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法律第十二号(昭五一・三・三一)

  ◎漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律

 漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項中「昭和五十一年三月三十一日」を「昭和五十五年三月三十一日」に改める。

 附則第四項中「昭和五十二年三月三十一日」を「昭和五十六年三月三十一日」に改める。

 附則に次の一項を加える。

7 組合が附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い昭和五十二年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和五十六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、附則第四項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が、附則第三項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、昭和五十六年三月三十一日までに合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

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