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法律第九十九号(昭五三・一一・一)

  ◎国有鉄道運賃法の一部を改正する法律

 国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

 第七条の次に次の一条を加える。

 (営業キロ)

第七条の二 営業キロは、運輸省令で定めるところにより、営業線の線路又は航路(以下「線路等」という。)における隣接する駅の区間ごとに、その距離を基礎として日本国有鉄道が定めるキロ数による。ただし、既設の線路等に接近し、又は並行して新設され、又は増設された線路等における隣接する駅の区間については、当該既設の線路等において相当する駅の区間がある場合には、その相当する駅の区間の距離を基礎として日本国有鉄道が運輸大臣の承認を受けて定めるキロ数によることができる。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の際現に日本国有鉄道が営業線の線路又は航路における隣接する駅の区間について適用している営業キロ程は、改正後の国有鉄道運賃法第七条の二の規定により日本国有鉄道が当該駅の区間について定めたキロ数とみなす。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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