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法律第八十六号(昭五二・一二・一六)

  ◎健康保険法等の一部を改正する法律

 (健康保険法の一部改正)

第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項の表中

第三六級

三二〇、〇〇〇円

一〇、六七〇円

三一〇、〇〇〇円以上

 を

第三六級

三二〇、〇〇〇円

一〇、六七〇円

三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満

第三七級

三四〇、〇〇〇円

一一、三三〇円

三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満

第三八級

三六〇、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満

第三九級

三八〇、〇〇〇円

一二、六七〇円

三七〇、〇〇〇円以上

 に改める。

  第八条中「報酬等」を「報酬(附則第三条第二項ニ規定スル賞与等ヲ含ム第九条第一項、第八十七条第一号及第八十八条ノ三第一項ニ於テ之ニ同ジ)等」に改める。

  第十一条第一項ただし書中「第七十九条ノ二」の下に「(附則第六条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。

  第四十三条ノ八第一項第一号中「二百円」を「六百円」に改め、同項第二号中「六十円」を「二百円」に、「三十円」を「百円」に改める。

  第四十七条第一項中「六月」を「一年六月」に改め、同条第二項を削る。

  第八十七条第四号中「第七十七条本文」の下に「(附則第六条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。

  附則を附則第一条とし、同条の次に次の五条を加える。

 第二条 本法ニ依ル健康保険制度ニ付テハ其ノ全般ニ関スル速ナル検討ニ因リ健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第八十六号)ノ施行後三年ヲ目途トシテ必要ナル措置ガ講ゼラルルモノトス

 第三条 前条ノ措置ガ講ゼラルル迄ノ間其ノ管掌スル健康保険事業ニ要スル費用ニ充ツル為第七十一条乃至第七十二条及第七十七条乃至第七十九条ノ二ノ規定ニ依リ徴収スル保険料ノ外本条、次条及附則第六条ノ規定ニ依リ保険料(以下特別保険料ト称ス)ヲ徴収ス

  特別保険料ノ額ハ被保険者(第二十条ノ規定ニ依ル被保険者及第七十一条ノ三ノ規定ニ依リ其ノ月ニ係ル保険料ヲ徴収セラルザル被保険者ヲ除ク)ガ賞与等(第二条第一項ニ規定スル賃金、給料、俸給、手当又ハ賞与及之ニ準ズベキモノニシテ三月ヲ超ユル期間毎ニ受クルモノヲ謂フ以下之ニ同ジ)ヲ受ケタル月ニ付其ノ額(其ノ額ニ百円未満ノ端数アルトキハ之ヲ切捨ツ)ニ千分ノ十ヲ乗ジテ得タル額トス

  賞与等ノ全部又ハ一部ガ金銭以外ノモノナル場合ニ於ケル其ノ価額ノ算定ニ付テハ第二条第二項ノ規定ヲ準用ス

  第七十二条本文ノ規定ハ特別保険料ニ付之ヲ準用ス但シ被保険者ガ負担スベキ特別保険料ノ額ニ付テハ当分ノ間其ノ五分ノ二ヲ免除ス

  国庫ハ前項但書ノ規定ニ依リ免除セラレタル特別保険料ノ額ニ相当スル額ヲ補助ス

 第四条 事業主ハ被保険者ニ対シ金銭ヲ以テ賞与等ヲ支払フ場合ニ於テハ被保険者ノ負担スベキ特別保険料ヲ賞与等ヨリ控除スルコトヲ得

  第七十八条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

 第五条 健康保険組合ハ附則第二条ノ措置ガ講ゼラルル迄ノ間第七十一条乃至第七十二条、第七十五条、第七十五条ノ二及第七十七条乃至第七十九条ノ二ノ規定ニ依リ徴収スル保険料ノ外其ノ規約ヲ以テ附則第三条第一項及第二項並ニ前条ノ規定ノ例ニ依リ特別保険料ヲ徴収スルコトヲ得

  前項ノ場合ニ於テ同項ノ規定ニ依リ其ノ例ニ依ルベキ附則第三条第二項中千分ノ十トアルハ千分ノ十ノ範囲内ニ於テ規約ヲ以テ定ムル率トス

  第一項ノ場合ニ於テ賞与等ノ全部又ハ一部ガ金銭以外ノモノナル場合ニ於ケル其ノ価額ノ算定ニ付テハ第二条第二項及第三項ノ規定ヲ準用ス

  第七十二条本文及第七十五条ノ規定ハ第一項ノ規定ニ依ル特別保険料ニ付之ヲ準用ス

 第六条 第七十七条本文、第七十九条(第一項但書ヲ除ク)及第七十九条ノ二ノ規定ハ附則第三条第一項又ハ前条第一項ノ規定ニ依ル特別保険料ニ付之ヲ準用ス

 (船員保険法の一部改正)

第二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項の表中

第三五級

三四〇、〇〇〇円

一一、三三〇円

三三〇、〇〇〇円以上

 を

第三五級

三四〇、〇〇〇円

一一、三三〇円

三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満

第三六級

三六〇、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満

第三七級

三八〇、〇〇〇円

一二、六七〇円

三七〇、〇〇〇円以上

 に改める。

  第二十八条ノ三第一項中「二百円」を「六百円」に改める。

  第二十九条ノ三第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  船舶所有者ハ通勤ニ因ル疾病又ハ負傷及之ニ因リ発シタル疾病ニ関スル療養ノ給付及療養費ノ支給ニ関シテハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ニ対シ其ノ者ガ第二十八条ノ三若ハ第二十八条ノ六第二項ノ規定ニ依リ一部負担金トシテ支払フベキ費用ノ中厚生大臣ノ定ムル額ヲ交付シ又ハ被保険者若ハ被保険者タリシ者ガ支払ヒタル一部負担金ノ額若ハ前条ノ規定ニ依リ控除セラレタル一部負担金ニ相当スル額ノ中厚生大臣ノ定ムル額ヲ負担スベシ

 (国民健康保険法の一部改正)

第三条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条に次の一項を加える。

 2 国は、前項の補助をする場合において、政令の定めるところにより、組合の財政力等を勘案して、その補助の額が療養の給付及び療養費の支給に要する費用の額の百分の四十に相当する額に達するまでの範囲内において、同項の補助の額を増額することができる。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十三年一月一日から施行する。ただし、第三条の規定及び附則第三条の規定は、同年四月一日から施行する。

 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 昭和五十三年一月一日前に健康保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第二十条の規定による被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、昭和五十二年十二月の標準報酬月額が三十二万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額が三十三万円未満である者を除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となつた報酬月額をこの法律による改正後の同法第三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

2 前項の規定により改定された標準報酬は、昭和五十三年一月一日から同年九月三十日までの標準報酬とする。

3 この法律の施行の日において現に病院又は診療所に収容されている者が当該疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により同日以後引き続き病院又は診療所に収容されている場合における一部負担金については、この法律による改正後の健康保険法第四十三条ノ八第一項第二号(同法第四十三条ノ十六第二項において例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この法律の施行の日前にこの法律による改正前の健康保険法第四十七条に規定する支給期間が満了した傷病手当金の支給期間については、なお従前の例による。

 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 昭和五十三年四月一日前に行われた療養の給付及び同日前に行われた療養に係る療養費の支給に要する費用についての国民健康保険組合に対する国の補助については、なお従前の例による。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第四条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第六十六条第三項中「六月間」を「一年六月間」に改める。

 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行の日前に前条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第六十六条第三項に規定する支給期間が満了した傷病手当金の支給期間については、なお従前の例による。

 (公共企業体職員等共済組合法の一部改正)

第六条 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第三項中「六月間」を「一年六月間」に改める。

 (公共企業体職員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第七条 この法律の施行の日前に前条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法第四十四条第三項に規定する支給期間が満了した傷病手当金の支給期間については、なお従前の例による。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第八条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第六十八条第三項中「六月間」を「一年六月間」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 この法律の施行の日前に前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第六十八条第三項に規定する支給期間が満了した傷病手当金の支給期間については、なお従前の例による。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・運輸・郵政・自治大臣署名) 

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