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法律第六十五号(昭五二・六・七)

  ◎昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律

 (昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律の一部改正)

第一条 昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律(昭和四十二年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項第一号中「第六条」を「第六条の二」に改める。

  第二条の七第二項中「新法又は」及び「この項において」を削る。

  第六条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十二年度における地方公務員共済組合の年金の額の改定)

 第六条の二 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等のうち、昭和五十一年三月三十一日以前の退職に係る年金(第十二項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ当該各号に掲げる額をそれぞれ新法第四十四条第二項若しくは施行法第二条第一項第三十三号に規定する給料年額若しくは新法の給料年額(以下この項において「新法の給料年額」という。)、同条第一項第二十九号若しくは施行法第五十七条第三項に規定する退職年金条例の給料年額若しくは恩給法の給料年額(以下この項において「退職年金条例の給料年額」という。)又は施行法第二条第一項第三十二号に規定する共済法の給料年額(以下この項において「共済法の給料年額」という。)とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。

  一 昭和五十年三月三十一日以前の退職に係る年金 当該年金に係る第二条の七第一項、第三条の四第一項、第四条の三第一項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定による改定年金額の算定の基礎となつた第一条第一項各号に掲げる仮定新法の給料年額、仮定退職年金条例の給料年額又は仮定共済法の給料年額とみなされた額に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額

  二 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間の退職に係る年金 当該年金の額(その額につき年金額の最低保障に関する新法、施行法その他の法律の規定で政令で定めるものの適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつた新法の給料年額、退職年金条例の給料年額又は共済法の給料年額(当該退職に係る地方公共団体の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職の職員(以下この号及び第十条の二第一項第二号ロにおいて「一般職の職員」という。)で政令で定めるものに係る給与に関する条例その他の規程に定める給料に関する規定(以下この号及び第十条の二第一項第二号ロにおいて「給与条例等の給料に関する規定」という。)につき昭和五十年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものにあつては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の年金額の算定の基準となるべきこれらの給料年額)に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を加えた額

 2 次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額(遺族年金については、その額につき新法第九十三条の五の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年四月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。

  一 退職年金のうち次のイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円

   ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円

   ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年未満のものに係る年金 二十九万四千五百円

  二 廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円

   ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十九万四千五百円

  三 遺族年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十九万四千五百円

   ロ 六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 二十二万九百円

   ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十四万七千三百円

 3 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。この場合においては、第二条の七第三項ただし書の規定を準用する。

  一 遺族である子が一人いる場合 三万六千円

  二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円

 4 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金を受ける者が六十五歳に達したとき(遺族年金にあつては、当該年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達したときを除くものとし、その達した日が昭和五十二年六月三十日以前であるときに限る。)は、その達した日の属する月の翌月分以後、その額を、同項の規定に準じて改定する。

 5 第二項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和五十二年四月一日から同年六月三十日までの間に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その者を第三項第三号の規定に該当する者とみなして、その額を改定する。

 6 次の各号に掲げる遺族年金については、前各項の規定により改定された額(その額につき新法第九十三条の五又は第三項若しくは前項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十二年八月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。この場合においては、第一条第三項後段の規定を準用する。

  一 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達しているもの 三十二万円

  二 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 二十四万円

  三 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金でその年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が九年未満のもの 十六万円

 7 第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第三項中「前項第三号」とあるのは「第六項」と、「同項第三号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

 8 第一項又は第二項の規定の適用を受ける年金のうち遺族年金を受ける者(六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が昭和五十二年八月一日以後に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、前二項の規定に準じてその額を改定する。

 9 第一条第五項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 10 第二項から第八項までの規定は、地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等(新法第九十七条の二の規定の適用を受ける遺族年金を除く。)のうち昭和五十一年四月一日以後の退職に係る年金で昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものの額の改定について準用する。

 11 前各項の規定は、地方公共団体の長等の退職年金等(次項の規定の適用を受けるものを除く。)で昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。この場合においては、第一条第六項後段の規定を準用する。

 12 沖繩の退職年金等及び沖繩の組合員であつた者に係る新法の規定による退職年金等で政令で定めるもののうち昭和四十七年五月十五日から昭和五十年五月十四日までの間の退職に係る年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、その額を、第一項から第九項まで及び前項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

  第十条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十二年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

 第十条の二 地方公務員共済組合の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金のうち、昭和五十一年三月三十一日以前の退職に係る年金(第四項の規定の適用を受けるものを除く。第三項において「昭和五十一年三月三十一日以前の通算退職年金」という。)で昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 三十九万六千円

  二 通算退職年金の仮定給料(次のイ又はロに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

   イ 昭和五十年三月三十一日以前の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金に係る第七条の四第一項第二号、第八条の三第一項第二号、第九条の二第一項第二号又は前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定給料に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額

   ロ 昭和五十年四月一日から昭和五十一年三月三十一日までの間の退職に係る通算退職年金 当該通算退職年金の額の算定の基準となつた給料(当該退職に係る地方公共団体の給与条例等の給料に関する規定につき昭和五十年度において改正が行われた場合において、当該改正後の給与条例等の給料に関する規定(これに準じ又はその例によることとされる場合を含む。以下この号において同じ。)の適用を受けなかつた一般職の職員であつた者(当該改正前の給与条例等の給料に関する規定の適用を受けていた者に限る。)に係るものにあつては、当該退職の日にその者について当該改正後の給与条例等の給料に関する規定が適用されていたとしたならばその者の通算退職年金の額の算定の基準となるべき給料)に一・〇六七を乗じて得た額に二千三百円を十二で除して得た額を加えた額

 2 第七条の二第二項から第四項までの規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の場合」とあるのは「第十条の二第一項の場合」と、「昭和四十九年九月分」とあるのは「昭和五十二年四月分」と、「前項第二号」とあるのは「第十条の二第一項第二号」と、「前項に」とあるのは「第十条の二第一項に」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十条の二第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第十条の二第一項及び同条第二項の規定により読み替えられた前二項」と読み替えるものとする。

 3 昭和五十一年三月三十一日以前の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

 4 第七条の四第四項、第八条の三第四項、第九条の二第四項又は前条第四項の規定の適用を受ける年金及び沖繩の組合員であつた者に係る新法の規定による通算退職年金で政令で定めるもののうち昭和五十年四月一日から同年五月十四日までの間の退職に係る年金(これらの年金に係る通算遺族年金を含む。)で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、前三項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

  第十一条中「第四条の二、第四条の三、第五条、第五条の二、第六条」を「第四条の二から第六条の二まで」に改める。

  第十三条第一項中「標準報酬月額(同日」を「同日」に改め、「をいい、その額が一万円に満たないときは、一万円とする。)」を削り、「に一・五」を「(その額が一万円に満たないときは、一万円とする。次条第一項及び第十三条の三第一項において同じ。)に一・五」に、「又は第百六十二条第二項に規定する標準報酬年額」を「に規定する標準報酬年額(新法第百六十二条第二項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。以下同じ。)」に改める。

  第十三条の二第一項及び第十三条の三第一項中「又は第百六十二条第二項」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (昭和五十二年度における地方議会議員共済会の年金の額の改定)

 第十三条の四 地方議会議員であつた者に係る新法の規定による地方議会議員の退職年金等のうち昭和五十年五月三十一日以前の退職に係る年金及び地方議会議員であつた者に係る施行法第百四十二条の二に規定する互助年金で、昭和五十二年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、その者が引き続き昭和五十年六月一日まで当該退職に係る地方公共団体に地方議会議員として在職していたとしたならば同年六月分として受けることとなる報酬額に係る標準報酬月額(同日において適用されていた地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額をいい、当該標準報酬月額が、その者の当該退職に係る地方公共団体の昭和三十七年十二月一日における報酬額に係る標準報酬月額(その額が二万円に満たないときは、二万円とし、施行法第百四十二条の三第二項の規定の適用を受ける者にあつては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として自治省令で定める額とする。)に二・七を乗じて得た額を超えるときは、当該額とする。)に十二を乗じて得た額を新法第百六十一条第二項に規定する標準報酬年額とみなし、新法第十一章又は施行法第十三章の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 第一条第五項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 施行法第百四十二条の三第一項又は第四項の規定により支給される年金たる共済給付金で昭和四十七年五月十四日以前の退職に係るものについては、昭和五十二年四月分以後、その額を、前二項の規定に準じ政令で定めるところにより改定する。

  第十五条中「又は遺族年金」を「、遺族年金又は通算遺族年金」に改める。

  第十九条中「第十条」を「第十条の二」に改める。

  附則第十条中「第三条の二」を「第三条の二の二」に、「第十三条」を「第十五条」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第二条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第百十四条第三項中「三十四万円」を「三十六万円」に改める。

  第百十七条第一項中「確認」の下に「その他の組合員期間の確認」を加える。

  第百四十条の次に次の一条を加える。

  (公社に転出した復帰希望者に係る特例)

 第百四十条の二 組合員(組合員期間が二十年未満である者に限る。)が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第二条第一項に規定する公共企業体に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下この条において「公社職員」という。)となるため退職した場合には、その者は、その公社職員となつた日から六十日以内に、政令で定めるところにより、引き続き当該公社職員として在職し、引き続いて組合員の資格を取得したときの第四十条の規定による組合員期間の計算上、当該資格を取得したときの組合員期間と当該退職に係る組合員期間とが引き続く組合員期間であるものとみなされることを希望する旨をその組合に申し出ることができる。

 2 前項の規定による申出があつた場合には、同項の退職(次項において「転出」という。)に係る長期給付は、その申出をした者(次項において「復帰希望者」という。)が引き続き公社職員として在職する間、その支払を差し止める。

 3 復帰希望者が引き続き公社職員として在職し、引き続いて組合員の資格を取得したときは、その者に係る長期給付に関する規定の適用については、転出の時に退職がなかつたものとみなし、当該公社職員であつた期間(次項において「転出期間」という。)の前後の組合員期間は、引き続く組合員期間であるものとみなす。

 4 前項の規定の適用を受ける組合員(以下この条において「復帰組合員」という。)で第七十八条第一項の規定に該当しないものが退職した場合において、組合員期間に転出期間を算入するとしたならば、その期間が二十年以上となるときは、その者に退職年金を支給し、通算退職年金、退職一時金又は廃疾一時金は、支給しない。

 5 前項の規定による退職年金の額は、組合員期間の年数に応じ、政令で定めるところにより算定した金額とする。

 6 次の各号の一に該当するときは、当該各号に規定する者の遺族に遺族年金を支給する。

  一 第四項の規定による退職年金を受ける権利を有する者が公務傷病によらないで死亡したとき。

  二 復帰組合員が死亡した場合において、その死亡を退職とみなしたならば第四項の規定により退職年金を受ける権利を有することとなるとき。

 7 前項の規定による遺族年金の額は、当該年金に係る復帰組合員であつた者の組合員期間の年数に応じ、政令で定めるところにより算定した金額とする。

 8 前各項に定めるもののほか、復帰組合員に係る長期給付に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二百四条第四項中「三十四万円」を「三十六万円」に改める。

  第二百十条第一項中「確認」の下に「その他の団体共済組合員期間の確認」を加える。

  附則第四十条の三の見出し中「行なう」を「行う」に改め、同条第一項中「次項」を「第三項」に改め、同条第三項中「前項」を「前二項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 第百四十二条の規定の適用を受ける国家公務員については、その者を地方公務員とみなして前項の規定を適用するものとし、国家公務員共済組合法附則第十四条の三の規定は、適用しない。

 (地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の一部改正)

第三条 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百二十九条」を「第百二十九条の二」に改める。

  第三条の二の二中「長期給付」の下に「(前条の規定により支給される通算遺族年金を含む。)」を加える。

  第三条の三第一項第二号及び第五号中「昭和五十一年法律第五十一号」を「昭和五十二年法律第二十六号」に改める。

  第三条の四の二中「通算退職年金の」を「通算退職年金又は通算遺族年金の」に、「、第三項及び第四項」を「若しくは同条第三項及び第四項又は第三条の二」に、「又は旧市町村共済法」を「若しくは旧市町村共済法」に、「通算退職年金を」を「通算退職年金又はこれらの通算退職年金に係る通算遺族年金を」に、「通算退職年金と」を「通算退職年金又は通算遺族年金と」に改める。

  第七条第一項第四号中「(第十条第一項第四号において「海外にあつた未帰還者であると認められる期間」という。)」を削る。

  第十条第一項第三号中「第百三十一条第二項」を「以下この号及び第百三十一条第二項」に改め、「服していた期間」の下に「(当該日本赤十字社の救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)」を加え、同項第四号中「海外にあつた未帰還者であると認められる期間」を「当該外国政府等に勤務しなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において職員となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者であると認められるもの」に改め、同項第六号中「附則第四十一条の三第一項」を「附則第四十一条の四第一項」に改める。

  第四十一条第一項第一号中「又は扶養遺族が一人である場合」を削り、「六十万二百円」を「七十二万円」に改め、同項第二号中「六十二万四千二百円」を「七十五万六千円」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 扶養遺族が一人である場合 七十三万二千円

  第四十一条第二項中「「六十万二百円」とあり、及び「六十二万四千二百円」」を「「七十二万円」とあり、「七十三万二千円」とあり、及び「七十五万六千円」」に、「五十六万四千二百円」を「六十九万六千円」に改め、同条第三項中「四千八百円」を「一万二千円」に、「二万四千円」を「二万六千四百円」に改める。

  第五十七条第四項中「六十歳」を「五十五歳」に改める。

  第九章中第百二十九条の次に次の一条を加える。

  (公社に転出した復帰希望者である更新組合員等に係る特例)

 第百二十九条の二 新法第百四十条の二第三項の規定の適用を受ける組合員についてこの法律の規定を適用する場合には、第十条第一項中「又は前二条」とあるのは「若しくは新法第百四十条の二第四項又は前二条」と、同項第一号中「除いた期間」とあるのは「除いた期間並びに新法第百四十条の二第三項に規定する転出期間」とする。

 2 前項に定めるもののほか、新法第百四十条の二第三項の規定の適用を受ける組合員に係る長期給付に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百三十一条第一項中「第九章」を「第百二十五条から第百二十九条まで」に改め、同条第二項第二号中「職員となつた」を「国の職員等となつた」に改め、同項第三号中「服していた期間」の下に「(当該日本赤十字社の救護員として昭和二十年八月九日以後戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続いて海外にあつたものについては、当該戦地勤務に服さなくなつた日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において国の職員等となつた場合には、その前月)までの期間で未帰還者留守家族等援護法第二条に規定する未帰還者であると認められるものを含む。)」を加える。

  別表第二中「二、二一一、二〇〇円」を「二、四八五、四〇〇円」に、「一、四二九、二〇〇円」を「一、六二八、四〇〇円」に、「九四〇、二〇〇円」を「一、〇八五、四〇〇円」に改め、同表の備考三中「七万二千円」を「八万四千円」に、「四千八百円」を「一万二千円」に、「二万四千円」を「二万六千四百円」に、「四万八千円」を「五万四千円」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条中地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第三条の三第一項第二号、第十条第一項第三号及び第六号、第五十七条第四項並びに第百三十一条第二項第三号の改正規定並びに附則第五条の規定は、昭和五十二年八月一日から施行する。

2 附則第六条の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

 (掛金の標準となる給料に関する経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(以下「改正後の法」という。)第百十四条第三項及び第二百四条第四項の規定は、昭和五十二年四月分以後の掛金の標準となる給料について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる給料については、なお従前の例による。

 (公社に転出した復帰希望者に係る特例に関する経過措置)

第三条 改正後の法第百四十条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する公社職員となるため退職した者について適用する。

 (公務傷病による死亡者に係る遺族年金の額の最低保障等に関する経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)第四十一条及び別表第二の規定は、施行日前に給付事由が生じた遺族年金及び廃疾年金についても、昭和五十二年四月分以後適用する。

2 昭和五十二年六月三十日以前に給付事由が生じた遺族年金又は廃疾年金について改正後の施行法第四十一条又は別表第二の規定を適用する場合には、同年四月分から同年七月分までの年金については、同条中「七十二万円」とあり、及び「七十三万二千円」とあるのは「六十三万九千七百円」と、「七十五万六千円」とあるのは「六十六万三千七百円」と、「六十九万六千円」とあるのは「六十万三千七百円」と、同表中「二、四八五、四〇〇円」とあるのは「二、三六五、四〇〇円」と、「一、六二八、四〇〇円」とあるのは「一、五二八、四〇〇円」と、「一、〇八五、四〇〇円」とあるのは「一、〇〇五、四〇〇円」とする。

 (恩給公務員である職員であつた更新組合員の取扱いに関する経過措置)

第五条 改正後の施行法第五十七条第四項の規定は、昭和五十二年七月三十一日以前に給付事由が生じた遺族年金についても、同年八月分以後適用する。

 (長期在職者等の退職年金等の最低保障)

第六条 組合員又は団体共済組合員(次項において「組合員」と総称する。)が昭和五十二年四月一日以後に退職し、又は死亡した場合において、これらの者又はこれらの者の遺族に係る改正後の法の規定による退職年金、廃疾年金又は遺族年金(改正後の施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。以下同じ。)で次の各号に掲げるものについては、その額(遺族年金については、その額につき改正後の法第九十三条の五(改正後の法又は改正後の施行法において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用がある場合には、その額から同条の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が当該各号に額げる額に満たないときは、当分の間、これらの年金の額は、当該各号に掲げる額とする。

 一 改正後の法の規定による退職年金のうちイからハまでに掲げる年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

  イ 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による退職年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が当該退職年金を受ける最短年金年限(以下「退職年金の最短年金年限」という。)に達しているものに係る年金 五十八万九千円

  ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 四十四万千八百円

  ハ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年未満のものに係る年金 二十九万四千五百円

 二 改正後の法の規定による廃疾年金 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

  イ 六十五歳以上の者で改正後の法の規定による廃疾年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているものに係る年金 五十八万九千円

  ロ 六十五歳以上の者で実在職の期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているのものに係る年金 四十四万千八百円

  ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 二十九万四千五百円

 三 改正後の法の規定による遺族年金(改正後の法第九十七条の二(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける遺族年金を除く。以下同じ。) 次のイからハまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからハまでに掲げる額

  イ 六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(以下この号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十九万四千五百円

  ロ 六十五歳以上の者又は六十五歳未満の妻、子若しくは孫が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者(妻、子及び孫を除く。)が受ける年金で実在職の期間が退職年金の最短年金年限に達しているもの 二十二万九百円

  ハ イ及びロに掲げる年金以外の年金 十四万七千三百円

2 前項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、次の各号に該当する場合には、同項第三号の規定により算定した額に、当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該遺族年金の額とする。ただし、その者が当該遺族年金に係る組合員又は組合員であつた者の死亡について、恩給法(大正十二年法津第四十八号)による扶助料、地方公務員の退職年金に関する条例による遺族年金その他の年金たる給付の支給を受ける場合であつて政令で定める場合に該当するときは、その該当する間は、この限りでない。

 一 遺族(改正後の法第二条第一項第三号(改正後の法第二百二条において準用する場合を含む。)に規定する遺族をいう。以下同じ。)である子が一人いる場合 三万六千円

 二 遺族である子が二人以上いる場合 六万円

 三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 二万四千円

3 第一項各号に掲げる年金で昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者が六十五歳に達した場合(遺族年金にあつては、当該年金を受ける妻、子又は孫が六十五歳に達した場合を除くものとし、その達した日が同年六月三十日以前である場合に限る。)において、これらの年金の額が同項各号に掲げる額に満たないときは、その達した日の属する翌月分以後、これらの年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。

4 第一項第三号の規定の適用を受ける遺族年金を受ける者が妻であり、かつ、遺族である子を有しない者である場合において、その者が昭和五十二年四月一日から同年六月三十日までの間に六十歳に達したときは、その者を第二項第三号の規定に該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

5 昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じた改正後の法の規定による遺族年金の額(その額につき改正後の法第九十三条の五又は第二項若しくは前項の規定の適用がある場合には、その額からこれらの規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、同年八月分(同年八月一日以後に給付事由が生じたものについては、給付事由が生じた日の属する月の翌月分)以後、当分の間、その額を当該各号に掲げる額とする。

 一 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で改正後の法の規定による遺族年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間(次号及び第三号において「実在職の期間」という。)が退職年金の最短年金年限に達しているもの 三十二万円

 二 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年以上のもの(前号に掲げる年金を除く。) 二十四万円

 三 六十歳以上の者又は遺族である子を有する六十歳未満の妻が受ける年金で実在職の期間が九年未満のもの 十六万円

6 第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、第二項中「前項第三号」とあるのは「第五項」と、「同項第三号」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

7 改正後の法の規定による遺族年金で昭和五十二年四月一日以後に給付事由が生じたものを受ける者(六十歳未満の妻であり、かつ、遺族である子を有する者を除く。)が同年八月一日以後(同日以後に給付事由が生じたものについては、その給付事由が生じた日後)に六十歳に達したときは、その達した日の属する月の翌月分以後、第二項の規定に準じてその額を改定する。

8 第一項、第三項、第五項又は前項の場合において、第一項第三号に掲げる年金を受ける者又は第三項、第五項若しくは前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、これらの規定を適用するものとする。

 (政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う長期給付に関する措置等に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理・文部・自治大臣署名) 

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