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法律第十九号(昭四九・三・三〇)

  ◎地方税法の一部を改正する法律

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第五節 電気ガス税」を「第五節 電気税及びガス税」に改める。

 第五条第二項中「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に改め、同項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、同項第五号中「電気ガス税」を「電気税」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 六 ガス税

 第十六条の三第一項中「第五号」を「第六号」に改め、同項中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第三号中「電気ガス税」を「電気税」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 四 ガス税

 第二十三条第一項第四号中「第四十二条の四」を「第四十二条の三」に改める。

 第二十四条の三第一項中「信託を含む。)」の下に「及びこれらに類する外国の信託」を加える。

 第二十四条の五第一項第三号中「四十三万円をこえる」を「五十万円を超える」に改める。

 第三十二条第四項中「もつぱら」を「専ら」に改め、同項第一号中「十七万円」を「二十万円」に改める。

 第三十四条第一項第一号及び第二号中「こえる」を「超える」に改め、同項第五号中「割りもどし金」を「割戻金」に、「割りもどし」を「割戻し」に、「こえる」を「超える」に改め、同号ハ中「行なう」を「行う」に改め、同項第六号中「十二万円」を「十三万円」に、「十四万円」を「十六万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「十二万円」を「十三万円」に改め、同項第十号中「十五万円」を「十八万円」に改め、同項第十一号中「十二万円」を「十四万円」に、「十四万円」を「十六万円」に改め、同条第二項中「十六万円」を「十八万円」に改め、同条第三項中「十四万円」を「十六万円」に改める。

 第三十六条第一項中「漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬による所得又は著作権の使用料による所得」を「漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるもの」に、「こえる」を「超える」に改める。

 第五十一条第一項中「百分の五・六」を「百分の五・二」に、「但し」を「ただし」に、「こえる」を「超える」に、「百分の六・六」を「百分の六・二」に改める。

 第七十二条の三第一項中「但し」を「ただし」に改め、「信託を含む。)」の下に「及びこれらに類する外国の信託」を加える。

 第七十二条の十四第一項中「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に、「但し」を「ただし」に、「第四十二条の三」を「第四十二条の二」に、「行なう」を「行う」に、「第七十二条の十七第一項但書」を「第七十二条の十七第一項ただし書」に、「基く」を「基づく」に改め、同条第五項中「左の」を「次の」に改め、同項各号を次のように改める。

 一 個人保険(第三号に掲げる団体保険以外の生命保険をいう。次号において同じ。)のうち次号に掲げるもの以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(再保険料として収入する保険料を除く。以下本項において同じ。)に百分の二十四を乗じて得た金額

 二 貯蓄保険(個人保険のうち貯蓄を主目的とする生命保険で政令で定めるものをいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に百分の七を乗じて得た金額

 三 団体保険(普通保険約款において、団体の代表者を保険契約者とし、当該団体に所属する者を被保険者とすることになつている生命保険をいう。次号において同じ。)のうち次号に掲げるもの以外のものにあつては、各事業年度の収入保険料(被保険者が団体から脱退した場合に保険金以外の給付金を支払う定めのある生命保険につき収入した保険料については、当該給付金に対応する部分の金額を控除した金額)に百分の十六を乗じて得た金額

 四 団体年金保険(団体保険のうち当該団体に所属していた者に対する退職年金若しくは退職一時金又はこれらに準ずる年金若しくは一時金の支払を目的とする生命保険をいう。)にあつては、各事業年度の収入保険料に百分の五を乗じて得た金額

 第七十二条の十四第六項第一号中「百分の二十」を「百分の二十五」に改め、同項第二号中「百分の二十五」を「百分の四十五」に改め、同項第四号中「前三号」を「前各号」に、「百分の三十五」を「百分の四十」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 地震保険(その保険契約が地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第二条第二項各号に掲げる要件を備える保険をいう。)にあつては、各事業年度の正味収入保険料に百分の二十を乗じて得た金額

 第七十二条の十七第三項中「行なう」を「行う」に、「もつぱら」を「専ら」に改め、同項第一号中「十七万円」を「二十万円」に改める。

 第七十二条の十八第一項中「行なう」を「行う」に、「八十万円」を「百五十万円」に改め、同条第二項中「行なつた」を「行つた」に、「八十万円」を「百五十万円」に改める。

 第七十二条の二十二第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「百五十万円」を「三百五十万円」に、「こえる」を「超える」に、「こえ」を「超え」に、「三百万円」を「七百万円」に改め、同条第三項中「百五十万円」を「三百五十万円」に、「三百万円」を「七百万円」に改める。

 第七十二条の四十八第一項中「百五十万円」を「三百五十万円」に、「こえる」を「超える」に、「こえ」を「超え」に、「三百万円」を「七百万円」に、「添附」を「添付」に改める。

 第七十三条中「左の」を「次の」に改め、同条第四号中「部分」を「部分で、政令で定めるもの」に改める。

 第七十三条の四第一項に次の一号を加える。

 二十七 商工会議所及び日本商工会議所並びに商工会及び商工会連合会が直接その本来の事業の用に供する不動産

 第七十三条の六に次の一項を加える。

4 道府県は、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業の施行に伴う換地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

 第百十四条の三第一項中「千円」を「千五百円」に改める。

 第百五十一条に次の一項を加える。

8 道府県は、第一項、第三項又は前項の規定により、第百四十五条第二項に規定する自動車に対して課する自動車税に係る地方団体の徴収金を徴収する場合には、当該自動車の買主の住所又は居所が不明である場合その他政令で定める場合を除き、当該自動車の買主から徴収するようにしなければならない。

 第二百九十二条第一項第四号中「第四十二条の四」を「第四十二条の三」に改める。

 第二百九十四条の三第一項中「信託を含む。)」の下に「及びこれらに類する外国の信託」を加える。

 第二百九十五条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第三号中「四十三万円をこえる」を「五十万円を超える」に改める。

 第三百十三条第四項中「もつぱら」を「専ら」に改め、同項第一号中「十七万円」を「二十万円」に改める。

 第三百十四条の二第一項第一号及び第二号中「こえる」を「超える」に改め、同項第五号中「割りもどし金」を「割戻金」に、「割りもどし」を「割戻し」に、「こえる」を「超える」に改め、同号ハ中「行なう」を「行う」に改め、同項第六号中「十二万円」を「十三万円」に、「十四万円」を「十六万円」に改め、同項第七号から第九号までの規定中「十二万円」を「十三万円」に改め、同項第十号中「十五万円」を「十八万円」に改め、同項第十一号中「十二万円」を「十四万円」に、「十四万円」を「十六万円」に改め、同条第二項中「十六万円」を「十八万円」に改め、同条第三項中「十四万円」を「十六万円」に改める。

 第三百十四条の四中「漁獲若しくはのりの採取から生ずる所得、原稿若しくは作曲の報酬による所得又は著作権の使用料による所得」を「漁獲から生ずる所得、著作権の使用料に係る所得その他の所得で年々の変動の著しいもののうち政令で定めるもの」に、「こえる」を「超える」に改める。

 第三百十四条の六第一項中「百分の九・一」を「百分の十二・一」に、「こえて」を「超えて」に、「百分の十・七」を「百分の十四・五」に、「こえる」を「超える」に改める。

 第三百二十一条の五第二項中「第三項」を「次項まで」に、「翌年の一月一日から」を「六月一日から翌年の」に、「こえる」を「超える」に改める。

 第三百四十八条第二項第六号の二中「自治省令で定めるもの」の下に「並びに海洋汚染防止法(昭和四十五年法律第百三十六号)第三十九条の二の規定により備え付けられたオイルフェンス」を加え、同項第七号の次に次の一号を加える。

 七の二 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第十七条第一項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第十八条第一項に規定する特別保護地区その他自治省令で定める地域内の土地で自治省令で定めるもの

 第三百四十八条第二項第九号中「及び民法第三十四条の法人」の下に「、医療法第三十一条の公的医療機関の開設者又は政令で定める医療法人」を加え、同項第二十三号の三の次に次の一号を加える。

 二十三の四 農業機械化研究所が直接農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第三十九条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産

 第三百四十八条第四項中「地方団体関係団体職員共済組合」の下に「、法人である労働組合、国家公務員法(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)による法人である国家公務員の団体、地方公務員法による法人である地方公務員の団体」を加え、「且つ」を「かつ」に改める。

 第三百四十九条の三の見出し中「発電、」を削り、同条第一項中「発電所、」を削り、「もつぱら発電、」を「専ら」に、「並びに農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)第二条第一項の農林漁業団体がその用に供するもの(第二十一項の規定の適用を受けるものを除く。)」を「がその用に供するもの」に改め、同条第四項中「若しくは第六条」を削り、「租税特別措置法」の下に「第十一条第一項の規定の適用を受ける同項の表の第七号に掲げる機械その他の設備、同法第四十三条第一項の規定の適用を受ける同項の表の第七号に掲げる機械その他の設備、同法」を加え、「設備又は」を「設備、」に改め、「政令で定めるもの」の下に「、資源の有効利用の促進に資する廃棄物再生処理用の機械その他の設備で政令で定めるもの又は農業協同組合、中小企業等協同組合(企業組合を除く。)その他政令で定める法人が取得した農林漁業者若しくは中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの」を、「前三項」の下に「又は第二十一項」を加え、同条第十三項中「三年度分」を「五年度分」に改め、同条第十四項中「取得した土地」の下に「(第三百四十八条第二項第二十七号に掲げる土地を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

26 水資源開発公団が所有するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(第三百四十八条第二項第二号に掲げる家屋及び償却資産を除く。)のうち水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一)の額とする。

 第三百四十九条の三の二に次の二項を加える。

2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下本項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。

 一 住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地

 二 住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下本条及び第三百八十四条第一項において「住居の数」という。)で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあつては二百平万メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地

3 前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、自治省令で定める。

 第三百四十九条の四第一項中「第二項」を「次項」に、「左の」を「次の」に、「こえる」を「超える」に、「十分の三」を「十分の四」に改め、同項の表人口五千人未満の町村の項中「三億円」を「五億円」に改め、同表人口五千人以上一万人未満の町村の項中「三億三千万円」を「五億四千四百万円」に、「三千万円」を「四千四百万円」に改め、同表人口一万人以上三万人未満の市町村の項中「四億八千万円」を「七億六千八百万円」に、「三千万円」を「四千八百万円」に改め、同表人口三万人以上二十万人未満の市町村の項中「八億円」を「十二億八千万円」に、「五千万円」を「八千万円」に改め、同表人口二十万人以上の市の項中「二十五億円」を「四十億円」に改め、同条第二項中「百分の百五十」を「百分の百六十」に改める。

 第三百四十九条の五第二項及び第三項中「百分の二百」を「百分の二百二十」に、「百分の百八十」を「百分の二百」に、「百分の百六十」を「百分の百八十」に改める。

 第三百八十四条第一項中「及び用途」の下に「、その上に存する住居の数」を加える。

 第四百四十六条に次の一項を加える。

7 市町村は、第一項又は第三項の規定により、第四百四十二条の二第二項に規定する軽自動車等に対して課する軽自動車税に係る地方団体の徴収金を徴収する場合には、当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明である場合その他政令で定める場合を除き、当該軽自動車等の買主から徴収するようにしなければならない。

 「第五節 電気ガス税」を「第五節 電気税及びガス税」に改める。

 第四百八十六条の見出し中「電気ガス税」を「電気税等」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「電気ガス税」を「電気税」に改め、「又はガス」を削り、同項の次に次の一項を加える。

2 ガス税は、ガスに対し、料金を課税標準として、その使用地所在の市町村において、その使用者に課する。

 第四百八十八条の見出し中「電気ガス税」を「電気税等」に改め、同条中「電気ガス税」を「電気税又はガス税(以下本節において「電気税等」という。)」に改める。

 第四百八十九条の見出し中「電気ガス税」を「電気税等」に改め、同条第一項中「左に」を「次に」に、「電気ガス税」を「電気税」に改め、同項第二十二号の四中「限る。)」の下に「、合成グリセリン(過さく酸法によるものに限るものとし、その製造工程において副生されるさく酸を含む。)」を加え、同項第二十二号の五中「及びブチルゴム」を「、ブチルゴム及びエチレン・プロピレン・ターポリマーゴム」に改め、同条第二項中「エチレン・プロピレン・ターポリマーゴム、合成グリセリン(過さく酸法によるものに限るものとし、その製造工程において副生されるさく酸を含む。)、」を削り、「電気ガス税」を「電気税」に改め、同条第三項中「若しくはガス」を削り、「電気ガス税」を「電気税」に改め、同条第四項中「電気ガス税」を「電気税」に改め、同条第五項中「もつぱら」を「専ら」に、「電気ガス税」を「電気税」に改め、同条第六項中「電気ガス税」を「電気税」に改め、同条第七項から第九項までの規定中「もつぱら」を「専ら」に、「電気ガス税」を「電気税」に改め、同条第十項中「これらの学校」を「同条の学校」に、「行なう」を「行う」に改め、「又はガス」を削り、「電気ガス税」を「電気税」に改め、同条第十一項中「施設で政令で定めるもの」の下に「、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所」を加え、「又はガス」を削り、「電気ガス税」を「電気税」に改め、同条第十二項中「電気ガス税」を「電気税」に改め、同条第十三項中「又はガス」を削り、「電気ガス税」を「電気税」に改め、同条第十四項中「農山漁村電気導入促進法」の下に「(昭和二十七年法律第三百五十八号)」を加え、「電気ガス税」を「電気税」に改め、同条第十五項中「電気ガス税」を「電気税」に改め、同条第十六項中「又はガス」を削り、「電気ガス税」を「電気税」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同条の次に次の一条を加える。

第四百八十九条の二 電気事業者若しくは自家発電者が発電のために直接使用するガス又はガス事業者がガス製造のために直接使用するガスに対しては、ガス税を課することができない。

2 学校教育法第一条の学校(これに附置する施設を含む。)、同条の学校の教育に準ずる教育を行う政令で定める施設及び政令で定める学術研究機関において直接教育又は学術研究の用に供するガスで政令で定めるものに対しては、ガス税を課することができない。

3 社会福祉事業法第二条第二項各号に規定する施設で政令で定めるもの、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設において、これらの施設の入所者等に対して保護、養護その他必要な措置を講ずるために直接使用するガスで政令で定めるものに対しては、ガス税を課することができない。

4 日本原子力研究所が直接その業務の用に供するガスで政令で定めるものに対しては、ガス税を課することができない。

  第四百九十条を次のように改める。

  (電気税等の税率)

第四百九十条 電気税の税率は、百分の六とする。

2 ガス税の税率は、百分の五とする。

 第四百九十条の二の見出し中「電気ガス税」を「電気税等」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「こえる」を「超える」に、「場合においては」を「場合には」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「又はガス」を削り、「、電気にあつては千円以下、ガスにあつては二千百円以下である場合においては、電気ガス税」を「千二百円以下である場合には、電気税」に改め、同項の次に次の一項を加える。

2 市町村は、同一の需用場所において使用するガスの一月の料金が二千七百円以下である場合には、ガス税を課することができない。

 第四百九十一条から第四百九十三条まで及び第四百九十五条から第四百九十七条までの規定(これらの規定の見出しを含む。)中「電気ガス税」を「電気税等」に改める。

 第四百九十八条の見出し中「電気ガス税」を「電気税等」に改め、同条第三項中「電気ガス税額」を「電気税額又はガス税額」に改める。

 第四百九十九条から第五百五条まで、第五百七条から第五百十一条まで及び第五百十四条から第五百十八条までの規定(これらの規定の見出しを含む。)中「電気ガス税」を「電気税等」に改める。

 第五百八十六条第二項第一号ヌ中「指定された地区」の下に「のうち政令で定める地区」を加え、同項第十九号中「土地」の下に「で政令で定めるもの」を加え、同項第二十一号中「(国又は地方公共団体を除く。)」を削り、同項第二十二号中「(昭和四十七年法律第八十六号)」を削り、同項第二十九号中「若しくは第二項」を「、第二項若しくは第四項」に改め、同条第四項中「第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日(同項第三号の特別土地保有税にあつては、同項の規定により申告納付すべき日の属する年の七月一日)」を「第五百九十九条第一項第一号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日、同項第二号又は第三号の特別土地保有税にあつては同項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日又は七月一日(これらの日前に当該土地が他の者に譲渡されている場合には、当該譲渡の日)」に改める。

 第五百九十六条第二号中「又は第三号に」を「若しくは第三号に」に改める。

 第六百一条第一項中「、第七号又は第八号」を「又は第七号から第八号まで」に、「こえる」を「超える」に改める。

 第六百七条第二項及び第六百八条第一項第四号中「及び第四項」を「若しくは第四項」に改める。

 第七百三条の四第四項ただし書中「八万円をこえる」を「十二万円を超える」に改め、同条第十項中「及び被保険者均等割額」を「、資産割額及び被保険者均等割額(資産割額を課さない市町村にあつては、所得割額及び被保険者均等割額)」に改める。

 第七百三十四条第一項中「第八号」を「第九号」に改め、同条第三項の表中

百分の九・一

百分の十四・七

百分の十・七

百分の十七・三

百分の十二・一

百分の十七・三

百分の十四・五

百分の二十・七

に改め、同条第五項中「除く外」を「除くほか」に、「起して」を「起こして」に、「第八節」を「第九節」に改める。

 第七百三十六条第一項中

五 電気ガス税

六 鉱産税

七 木材引取税

八 特別土地保有税

五 電気税

六 ガス税

七 鉱産税

八 木材引取税

九 特別土地保有税

に、

四 電気ガス税

五 鉱産税

六 木材引取税

四 電気税

五 ガス税

六 鉱産税

七 木材引取税

に改める。

 附則第四条第二項中「昭和四十六年又は昭和四十七年」を「昭和四十八年又は昭和四十九年」に改め、同条に次の一項を加える。

3 国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第四十七号。以下「昭和四十八年法律第四十七号」という。)による改正前の租税特別措置法第二十八条の四(昭和四十八年法律第四十七号附則第七項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用される所得税法第百四十条の規定によつて所得税の還付を受けた者の昭和四十六年又は昭和四十七年において生じた同法第二条第一項第二十五号の純損失の金額のうち当該還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る第三十二条第八項又は第三百十三条第八項の規定の適用については、これらの規定中「三年」とあるのは、「五年」とする。

 附則第五条第三項を削り、同条第四項中「第一項及び第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

 附則第八条中「租税特別措置法第六十八条の三」の下に「又は昭和四十八年法律第四十七号による改正前の同条(同法附則第七項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」を加える。

 附則第九条第四項を削り、同条第三項中「昭和四十六年又は昭和四十七年」を「昭和四十八年又は昭和四十九年」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「行なう」を「行う」に改め、「当該法人が」の下に「社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号)第二十三条第五項の規定によつて社会福祉事業振興会と締結する保険の契約又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改め、「に基づいて保険料として収入する金額のうち初年度収入保険料(第七十二条の十四第五項第一号の初年度収入保険料をいう。以下本項において同じ。)に相当するもの」を「に基づく各事業年度の収入保険料」に、「第七十二条の十四第五項第三号の初年度収入保険料」を「第七十二条の十四第五項第一号又は第四号の各事業年度の収入保険料」に改め、同項の次に次の一項を加える。

3 生命保険事業を行う法人に対する第七十二条の十四第五項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、昭和四十九年四月一日から昭和五十年三月三十一日までの間に終了する各事業年度分の事業税にあつては同表の中欄に掲げる字句に、同年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に終了する各事業年度分の事業税にあつては同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

百分の二十四

百分の十二

百分の十七

百分の七

百分の三

百分の五

百分の十六

百分の八

百分の十一

百分の五

百分の三

百分の四

 附則第九条に次の一項を加える。

5 昭和四十八年法律第四十七号による改正前の租税特別措置法第二十八条の四(昭和四十八年法律第四十七号附則第七項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により読み替えて適用される所得税法第百四十条の規定によつて所得税の還付を受けた者の昭和四十六年又は昭和四十七年において生じた同法第二条第一項第二十五号の純損失の金額のうち当該還付を受けた所得税の額の計算の基礎となつた純損失の金額に係る第七十二条の十七第六項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「五年」とする。

 附則第十一条第二項中「農地の交換分合」の下に「で、当該農地の交換分合に係る農地のいずれかが農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項に規定する農業振興地域内にあるもの」を加え、「昭和四十九年三月三十一日までに行なわれた」を「昭和五十一年三月三十一日までに行われた」に改め、同条第七項中「昭和四十九年三月三十一日までに行なわれた」を「昭和五十一年三月三十一日までに行われた」に改める。

 附則第十一条の二に次の二項を加える。

5 道府県は、心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が雇用促進事業団法第十九条第三項第四号の資金の貸付けを受けて、当該事業所の事業の用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合において、その者が当該施設の取得の日から引き続き三年以上当該施設を当該事業所の事業の用に供したときは、当該施設の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が昭和五十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該税額から当該貸付けを受けた額の三分の一に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

6 第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「土地の取得」とあるのは「附則第十一条の二第五項に規定する施設(以下「施設」という。)の取得」と、「当該土地」とあるのは「当該施設」と、「前条第一項第一号」とあるのは「同項」と、「二年」とあるのは「三年」と、「同号」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「施設」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第五項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「施設」と、「第七十三条の二十四第一項第一号」とあるのは「附則第十一条の二第五項」と、「同号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

 附則第十四条第二項を次のように改める。

2 市町村は、昭和四十九年度から昭和五十一年度までの各年度分の固定資産税に限り、機械類信用保険法(昭和三十六年法律第百五十六号)第二条第三項に規定するリース契約に係る第三百四十八条第二項第六号の二、第六号の四、第六号の六又は第六号の七に掲げる施設又は設備に対しては、同項ただし書の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。

 附則第十五条第一項中「昭和四十九年一月一日」を「昭和五十一年一月一日」に改め、同条第四項を次のように改める。

4 発電所、変電所又は送電施設の用に供する家屋(専ら発電、変電又は送電の用に供する機械器具を収容するものに限る。)及び償却資産で農山漁村電気導入促進法第二条第一項の農林漁業団体がその用に供するものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、当分の間、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

  附則第十五条第七項を次のように改める。

7 昭和四十八年一月二日から昭和五十年三月三十一日までの間に新設された原油の備蓄を増強するための石油貯蔵施設で政令で定めるもの(以下本項において「原油備蓄施設」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該原油備蓄施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該原油備蓄施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 附則第十五条第九項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十一年三月三十一日」に改める。

 附則第十八条の前の見出し中「昭和四十九年度」を「昭和五十年度」に改め、同条第一項中「次条」を「第九項又は次条」に、「こえる」を「超える」に改め、同条に次の三項を加える。

9 昭和四十九年度分及び昭和五十年度分の固定資産税に限り、小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)に係る当該各年度分の固定資産税の額は、当該小規模住宅用地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該小規模住宅用地の第一号に掲げる額又は第二号に掲げる額のうちいずれか多い額を当該小規模住宅用地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「小規模住宅用地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該小規模住宅用地調整固定資産税額とする。

 一 昭和四十八年度分の固定資産税に係る宅地等調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額

 二 昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の十五を乗じて得た額

10 小規模住宅用地のうち昭和四十九年度において新たに固定資産税を課することとなるものに係る同年度分及び昭和五十年度分の固定資産税並びに小規模住宅用地のうち同年度において新たに固定資産税を課することとなるものに係る同年度分の固定資産税に係る前項の規定の適用については、当該小規模住宅用地は、昭和四十八年度に係る賦課期日において住宅用地(第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)であつたものとみなす。

11 小規模住宅用地のうち昭和四十九年度に係る賦課期日において地目の変換等があるもの(第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)に係る同年度分及び昭和五十年度分の固定資産税並びに小規模住宅用地のうち同年度に係る賦課期日において地目の変換等があるもの(同条第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)に係る同年度分の固定資産税に係る第九項の規定の適用については、昭和四十八年度に係る賦課期日において当該小規模住宅用地に係る地目の変換等があつたものとみなす。

 附則第十八条の二第一項中「(第三百四十九条の三の二に規定する住宅用地をいう。以下同じ。)」を削り、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項中「こえる」を「超える」に、「、第一号」を「当該非住宅用地の第一号」に改め、「控除した額」の下に「又は当該非住宅用地の第三号に掲げる額のうちいずれか少ない額」を加え、同項に次の一号を加える。

 三 次に掲げる額のうちいずれか多い額

  イ 昭和四十八年度分の固定資産税に係る宅地等調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額に一・五を乗じて得た額

  ロ 昭和四十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の三十を乗じて得た額

 附則第十八条の二第三項及び第四項を次のように改める。

3 昭和五十年度分の固定資産税に限り、個人の所有する非住宅用地に係る固定資産税の額は、当該非住宅用地の第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、当該非住宅用地の同号に掲げる額を当該非住宅用地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。

 一 昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格

 二 次に掲げる額のうちいずれか多い額

  イ 昭和四十八年度分の固定資産税に係る宅地等調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額に二・二五を乗じて得た額

  ロ 昭和五十年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の六十を乗じて得た額

4 法人の所有する非住宅用地のうち昭和四十九年度において新たに固定資産税を課することとなるものに係る同年度分の固定資産税、個人の所有する非住宅用地のうち同年度において新たに固定資産税を課することとなるものに係る同年度分及び昭和五十年度分の固定資産税並びに個人の所有する非住宅用地のうち同年度において新たに固定資産税を課することとなるものに係る同年度分の固定資産税に係る前三項の規定の適用については、当該非住宅用地は、昭和四十八年度に係る賦課期日において当該法人又は当該個人の所有する非住宅用地であつたものとみなす。

 附則第十八条の二に次の一項を加える。

5 法人の所有する非住宅用地のうち昭和四十九年度に係る賦課期日において地目の変換等があるもの(第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)に係る同年度分の固定資産税、個人の所有する非住宅用地のうち同年度に係る賦課期日において地目の変換等があるもの(同項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)に係る同年度分及び昭和五十年度分の固定資産税並びに個人の所有する非住宅用地のうち同年度に係る賦課期日において地目の変換等があるもの(同条第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるものに限る。)に係る同年度分の固定資産税に係る第一項から第三項までの規定の適用については、昭和四十八年度に係る賦課期日において当該非住宅用地に係る地目の変換等があつたものとみなす。

 附則第十八条の三を次のように改める。

第十八条の三 住宅用地で昭和四十八年度に係る賦課期日において法人の所有する非住宅用地であつたものに係る昭和四十九年度分及び昭和五十年度分の固定資産税、法人の所有する非住宅用地で昭和四十八年度に係る賦課期日において住宅用地若しくは個人の所有する非住宅用地であつたものに係る昭和四十九年度分の固定資産税又は個人の所有する非住宅用地で昭和四十八年度に係る賦課期日において法人の所有する非住宅用地であつたものに係る昭和四十九年度分及び昭和五十年度分の固定資産税に係る前二条の規定の適用については、当該住宅用地、法人の所有する非住宅用地又は個人の所有する非住宅用地は、昭和四十八年度に係る賦課期日においてそれぞれ住宅用地、法人の所有する非住宅用地又は個人の所有する非住宅用地であつたものとみなす。

 附則第二十条第二項中「昭和四十八年度分又は昭和四十九年度分」を「昭和四十八年度から昭和五十年度までの各年度分」に、「第一項若しくは第二項」を「第一項から第三項まで」に改める。

 附則第二十二条第四項中「若しくは第八項」を「、第八項若しくは第九項」に、「第一項若しくは第二項」を「第一項から第三項まで」に改める。

 附則第二十三条中「若しくは第八項、」を「、第八項若しくは第九項、」に、「第一項若しくは第二項」を「第一項から第三項まで」に、「宅地等(以下「調整対象宅地等」という。)」を「住宅用地(以下「調整対象住宅用地」という。)、同条第九項の規定の適用を受ける小規模住宅用地(以下「調整対象小規模住宅用地」という。)」に改める。

 附則第二十四条中「附則第十八条第一項」の下に「、同条第九項」を加え、「、調整対象宅地等」を「、調整対象住宅用地、調整対象小規模住宅用地」に、「行なわれた」を「行われた」に、「、当該調整対象宅地等」を「、当該調整対象住宅用地、調整対象小規模住宅用地」に、「又は当該調整対象宅地等」を「又は当該調整対象住宅用地若しくは調整対象小規模住宅用地」に改め、「宅地等調整固定資産税額」の下に「若しくは小規模住宅用地調整固定資産税額」を加える。

 附則第二十八条第一項中「若しくは第八項」を「、第八項若しくは第九項」に、「第一項若しくは第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、「定めるもののほか」の下に「、宅地等又は農地の区分に応じ、当該年度に係る賦課期日において地目の変換等がある年度又は新たに固定資産税を課することとなる年度において、宅地等比準価格又は農地比準価格を土地課税台帳等に登録し」を加え、同項の表を次のように改める。

土地

年度

調整対象住宅用地

昭和四十九年度

当該調整対象住宅用地の昭和四十九年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該調整対象住宅用地の附則第十八条第一項の表の上欄に掲げる上昇率の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額又は当該調整対象住宅用地の昭和四十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の三十を乗じて得た額のうちいずれか多い額

調整対象小規模住宅用地

昭和四十九年度及び昭和五十年度

当該調整対象小規模住宅用地(政令で定めるものを除く。)の附則第十八条第九項第一号に掲げる額又は同項第二号に掲げる額のうちいずれか多い額

調整対象非住宅用地

昭和四十九年度

法人の所有するものにあつては、当該調整対象非住宅用地の昭和四十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格から、附則第十八条の二第一項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額との差額に三分の一を乗じて得た額を控除した額、個人の所有するものにあつては、当該調整対象非住宅用地の昭和四十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格から同条第二項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額との差額に二分の一を乗じて得た額を控除した額又は同項第三号に掲げる額のうちいずれか少ない額

昭和五十年度

当該調整対象非住宅用地の附則第十八条の二第三項第二号に掲げる額

調整対象農地

基準年度

当該調整対象農地に係る昭和三十八年度分の課税標準額

 附則第二十八条第四項中「(当該年度に係る賦課期日において地目の変換等がある年度又は新たに固定資産税を課することとなる年度の宅地等比準価格及び農地比準価格を除く。)、第二項」を「又は第二項の規定により土地課税台帳等に登録された合算額、第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「、土地課税台帳等に登録された土地のうち調整対象宅地等については、土地課税台帳等に当該調整対象宅地等の附則第十八条第一項の表の上欄に掲げる上昇率の区分を明らかにする表示を」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の場合において、次の各号に掲げる宅地等に係る昭和四十九年度分及び昭和五十年度分の固定資産税については、市町村長は、同項の表の下欄に掲げる額に代えて、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ当該各号に定める合算額を土地課税台帳等に登録するものとする。

 一 調整対象住宅用地、調整対象小規模住宅用地又は調整対象非住宅用地である部分(以下本項において「調整部分」という。)及び調整部分以外の部分(以下本項において「非調整部分」という。)を併せ有する宅地等 当該年度分の当該宅地等の調整部分に係る前項の表の下欄に掲げる額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該調整部分に係る同表の下欄に掲げる額を合算した額)及び当該年度分の当該宅地等の非調整部分に係る固定資産税の課税標準額の合算額

 二 二以上の調整部分を有する宅地等で非調整部分を有しないもの 当該年度分の当該調整部分に係る前項の表の下欄に掲げる額の合算額

 附則第三十条中「調整対象宅地等」を「調整対象住宅用地、調整対象小規模住宅用地」に改める。

 附則第三十一条の見出し中「電気ガス税」を「電気税」に改め、同条第一項中「電気ガス税」を「電気税」に、「第四百九十条」を「第四百九十条第一項」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 綿紡績糸のねん糸並びに第四百八十九条第一項第二十三号又は第二十八号に掲げる繊維のねん糸及びこれらの繊維の紡績糸のねん糸

 附則第三十一条第二項中「電気ガス税」を「電気税」に、「第四百九十条」を「第四百九十条第一項」に改め、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 毛紡績糸のねん糸

 附則第三十一条第三項中「電気ガス税」を「電気税」に、「第四百九十条」を「第四百九十条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (非住宅用地に対して課する昭和四十九年度分及び昭和五十年度分の特別土地保有税の課税の特例)

第三十一条の二 附則第十八条の二第一項の規定の適用がある法人の所有する非住宅用地に対して課する昭和四十九年度分の特別土地保有税並びに同条第二項の規定の適用がある個人の所有する非住宅用地に対して課する同年度分の特別土地保有税及び同条第三項の規定の適用がある個人の所有する非住宅用地に対して課する昭和五十年度分の特別土地保有税については、第五百九十六条第一項中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第十八条の二第一項から第三項までに規定する課税標準となるべき額」とする。

 附則第三十二条第二項及び第三項を次のように改める。

2 自家用の自動車で軽自動車(道路運送車両法第三条にいう軽自動車をいう。次項において同じ。)以外のものの取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第六百九十九条の八の規定にかかわらず、百分の五とする。

3 道路運送車両法第四十一条の規定により昭和五十年四月一日以降に適用されるべきものとして定められる自動車排出ガスに係る保安上の技術基準に適合する自動車のうち自治省令で定めるものの取得に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が昭和四十九年四月一日から同年九月三十日までの間に行われたときに限り、第六百九十九条の八及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる自動車の区分に応じ、当該各号に掲げる率とする。

 一 軽自動車                 百分の二

 二 前号に掲げる自動車以外の自動車

  イ 営業用                 百分の二

  ロ 自家用                 百分の四

 附則第三十二条に次の一項を加える。

4 昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間に行われた自動車の取得に係る第六百九十九条の九の規定の適用については、同条中「十五万円」とあるのは、「三十万円」とする。

 附則第三十三条の次に次の二条を加える。

 (みなし法人課税を選択した場合に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

第三十三条の二 昭和五十年度から昭和五十四年度までの各年度分の個人の道府県民税に限り、所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている所得割の納税義務者がその者の所得税につき租税特別措置法第二十五条の二第一項の選択をした場合には、その者の当該選択をした年の翌年の四月一日の属する年度以降の各年度分(同条第七項の規定により同条第一項の選択をやめた年の翌年の四月一日の属する年度以降の年度分を除く。)の道府県民税の所得割の額は、第三十二条から第三十七条の三まで並びに附則第五条第一項及び第三項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

 一 前年のみなし法人所得額(租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号に規定するみなし法人所得額をいう。以下本条において同じ。)に百分の二十三・九(みなし法人所得額のうち七百万円を超える部分の金額については、百分の三十四・一)を乗じて計算した金額に百分の五・二を乗じて計算した金額

 二 前年の次項の規定による総所得金額並びに退職所得金額及び山林所得金額につき、第三十三条から第三十七条の三まで並びに附則第五条第一項及び第三項の規定により計算した道府県民税の所得割の額に相当する金額

2 前項に規定する者の前年の総所得金額は、第三十二条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

 一 前年の不動産所得の金額及び事業所得の金額がないものとみなし、かつ、前年の事業主報酬の額(租税特別措置法第二十五条の二第二項第一号に規定する事業主報酬の額をいう。)を給与所得に係る収入金額とみなした場合における前年の総所得金額

 二 前年のみなし法人所得額の百分の七十二(みなし法人所得額のうち七百万円を超える部分の金額については、百分の六十)に相当する金額をこの法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受ける利益の配当とみなした場合における前年の配当所得の金額

3 第一項に規定する者がその者の前年分の所得税につき租税特別措置法第二十五条の二第五項の規定の適用を受けている場合におけるその者の当該年度分の道府県民税の所得割の額は、第一項の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。

 一 第一項の規定により計算した道府県民税の所得割の額

 二 前年の過大報酬額(租税特別措置法第二十五条の二第五項に規定する過大報酬額をいう。以下本号において同じ。)に百分の二十八(みなし法人所得額に過大報酬額を加算した金額が七百万円を超える場合には、過大報酬額のうちその超える部分の金額に達するまでの金額については、百分の四十)を乗じて計算した金額に百分の五・二を乗じて計算した金額

4 第一項に規定する者がその者の前年分の所得税につき租税特別措置法第二十六条第一項に規定する者に該当する場合におけるその者に係る第一項及び第二項の規定の適用については、その者のこれらの規定に規定する前年のみなし法人所得額は、同法第二十五条の二第六項の規定によるその者の前年のみなし法人所得額による。

5 前各項に定めるもののほか、第一項に規定する税額の計算の細目その他同項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6 前各項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「第三十二条から第三十七条の三まで並びに附則第五条第一項及び第三項」とあるのは「第三百十三条から第三百十四条の五まで、第三百十四条の七及び第三百十四条の八並びに附則第五条第二項及び第三項」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の十二・一」と、「第三十三条から第三十七条の三まで並びに附則第五条第一項及び第三項」とあるのは「第三百十四条から第三百十四条の五まで、第三百十四条の七及び第三百十四条の八並びに附則第五条第二項及び第三項」と、第二項中「第三十二条第二項」とあるのは「第三百十三条第二項」と、第三項中「百分の五・二」とあるのは「百分の十二・一」と読み替えるものとする。

 (土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

第三十三条の三 道府県は、当分の間、道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第二十八条の六第一項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該事業所得及び雑所得については、第三十二条第一項及び第二項、第三十五条並びに第三十七条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下本項において「土地等に係る事業所得等の金額」という。)に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する道府県民税の所得割を課する。

 一 土地等に係る事業所得等の金額(第三項第三号の規定により適用される第三十四条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の百分の四に相当する金額

 二 土地等に係る課税事業所得等の金額につき本項の規定の適用がないものとした場合に算出される道府県民税の所得割の額として政令で定めるところにより計算した金額の百分の百十に相当する金額

2 前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で、その基因となる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の六第一項に規定する土地の譲渡等をいう。)が同条第二項各号に掲げる譲渡に該当することにつき自治省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。

3 第一項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

 一 第二十三条第一項第七号、第八号、第十号及び第十一号ロ並びに第三十四条第一項第十一号及び第六項の規定の適用については、第二十三条第一項第十二号中「山林所得金額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

 二 道府県民税の所得割の課税標準の計算上その例によることとされる所得税法第六十九条の規定の適用については、租税特別措置法第二十八条の六第四項第二号の規定により適用されるところによる。

 三 第三十二条第八項及び第九項並びに第三十四条の規定の適用については、これらの規定中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

 四 第三十七条の二及び附則第五条第一項の規定の適用については、これらの規定中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第三十三条の三第一項の規定による道府県民税の所得割の額」と、同項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額及び附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の合計額」とする。

 五 第三十七条の三第一項の規定の適用については、同項中「相当する金額」とあるのは、「相当する金額並びに附則第三十三条の三第四項において準用する同条第一項に規定する土地等に係る課税事業所得等の金額の百分の八十八に相当する金額の合計額」とする。

 六 前各号に定めるもののほか、第四十五条の二の規定による申告に関する特例その他第一項の規定の適用がある場合における道府県民税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4 前三項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「第三十二条第一項及び第二項、第三十五条並びに第三十七条」とあるのは「第三百十三条第一項及び第二項、第三百十四条の三並びに第三百十四条の五」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と、「百分の四」とあるのは「百分の八」と、前項中「第二十三条第一項」とあるのは「第二百九十二条第一項」と、「第三十四条」とあるのは「第三百十四条の二」と、「第三十二条第八項及び第九項」とあるのは「第三百十三条第八項及び第九項」と、「第三十七条の二及び附則第五条第一項」とあるのは「第三百十四条の七及び附則第五条第二項」と、「第三十七条の三第一項」とあるのは「第三百十四条の八第一項」と、「第四十五条の二」とあるのは「第三百十七条の二」と読み替えるものとする。

 附則第三十四条第三項第一号中「及び第十号」を「、第十号及び第十一号ロ」に、「第三十四条第六項」を「第三十四条第一項第十一号及び第六項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (特定市街化区域農地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例)

第三十四条の二 前条第一項の場合において、同項に規定する譲渡所得が租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する譲渡所得に該当するときは、当該譲渡所得に係る昭和四十九年度から昭和五十一年度までの各年度分の個人の道府県民税については、前条第一項中「百分の二(昭和四十六年度分及び昭和四十七年度分については百分の一・三とし、昭和四十八年度分及び昭和四十九年度分については百分の一・六とする。)」とあるのは、「百分の一・六(昭和四十九年度分については、百分の一・三)」とする。

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年度分の第四十五条の二第一項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。

3 前二項の規定は、個人の市町村民税について準用する。この場合において、第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」と、「百分の二」とあるのは「百分の四」と、「百分の一・三」とあるのは「百分の二・七」と、「百分の一・六」とあるのは「百分の三・四」と、前項中「第四十五条の二第一項」とあるのは「第三百十七条の二第一項」と、「第四十五条の三第一項」とあるのは「第三百十七条の三第一項」と読み替えるものとする。

 附則第三十五条第一項中「規定する譲渡所得」の下に「(同条第二項に規定する譲渡による所得を含む。)」を加え、同項第一号中「同法第三十三条の四第一項」を「租税特別措置法第三十三条の四第一項」に、「第三項において」を「第四項において」に、「前条第三項第三号」を「附則第三十四条第三項第三号」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「附則第三十五条第五項」を「附則第三十五条第六項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前条第三項」を「附則第三十四条第三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「次項」を「第四項」に、「前条第三項第二号」を「附則第三十四条第三項第二号」に改め、同項の次に次の一項を加える。

3 第一項の規定は、同項に規定する譲渡所得で、その基因となる土地等の譲渡(租税特別措置法第三十一条第一項に規定する土地等の譲渡をいう。)が同法第二十八条の六第二項第一号から第三号まで、第六号又は第七号ロに掲げる譲渡に該当することにつき自治省令で定めるところにより証明がされたものについては、適用しない。

 附則第三十五条の次に次の五条を加える。

 (農業生産法人に現物出資した場合の所得割の納期限の延長)

第三十五条の二 市町村長は、昭和四十九年度から昭和五十一年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する譲渡所得を有する場合には、その者の所得割の額のうち当該譲渡所得の金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得割については、政令で特別の定めをするものを除き、同条第一項及び第二項の規定の例によつてその納期限を延長するものとする。

2 租税特別措置法第四十一条の九第四項から第七項までの規定は、前項の規定による所得割の納期限の延長について準用する。この場合において、これらの規定の準用について必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による所得割の納期限の延長に関し必要な事項は、政令で定める。

 (農業生産法人に現物出資した者が死亡した場合の所得割の徴収猶予)

第三十五条の三 市町村長は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる市町村民税の所得割の額の全部又は一部につき、納税義務者の申請に基づき、三年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。

 一 農地法第二条第七項に規定する農業生産法人に租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する農地等(以下本号において「農地等」という。)を出資した者が当該出資をした日の属する年の翌年の四月一日の属する年度分の第三百十七条の二第一項の規定による申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合において、その者の相続人がその者の当該年度分の市町村民税の所得割につき同項の規定による申告書をその提出期限までに提出したとき。 その者に係る当該年度分の市町村民税の所得割の額のうち当該出資した農地等に係る譲渡所得の金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額

 二 前条第一項の規定の適用を受けていた者が死亡した場合 その者に係る同項に規定する市町村民税の所得割の額

2 市町村長は、前項の規定によつて徴収を猶予する場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴しなければならない。

3 第十五条第四項、第十五条の二第一項、第十五条の四及び第十六条の二第一項から第三項までの規定は第一項の規定による徴収の猶予について、第十一条、第十六条第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について準用する。

4 第一項の規定により市町村民税の所得割につき徴収を猶予された者の当該徴収を猶予した税額に係る第三百二十七条の規定の適用については、同条第一項中「(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年七・三パーセント)」とあるのは、「(附則第三十五条の三第一項の規定により徴収を猶予した期間又はその期間の末日の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とする。

5 前各項に定めるもののほか、第一項の申請の手続その他同項の規定による所得割の徴収の猶予に関し必要な事項は、政令で定める。

 (昭和四十九年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税の分離課税に係る所得割の額の還付等)

第三十五条の四 昭和四十九年中に支払うべき退職手当等で同年四月一日前に支払われたものにつき徴収された第五十条の二の規定によつて課する所得割の額又は当該退職手当等につき徴収された第三百二十八条の規定によつて課する所得割の額が、それぞれ当該退職手当等につき所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十五号)による改正後の所得税法第三十条第二項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に係る第五十条の二の規定によつて課する所得割の額(以下本項において「改正後の道府県民税の退職所得割額」という。)又は当該退職所得の金額に係る第三百二十八条の規定によつて課する所得割の額(以下本項において「改正後の市町村民税の退職所得割額」という。)を超える場合には、第五十条の五又は第三百二十八条の五第二項の規定による納入申告書に、それぞれ改正後の道府県民税の退職所得割額又は改正後の市町村民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において、第十七条の規定による当該過納に係る税額の還付は、当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。

2 前項前段に規定する場合には、昭和四十九年中に支払うべき退職手当等で同年四月一日以後に支払われるものに係る第五十条の六第一項第二号若しくは第三百二十八条の六第一項第二号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る第五十条の八若しくは第三百二十八条の十三第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五十条の六第一項第二号及び第五十条の八

徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額

徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(昭和四十九年四月一日前に支払われた退職手当等にあつては、附則第三十五条の四第一項に規定する改正後の道府県民税の退職所得割額)

第三百二十八条の六第一項第二号及び第三百二十八条の十三第一項

徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額

徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(昭和四十九年四月一日前に支払われた退職手当等にあつては、附則第三十五条の四第一項に規定する改正後の市町村民税の退職所得割額)

 (みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例)

第三十五条の五 昭和五十年度から昭和五十四年度までの各年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が附則第三十三条の二の規定の適用を受ける場合における第七百三条の四第五項から第八項まで及び第七百三条の五の規定の適用については、第七百三条の四第五項中「第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額」とあるのは、「第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額(附則第三十三条の二の規定の適用を受ける者については、その者が同条の規定の適用を受ける者でないものとして算定した第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額。以下次条までにおいて同じ。)」とする。

 (土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第三十五条の六 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が附則第三十三条の三第一項の事業所得又は雑所得を有する場合における第七百三条の四第五項から第八項まで、第七百三条の五及び第七百六条の二の規定の適用については、これらの規定(第七百三条の四第六項及び第七項を除く。)中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第七百三条の四第六項及び第七項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

 附則第三十六条第二項中「前条第一項」を「附則第三十五条第一項」に改める。

 附則に次の一条を加える。

 (沖縄国際海洋博覧会の開催に伴う地方税の特例)

第三十七条 本条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 博覧会 国際博覧会に関する条約(第三号において「条約」という。)の適用を受けて昭和五十年に開催される沖縄国際海洋博覧会をいう。

 二 博覧会協会 財団法人沖縄国際海洋博覧会協会をいう。

 三 参加国 博覧会に参加する外国政府、外国の地方公共団体及び政令で定める国際機関並びに条約第十条に規定する博覧会国際事務局をいう。

 四 参加国の代表等 博覧会に参加する外国政府の代表、博覧会国際事務局の理事その他博覧会の事務に従事する参加国の職員(これらの者のうち日本の国籍を有する者を除く。)をいう。

 五 参加者 博覧会協会との間に博覧会への出展参加契約を締結した者(参加国を除く。)をいう。

2 道府県及び市町村は、参加国の代表等、参加国又は博覧会協会に対しては、第二十四条及び第二百九十四条の規定にかかわらず、道府県民税及び市町村民税を課することができない。ただし、参加国の代表等が博覧会に係る勤務により受ける俸給、給料、賃金、歳費、賞与及びこれらの性質を有する給与以外の所得に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、この限りでない。

3 道府県は、参加国が博覧会に関して行う事業又は博覧会協会が行う事業に対しては、第七十二条の規定にかかわらず、事業税を課することができない。

4 道府県は、参加者又は博覧会協会が博覧会の会場内において博覧会の用に供する家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対しては、第七十三条の二の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。ただし、当該家屋が博覧会の終了の日から六月を経過する日までに撤去されていないときは、同日において当該家屋の取得があつたものとみなし、当該家屋の所有者を取得者とみなして不動産取得税を課する。

5 道府県は、参加国又は参加国の代表等が所有する自動車で政令で定めるものに対しては、第百四十五条の規定にかかわらず、自動車税を課することができない。

6 道府県は、参加国又は参加国の代表等が政令で定める自動車の取得をした場合における当該自動車の取得に対しては、第六百九十九条の二の規定にかかわらず、自動車取得税を課することができない。

7 市町村は、参加国又は参加国の代表等が所有する軽自動車等で政令で定めるものに対しては、第四百四十二条の二の規定にかかわらず、軽自動車税を課することができない。

8 第二項から前項までの規定の適用を受ける者の認定の手続その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第百十四条の三第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

 (道府県民税に関する規定の適用)

第二条 別段の定めがあるものを除き、改正後の地方税法(以下「新法」という。)の規定中個人の道府県民税に関する部分(新法第五十条の二の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十九年度分の個人の道府県民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。

2 新法第三十二条第四項第一号の規定の適用については、昭和四十九年度分の個人の道府県民税に限り、同号中「二十万円」とあるのは、「十九万二千五百円」とする。

3 次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、昭和四十九年四月一日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の道府県民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

4 新法第五十一条第一項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の道府県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の道府県民税については、なお従前の例による。

 (事業税に関する規定の適用)

第三条 次項及び第三項に定めるものを除き、新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。

2 新法第七十二条の十四第五項及び第六項並びに附則第九条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については、なお従前の例による。

3 新法第七十二条の二十二第一項第二号及び第三項並びに第七十二条の四十八第一項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については、なお従前の例による。この場合において、同日から昭和五十年四月三十日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「三百五十万円」とあるのは「三百万円」と、「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。

4 新法の規定中個人の事業税に関する部分は、昭和四十九年度分の個人の事業税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の事業税については、なお従前の例による。

5 新法第七十二条の十七第三項第一号の規定の適用については、昭和四十九年度分の個人の事業税に限り、同号中「二十万円」とあるのは、「十九万二千五百円」とする。

 (不動産取得税に関する規定の適用)

第四条 新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

2 施行日から昭和四十九年十月一日までの間に行われた家屋又はその部分の取得(購入による取得を除く。)に係る新法第七十三条の十四第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「住宅を建築」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)による改正前の地方税法第七十三条第四号に規定する住宅(以下本項において「住宅」という。)を建築」と、同条第二項中「共同住宅等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律による改正前の地方税法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等」と、「住宅を建築」とあるのは「同法第七十三条第四号に規定する住宅(以下本項において「住宅」という。)を建築」とする。

3 施行日から昭和四十九年十月一日までの間に行われた改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等に該当する家屋又はその部分の取得(購入による取得を除く。)に係る新法第七十三条の十五の二第一項の規定の適用については、同項中「一戸」とあるのは、「居住の用に供するために独立的に区画された一の部分」とする。

4 施行日前において新築された家屋に係る土地の取得に係る新法第七十三条の二十四第一項第二号の規定の適用については、同項中「住宅の床面積」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)による改正前の地方税法第七十三条第四号に規定する住宅(以下本項において「住宅」という。)の床面積」と、「一戸」とあるのは「一戸(当該家屋が同法第七十三条の十四第一項に規定する共同住宅等に該当する場合には、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)」とする。

 (料理飲食等消費税に関する規定の適用)

第五条 新法第百十四条の三第一項の規定は、昭和四十九年十月一日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し、同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については、なお従前の例による。

 (市町村民税に関する規定の適用)

第六条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中個人の市町村民税に関する部分(新法第三百二十八条の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は、昭和四十九年度分の個人の市町村民税から適用し、昭和四十八年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。

2 新法第三百十三条第四項第一号の規定の適用については、昭和四十九年度分の個人の市町村民税に限り、同号中「二十万円」とあるのは、「十九万二千五百円」とする。

3 次項に定めるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市町村民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

4 新法第三百十四条の六第一項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の市町村民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市町村民税については、なお従前の例による。

 (固定資産税に関する規定の適用)

第七条 別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、昭和四十八年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

2 昭和四十九年一月一日までの間において建設された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する発電所の用に供する家屋及び償却資産(農山漁村電気導入促進法第二条第一項の農林漁業団体が発電所の用に供するものを除く。)に対して課する昭和四十九年度以降の各年度分の固定資産税については、旧法第三百四十九条の三第一項中「三分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二」とあるのは「六分の五」として、同項の規定の例による。

3 新法第三百四十九条の三第四項の規定中租税特別措置法第十一条第一項の表の第七号又は同法第四十三条第一項の表の第七号に掲げる機械その他の設備に関する部分は、昭和四十八年四月一日以後において新設された当該機械その他の設備について、昭和四十九年度分の固定資産税から適用し、新法第三百四十九条の三第四項の規定中廃棄物再生処理用の機械その他の設備に関する部分は、施行日以後において新設された当該機械その他の設備について、昭和五十年度分の固定資産税から適用し、同項の規定中農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置に関する部分は、昭和四十八年一月二日以後において新設された当該機械及び装置について、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。

4 昭和五十一年三月三十一日までの間において新設された企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第六条の規定の適用を受ける機械設備等に対して課する昭和四十九年度以降の各年度分の固定資産税については、旧法第三百四十九条の三第四項中「二分の一」とあるのは、「二分の一(昭和四十八年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間において新設された機械設備等については、三分の二)」として、同項の規定の例による。

5 新法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十八年一月二日以後において取得された同項に規定する車両について、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。

6 旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、昭和四十八年一月一日までの間において取得された同項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なおその努力を有する。

7 新法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、昭和四十八年一月二日以後において建設された同項に規定する固定資産について、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。

8 新法第三百四十九条の三第二十六項の規定は、昭和四十八年一月一日までの間において建設された同項に規定する固定資産についても、昭和四十九年度分の固定資産税から適用する。この場合において、同項中「当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分」とあるのは、「当該固定資産が建設された日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合には、同日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十八年度までの年度の数を五から控除し、昭和四十九年度分から当該控除して得た数に相当する年度分」とする。

9 新法第三百四十九条の五の規定は、施行日前において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(一の工場又は発電所若しくは変電所に増設された設備で一の工場又は発電所若しくは変電所に類すると認められるものを含む。以下この項及び次項並びに附則第二十八条第六項及び第七項において「一の工場」という。)の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合には、同日の属する年)の四月一日の属する年度から昭和四十九年度までの年度の数が五を超えないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の同年度分以後の固定資産税についても、適用する。

10 昭和四十八年一月一日までの間において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき金額を算定する場合において旧法第三百四十九条の五の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十九年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産を新法第三百四十九条の五に規定する新設大規模償却資産とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、旧法第三百四十九条の五の規定がなおその効力を有するものとした場合において当該償却資産に係る同条に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度又は第五適用年度に該当する年度は、それぞれ当該償却資産に係る新法第三百四十九条の五第一項に規定する第一適用年度又は同条第二項に規定する第一適用年度、第二適用年度、第三適用年度、第四適用年度若しくは第五適用年度とみなす。

11 旧法附則第十四条第二項の規定は、昭和四十一年四月一日から昭和四十八年七月三十一日までの間において取得された同項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

12 旧法附則第十五条第四項の規定は、昭和四十二年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間において取得された同項に規定する機械設備等に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

13 旧法附則第十五条第七項の規定は、昭和四十年一月二日から昭和四十九年一月一日までの間において就航した同項に規定する航空機に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。

第八条 昭和四十九年度分の固定資産税に限り、市町村長は、次の各号に掲げる宅地等に係る当該各号に定める額については、これらの額を当該宅地等の所有者に通知することによつて新法第四百十五条の規定による固定資産課税台帳の縦覧に代えることができる。この場合において、小規模住宅用地(新法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下次条までにおいて同じ。)の価格に同項に定める率を乗じて得た金額又は第三号に定める宅地等比準価格に係る新法第四百十七条第一項及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、新法第四百十七条第一項中「第四百十五条第一項の規定によつて固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後において固定資産の価格等の登録がなされていないこと又は登録された価格等」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第八条の規定による固定資産の価格等の通知をした日以後において当該通知に係る価格等」と、新法第四百三十二条第一項中「第四百十五条第一項(第四百十九条第三項の場合を含む。)の縦覧期間の初日からその末日後十日までの間において、」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律附則第八条の規定による当該固定資産の価格等の通知を受けた日」とする。

 一 小規模住宅用地 新法第三百八十一条第六項の規定により土地課税台帳等に登録された小規模住宅用地の価格に新法第三百四十九条の三の二第二項に定める率を乗じて得た額及び調整対象小規模住宅用地(新法附則第二十三条に規定する調整対象小規模住宅用地をいう。)で新法附則第二十八条第一項の規定が適用されるもの(同条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)にあつては、同条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額

 二 調整対象住宅用地(新法附則第二十三条に規定する調整対象住宅用地をいう。)で新法附則第十八条第八項若しくは附則第二十八条第二項の規定が適用されないもの又は調整対象非住宅用地(新法附則第二十三条に規定する調整対象非住宅用地をいう。以下この号において同じ。)で個人の所有するもの(当該調整対象非住宅用地に係る新法附則第十八条の二第二項に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額が同項第三号に掲げる額であるものに限るものとし、新法附則第二十八条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)

   新法附則第二十八条第一項の規定により土地課税台帳等に登録された同項の表の下欄に掲げる額

 三 新法附則第二十八条第二項の規定が適用される宅地等 同条第一項及び第二項の規定により土地課税台帳等に登録された合算額及び昭和四十九年度において新たに固定資産税を課することとなり、又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等にあつては、宅地等比準価格

第九条 昭和四十九年度分の固定資産税に限り、市町村は、宅地等(新法附則第十八条の二第一項に規定する非住宅用地で法人の所有するものを除く。)に対して課する固定資産税について、新法第三百六十四条第二項の納税通知書の交付期限までに、当該宅地等が小規模住宅用地であることの認定ができないこと等のやむを得ない理由があることにより当該宅地等に係る同年度分の固定資産税の税額の算定(以下この条において「本算定」という。)ができなかつた場合には、当該宅地等の第一号又は第二号に掲げる額を当該宅地等に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に相当する額(以下この条において「仮算定税額」という。)を同年度の納期の数で除して得た額の範囲内において、当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収することができる。

 一 昭和四十九年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の一を乗じて得た額

 二 次に掲げる額のうちいずれか多い額

  イ 昭和四十八年度分の固定資産税に係る宅地等調整固定資産税額(新法附則第十八条第一項に規定する宅地等調整固定資産税額をいう。)の算定の基礎となる課税標準となるべき額

  ロ 昭和四十八年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に百分の十五を乗じて得た額

2 市長村長は、前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において本算定が行われた場合には、遅滞なく、その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において、本算定による昭和四十九年度分の固定資産税額(以下この条において「本算定税額」という。)に既に賦課した固定資産税額が満たないときは、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した固定資産税額が本算定税額を超えるときは、新法第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3 市長村長は、第一項の規定によつて固定資産税を徴収する場合において当該固定資産税の納税者に交付する納税通知書には、次の各号に掲げる事項を趣旨とする記載をし、又は記載をした文書を添付しなければならない。

 一 納税通知書に記載された土地に係る課税標準額及び税額は、第一項の規定により仮に算定した額であり、又は当該額を含むものであること。

 二 既に賦課した仮算定税額が本算定税額に満たない場合には、本算定が行われた日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した仮算定税額が本算定税額を超える場合には、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものであること。

4 第一項の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分をする場合には、当該宅地等について第二項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

 (電気税に関する規定の適用)

第十条 第三項に定めるものを除き、新法の規定中電気税に関する部分は、施行日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2 昭和四十九年六月一日前に使用した電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新法第四百八十九条第十一項中「、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設」とあるのは「及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設」と、新法第四百九十条の二第一項中「千二百円」とあるのは「千円」とする。

3 新法附則第三十一条第一項第三号及び第二項第二号の規定は、昭和四十九年六月一日以後に使用する電気に対して課すべき電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

 (ガス税に関する規定の適用)

第十一条 新法の規定中ガス税に関する部分は、施行日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用したガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

2 昭和四十九年六月一日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新法第四百八十九条の二第三項中「、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設」とあるのは「及び心身障害者福祉協会法第十七条第一項第一号に規定する施設」と、新法第四百九十条の二第二項中「二千七百円」とあるのは「二千百円」とし、昭和四十九年十月一日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、同日前に収納すべき料金に係るもの)については、新法第四百九十条第二項中「百分の五」とあるのは、「百分の六」とする。

 (特別土地保有税に関する規定の適用)

第十二条 新法第五百八十六条第二項第十九号、第二十一号及び第二十九号の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和四十九年度分から適用する。

2 新法第五百八十六条第二項第十九号、第二十一号及び第二十九号の規定中土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分は、昭和四十九年一月一日以後の土地の取得について適用し、同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

 (自動車取得税に関する規定の適用)

第十三条 新法附則第三十二条第二項から第四項までの規定は、施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。

 (都市計画税に関する規定の適用)

第十四条 新法の規定中都市計画税に関する部分は、昭和四十九年度分の都市計画税から適用し、昭和四十八年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。

2 昭和四十九年一月一日までの間において建設された旧法第三百四十九条の三第一項に規定する発電所の用に供する家屋(農山漁村電気導入促進法第二条第一項の農林漁業団体が発電所の用に供するものを除く。)に対して課する昭和四十九年度以降の各年度分の都市計画税については、新法第七百二条第二項中「第三百四十九条の三第一項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の第三百四十九条の三第一項」とする。

 (国民健康保険税に関する規定の適用)

第十五条 次項に定めるものを除き、新法の規定中国民健康保険税に関する部分は、昭和四十九年度分の国民健康保険税から適用し、昭和四十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2 新法附則第三十五条の五の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について附則第十七条第一項の規定により適用される新法附則第三十三条の二の規定の適用がある場合には、昭和四十九年度分の国民健康保険税についても、適用する。この場合において、新法附則第三十五条の五中「昭和五十年度」とあるのは、「昭和四十九年度」とする。

 (都の特例に関する規定の適用)

第十六条 新法第七百三十四条第三項の規定は、昭和四十九年五月一日以後に終了する事業年度分の法人の都民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の都民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の都民税については、なお従前の例による。

 (みなし法人課税を選択した場合に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)

第十七条 新法附則第三十三条の二の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。次条において「昭和四十八年の租税特別措置法改正法」という。)附則第五条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第二十五条の二の規定の適用を受けた場合には、その者の昭和四十九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税についても、適用する。この場合において、新法附則第三十三条の二第一項中「昭和五十年度」とあるのは「昭和四十九年度」と、「百分の二十三・九」とあるのは「百分の二十三・六」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の二十九・六」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、同条第二項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号)附則第五条第一項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と、「百分の七十二」とあるのは「百分の七十三」と、「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十六」と、同条第三項中「七百万円」とあるのは「三百万円」と、「百分の四十」とあるのは「百分の三十六・七五」と、「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、同条第六項中「百分の五・二」とあるのは「百分の五・六」と、「百分の十二・一」とあるのは「百分の九・一」とする。

2 新法附則第三十三条の二の規定の適用については、昭和五十年度分の個人の道府県民税及び市町村民税に限り、同条第一項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の三十四・一」とあるのは「百分の三十二・四」と、同条第二項中「七百万円」とあるのは「六百万円」と、「百分の六十」とあるのは「百分の六十二」と、同条第三項中「七百万円」とあるのは「六百万円」とする。

 (土地の譲渡等に係る事業所得等に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)

第十八条 新法附則第三十三条の三の規定は、道府県民税及び市町村民税の所得割の納税義務者が昭和四十八年の租税特別措置法改正法附則第六条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第二十八条の六第一項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行つた場合について適用する。

 (短期譲渡所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例に関する規定の適用)

第十九条 新法附則第三十五条第一項(租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡に係る同条第一項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に租税特別措置法第三十二条第二項に規定する譲渡をする場合について適用する。

 (罰則に関する規定の適用)

第二十条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十一条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第二十二条 土地に対して課する固定資産税及び都市計画税については、課税の適正化を図るため、別に定めるもののほか、今後における土地の価格の状況等を考慮して更に検討を加え、その結果に基づき、昭和五十一年度分の固定資産税及び都市計画税から適用されるよう必要な措置が講ぜられるべきものとする。

 (地方財政法の一部改正)

第二十三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第五号中「電気ガス税」を「電気税、ガス税」に改める。

 (地方交付税法の一部改正)

第二十四条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第三項の表市町村の項中第十七号を第十八号とし、第六号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、同項第五号中「電気ガス税」を「電気税」に、「電気ガス税額」を「電気税額」に改め、同号の次に次のように加える。

六 ガス税

前年度中において納入され、又は納付されたガス税額

  第十四条の二中第二号を削り、第三号を第二号とする。

第二十五条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項及び第十四条の二の規定は、昭和四十九年度分の地方交付税から適用する。

2 昭和四十九年度分の地方交付税に限り、前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条第三項の表中「電気税額」とあるのは「電気ガス税額のうち電気に係るもの」と、「ガス税額」とあるのは「電気ガス税額のうちガスに係るもの」とする。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律の一部改正)

第二十六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条の表中「電気ガス税」を「電気税及びガス税」に改める。

 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

第二十七条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第五号中「又は」を「若しくは」に改め、「工業用水道施設」の下に「のうちダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下同じ。)以外のもの」を加え、「土地で」を「土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産で、」に改め、同条第六項中「地方税法」を「、地方税法」に、「類するもので」を「類するもの並びに同項第六号の二及び第六号の四に掲げるもので、」に改める。

  第四条第一項中「十分の四」の下に「(地方税法第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地に相当する土地にあつては、十分の二・五)」を加え、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「発電所、」を削り、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 5 第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産のうち家屋及び償却資産に係る交付金算定標準額は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の価格の十分の五(当該固定資産について市町村交付金が交付されることとなつた年度から五年度間にあつては、同項の価格の十分の二・五)の額とする。

  第四条第二項の次に次の一項を加える。

 3 発電所の用に供する固定資産に係る交付金算定標準額は、前条第二項の規定にかかわらず、同項の価格の十分の五の額とする。

  第五条第一項中「こえる」を「超える」に、「十分の三」を「十分の四」に改め、同項の表人口五千人未満の町村の項中「三億円」を「五億円」に改め、同表人口五千人以上一万人未満の町村の項中「三億三千万円」を「五億四千四百万円」に、「三千万円」を「四千四百万円」に改め、同表人口一万人以上三万人未満の市町村の項中「四億八千万円」を「七億六千八百万円」に、「三千万円」を「四千八百万円」に改め、同表人口三万人以上二十万人未満の市町村の項中「八億円」を「十二億八千万円」に、「五千万円」を「八千万円」に改め、同表人口二十万人以上の市の項中「二十五億円」を「四十億円」に改め、同項第二項中「百分の百五十」を「百分の百六十」に改める。

  第十条第一項中「又は第四号」を「、第四号又は第五号」に改め、「送電の用に供する固定資産」の下に「、水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産」を加える。

  第十一条第一項中「第四条第四項」を「第四条第六項」に改める。

  第二十一条の三の見出し中「発電の用に供する」を削り、同条中「で、当該多目的ダムによる流水の貯留を利用して流水が発電の用に供されているもの」を削り、「当該多目的ダムを」を「当該多目的ダムの用に供する固定資産のうち発電又は水道若しくは工業用水道の用に供する部分を」に改め、「第二条第一項第四号に掲げる固定資産」の下に「又は同項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産」を加え、「当該多目的ダム及び当該用途につき同法第二十七条に規定する方法と同一の方法」を「当該固定資産につき政令で定める方法」に、「この場合において」を「ただし」に、「第四条第三項中「課税標準となるべき額の十分の五の額とし、当該固定資産について市町村交付金が交付されることとなつた年度から十年度を経過した年度以後にあつては、前条第二項の価格の十分の五の額」とあるのは、「課税標準となるベき額」とする」を「第四条第三項の規定は、適用しない」に改める。

  第二十一条の四第一項中「百円未満」を「千円未満」に改める。

  附則第十六項中「第四条第四項」を「第四条第六項」に改め、同項の表の第二号中「三年度分」を「五年度分」に改め、同表の第三号中「行なう」を「行う」に改め、同項の表に次のように加える。

六 車両の運行に伴い発生する騒音を防止するための 遮音壁で政令で定めるもの(第一号に掲げるものを除く。)

十年度分

三分の二

  附則第十七項及び第十八項中「第四条第四項」を「第四条第六項」に改め、附則第十九項中「第四条第四項」を「第四条第六項」に、「第十八項」を「附則第十八項」に改める。

第二十八条 別段の定めがあるものを除き、前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)の規定は、昭和五十年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下「交付金及び納付金」という。)から適用し、昭和四十九年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。

2 新交納付金法の規定中水道又は工業用水道の用に供するダムに係る市町村交付金及び都道府県交付金に関する部分は、昭和四十九年度以降の各年度分の市町村交付金及び都道府県交付金について適用する。この場合において、昭和四十七年三月三十一日までの間において建設された新交納付金法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産(新交納付金法第二十一条の三の規定により当該固定資産とみなされるものを含む。)のうち家屋及び償却資産については、新交納付金法第四条第五項中「当該固定資産について市町村交付金が交付されることとなつた年度から五年度間」とあるのは、「当該固定資産が建設された日の属する年度の翌年度から昭和四十七年度までの年度の数を五から控除し、昭和四十九年度から当該控除して得た数に相当する年度間」とする。

3 昭和四十九年度分の市町村交付金及び都道府県交付金のうち新交納付金法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産(新交納付金法第二十一条の三の規定により当該固定資産とみなされるものを含む。)に係るものに対する新交納付金法の規定の適用については、新交納付金法第五条第三項中「前年の九月三十日」とあるのは「昭和四十九年五月三十一日」と、新交納付金法第六条及び第八条中「前年の十一月三十日」とあるのは「昭和四十九年七月三十一日」と、新交納付金法第九条第一項中「前年の十二月三十一日」とあるのは「昭和四十九年八月三十一日」と、新交納付金法第十条第一項中「前年の十一月三十日」とあるのは「昭和四十九年七月三十一日」と、同条第三項中「前年の十二月三十一日」とあるのは「昭和四十九年八月三十一日」と、新交納付金法第十三条第一項中「毎年四月三十日」とあるのは「昭和四十九年十一月三十日」と、新交納付金法第十四条第一項中「毎年六月三十日」とあるのは「昭和四十九年十二月三十一日」と、新交納付金法第十六条第三項中「前年の十月三十一日」とあるのは「昭和四十九年六月三十日」と、同条第四項中「毎年一月三十一日」とあるのは「昭和四十九年九月三十日」とする。

4 新交納付金法第四条第三項の規定は、昭和四十九年四月一日以後において建設された発電所の用に供する固定資産について、昭和五十一年度分の市町村交付金及び都道府県交付金から適用する。

5 昭和四十九年三月三十一日までの間において建設された発電所の用に供する固定資産に係る昭和五十年度以降の各年度分の市町村交付金及び都道府県交付金については、前条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「旧交納付金法」という。)第四条第三項に規定する固定資産に係るものにあつては、同項中「地方税法第三百四十九条の三第一項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十九号)附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第一項」とし、旧交納付金法第二十一条の三に規定する固定資産に係るものにあつては、同条中「この法律」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下「旧交納付金法」という。)」と、「第四条第三項中」とあるのは「旧交納付金法第四条第三項中「地方税法第三百四十九条の三第一項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第一項」とし、」として、これらの規定の例による。

6 新交納付金法第五条の二の規定は、昭和四十八年三月三十一日までの間において建設された一の工場の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年度の翌々年度から昭和五十年度までの年度の数が五を超えないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の同年度分以後の交付金及び納付金についても、適用する。

7 昭和四十八年三月三十一日までの間において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十九年度分の交付金及び納付金の交付金算定標準額又は納付金算定標準額となるべき金額を算定する場合において旧交納付金法第五条の二の規定の適用を受けていたものについては、昭和五十年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の交付金及び納付金に限り、当該償却資産をもつて新交納付金法第五条の二に規定する新設大規模償却資産とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、附則第七条第十項後段の規定を準用する。

8 新交納付金法附則第十六項の表の第二号の規定は、昭和四十八年四月一日以後において取得された同号に掲げる車両について、昭和五十年度分の市町村納付金から適用する。

9 旧交納付金法附則第十六項の表の第二号の規定は、昭和四十八年三月三十一日までの間において取得された同号に掲げる車両については、なおその効力を有する。

10 新交納付金法附則第十六項の表の第六号の規定は、昭和五十年度分の市町村納付金から適用する。この場合において、昭和四十八年三月三十一日までの間において設置された同号に掲げる 遮音壁については、同項中「市町村納付金が納付されることとなつた年度」とあるのは「昭和五十年度」と、同号中「十年度分」とあるのは「当該 遮音壁が設置された日の属する年度の翌年度から昭和四十八年度までの年度の数を十から控除して得た数に相当する年度分」とする。

 (特定多目的ダム法の一部改正)

第二十九条 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条中「発電の用」を「特定用途」に、「第二十一条の二」を「第二十一条の三」に改める。

第三十条 前条の規定による改正後の特定多目的ダム法第三十五条の規定中水道又は工業用水道に関する部分は、昭和四十九年度分の同条の納付金から適用する。この場合において、同年度分の当該納付金については、同条中「三月三十一日」とあるのは「昭和四十八年三月三十一日及び昭和四十九年三月三十一日」と、「翌年の六月三十日」とあるのは「昭和四十九年十二月三十一日」とする。

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第三十一条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第百五十五条第三項第六号を次のように改める。

  六 昭和四十九年四月一日から昭和五十二年三月三十一日までの間において使用する電気に対して課する電気税(特別徴収に係る電気税にあつては、当該期間において使用した電気として政令で定める料金に係るもの) 基礎となる率を百分の三とし、これを毎年度百分の一ずつ引き上げ、昭和五十二年度において地方税法第四百九十条第一項に規定する税率となるように政令で定める率

  第百五十五条第三項に次の一号を加える。

  七 昭和四十九年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間において使用するガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては、当該期間において使用したガスとして政令で定める料金に係るもの) 基礎となる率を百分の三とし、これを毎年度百分の一ずつ引き上げ、昭和五十一年度において地方税法第四百九十条第二項に規定する税率となるように政令で定める率

  第百五十五条第九項中「電気ガス税」を「電気税」に改める。

第三十二条 前条の規定による改正後の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百五十五条第三項第六号及び第七号の規定は、施行日以後に使用した電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては、同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し、同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日前に収納した、又は収納すべきであつた料金に係るもの)については、なお従前の例による。

 (地方税法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十三条 地方税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条第三項を削る。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

 

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