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法律第百二号(昭五三・一一・一三)

  ◎同和対策事業特別措置法の一部を改正する法律

 同和対策事業特別措置法(昭和四十四年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (総理府設置法の一部改正)

2 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十七年三月三十一日」に改める。

(内閣総理・法務・大蔵・文部大臣臨時代理・厚生・農林水産・通商産業・労働・ 

  建設・自治大臣署名)

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