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法律第十九号(昭五四・四・一一)

  ◎環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律

 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第六節 解散及び清算(第五十条―第五十二条)」を

 第六節 解散及び清算(第五十条―第五十二条)

 
 

 第七節 監督(第五十二条の二・第五十二条の三)

 
 

第二章の二 環境衛生同業小組合(第五十二条の四―第五十二条の十二)

に、

第三章 環境衛生同業組合連合会(第五十三条―第五十六条)

 
 

第四章 料金等の規制措置(第五十六条の二・第五十七条)

第三章 環境衛生同業組合連合会(第五十三条―第五十六条)

 
 

第三章の二 振興指針及び振興計画(第五十六条の二―第五十六条の五)

 
 

第四章 料金等の規制措置(第五十六条の六―第五十七条の二)

 
 

第四章の二 都道府県環境衛生営業指導センター(第五十七条の三―第五十七条の八)

 

第四章の三 全国環境衛生営業指導センター(第五十七条の九―第五十七条の十一)

 

第四章の四 標準営業約款(第五十七条の十二―第五十七条の十四)

に、「第七十条」を「第七十一条」に改める。

 第一条を次のように改める。

 (目的)

第一条 この法律は、公衆衛生の見地から国民の日常生活に極めて深い関係のある環境衛生関係の営業について、衛生施設の改善向上、経営の健全化等を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護に資するため、営業者の組織の自主的活動を促進するとともに、当該営業における過度の競争がある等の場合における料金等の規制、当該営業の振興の計画的推進、当該営業に関する経営の健全化の指導、苦情処理等の業務を適正に処理する体制の整備、営業方法又は取引条件に係る表示の適正化等に関する制度の整備等の方策を講じ、もつて公衆衛生の向上及び増進に資し、並びに国民生活の安定に寄与することを目的とする。

 第八条第一項第七号中「あつ施」を「あつせん」に、「借入」を「借入れ」に、「貸付」を「貸付け」に改め、同項第八号中「改善向上」の下に「若しくは審査」を加え、同条第五項中「以外の者(以下「大企業者」という」を「以外の者又は当該各号の一に該当する会社であつて、当該各号の一に該当する者以外の者が単独でその会社に対し、その発行済株式の総数、出資口数の総数若しくは出資価額の総額の二分の一以上に相当する数若しくは額の株式若しくは持分を所有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして厚生省令で定める関係を持つているもの(以下「大企業者等」と総称する」に、「当該大企業者」を「当該大企業者等」に改める。

 第九条第一項中「その実施に関する定」を「実施期間その他その制限の実施に関する定め」に改め、同条第三項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。

4 厚生大臣は、第八条第一項第一号に規定する事態が生じているかどうかについて、第一項の認可に関する処分をする場合における判断の基準を定め、これを告示するものとする。

 第九条第二項中「前項」を「第一項」に、「こえて」を「超えて」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 適正化規程は、第五十四条第一号に規定する適正化基準に準拠し、当該地区における賃金その他の経費の水準等を勘案して定めるものとする。

 第十一条の見出し中「取消」を「取消し」に改め、同条第一項中「第九条第二項」を「第九条第三項」に改める。

 第十三条第三項中「第九条第二項」を「第九条第三項」に改める。

 第十四条の十第三項中「第九条第三項」を「第九条第五項」に、「行なう」を「行う」に、「第九条第二項」を「第九条第三項」に改める。

 第十四条の十一第三項を同条第四項とし、同条第二項中「大企業者」を「大企業者等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の従業員の員数を定める政令においては、地域における当該業種の営業の実態を勘案して、人口密度による地域の態様に応じて、その員数を定めることができる。

 第十四条の十二の見出し中「あつせん」の下に「及び調停」を加え、同条中「第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事業に関する組合協約の締結に関し相手方に交渉をしたい旨を申し出た」を「前条第一項又は第三項の申出をした」に、「同項第一号」を「第八条第一項第一号」に改め、「克服するため」の下に「、又は経済取引の公正を確保するため」を加え、「すみやかに、その」を「速やかに、当該」に、「を行なう」を「又は調停を行う」に改め、同条に次の一項を加える。

2 厚生大臣は、前項の規定により調停を行う場合においては、調停案を作成してこれを関係当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、当該調停案を理由を付して公表することができる。

 第十四条の十三第二項第二号中「合理化」を「近代化」に、「行なう」を「行う」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条第三項中「第九条第三項」を「第九条第五項」に、「行なう」を「行う」に、「第九条第二項」を「第九条第三項」に改める。

 第十四条の十四第一項中「大企業者」を「大企業者等」に改める。

 第十四条の十五第二項を次のように改める。

2 第十四条の十二第二項の規定は、前項の調停を行う場合について準用する。

 第二十四条第二項に次の一号を加える。

 四 出資組合にあつては、事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。

 第五十条第一項第四号中「第六十二条」を「第五十二条の三」に改め、同条第二項中「前項第一号」を「共済事業を行う組合における前項第一号」に改める。

 第二章第六節の次に次の一節を加える。

    第七節 監督

 (役員の解任の勧告)

第五十二条の二 組合の役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分又は定款に違反したときは、厚生大臣は、組合に対し、その役員の解任を勧告することができる。

 (解散命令)

第五十二条の三 組合が次の各号の一に該当するときは、厚生大臣は、組合の解散を命ずることができる。

 一 第五条各号に適合するものでなくなつたこと。

 二 第二十二条第二項に規定する設立要件を欠くに至つたこと。

 三 その業務が法令の規定、法令の規定に基づく処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく不当であると認められること。

 第二章の次に次の一章を加える。

   第二章の二 環境衛生同業小組合

 (環境衛生同業小組合)

第五十二条の四 政令で定める業種に係る組合の組合員は、その営業に関する共同施設を行うため、厚生大臣の認可を受けて、組合の地区内の一部の区域を地区とする環境衛生同業小組合(以下「小組合」という。)を組織することができる。

2 小組合を設立しようとする発起人は、前項の認可を受けようとするときは、当該小組合の設立について、あらかじめ、その属する組合の同意を得なければならない。この場合において、組合は、正当な理由がないのに同意を拒んではならない。

 (事業)

第五十二条の五 小組合は、次に掲げる事業を行うものとする。

 一 第八条第一項第六号に掲げる事業

 二 組合員の経済的地位の改善のためにする組合協約の締結

 三 前二号の事業に附帯する事業

 (出資)

第五十二条の六 小組合は、定款の定めるところにより、その組合員に出資をさせなければならない。

 (合併)

第五十二条の七 小組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。

2 小組合の合併については、第四十九条の二及び第四十九条の三の規定を準用する。

3 合併は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4 前項の認可については、第二十四条第二項(第二号を除く。)の規定を準用する。

第五十二条の八 合併によつて小組合を設立するには、各小組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。

3 第一項の規定による設立委員の選任については、第四十七条の規定を準用する。

4 第一項の規定による役員の選任については、第二十九条第四項本文の規定を準用する。

第五十二条の九 小組合の合併は、合併後存続する小組合又は合併によつて成立する小組合が、その主たる事務所の所在地において、次条第一項において準用する第七条に規定する登記をすることによつてその効力を生ずる。

2 合併後存続する小組合又は合併によつて成立した小組合は、合併によつて消滅した小組合の権利義務を承継する。

 (準用)

第五十二条の十 第四条、第五条、第七条、第八条第三項、第十四条の九、第十四条の十一第三項及び第四項、第十四条の十二、第十五条、第十六条、第十六条の二(第一項を除く。)、第十六条の三、第十七条から第十九条まで、第二十一条から第四十九条の七まで、第五十条第一項、第五十一条から第五十二条の二まで並びに第五十二条の三(第二号を除く。)の規定は、小組合に準用する。この場合において、第七条第一項中「解散」とあるのは「解散、合併」と、第八条第三項中「第一項第四号から第六号まで、第八号から第十号まで及び第十二号」とあるのは「第五十二条の五第一号及び第三号」と、第十四条の九第一項中「第八条第一項第十一号」とあるのは「第五十二条の五第二号」と、第十七条第四項中「十人」とあるのは「五人」と、第二十一条第二項第一号中「適正化規定に違反し、その他組合」とあるのは「小組合」と、第二十二条第一項中「その組合員になろうとする二十人」とあるのは「組合の組合員であつて、当該小組合の組合員になろうとする五人」と、同条第二項中「総数がその地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数の三分の二以上」とあるのは「すべてが組合の組合員」と、第二十八条第四項中「第二十四条第二項」とあるのは「第二十四条第二項(第二号を除く。)」と、第四十七条第三号中「解散」とあるのは「解散又は合併」と、第四十九条第七項中「解散」とあるのは「解散若しくは合併」と、第五十条第一項中「一 総会の決議」とあるのは

一 総会の決議

 
 

一の二 合併

 と、第五十一条中「破産」とあるのは「合併及び破産」と読み替えるものとする。

2 小組合の合併については、商法第百四条から第百六条まで及び第百八条から第百十一条まで(合名会社の合併の無効)並びに非訟事件手続法第百三十五条ノ八(債務の負担部分の決定)の規定を準用する。

 (援助及び助言)

第五十二条の十一 組合は、当該業種に係るその地区内の小組合の事業の運営について、その健全な発達を図るため、情報の提供その他の援助又は助言をすることができる。

 第五十四条第二号中「対する」の下に「適正化規程若しくは」を、「設定」の下に「又は第五十六条の三に規定する振興計画の作成」を加え、同条第三号の次に次の一号を加える。

 三の二 会員に対する第五十二条の十一の援助又は助言に関する指導

 第五十四条第五号中「あつ旋」を「あつせん」に、「借入」を「借入れ」に、「貸付」を「貸付け」に改め、同条第六号中「改善向上」の下に「若しくは審査」を加え、同条第九号及び第十号中「行なう」を「行う」に改める。

 第五十六条中「第九条第二項及び第三項」を「第九条第三項及び第五項」に、「第二十条まで」を「第十九条まで」に、「第五十二条まで」を「第五十二条の三まで」に、「第九条第二項中「前項」とあり、同条第三項中」を「第九条第三項及び第五項中」に、「第九条第三項中」を「第九条第五項中」に、「同条第二項中「組合」を「同条第三項中「組合」に改め、「有する組合」と」の下に「、第五十条第二項中「共済事業を行う組合」とあるのは「第五十四条第八号又は第九号の事業を行う連合会」と」を加える。

 第四章中第五十六条の二を第五十六条の六とし、第三章の次に次の一章を加える。

   第三章の二 振興指針及び振興計画

 (振興指針)

第五十六条の二 厚生大臣は、業種を指定して、当該業種に係る営業の振興に必要な事項に関する指針(以下「振興指針」という。)を定めることができる。

2 振興指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 目標年度における衛生施設の水準、役務の内容又は商品の品質、経営内容その他の振興の目標及び役務又は商品の供給の見通しに関する事項

 二 施設の整備、技術の開発、経営管理の近代化、事業の共同化、役務又は商品の提供方法の改善、従事者の技能の改善向上、取引関係の改善その他の振興の目標の達成に必要な事項

 三 従業員の福祉の向上、環境の保全その他の振興に際し配慮すべき事項

3 振興指針は、公衆衛生の向上及び増進を図り、あわせて利用者又は消費者の利益に資するものでなければならない。

 (振興計画の認定)

第五十六条の三 組合又は小組合は、組合員たる営業者の営業の振興を図るために必要な事業(以下「振興事業」という。)に関する計画(以下「振興計画」という。)(小組合にあつては、当該小組合の行う共同施設に係るものに限る。)を作成し、当該振興計画が振興指針に適合し、かつ、政令で定める基準に該当するものとして適当である旨の厚生大臣の認定を受けることができる。

2 振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 一 振興事業の目標

 二 振興事業の内容及び実施時期

 三 振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

3 前二項に規定するもののほか、振興計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

4 第一項の認定を受けた組合又は小組合は、毎事業年度経過後三箇月以内に、当該計画の実施状況について厚生大臣に報告しなければならない。

5 第一項の規定による認定の申請及び前項の規定による報告は、都道府県知事を経由してするものとする。

 (資金の確保)

第五十六条の四 政府は、前条第一項の規定による認定を受けた振興計画(以下「認定計画」という。)に基づく振興事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。

 (減価償却の特例)

第五十六条の五 第五十六条の三第一項の規定による認定を受けた組合又は小組合は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該認定計画に係る共同施設について特別償却をすることができる。

 第四章中第五十七条の次に次の一条を加える。

 (営業停止命令)

第五十七条の二 厚生大臣は、営業者が前条第一項の規定による命令に違反したときは、二箇月以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 第四章の次に次の三章を加える。

   第四章の二 都道府県環境衛生営業指導センター

 (指定等)

第五十七条の三 都道府県知事は、当該都道府県の区域内の環境衛生関係営業(第二条第一項各号に掲げる営業をいう。以下同じ。)の経営の健全化を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的として設立された民法第三十四条の財団法人であつて、次条第一項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限つて、都道府県環境衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)として指定することができる。

2 都道府県指導センターは、その名称中に環境衛生営業指導センターという文字を用いなければならない。

3 都道府県知事は、第一項の指定をしたときは、当該都道府県指導センターの名称及び事務所の所在地を公示しなければならない。

4 都道府県指導センターは、事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5 都道府県知事は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

 (事業)

第五十七条の四 都道府県指導センターは、当該都道府県の区域内における環境衛生関係営業について、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

 一 環境衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化について相談に応じ、又は指導を行うこと。

 二 環境衛生関係営業に関する利用者若しくは消費者の苦情を処理し、又は当該苦情に関し営業者及び組合を指導すること。

 三 第五十七条の十二に規定する標準営業約款に関し営業者の登録を行うこと。

 四 環境衛生関係営業に関する講習会、講演会若しくは展示会を開催し、又はこれらの開催のあつせんを行うこと。

 五 環境衛生関係営業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

 六 前各号の事業に附帯する事業

2 都道府県指導センターは、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて、その事業の一部を他の者に委託することができる。

3 都道府県指導センターは、都道府県知事の承認を受けて、手数料を徴収することができる。

 (事業計画の届出等)

第五十七条の五 都道府県指導センターは、毎事業年度、厚生省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を都道府県知事に届け出なければならない。

2 都道府県指導センターは、厚生省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、都道府県知事に対し事業状況等を報告しなければならない。

 (役員の解任の勧告)

第五十七条の六 都道府県指導センターの役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分又は寄附行為に違反したときは、都道府県知事は、都道府県指導センターに対し、その役員の解任を勧告することができる。

 (改善命令)

第五十七条の七 都道府県知事は、都道府県指導センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、都道府県指導センターに対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

 (指定の取消し)

第五十七条の八 都道府県知事は、都道府県指導センターが前条の命令に違反したときは、第五十七条の三第一項の規定による指定を取り消すことができる。

   第四章の三 全国環境衛生営業指導センター

 (指定等)

第五十七条の九 厚生大臣は、都道府県指導センター及び連合会の健全な発達を図るとともに、衛生水準の維持向上及び利用者又は消費者の利益の擁護の見地から環境衛生関係営業全般の健全な発達を図ることを目的として設立された民法第三十四条の財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国環境衛生営業指導センター(以下「全国指導センター」という。)として指定することができる。

2 全国指導センターは、その名称中に全国環境衛生営業指導センターという文字を用いなければならない。

 (事業)

第五十七条の十 全国指導センターは、環境衛生関係営業について、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

 一 環境衛生関係営業全般に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

 二 環境衛生関係営業全般に関する調査研究を行うこと。

 三 都道府県指導センターの事業について、連絡調整を図り、及び指導すること。

 四 連合会相互の連絡調整を図り、及びその事業について指導すること。

 五 第五十七条の十二第一項に規定する標準営業約款を作成すること。

 六 都道府県指導センターの行う環境衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化についての相談若しくは指導又は苦情処理に係る業務を担当する者を養成すること。

 七 連合会の行う環境衛生関係営業に関する技能の改善向上若しくは審査又は技能者の養成の事業に関し技術的指導を行うこと。

 八 前各号の事業に附帯する事業

 (準用)

第五十七条の十一 第五十七条の三第三項から第五項まで、第五十七条の四第二項及び第五十七条の五から第五十七条の八までの規定は、全国指導センターに準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生大臣」と、第五十七条の三第三項中「第一項」とあり、第五十七条の八中「第五十七条の三第一項」とあるのは「第五十七条の九第一項」と読み替えるものとする。

   第四章の四 標準営業約款

 (標準営業約款の認可)

第五十七条の十二 全国指導センターは、厚生大臣が指定する業種について、当該業種ごとに、利用者又は消費者の選択の利便を図るため、厚生大臣の認可を受けて、当該業種に係る営業方法又は取引条件に関しおおむね次の各号に掲げる事項を内容とする約款(以下「標準営業約款」という。)を定めることができる。これを変更しようとするときも、厚生大臣の認可を受けなければならない。

 一 役務の内容又は商品の品質の表示の適正化に関する事項

 二 施設又は設備の表示の適正化に関する事項

 三 損害賠償の実施の確保に関する事項

2 厚生大臣は、前項の標準営業約款が次の各号に適合すると認めるときでなければ、これを認可してはならない。

 一 利用者又は消費者の選択を容易にするものであること。

 二 利用者又は消費者の需要の動向に反せず、その他これらの者の利益を不当に害するおそれがないこと。

 三 不当に差別的でないこと。

 四 当該業種において適正な衛生措置を講ずることが阻害されるおそれがないこと。

 五 当該業種の営業の健全な経営が阻害されるおそれがないこと。

3 厚生大臣は、第一項の認可又はその取消しの処分を行つたときは、厚生省令で定めるところにより、告示しなければならない。

 (標準営業約款に係る営業者の登録)

第五十七条の十三 都道府県指導センターは、当該都道府県の区域内において前条第一項の認可を受けた標準営業約款に係る業種に属する営業を営む者から当該標準営業約款に従つて営業を行おうとする旨の申出があつたときは、厚生省令で定めるところにより、その者について登録を行うことができる。

2 前項の登録を受けた者は、その営業を行う施設において、全国指導センターが厚生大臣の承認を得て定める様式の標識及び当該登録に係る標準営業約款の要旨を掲示するものとする。

3 厚生大臣は、前項の標識について承認を与えたときは、厚生省令で定めるところにより、告示しなければならない。

4 第一項の登録を受けていない者は、第二項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。

5 都道府県指導センターは、第一項の登録に係る業務を行うに当たつては、全国指導センターが厚生大臣の承認を得て定める基準に従わなければならない。

6 都道府県指導センターは、毎事業年度経過後三箇月以内に、第一項の登録に係る事業の実施の状況について全国指導センターに報告しなければならない。

7 第一項の登録の取消しその他登録に関し必要な事項及び第二項の標識に関し必要な事項は、厚生省令で定める。

 (準用)

第五十七条の十四 第十一条及び第十二条の規定は、標準営業約款について準用する。この場合において、第十一条第一項中「第九条第三項各号の一に該当するに至つた」とあるのは「第五十七条の十二第二項各号に適合するものでなくなつた」と、第十一条第一項中「当該組合」とあり、同条第二項及び第十二条中「組合」とあるのは「全国環境衛生営業指導センター」と、第十一条第一項中「同条第一項」とあり、同条第二項中「第九条第一項」とあるのは「第五十七条の十二第一項」と読み替えるものとする。

 第五十八条第三項中「若しくは第五十五条」を「、第五十五条若しくは第五十七条の十二第一項」に改め、「処分」の下に「、第九条第四項の基準の設定」を、「第五十六条」の下に「及び前条」を加え、「前条第一項」を「第五十七条第一項」に、「取消、第五十六条の二第一項」を「取消し、第五十六条の二第一項の規定による振興指針の設定又は第五十六条の六第一項」に改め、「、第六十一条の規定による解任の勧告又は第六十二条の規定による解散の命令」を削る。

 第六十条の見出し中「及び検査」を「、検査等」に改め、同条第一項中「厚生大臣」の下に「(都道府県指導センターに係るものにあつては、都道府県知事)」を、「この法律」の下に「(第五項を除く。)」を加え、「若しくは連合会」を「、小組合、連合会、都道府県指導センター若しくは全国指導センター」に改め、同条に次の二項を加える。

4 組合は、次の各号のいずれかの場合において、必要があると認めるときは、厚生省令で定めるところにより、厚生大臣に対し、厚生省令で定める事項について調査するよう申し出ることができる。

 一 特殊契約の締結に関し交渉しようとする場合

 二 組合協約の締結に関し第十四条の十一第一項又は第三項の規定により交渉しようとする場合

 三 第五十六条の六第一項に規定する勧告又は第五十七条の命令について申出をしようとする場合

5 厚生大臣は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該申出に係る事項について必要な調査を行い、その結果を当該組合に通知するものとする。

 第六十一条から第六十二条の二までを削り、第六十三条中「第五十六条の二第一項」を「第五十六条の六第一項」に改め、「命令」の下に「、標準営業約款」を加え、同条を第六十一条とし、同条の次に次の二条を加える。

 (聴聞)

第六十二条 厚生大臣又は都道府県知事が次の各号に掲げる勧告又は処分を行おうとするときは、当事者(第一号の勧告を行う場合にあつては、当該解任に係る役員を含む。以下次項及び第三項において同じ。)又はその代理人の出頭を求めて、公開による聴聞を行わなければならない。

 一 第五十二条の二(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)又は第五十七条の六(第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定による役員の解任の勧告

 二 第五十二条の三(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)の規定による解散命令

 三 第五十七条の二の規定による営業停止命令

 四 第五十七条の八(第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消し

2 厚生大臣又は都道府県知事は、前項の聴聞を行う場合には、同項各号の勧告又は処分の原因と認められる事実又は違反行為並びに聴聞の期日及び場所を、その期日の一週間前までに当事者に通知しなければならない。

3 厚生大臣又は都道府県知事は、当事者又はその代理人が、正当な理由がなく聴聞の期日に出頭しないときは、聴聞を行わないで第一項各号の勧告又は処分をすることができる。

 (助成)

第六十三条 国は、都道府県が、都道府県指導センターの行う事業に要する経費について補助する場合には、当該都道府県に対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、当該補助に要する経費の一部を補助することができる。

2 国は、全国指導センターに対し、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、その行う事業に要する経費の一部を補助することができる。

 第六十四条第二項中「基き」を「基づき」に、「第五十六条の二第一項」を「第五十六条の六第一項」に改める。

 第六十五条の二中「第六十二条の二」を「第五十七条の二」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。

 第六十六条中「十万円」を「二十万円」に改める。

 第六十七条中「三万円」を「十五万円」に改め、同条の次に次の二条を加える。

第六十七条の二 第五十七条の十二第一項の認可を受けないで標準営業約款を実施した全国指導センターの理事は、十五万円以下の罰金に処する。

第六十七条の三 第五十七条の七(第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。

 第六十八条中「一万円」を「十万円」に改める。

 第六十九条中「第六十六条」の下に「、第六十七条の三」を加える。

 第七十条中「組合」の下に「、小組合」を加え、「一万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第二号中「第五十六条」を「第五十二条の十第一項及び第五十六条」に、「基く」を「基づく」に、「怠り、又は不実の登記をしたとき」を「怠つたとき」に改め、同条第三号中「第十六条」の下に「(第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四号中「後段」の下に「(第五十二条の十第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「第五十六条」を「第五十二条の十第一項及び第五十六条」に改め、同条第五号から第六号まで中「第五十六条」を「第五十二条の十第一項及び第五十六条」に改め、同条第七号中「第五十六条」を「第五十二条、第五十二条の十第一項及び第五十六条」に改め、同条第八号中「第五十二条」の下に「、第五十二条の十第一項及び第五十六条」を加え、同条第九号中「第五十二条」の下に「、第五十二条の十第一項及び第五十六条」を加え、「(第五十六条」を「(第五十二条の十第一項及び第五十六条」に改め、同条第十号中「第五十六条」を「第五十二条の十第一項及び第五十六条」に、「同法」を「商法」に改め、同条第十一号中「第五十六条」を「第五十二条の十第一項及び第五十六条」に改め、同条第十一号の二中「第五十六条」を「第五十二条の七第二項、第五十二条の十第一項及び第五十六条」に改め、同条第十一号の三及び第十一号の四中「第五十六条」を「第五十二条の十第一項及び第五十六条」に改め、同条に次の一号を加える。

 十六 第五十六条の三第四項の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 本則に次の一条を加える。

第七十一条 次の場合には、都道府県指導センター又は全国指導センターの理事は、十万円以下の過料に処する。

 一 第五十七条の三第四項又は第五十七条の五第一項(これらを第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 二 第五十七条の四第二項(第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の委託をしたとき。

 三 第五十七条の四第三項の規定に違反して手数料を徴収したとき。

 四 第五十七条の五第二項(第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 五 第五十七条の十三第二項の標識の様式を厚生大臣の承認を得ないで定めたとき。

 六 第五十七条の十三第五項の業務の基準を厚生大臣の承認を得ないで定めたとき。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律による改正前の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第六十一条の役員の解任の勧告、旧法第六十二条の解散命令又は旧法第六十二条の二の営業停止命令の原因と認められる事実又は違反行為がこの法律の施行前にあつた場合における当該役員の解任の勧告、解散命令又は営業停止命令については、なお従前の例による。

3 前項に規定する場合を除き、この法律の施行前に旧法の規定によりなされた勧告、認可その他の処分又は申請、申出その他の手続は、それぞれこの法律による改正後の環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の相当規定に基づいてなされた勧告、処分又は手続とみなす。

4 この法律の施行前にした行為及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる解散命令又は営業停止命令に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (都道府県中小企業団体中央会の会員たる資格)

5 環境衛生同業組合及び環境衛生同業小組合は、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第七十六条第一項に規定する都道府県中小企業団体中央会の会員たる資格を有する者とする。

 (厚生省設置法の一部改正)

6 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三十五号中「基き」を「基づき」に、「環境衛生同業組合及び」を「環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合及び」に、「並びに」を「全国環境衛生営業指導センターを指定し、」に改め、「取り消し」の下に「、振興指針を設定し、振興計画を認定し、又は認定を取り消し、並びに標準営業約款の設定及び変更を認可し、又は認可を取り消し」を加える。

 (地方税法の一部改正)

7 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の二十二第四項第五号中「環境衛生同業組合連合会」の下に「、環境衛生同業小組合」を加える。

  第三百四十八条第四項中「企業組合を除く」を「企業組合を除き、環境衛生同業小組合を含む」に改める。

 (法人税法の一部改正)

8 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第三中

環境衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)

環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律

 

 

環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)

 を

環境衛生同業組合(組合員に出資をさせるものに限る。)

環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律

 

 

環境衛生同業組合連合会(会員に出資をさせるものに限る。)

 

 

環境衛生同業小組合

 に改める。

 (商工組合中央金庫法の一部改正)

9 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第三項及び第四項、第七条第一項第二号ノ三、第二十七条第一項、第二十八条第一項第六号並びに第二十九条第一項第三号及び第四号中「環境衛生同業組合」の下に「、環境衛生同業小組合」を加える。

 (中小企業信用保険法の一部改正)

10 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第五号、第三条第一項及び第三条の五第一項中「環境衛生同業組合」の下に「、環境衛生同業小組合」を加える。

 (中小企業金融公庫法の一部改正)

11 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四号中「環境衛生同業組合」の下に「、環境衛生同業小組合」を加える。

 (環境衛生金融公庫法の一部改正)

12 環境衛生金融公庫法(昭和四十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項第二号及び第十九条第一項第三号中「環境衛生同業組合」の下に「、環境衛生同業小組合」を加える。

(内閣総理・大蔵・厚生・農林水産・通商産業・自治大臣署名) 

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