条の三を第十九条とし、第二十条から第二十二条の二までを削る。

 第二十二条の三中「この章」を「この節」に、「保険給付に関し」を「業務災害に関する保険給付について」に改め、同条を第二十条とし、同条の次に次の一節を加える。

    第三節 通勤災害に関する保険給付

第二十一条 第七条第一項第二号の通勤災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。

 一 療養給付

 二 休業給付

 三 障害給付

 四 遺族給付

 五 葬祭給付

 六 長期傷病給付

第二十二条 療養給付は、労働者が通勤(第七条第一項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、又は疾病(労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。

  第十三条の規定は、療養給付について準用する。

第二十二条の二 休業給付は、労働者が通勤による負傷又は疾病に係る療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。

  第十四条の規定は、休業給付について準用する。この場合において、同条第一項中「業務上の」とあるのは「通勤による」と、同条第二項中「労働基準法第七十六条第二項」とあるのは「休業給付を労働基準法第七十六条第一項の休業補償とみなした場合において同条第二項」と読み替えるものとする。

第二十二条の三 障害給付は、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、なおつたとき身体に障害が存する場合に、当該労働者に対し、その請求に基づいて行なう。

  障害給付は、第十五条第一項の労働省令で定める障害等級に応じ、障害年金又は障害一時金とする。

  第十五条第二項及び第十五条の二並びに別表第一(障害補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(障害補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、障害給付について準用する。この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と読み替えるものとする。

第二十二条の四 遺族給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、当該労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行なう。

  遺族給付は、遺族年金又は遺族一時金とする。

  第十六条の二から第十六条の九まで並びに別表第一(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、遺族給付について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「遺族一時金」と読み替えるものとする。

第二十二条の五 葬祭給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、葬祭を行なう者に対し、その請求に基づいて行なう。

  第十七条の規定は、葬祭給付について準用する。

第二十二条の六 長期傷病給付は、療養給付を受ける労働者の負傷又は疾病が療養の開始後三年を経過してもなおらない場合における当該労働者に対し、政府が必要と認める場合に行なう。

  第十八条及び別表第一(長期傷病補償給付たる年金に係る部分に限る。)の規定は、長期傷病給付について準用する。この場合において、同条第二項中「療養補償給付及び休業補償給付」とあるのは、「療養給付及び休業給付」と読み替えるものとする。

第二十二条の七 この節に定めるもののほか、通勤災害に関する保険給付について必要な事項は、労働省令で定める。

 第二十三条第一項中「業務災害」の下に「及び通勤災害」を加え、「左の保険施設を行う」を「次の保険施設を行なう」に改め、同条の前に次の章名を附する。

   第三章の二 保険施設

 第二十五条第一項中「定めるところにより、」の下に「業務災害に関する保険給付にあつては」を、「価額の限度で」の下に「、通勤災害に関する保険給付にあっては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で」を加え、同項第二号中「事故」を「業務災害の原因である事故」に改め、同条第二項中「、第三十七条、第三十八条」を削り、「前項の」を「第一項又は第二項の規定による」に改め、同条第一項の次に次の二項を加える。

  政府は、療養給付を受ける労働者(労働省令で定める者を除く。)から、二百円をこえない範囲内で労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。

  政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。

 第二十八条第一項中「この保険による」の下に「業務災害に関する」を、「第三章」の下に「第一節及び第二節並びに第三章の二」を加え、同条第二項及び第四項中「保険給付」を「業務災害に関する保険給付」に改める。

 第二十九条第一項各号列記以外の部分中「掲げる者に関して」を「掲げる者の業務災害に関して」に、「第三章及び」を「第三章第一節及び第二節、第三章の二並びに」に改め、同項第五号及び同条第五項中「保険給付」を「業務災害に関する保険給付」に改める。

 第三十八条を第三十七条とし、同条の次に次の一条を加える。

第三十八条 徴収法第三十七条の規定は第二十五条第一項の規定による徴収金について、同法第三十八条の規定は第十二条の三第一項及び第二項並びに第二十五条第一項の規定による徴収金について準用する。

 第四十二条中「及び葬祭料」を「、葬祭料、療養給付、休業給付及び葬祭給付」に、「及び遺族補償給付」を「、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付」に改める。

 第四十五条を次のように改める。

第四十五条 市町村長(特別区及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長とする。)は、行政庁又は保険給付を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、保険給付を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。

 第四十七条中「又は保険給付」を「若しくは保険給付」に、「又は出頭」を「(以下この条において「報告等」という。)若しくは出頭を命じ、又は保険給付の原因である事故を発生させた第三者(第五十三条において「第三者」という。)に対して、報告等」に改める。

 第四十七条の二中「遺族補償年金」の下に「又は遺族年金」を加える。

 第四十七条の三中「第二十二条の二」を「第十二条の七」に改める。

 第四十九条中「遺族補償年金」の下に「又は遺族年金」を加える。

 第五十三条中「団体以外の者」の下に「(第三者を除く。)」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (通勤災害に関する保険給付についての経過規定)

第二条 この法律による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新法」という。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する新法第七条第一項第二号の通勤災害に関する保険給付について適用する。

 (通勤災害に関する年金たる保険給付の額の改定に関する暫定措置)

第三条 新法の規定による障害年金、遺族年金及び長期傷病給付については、当分の間、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第二十九号)附則第十六条第一項の規定の例により、その額を改定するものとする。

 (通勤災害に係る遺族に対する一時金の支給に関する暫定措置)

第四条 施行日以後労働災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号。以下「昭和四十年改正法」という。)附則第四十二条第一項に規定する期間の末日までの間に生じた通勤(新法第七条第一項第二号の通勤をいう。次条第一項において同じ。)による死亡(施行日以後に発生した事故に起因する死亡に限る。)に関しては、政府は、昭和四十年改正法附則第四十二条第一項及び第二項の規定の例により一時金を支給する。

2 前項の一時金は、新法第三章第一節及び第三節並びに第五章の規定の適用については、遺族年金とみなす。

3 昭和四十年改正法附則第四十二条第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の一時金について準用する。この場合において、これらの規定中「第一項」とあるのは「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)附則第四条第一項」と、同条第三項及び第六項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と読み替えるものとする。

 (遺族年金に関する特例)

第五条 労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の通勤による死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(新法第二十二条の四第三項において準用する新法第十六条の二第一項第四号に規定する者であつて、新法第二十二条の四第三項において準用する新法第十六条の四第一項第六号に該当しないものを除く。)は、新法第二十二条の四第三項において準用する新法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、当分の間、新法の規定による遺族年金を受けることができる遺族とする。この場合において、新法第二十二条の四第三項において準用する新法第十六条の四第二項中「各号の一」とあるのは「各号の一(第六号を除く。)」と、新法別表第一の遺族補償年金の項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族年金を受けることができる遺族(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第五条第一項に規定する遺族であつて六十歳未満であるものを除く。)」とする。

2 昭和四十年改正法附則第四十三条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する遺族について準用する。この場合において、同条第二項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、同条第三項中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と、「前条」とあるのは「昭和四十八年改正法附則第四条」と読み替えるものとする。

 (健康保険法の一部改正)

第六条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第五十九条ノ六の次に次の一条を加える。

 第五十九条ノ七 療養ノ給付、傷病手当金ノ支給又ハ埋葬料ノ支給ハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ同一ノ疾病、負傷又ハ死亡ニ関シ労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)ノ規定ニ依リ夫々療養給付若ハ長期傷病給付、休業給付若ハ長期傷病給付又ハ葬祭給付ヲ受クルコトヲ得べキトキハ之ヲ為サズ

 (船員保険法の一部改正)

第七条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十五条第二項中「障害補償給付」の下に「若ハ障害給付」を加える。

 (失業保険法の一部改正)

第八条 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第九項中「休業補償給付」の下に「又は休業給付」を加える。

 (日雇労働者健康保険法の一部改正)

第九条 日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項中「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)」の下に「、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)」を加え、同条第四項中「船員保険法」の下に「、労働者災害補償保険法」を加える。

 (私立学校教職員共済組合法の一部改正)

第十条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十五条」を「第二十五条の二」に改める。

  第二十五条の表第八十一条第二項の項中

国家公務員災害補償法第十条の規定による療養補償又はこれに相当する補償

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条の規定による療養補償又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付

 を

国家公務員災害補償法第十条の規定による療養補償又はこれに相当する補償

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十五条の規定による療養補償又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付

これらの給付を受けている者

これらの給付を受けている者(当該傷病につき労働者災害補償保険法第二十二条の規定による療養給付の支給開始後三年を経過するまでの間に組合員の資格を喪失し、同条の規定により継続して当該療養給付を受けている者を含む。)

 に改め、同表第八十三条第四項及び第五項の項を次のように改める。

第八十三条第四項

公務によらない廃疾年金にあつては

職務によらない廃疾年金にあつては、その者が同一の職務傷病によらない廃疾に関し、労働者災害補償保険法の規定による障害給付を受けていた者である場合を除き

俸給

平均標準給与の月額

第八十三条第五項

公務

職務

俸給

平均標準給与の月額

  第五章第二節中第二十五条の次に次の一条を加える。

  (通勤災害に関する給付との調整)

 第二十五条の二 前条において準用する国家公務員共済組合法第五十四条第一項又は第五十六条第一項若しくは第二項、第六十三条第一項若しくは第二項、第六十六条第一項若しくは第二項若しくは第八十七条第一項若しくは第二項に規定する療養の給付又は療養費、埋葬料、傷病手当金若しくは廃疾一時金の支給は、同一の病気、負傷、廃疾又は死亡に関し、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定により、これらの給付に相当する通勤災害に関する保険給付が行なわれることとなつたときは、行なわない。

 2 前条において準用する国家公務員共済組合法第八十二条第二項の規定にかかわらず、組合員期間が十年をこえる者に支給する職務によらない廃疾年金は、同一の職務傷病によらない廃疾に関し労働者災害補償保険法の規定による障害年金又は長期傷病給付が支給されることとなつたときは、これらの保険給付が行なわれる間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となつた平均標準給与の年額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た金額に相当する金額の支給を停止する。

一 組合員期間が十年以上二十年未満である者

組合員期間が十年をこえる年数一年につき百分の一

二 組合員期間が二十年以上である者

百分の十

 3 職務によらない廃疾年金で、前項の規定によりその額のうち一部の金額の支給が停止されているものの額は、その額が、当該職務傷病によらない廃疾を職務傷病による廃疾とみなした場合において支給される職務による廃疾年金の額(前条において準用する国家公務員共済組合法第八十二条第一項に規定する額から前条において準用する同法第八十六条の規定により支給を停止すべき金額を控除した額とする。)をこえるときは、当該職務による廃疾年金の額に相当する額とする。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第十一条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条第三号中「障害補償給付」の下に「若しくは障害給付」を加える。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第十二条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第三十九条第二項中「又はこれに相当する制度による療養の給付又は療養費の支給」を「若しくはこれに相当する制度による療養の給付若しくは療養費の支給又は労働者災害補償保険法の規定による療養給付」に改める。

  第四十三条の見出しを「(障害年金と障害補償等との調整)」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 組合員期間が十年以上である者に支給する職務によらない障害年金は、その職務外償傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害年金が支給され、又は長期傷病給付が行なわれることとなつたときは、これらの保険給付が行なわれる間、次の各号に掲げる者の区分により、その額のうち、その算定の基礎となつた平均標準給与の年額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額の支給を停止する。

一 組合員期間が十年以上二十年未満である者

組合員期間が十年をこえる年数一年につき百分の一

二 組合員期間が二十年以上である者

百分の十

 3 職務によらない障害年金で、前項の規定によりその額のうち一部の額の支給が停止されているものの額は、その額が、当該職務外傷病を職務上傷病とみなした場合において支給される職務による障害年金の額(第三十九条の二第一項に規定する額から第一項の規定により支給を停止すべき額を控除した額とする。)をこえるときは、当該職務による障害年金の額に相当する額とする。

  第四十四条第二項中「職務によらない障害年金」の下に「で当該職務外傷病について労働者災害補償保険法の規定による障害給付を受ける権利を有しない者に係るもの」を加える。

  第四十五条第一項中「又は職務外傷病」の下に「(労働者災害補償保険法の規定による障害給付の支給を受けないものに限る。)」を加える。

 (国民健康保険法の一部改正)

第十三条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十六条第一項中「若しくは長期傷病補償給付」を「、長期傷病補償給付、療養給付若しくは長期傷病給付」に改める。

 (炭鉱離職者臨時措置法の一部改正)

第十四条 炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第五項中「休業補償給付」の下に「又は休業給付」を加える。

 (昭和四十年改正法の一部改正)

第十五条 昭和四十年改正法の一部を次のように改正する。

  附則第四十二条第五項中「第三章及び」を「第三章第一節及び第二節並びに」に改める。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第十六条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第一号中「過去三年間の」の下に「業務災害(同法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第二号の通勤災害をいう。第三項において同じ。)に係る」を加え、同条第三項中「労災保険法の規定による」の下に「業務災害に関する」を、「応ずる部分の額)」の下に「から同法の適用を受けるすべての事業の過去三年間の通勤災害に係る災害率その他の事情を考慮して労働大臣の定める率(以下「通勤災害に係る率」という。)に応ずる部分の額を減じた額」を、「当該事業についての労災保険率」の下に「から通勤災害に係る率を減じた率」を、「引き上げ又は引き下げた率」の下に「に通勤災害に係る率を加えた率」を加える。

  第十三条中「同法の規定による」を「業務災害に関する」に改め、「引き上げ又は引き下げられに率)」の下に「から通勤災害に係る率を減じた率」を加える。

  第十四条第一項中「事業についての」の下に「業務災害に係る」を加える。

  第二十条第一項中「応ずる部分の額)」の下に「から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額」を加え、同項第一号中「労災保険法の規定による」の下に「業務災害に関する」を、「次号において同じ。)」の下に「から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額」を加え、同項第二号中「労災保険法の規定による」の下に「業務災害に関する」を、「一般保険料に係る確定保険料の額」の下に「から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額」を加える。

  第三十五条第三項中「第十九条の二第三項及び第二十五条第二項」を「第十二条の三第三項及び第二十五条第四項」に改め、同条第四項中「第十九条の二第二項」を「第十二条の三第二項」に改める。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 施行日の属する保険年度及びこれに引き続く三保険年度においては、前条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第一項中「過去三年間の業務災害(同法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第二号の通勤災害をいう。第三項において同じ。)に係る災害率」とあるのは「過去三年間の業務災害(同法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く三保険年度における通勤災害(同項第二号の通勤災害をいう。第三項において同じ。)に係る災害率又はその予想値」と、同条第三項中「過去三年間の通勤災害に係る災害率」とあるのは「昭和四十八年改正法の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く三保険年度における通勤災害に係る災害率又はその予想値」とする。

第十八条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十七条の規定は、この法律の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業の施行日の属する保険年度に係る労働保険料については、適用しない。

 (失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第十九条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項第三号中「第十八条第一項又は第二項」を「第十八条第一項若しくは第二項又は第十八条の二第一項若しくは第二項」に改める。

  第十八条第一項中「新労災保険法第三章」を「労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。次条において「昭和四十八年改正法」という。)による改正後の労災保険法(以下この条及び次条において「改正労災保険法」という。)第三章第一節及び第二節」に改め、同条第二項中「新労災保険法」を「改正労災保険法」に改め、「第三章」の下に「第一節及び第二節」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第十八条の二 政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤(改正労災保険法第七条第一項第二号の通勤をいう。次項において同じ。)による負傷又は疾病(昭和四十八年改正法の施行の日以後に発生した事故に起因する負傷又は疾病に限る。次項において同じ。)につき療養を必要とすると認められる労働者であつて、当該負傷又は疾病の原因である事故の発生した時において当該事業に使用されていたものに関しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、改正労災保険法第三章第一節及び第三節の規定により保険給付を行なうことができる。

 2 政府は、当分の間、事業主の申請により、当該事業主の事業についての労災保険に係る保険関係の成立前に発生した通勤による負傷又は疾病につき療養を必要とする状態が当該申請前に三年以上継続していると認められる労働者であつて、当該負傷又は疾病の原因となつた事故の発生した時において当該事業に使用されていたものに対しても、当該負傷又は疾病が労災保険に係る保険関係の成立後に発生したものとみなして、改正労災保険法第三章第一節及び第三節の規定により、長期傷病給付を行なうことができる。

 3 事業主は、その使用する労働者の過半数が希望する場合には、前二項の申請をしなければならない。

  第十九条第一項中「前条第一項又は第二項」を「第十八条第一項若しくは第二項又は前条第一項若しくは第二項」に改め、同条第三項の表第四十二条、第四十三条第一項及び第四十五条第二項の項中「整備法第十八条」の下に「、第十八条の二」を加える。

 (労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十条 労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第三項の改正規定中「労災保険率」の下に「から通勤災害に係る率を減じた率」を加える。

(大蔵・文部・厚生・農林・労働・内閣総理大臣署名) 

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