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法律第三十三号(昭五二・五・四)

  ◎皇室経済法施行法の一部を改正する法律

 皇室経済法施行法(昭和二十二年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

 第七条中「一億六千七百万円」を「一億九千万円」に改める。

 第八条中「千五百三十万円」を「千七百六十万円」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第七条及び第八条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(内閣総理大臣署名) 

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